リーダーズ式 合格コーチ 2026 -98ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第5章】 

 

(28) 行政主体とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p36~) 

(29) 行政機関とは、また、どのような種類があるか(定義・種類)(p39) 

(30) 行政庁とは、また、行政庁の具体例とは(定義・具体例)(p39) 

(31) 諮問機関とは、また、参与機関とは相違点とは(p39) 

(32) 作用法的行政機関概念と事務配分的行政機関概念の相違点とは(p40) 

(33) 指揮監督権の具体的内容とは(p40) 

(34) 権限の代理とは(定義・種類)(p42) 

(35) 授権代理の場合、法律の根拠は(p42) 

(36) 権限の委任とは(定義)(p42)

(37) 権限の委任の場合、法律の根拠は(p42) 

(38) 専決・代決とは(p42) 

(39) 内閣とは(定義)(p43) 

(40) 内閣総理大臣の3つの法的地位とは(p43) 

(41) 内閣官房とは、また、内閣官房の事務を統轄し職員の服務を統括するのは誰か

   (p44) 

(42) 幹部職員人事の一元管理等を担うために設置されたものとは(p44) 

(43) 内閣府とは、また、内閣府の長とは(p45) 

(44) 国の行政組織について、内閣府以外について規律する法律とは、また、同法は、

   国の行政機関として、どのようなものを規定しているか(p45) 

(45) 省とは、また、各省に置かれるものは(p46) 

(46) 各省大臣の権限として、どのようなものがあるか(p46) 

(47) 内部部局(官房・局・部)の設置及び所掌事務の範囲は、何によって定められる

   か(p46) 

(48) 委員会・庁とは(p46)

(49) 委員会・長官の権限として、どのようなものがあるか(p46)うあい

 

~ワンポイントコメント~

 

国家行政組織法は、条文そのまま問題が多いので、出題されたら、落とさないように、

頻出条文を中心に、条文の戦略的読み込みをしていこう!

 

国家行政組織法は、令和元年、令和4年にも出題されているように、かつてと同じよ

うに、定番化してきていますね。

 

なお、地方自治法は、最後にまとめて出題していきます!

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第1章】 

 

(1) 行政とは(定義)(p2) 

(2) 侵害行政とは、また、給付行政とは(p4) 

(3) 行政を侵害行政と給付行政に区別する実益は(p5) 

 

【第2章】 

 

(4) 行政法における最も重要な基本原理とは(p12) 

(5) 組織規範・根拠規範・規制規範とは何か、また、その具体例とは(p14) 

(6) 法律の留保とは(p15) 

(7) 侵害留保説とは(p16) 

(8) 判例は、警察による自動車の一斉検問につき、何を根拠にして適法としているか(p17) 

(9) 判例は、地方公共団体の長が、条例の根拠なしに、漁港内にヨット係留施設として

   設置された鉄杭を強制撤去した事案につき、どのように解しているか(p18) 

(10) 行政作用のうち、伝統的・典型的な行政作用(三段階モデル)とは何か(p19) 

(11) その他の行政作用には、どのようなものがあるか(p19~) 

 

【第3章】 

 

(12) 適正手続の原則とは(p21) 

(13) 法律による行政の原理と適正手続の原則の相違点とは(p22) 

(14) 憲法31条が行政手続にも適用されるかが問題となった判例は、また、判例は、その

        中でどのような判断をしているか(p22) 

(15) 説明責任の原則とは、また、説明責任の原則が明記されている法律とは(p22) 

(16) 権利濫用禁止の原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p24) 

(17) 比例原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p24) 

(18) 平等原則とは、また、この原則が問題となった裁判例とは(p25) 

 

【第4章】 

 

(19) 行政上の法律関係について、民法177条が適用されるとした判例と適用されないと

         した判例は(p28) 

(20) 判例は、公営住宅の使用関係について、どのように解しているか(p29) 

(21) 判例は、建築基準法65条と民法234条1項の関係をどのように解しているか(p30) 

(22) 信義則・信頼保護の原則とは、また、この原則が問題となった判例とは(p31) 

(23) 判例は、課税処分における信義則の法理(信頼保護の原則)の適用について、どの

        ように解しているか(p31) 

(24) 判例は、行政法規違反の法律行為の効力について、どのように解しているか(p33) 

(25) 公物とは(定義)(p33)

(26) 公物の使用関係は、どのように区分(3つ)されるか(p33~) 

(27) 判例は、公物の時効取得について、どのように解しているか(p34)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政法は、択一式でも、記述式でも、定義を問う問題が数多く出題されるので、定義→

分類→グルーピングのフレームを使って、基本事項を整理しておこう!

