<徐行しなければならない場合④>
〔原則〕
車は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、乗降する人や横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止しなければなりません。
〔例外〕
ただし、次の場合は、徐行して通行することができます。
①安全地帯があるとき(乗降する人がいてもいなくても徐行して通行できます)
②乗降する人がいないときで、路面電車との間に1.5m以上の間隔があるとき
(道路交通法 第31条)
文字では理解しにくいので、イラストでイメージしてください。
関西では、なじみが薄い路面電車。
しかし、高知県など旅行先・出張先では存在します。
免許証を持っている以上、「知らなかった」は通用しません。
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