自転車が従う信号は? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

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元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

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歩行者用信号機が「赤」になり、車両用信号機はまだ「青」。

 

この場合、自転車は進むことができるのでしょうか?

 

停止しなければならないのでしょうか?(資料①)

 

 

自転車は“車両”ですから、車両用信号機に従わなければなりません。

 

よって「進むことができる」と解されます。

 

 

しかし、自転車横断帯がある場合、自転車は自転車横断帯を通行しなければなりません。(資料②)

 

更に歩行者用信号機に「自転車歩行者専用」の補助標識が設置されているので、歩行者用信号機が「赤」なら、停止しなければならないことになります。(資料③)

 

 

現在はこのような法律なので、自転車の動きが不自然で不合理となり、かえって危険を伴う恐れが生じています。

 

また、道路交通法第2条では「信号機に対面する交通について表示されるものとする。」とされており、車道を走行する自転車は、歩行者用信号機には対面しておらず車両用信号機に対面しているため、確認が困難です。

 

これを受けて現在、自転車横断帯の撤去が進められています。

 

通行方法をまとめますと、自転車横断帯がある場合は、現行通り、車道通行・歩道通行共に自転車横断帯を通行して横断することになります。(資料④)

 

自転車横断帯がない場合は、車道通行の自転車はもちろん、歩道通行の自転車も車両用信号機に従い、横断歩道を通行する場合は歩行者用信号機に従うことになります。(資料⑤)

 

 

兵庫県警ウェブサイト

 

 

今日はサイクリングの日。

 

安全運転で自転車を楽しんでください。

 

 

 

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