さこんにちは

先程目にした記事です。


記事①

過失で起訴されたと知り、非常に驚きました。



警察は危険運転で送致したようですが、地検は過失運転致死で起訴したとのこと。


情報が無いのでわかりませんが…

「飲酒運転だったが、ある程度の距離を運転できていた」ですとか、「加害者の供述によれば、衝突の原因は操作ミスで飲酒の影響を立証することが困難」等の理由で、過失運転致死罪での起訴になってしまったのではないかと、勝手に想像しています。


まだ飲酒運転での処分が無いようですし、地検は捜査を続けるとのことなので、捜査を尽くしていただき、危険運転で起訴して欲しいと思います。




こちらも先程目にした記事です。


記事②


交通犯罪に関する記事ではありませんが、一刻も早い救命措置の重要性等も分かる記事です。


もしも加害者が、いまもこのブログを読んでいるなら、この記事を読んで、自身についてよく考えて欲しいです。



記事の女性は、救命に関する知識があったようで、倒れていた男性に正しい方法で心肺蘇生法を行っていますが、後に男性が亡くなってしまったことについて、自分の行動は正しかったのか、もっとできることがあったのではないか等と考え苦しんできたそうです。


これまでに私は、記事の女性と同じような言葉を、事件当日に加害者と関わったみなさんから耳にしています。(状況を知らない中で、精一杯行ってくださり感謝しているみなさんです。)


また私達家族も、自宅目の前で被害に遭ったミッキーを直ぐに気づいて助けられなかったことに苦しんできました。


状況を知らずに、加害者に声を掛けた方たちや遺族が、もっとできることがあったのではないか等とミッキーの死について苦しんでいるのに、加害者自身に反省、後悔、罪の意識等が無いことに問題を感じています。


記事②では、見ず知らずの人に救命活動を行った女性が自身の行動に自問自答して苦しんできたというのに、ミッキーの生命を奪った張本人である加害者は、被害者が生命にかかわる状態であることを認識していたのに被害者を放置して買い物に行き、飲酒運転を誤魔化す行為を優先しています。それでも「救護した」と無罪を主張するのですから、同じ人間でも大違いだと思いました。


また記事②からも分かるように、救命の知識が無い場合、通常の人は、倒れている人にやたらに触れたりはできないものだと思います。

ですので、まずは119番し、救急の指示に従い、できることを行うのが一般的だと思うのです。

しかし加害者は、119番通報せずに、救命の知識もないのに、無茶苦茶な方法で救命とは真逆の行為をミッキーに行い、「救護した」と言っているのです。


被害者を放置しコンビニに買い物に行き、ブレスケアを大量に食べた加害者は、発生から約10分後にミッキーのもとに現れ(胸骨ではなく危険と言われている心臓を圧迫し、気道の確保もせずに)酒臭が残っていた自身の息をミッキーに吹き込んでいます。それにより、自身の酒臭を完全に消し去ったつもりになっていたのです。


それが分かる証拠に加害者は、無茶苦茶な心肺蘇生の後、ミッキーを最初に発見し110番通報してくれていた男性に、「私は酒を飲んでいません」と言って、いきなり男性の顔に自分の息を吹きかけているのです。(その時、加害者からは酒臭がしたそうです。)


飲酒運転であるのに、わざわざ人の鼻先に自分の息を吹きかけることができたのは、ブレスケアを食べて、ミッキーに息を吹き込み、完全に自身の酒臭を消し去った自信があったからできたことだと思います。(そうでなければ、初対面の人にわざわざすることではありません)

若しくは酔っていたか薬でもやっていたのではないかと思うくらい、異常な行動だと思います。


因みに通行人の男性は、ミッキーが車に撥ねられた被害者で、自分の顔に息を吹きかけてきた男が加害者であることにも気づいていませんでした。

何故なら加害者の車は100mも先に停車していましたし、ミッキーを発見した時、周囲に誰も居なかったからです。(加害者はすでにコンビニを退店していたはずですが、その後もどこかに行っており現場近くに居なかったことが分かります。)


加害者は、警察が到着した後も、飲酒した場所や時間、量、衝突状況などについて、自分に有利になるように嘘をついています。(警察消防に一切通報していませんし、報告義務も果たしていないのです。)


事件を知れば知るほど、ミッキーを撥ねた後の加害者の行動は、自己保身が最優先で、飲酒運転発覚を免れることで頭がいっぱいだったことが分かります。


このような加害者の行動から、私はミッキーが事故死とは思うことができません。直ぐに救護されていれば助かったかもしれない生命が、加害者の飲酒運転発覚回避行動と引き換えに奪われてしまったように思えてなりません。

そして加害者は、自身の思惑通りに酒運転での処罰を免れました。運行管理者でベテラン職業運転手の加害者は、飲酒運転の常習者で、しょっちゅう事故を起こしていたと聞いています。実際に事件ひと月前の深夜にも、物損事故を起こし警察に報告せずに、無かったことにしていました。


またミッキーの生命を奪った後ももう運転しない約束を破り、不正改造車を運転していました。全く反省や更生などしていないのです。



気づけばすっかり記事②の内容から離れていますが、あと少し続けます。



昨年、救護義務違反の控訴審判決で高裁の裁判官は、飲酒運転を免れる意思と被害者救護をする意思は両立すると、加害者に無罪を宣告しています。

加害者がコンビニでブレスケアだけでなく、AEDを借りていたなら理解できなくもありませんが、直ちに被害者に必要な措置を行わず、飲酒運転を誤魔化す目的のために現場を離れたのに、この言葉は当てはまらないと思います。加害者は、ミッキーに必要な措置を何ひとつ行っていないのですから、無罪は理解できません。


高裁判決後、東京高検が上告し、現在最高裁の判断を待っている状況です。

「待つ」というのは、楽なことではありませんが、事件からこれまでの苦しみを考えれば耐えられる辛さです。


無くならない飲酒運転や救護義務違反が、少しでも減り、安全に生活できることが市民の願いだと思います。直ちに被害者を救護せず、飲酒運転を誤魔化す行為を優先しても、現場に戻れば救護義務違反ではないという判決が確定してしまえば。今後も助かるはずの生命が直ちに救護されずに奪われていくことになってしまいます。


道路交通法72条の意味をしっかりと示していただきたいです。


最高裁が加害者の救護義務違反を認めてくれることを信じて、その日を待ちたいと思います。




週末は、ミッキーのお墓参りに行ってきました。




気になっていたミッキーの樹2が元気そうでホッとしました。



長文になりましたが、最後まで読んでくださりありがとうございました。