車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内のところでは、その前方を進行している他の車等(軽車両を除く。)追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
ただし、追い抜きの禁止は、交通整理の行われていない横断歩道や自転車横断帯の場合です。
(道路交通法 第38条第3項)
追い越しは、進路変更を伴うため、後続車に注意を向けていると、歩行者等を見落とす可能性が高くなり危険です。
追い抜きは、追い抜こうとする車等で歩行者が見えにくくなり、危険です。
横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内では、歩行者に対する注意義務を履行しなければならないのです。
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