リーダーズ式 合格コーチ 2026 -97ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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いよいよ、8月25日(金)~、 解法ナビゲーション答練の配信が始まります。 

 

解法ナビゲーション答練の詳細

 

本試験では、 

 

問題文の「キーワード」から、その問題を解くために必要な条文・判例・図表を、

あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、瞬時に、かつ、正確

に思い出せるかが勝負になります。 

 

 

解法ナビゲーション答練では、 

 

今年の本試験で出題が予想される、Aランクの軸肢になる選択肢を中心に、全600

肢を出題していきます。

 

受講生の皆さんは、 

 

問題文の「キーワード」から、その問題を解くために必要な条文・判例・図表を、あの

条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、瞬時に、かつ、正確に思い出せ

るかどうか、知識の最終確認をしてみてください。 

 

キーワード検索トレーニング! 

 

本試験では、 問題を解く際に、すべての選択肢の正誤がわからなくても、通常、正

解が出ます。 

 

重要なのは、

 

絶対に正誤判断ができないといけないAランクの軸肢になる選択肢の条文・判例の

知識が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかです。 

 

解法ナビゲーション答練   

=Aランクの軸肢知識の検索トレーニング

 

Cランクの細かい知識はよく知っているけど、肝心なAランクの知識が抜けてしまっ

ていないか、つまり、知識のドーナッツ化現象が生じていないかどうか、是非、確認

してみてください。

 

 

ちなみに、

行政法択一式のAランク問題は、

 

2021年が、19問中15問、2022年が、19問中14問となっています。

 

 

 

直前総整理マスター講座を受講される予定の方は、直前総整理マスター講座で

修得したAランクの知識を、きちんと思い出せるかどうか、確認してみてください。

 

 

本試験では、 

 

条文と判例に照らして(を思い出して)、解答していく訳ですから、直前期に、条文と判

例を覚える&思い出す『記憶』の作業をしっかりとやっておけば、得点できる確率も上

がっていくはずです。

 

 

解法ナビゲーション答練の詳細

 

 

 

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今年も、毎年恒例のつぶやき確認テスト民法を開始いたします。 

 

2023年版は、物権法の改正に対応した最新版となります。

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、一問一答式の検索力トレーニン

グのためのツールです。 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テ

ストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、記憶の定着化に効果的です。 

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんもご存知の通り、 

 

記憶は、記銘(覚える)と検索(思い出す)が、表裏一体ですから、記銘=覚えると同時

に、検索=思い出すことにも時間をかけると、記憶が長期記憶化して、記憶の精度が

アップしていきます。 

 

問題は、 

 

2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法及び重要ポイントノート民法に準拠して、

行政書士試験及び他資格試験で頻出しているAランクの条文及び判例知識を中心

に出題していきます。

 

 Aランクの条文・判例知識 

 

解答については、各問題の最後にある、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート民法

のページ又は重要ポイントノート民法のページをを参照してみてください。 

 

 

 

本試験では、民法の記述式の出題は、大きく、①要件型、②請求権(効果)型、③

判例趣旨型の3パターンに分類されます。 

 

2022年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45

 

(67) 判例は、無権代理と相続(単独相続)の事例において、①無権代理人が本人

を相続した場合、②本人が無権代理人を相続した場合、どのように解しているか

(p49図表)

 

問題46

 

(284) 債権者代位権の転用とは、また、通常の債権者代位権の行使の場合と何

が異なるか(p188)

(285) 判例は、どのような事案で、債権者代位権の転用を認めているか(p188)

(464) 土地の賃借人は、その土地の不法占拠者に対して請求をすることができる

3つの方法とは(p310)

 

2021年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(344) 譲渡制限特約の存在につき悪意・重過失の譲受人からの履行の請求に対

して、債務者は、どのような対応を取ることができるか(p231) 

 

問題46 

 

(525) 土地工作物責任について、第一次的、第二次的に、誰がどのような責任を

負うか(p355) 

 

2020年の記述式の問題について、つぶやき確認テストで、

以下問題を出題しています。 

 

問題45 

 

(46) 第三者が詐欺を行った場合、どのような場合に、意思表示を取り消すことが

できるか(p35)

 

問題46 

 

(136) 判例は、背信的悪意者からの転得者について、どのように解しているか(p90)

 

このように、

 

つぶやき確認テストは、択一式対策としてだけではなく、記述式対策としても活用で

きますので、是非、有効に活用してみてください! 

