横断歩道や自転車横断帯とその手前の追い越し追い抜きの禁止 | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内のところでは、その前方を進行している他の車等(軽車両を除く。)追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。

 

ただし、追い抜きの禁止は、交通整理の行われていない横断歩道や自転車横断帯の場合です。

(道路交通法 第38条第3項)

 

 

追い越しは、進路変更を伴うため、後続車に注意を向けていると、歩行者等を見落とす可能性が高くなり危険です。

 

 

 

追い抜きは、追い抜こうとする車等で歩行者が見えにくくなり、危険です。

 

 

 

横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内では、歩行者に対する注意義務を履行しなければならないのです。

 

 

 

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