 

また、判例については、

 

結論だけでなく、理由付けや判例のロジックも、きちんと理解しているかどうか、最終

確認を!

 

 

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いよいよ、7月30日は、夏チャレンジ模試です。 

 

解説講義は、zoomでもライブ配信しますので、在宅受験の方も、是非、ライブ

の解説講義をご視聴ください。 

 

夏チャレンジ模試には、申込特典として、『平成・令和☆重要判例シート』を無

料配布しております。 

 

 

『平成・令和☆重要判例シート』は、

 

平成・令和の約50の重要判例を、多肢選択式対策も兼ねて、判旨を少し長めに引

用して、セレクトしています。 

 

法令科目で約5割出題される判例問題対策として、是非、ご活用ください! 

 

 

夏チャレンジ模試を皮切りに、夏期・直前対策講座が続々

開講いたします。 

 

7月22日~

配信開始 

民法☆記述式解答プロセスマスター講座 

 

8月6日~

東京ライブ開講 

直前合格答練 民法①

 

8月11日~

配信開始 

夏期特訓☆6時間で完成!特別セミナー 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20

商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20

 

8月18日~

配信開始 

商法☆解法ナビゲーション講座 

 

8月25日~

配信開始 

解法ナビゲーション答練 

 

9月2日~

東京ライブ開講 

直前総整理マスター講座 私法系①

 

9月18日~

東京ライブ開講 

直前記述式対策講座 民法

 

 

7月31日まで、お得な各種パックが最大30%オフになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義

 

先日実施した無料公開講座の動画がアップされています。

 

3時間で理解する!

会社法のフレームワークとツボ!

 

 

 

この無料公開講座では、コーポレートガバナンスというフレームワークを使って、

会社法の全体構造についてお話しています。

 

コーポレートガバナンス(企業統治)とは、会社経営において求められる効率性と

公正性を同時に確保するための仕組みのことをいいます。

 

株式会社において、コーポレートガバナンスを実現するために、①業務執行者に

よる自己抑制、②他機関による牽制、③会社の実質的な所有者である株主自身

による牽制の仕組みが用意されいます。

 

今回の無料公開講座では、この3つの仕組みに基づいて、会社法のフレームワ

ークとツボをお話しています。

 

会社法は、ただ単に葉っぱの知識を記憶するのではなく、まずは、こういう大き

な森の視点から俯瞰できるようになると、面白くなってくるのかもしれませんね。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

まだ視聴されていない方は、是非、こちらもご視聴ください。

 

ちなみに、会社法について、コーポレートガバナンスの視点から、骨太に書かれ

た本として、落合先生の『会社法要説』(第2版)という本があります。

 

 

会社法のフレームワーク(基本的な構造)を、骨太に掴むためには、お薦めの一

冊です!

 

過去問にも、

 

「コーポレートガバナンス」という言葉が出てきますので、コーポレートガバナンス

の視点から、会社法を学習していくと、会社法のフレームワークとツボが見えて

くるかもしれませんね。

 

2 復習のポイント 

 

① 監査等委員会設置会社

 

まずは、基礎から学べる会社法p148以下、総整理ノートp90以下で、監査役につい

て、資格・権限・義務・選任・解任等を、きちんと整理しておいてください。 

 

次に、書画カメラに書いた権限分配の図を参考にしながら、監査役設置会社と監査

役非設置会社の株主の権利の相違点について、過去問も参照しながら、機関構造

をよく理解しておいてください。 

 

ここでも、権限分配の視点が問題となっています。 

 

監査役に関する問題の出題の「ツボ」は、監査役と株主の取締役に対する監視・監

督権限のパワーバランス(権限分配)です。

 

最後に、基礎から学べる会社法p162以下、パワーポイント(機関⑮⑯)で、監査等

委員会設置会社と指名委員会等設置会社の機関構造を理解しておいてください。 

 