 

記述式対策でやるべきことは、

 

まずは、条文と判例のキーワードと重要判例のキーワードの記憶の作業です。

 

記憶用ツールである、2023年版リーダーズ式☆総整理ノート及び重要ポイントノー

トは、 以下の講座で使用していますので、ノートをお持ちの方、民法の復習にご活

用ください! 

 

① 基本書フレームワーク講座 

② 上級ファンダメンタル講座 

③ 解法ナビゲーション講座

④ パーフェクト過去問徹底攻略講座

⑤ リーダーズゼミ8期生 

 

問題文のキーワードを見て、 あの条文ね!あの判例ね!あの図表ね!というように、

その問題を解くために必要な前提知識がパッと出てくるかです。 

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

資格試験の勉強は、 最後は、精度の高い記憶の勝負になります。 

 

受講生の皆さんは、

 

検索トレーニング用のツールである、つぶやき確認テストを活用しながら、是非、記憶

から逆算した効果的な学習を行ってみてください!  

 

これから直前期は、

 

今まで勉強してきた内容を集約した記憶用ツールが威力を発揮する時期ですね!

 

本試験まで、皆さんの相棒=記憶用ツールとともに、走り抜けよう!

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト民法≫

 

1-01 権利能力

 

(1) 権利能力とは(p2、p1)

(2) 自然人は出生により権利能力の主体となるが、その例外、3つとは(p2、p1)

(3) 判例は、「既に生まれたものとみなす」の意義を、どのように解しているか(p2、p1)

(4) 普通失踪の宣告をするための要件・効果とは(p4、p2)

(5) 特別失踪の宣告をするための要件・効果とは(p4、p2

(6) 失踪宣告の取消しの要件とは(p4、p2)

(7) 失踪宣告の取消しによって直接財産を得た者は、現存利益の範囲内でその返還

      義務を負うが、この現存利益とは、また、遊興費と生活費に充てた場合はどうなる

      か(p4、p2)

(8) 失踪宣告後、取消前に善意でした行為は有効とされるが、判例は、この「善意」の

      意味をどのように解しているか(p4、p2)

(9) 同時死亡の推定の要件・効果とは(p5、p3)

(10) 法人の能力について、民法はどのように規定しているか(p7)

(11) 法人の不法行為責任が認められるための要件とは(p7)

(12) 権利能力なき社団とは(p8、p4)

(13) 権利能力なき社団の財産及びその財産上の権利・義務は、どのように帰属するか、

       また、各構成員は、個人責任を負うか(p8、p4)

(14) 権利能力なき社団の所有する不動産の所有権の登記は、どのようにすべきか(p8、p4)

(15) 共有、合有、総有の相違点とは(p8 図表、p4)

(16) 意思能力とは、また、意思能力がない者がした法律行為はどうなるか(p9、p5)

 

 

9月2日から始まる、 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、今年の本試験で出題が予想される

Aランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理

ノート(セレクト版)とセレクト過去問集使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パ

ターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、こちらも、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法をご持参ください。 

 

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第7章】 

 

(65) 行政行為とは、また、行政契約との相違点は(p72) 

(66) 判例は、「行政庁の処分」につき、どのように解しているか(p73) 

(67) 講学上の「行政行為」概念と実定法上の「処分」概念との相違点は(p74) 

(68) 侵害的処分と授益的処分との区別の実益は(p75) 

(69) 二重効果的処分とは(定義)、また、どのような場合に問題となるか(p75) 

(70) 法律行為的行政行為とは、また、準法律行為的行政行為とは(p76) 

(71) 法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為との相違点は(p76) 

(72) 命令的行為と形成的行為とは(p76) 

(73) 許可とは(定義・具体例)(p77) 

(74) 特許とは(定義・具体例)(p78) 

(75) 許可と特許の区別の実益とは(p79) 

(76) 認可とは(定義・具体例)(p80) 

(77) 自動車の運転「免許」、建築「確認」の法的性質は(p80) 

(78) 行政行為の特殊な効力には、どのようなものがあるか(p82) 

(79) 判例は、公定力の意義についてどのように解しているか、また、通説は、

   公定力の根拠について、どのように解しているか(p82) 

(80) 刑事訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか、また、判例は、

   どのように解しているか(p84) 