平成28年度に、両者の機関構造を問う問題が出題されてい

ます。 

 

この問題は、 講義中にもお話したように、「図解」問題であったにもかかわらず、受

験生の出来はかなり悪かったようです。 

 

最近の会社法の問題は、数年前に問題に比べて、だいぶ簡単になっていますので、

是非、会社法の学習時間を確保してほしいと思います。 

 

特に、本試験で、160点~170点台、かつ、商法をほとんど勉強しないで不合格に

なっている方は、今年こそ、商法を勉強してみてください。

 

商法で落とすのは、勿体ないです。

 

また、総整理ノートp118の図表で、上場企業の3つの機関構造を、監査役会、監査

等委員会、監査委員会の比較の視点から整理しておいてください。 ボ

 

この図表が、最近の会社法の出題のツボですね!

 

② 役員等の責任 

 

まずは、基礎から学べる会社法p176以下、総整理ノートp104以下、パワーポイント

(機関⑰)で、役員等の「会社」に対する責任について、一般的責任と個別的責任に

分けて、内容を理解認しておいてください。 

 

利益相反取引については、

 

総整理ノートp84で、直接取引と間接取引に分けて、役員等の責任に関する知識を、

もう一度、確認しておいてください。 

 

役員等の責任は、過失責任ですので、原則として、過失がないことを立証すれば責

任を免れることができますが、自己のために直接取引を行なった場合は、無過失責

任となりますので、要注意です。 

 

次に、基礎から学べる会社法p179以下、総整理ノートp108以下、パワーポイント

(機関⑰)で、株主代表訴訟について、要件・方法(手続)を中心に、知識を整理して

おいてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p182以下、総整理ノートp106で、責任の免除について、

全部免除と一部免除に分けて、ざっくりと内容を確認しておいてください。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p182以下、総整理ノートp106以下、パワーポイント

(機関⑲)で、役員等の「第三者」に対する責任の出題の「ツボ」を整理しておいてく

ださい。 

 

資格試験の勉強は、 

 

1問1答式に、ひとつひとつの肢の正誤をバラバラに見ていくのではなく、①グルー

ピング→②抽象化して、共通項(ツボ)を抽出していくと、効率的な学習をすることが

できるのではないかと思います。


 

時間のない社会人のための大人の勉強法☆ 

 

細かい葉っぱの知識ばかりを追ってしまうと、とにかく時間がかかり、途中で挫折

する確率も高くなりまので、時間のない社会人の方はご注意を! 

 

③ 資金調達 

 

まずは、基礎から学べる会社法p185以下、総整理ノートp121以下、パワーポイント

(資金調達③)で、募集株式の発行における、既存株主の利益について、良く理解

してみてください。 

 

募集株式の発行においては、 ①既存株主と新しく株主になろうとする者との利害

調整と、②会社側の機動的な資金調達の必要性が問題となってくるテーマです。 

 

パワーポイント(資金調達③)を参照しながら、募集株式の発行というテーマについ

ても、利害関係者間の利害調整という「視点」を忘れないようにしてみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

次に、パワーポイント(資金調達④)で、募集株式の発行の手続のプロセスを「アタ

マ」に入れた上で、基礎から学べる会社法p191以下、総整理ノートp123の図表で、

公開会社と非公開会社に分けて、決定機関を整理しておいてください。 

 

ここでも、権限分配の視点が問題になっています! 

 

 

いよいよ、8月18日~、解法ナビゲーション講座の商法☆解法ナビゲーション

講座の配信が始まります。 

 

商法☆解法ナビゲーション講座は、単科での申し込みもできます。 

 

商法☆解法ナビゲーション講座

 

商法は、毎年5問出題されますが、例年、出口調査の得点率は、40%前後で、

他の科目に比べると極点に低くなっています。 

 

しかし、問題レベルは、 数年前から得点しやすい基本的な問題が多くなってい

ますので、行政法や民法の択一式で、さらなる得点を上積みしていくよりも、

商法で得点していった方が、費用対効果が高いのも事実です。 

 

そこで、本講座では、 

 

過去問のストックが少ない行政書士試験の過去問の他に、司法試験・予備試験・

司法書士試験の過去問も使いながら、アウトプット→インプット同時並行の実

践型講義で、商法で頻出している、①出題パターンと、②解法パターンを伝授

していきますので、是非、商法を得点源にしてみてください。 

 

 

担当:山田斉明講師 

 

≪使用教材≫ 

・商法☆解法ナビゲーション講座肢別ドリル 

・商法☆重要ポイントノート 

・パワーポイント図解集 

・六法(各自持参) 

 

商法☆解法ナビゲーション講座の詳細

 

 

 

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いよいよ、行政書士試験も直前期に入ってきました。 

 

資格試験の勉強は、

 

ひと通り、知識をインプットして「理解」した後は、やるべきことは、3つ

のフェーズに分かれます。 

 

第①フェーズ: 

過去問等から出題の「ツボ」を「集約」するフェーズ 

 

第②フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」が使えるか「検

証」するフェーズ 

 

第③フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」を「記憶」する

フェーズ 

 

出題の「ツボ」とは、 

 

①どのようなテーマから 

②どのような条文と判例が 

③どのような視点から出題されているのかを、 

過去問等から分析することをいいます。 

 

出題の「ツボ」は、

 

過去問等で何回も繰り返し出題されている重要ポイントですから、この出題

の「ツボ」をきちんと掴めているかどうかは、合格点を取るうえでも、かな

り重要になってきます。 

 

得点がなかなか伸びない要因として、

 

各テーマの出題の「ツボ」(ポイント)=記憶対象が明確になっていないこ

とが、その要因のひとつとして考えられます。

 

例えば、本試験でも頻出している以下のテーマについて、何を、どのように

記憶しておけば点数が取れるのか、出題の「ツボ」=記憶対象が明確になっ

ているでしょうか? 

 

・錯誤

・物権的請求権

・即時取得 

・法定地上権 

・連帯債務 

・公法と私法 

・取消しと撤回 

・無効な行政行為 

・行政裁量 

・裁決

・当事者訴訟 

・条例と規則 

 

このように、出題の「ツボ」を抽出しておくことで、学習すべきところと

記憶すべきところの「選択」と「集中」を図ることができます。 

 

つまり、直前期は、 

 

本試験に出題されそうなところと出題されそうもないところを区別し、出

題されそうなところは、問題の問われ方(出題パターン)や問題の処理手

順(解法パターン)まで把握していくことで、合格可能性をより高めてい

く訳です。 

 

合格者曰く、 

 

講義の中でお話している出題の「ツボ」が掴めていれば、過去問を何回も

繰り返し解かなくても、本試験で、合格点が取れるのかもしれませんね。 

 

 

 

 

この意味で、資格試験の勉強で最も大切なのは、第①フェーズで、過去問

等から出題の「ツボ」を集約して、記憶対象を明確にしていくことではな

いかと思います。 

 

出題の「ツボ」=記憶対象の明確化

 

 

受講生の皆さんは、 

 

8月6日から始まる直前合格答練の日程に合せて、今、記憶用ツールへ集

約している出題の「ツボ」が、きちんと使えるかどうかの検証、つまり、

問題文のキーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例の出題

のツボが、正確、かつ、瞬時に思い出せるかの確認を行ってほしいと思い

ます。 

 

 

そして、それと同時に、記憶用ツールに集約した出題の「ツボ」を記憶

していく、第③フェーズへ入っていってください。 

 

せっかくの出題の「ツボ」も、きちんと記憶しておかなければ、本試験

では使い物になりませんから・・・ 

 

 

9月2日から始まる、 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、第①フェーズと第②フェ

ーズでやるべきことを、法令科目につき、わずか24時間でやっていきま

す。 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

具体的には、 

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについ

て、記憶用ツールであるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)を

使って、出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、

伝授していきます。 

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最

終確認のツールとして、上手にご活用ください! 

 

 

 

① リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

② セレクト過去問集※無料配布 

③ パワーポイント図解集※無料配布 

④ 六法※各自持参 

 

なお、本講座では、講義中に六法を参照していきますので、各自、六法を

ご持参ください。 

 

 


 

やはり、2倍速で何回も繰り返し聞いたり、パワポの図解を何回も繰り返し

見たりする、記憶用ツールとして活用されている方が多いようですね、

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座の詳細

 

 

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