(81) 国家賠償訴訟と公定力に関して、どのような点が問題となるか、また、判

   例は、どのように解しているか(p86) 

(82) 判例は、課税処分の取消訴訟と国家賠償訴訟との関係について、どのよう

   に解しているか(p86)

(83) 違法性の承継とは(定義)(p87) 

(84) 一般に、違法性の承継が認められる基準とは、また、認められる例とは

   (p87) 

(85) 判例(最判平21.12.17)は、違法性の承継について、どのような理由で、

   その承継を認めたか(p88) 

(86) 不可争力とは、また、どのテーマと関連するか(p88) 

(87) 行政行為が無効な場合、不可争力が生じるか(p88)

(88) 自力執行力とは、また、自力執行力を認める一般法とは(p89) 

(89) 不可変更力とは、また、どのような行政行為に認められるか(p89) 

(90) 「違法」な瑕疵と「不当」な瑕疵との相違点は(p90) 

(91) 取消事由たる瑕疵と無効事由たる瑕疵の区別基準について、判例は、どの

   ような瑕疵が無効となると解しているか(p91) 

(92) 取消事由たる瑕疵と無効事由たる瑕疵の区別が問題となるのは、どのよう

   な場合か(p92)

(93) 行政行為が取り消される2つの場合とは(p94) 

(94) 行政行為の取消しと撤回の相違点とは(要件・効果)とは(p94) 

(95) 行政行為の取消しと撤回をする場合、法律の根拠は(p95) 

(96) 行政行為の取消しと撤回を認めるかどうかは、どのように決すべきか(p96)

(97) どのような場合、取消しと撤回が認められるかが問題となるか(p96) 

(98) 目的外使用許可の撤回は許されるか、また、補償の範囲について、原則と

   してどのように解されているか(p97) 

(99) 附款とは(定義)

(100) 条件、期限、負担とは、また、条件と負担の区別とは(p98) 

(101) 附款は、一般的に、どのような場合に付すことが認められるか、また、

   その限界は(p100)

 

~ワンポイントコメント~

 

最近の本試験では、

 

この行政行為のテーマから、連続して出題されていますので、まずは、過去問 

頻出テーマについて、出題のツボを、もう一度、確認しておこう!

 

こういう過去問頻出のテーマについては、再度出題されたら、落とさないよう 

に!

 

このテーマからは、判例問題の出題も多いので、判例は、よく理解して、判例

の出題のツボを、もう一度、確認しておこう!

 

 

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いよいよ、8月6日~、直前合格答練民法①が始まります。 

 

受講生の皆さんは、 

 

今、記憶用ツールへ集約している出題の「ツボ」が、きちんと使えるかどうかの検証、

つまり、問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例の

出題の「ツボ」が、初見の問題で、正確、かつ、瞬時に思い出せるかの確認を行って

ほしいと思います。 

 

 

あの条文ね! 

あの判例ね! 

あの図表ね! 

あの図解ね! 

 

過去問ではなく、初見の問題で、いかに、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが重要

ですね。

 

解説講義の中でも、 この点を確認しながら解説をしていますので、復習の際の参考に

してみてください! 

 

ところで、本試験でも、模試でも、行政法は高得点が取れるけど、民法は、なかなか

高得点が取れないなあ~と感じたことはないでしょうか・・・ 

 

実は、行政法択一式と民法択一式では、出口調査の数字=受験生の出来具合いが

かなり異なります。 

 

まずは、民法択一式の過去5年の出口調査の結果です。 

 

 

この数字を見ると、民法択一式は、得点しずらいことがよくわかると思います。 

 

特に、正答率40%未満のCランク問題が多く出題された年は、得点率が低くなる傾向

にあるようです。

 

民法は、

 

過去問の知識だけ解ける問題が、例年、9問中2~3問程度であることも、民法の得点

率を低くしている要因ではないかと思います。

 

その意味で、本試験は、ABランクの問題で、いかに落とさないかが重要になってきます。 

 

次に、行政法択一式の過去5年の出口調査の結果です。 

 

 

この数字を見ると、行政法択一式は、民法に比べると高得点が取りやすいことがよく

わかる と思います。 

 

正答率40%未満のCランク問題の出題率が、民法に比べると圧倒的に少ないことが

よくわかると思います。 

 

このように、 行政書士試験では、科目によって、出口調査の数字=受験生の出来具

合いが異なるため、各科目の「特質」に応じた学習が必要になってきます。 

 

攻めの行政法! 

守りの民法! 

 

民法は、

 

具体→抽象の現場思考型の問題が多く、知識量が膨大であり、時間的にも、Cランク

のマイナーテーマやマイナー条文・判例の知識までフォローするのはなかなか難しい

ので、まずは、ABランクのテーマやABランクの条文・判例の知識をしっかりと理解→

集約→記憶しておく必要があります。 

 

講義の中でお話しているように、ABランクの典型的パターン問題で落とさない!こと

が重要になってきます。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

これに対して、 行政法は、

 

民法に比べて、抽象→抽象の知識優位型の問題が多く、知識量も圧倒的に少なく、

出題テーマも限られているため、高得点が取れるように、過去問の知識だけでなく、

過去問未出題の周辺知識まで含めて、しっかりと理解→集約→記憶をしていく必要

があります。 

 

特に、行政法は、 

 

二択症候群に陥りやすい科目ですので、制度と制度の比較など、類似点については、

図表や図解を使って、きちんと知識を記憶しておいてほしいと思います。 

 

8月11日~

 

夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も開始しますので、

行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用ください。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

行政書士試験は、 

 

配点が高く、高得点が取りやすい行政法で高得点を取って逃げ切るのが、最短最速

の合格パターンではないかと思います。  

 

その意味で、

 

本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題を中心に出題している、つぶ

やき確認テストも、是非、有効に活用してみてください。

 

 

最後に、民法と行政法の学習戦略の動画を張っておきます。 

 

まだ、視聴されていない方は、直前期の学習の参考にしてみてください。

 

 

 

 

夏チャレンジ模試を皮切りに、夏期・直前対策講座が続々

開講いたします。 

 

 

7月22日~

配信開始 

民法☆記述式解答プロセスマスター講座 

 

8月6日~

東京ライブ開講 

直前合格答練 民法①

 

8月11日~

配信開始 

夏期特訓☆6時間で完成!特別セミナー 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20

商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20

 

8月18日~

配信開始 

商法☆解法ナビゲーション講座 

 

8月25日~

配信開始 

解法ナビゲーション答練 

 

9月2日~

東京ライブ開講 

直前総整理マスター講座 私法系①

 

9月18日~

東京ライブ開講 

直前記述式対策講座 民法

 

 

8月31日まで、お得な各種パックが最大25%オフになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第6章】 

 

(50) 行政基準(立法)とは(定義)(p57) 

(51) 法規命令とは、また、行政規則とは(p58) 

(52) 意見公募手続における「命令等」(①法律に基づく命令または規則、②審査基準、

   ③処分基準、④行政指導指針)は、どのように区別されるか(p58) 

(53) 行政機関が定立する命令のうち、①内閣の制定する命令、②内閣総理大臣の

   制定する命令、③主任の大臣の制定する命令、④外局の委員会が制定する命令

   を、それぞれ何というか(p59) 

(54) 告示とは、また告示の法的性質とは(p59) 

(55) 法規命令には、どのような種類があるか(p60) 

(56) 委任命令とは(定義・根拠)(p60) 

(57) 委任する法律側の問題として、どのような問題が生じるか、また、この点が問題と

   なった判例は、どのように解しているか(p61) 

(58) 委任された命令側の問題として、どのような問題が生じるか、また、法の委任の

   範囲を逸脱して、無効とした判例とは(p63~) 

(59) 行政規則を制定する場合、法律の根拠は(p65) 

(60) 判例は、通達の性質について、どのように解しているか(p66) 

(61) 解釈基準・裁量基準・行政指導指針とは(定義)(p67~) 

(62) 判例は、違法な通達の作出・発出について、どのような救済が可能としているか

   (p68) 

(63) あらかじめ定められた裁量基準から逸脱する処分をすることは許容されるか、

   その理由は(p70) 

(64) 宅地開発指導要綱の法的性質及び問題点とは(p71)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政基準は、頻出テーマなので、つぶやき確認テストを参考に出題のツボを確認して

おこう!

 

泉佐野市ふるさと納税事件(最判令2.6.30)は、多肢選択式や内容一致型問題での出

題が予想されますので、もう一度、判例のロジックを確認しておこう!

 

 

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