リーダーズ式 合格コーチ 2026 -94ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

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テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

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出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

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リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

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検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第18章】

 

ここから、行政事件訴訟法です。

 

(265) 行政事件訴訟法(2条)に規定されている4つの訴訟類型とは(p246)

(266) 行政事件訴訟法7条の「民事訴訟の例による」とは、どのような意味か(p248)

(267) 「法律上の争訟」とは(司法権の範囲)(p250)

(268) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対して行政上

    の義務の履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p251)

(269) 「法律上の争訟」に該当しても、司法審査の対象外となる領域とは(司法権の限界)

    (p251)

(270) 主観訴訟・客観訴訟とは(定義・分類)、また、「法律上の争訟」との関係は(p252)

(271) 抗告訴訟とは(定義)(p253)

(272) 「公権力の行使」概念が問題となる場面とは(p253)

(273) 判例(大阪空港事件)は、国営空港の夜間離発着の差止めを求める請求について、

    どのように解しているか(p253)

(274) 判例(厚木基地訴訟)は、自衛隊機の運行差止めを求める請求について、どのよう

    に解しているか(p254)

(275) 当事者訴訟とは(定義・種類)(p254)

(276) 民衆訴訟とは(定義・種類)(p255)

(277) 住民訴訟とは(定義)、また、住民訴訟を提起するための手続は(p255コラム)

(278) 住民訴訟と住民監査請求との相違点は(p256コラム)

(279) 住民訴訟の原告適格は(p256コラム)

(280) 住民訴訟の4つの類型とは(p256コラム)

(281) 機関訴訟とは(定義・種類)(p256)

(282) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する

    場合に、どのような争い方があるか(p259)

(283) 原処分主義とは(定義)(p259)

(284) 裁決主義とは(定義)(p259)

 

~ワンポイントコメント~

 

訴訟類型は、択一式、記述式の両方で頻出テーマですので、抗告訴訟パターンを中心に、

記憶しておくべきところを、きちんと記憶しておこう!

 

行政事件訴訟法は、4つの箱のフレームワークを使って知識を整理しておくと、漏れなく、

ダブりなく知識を整理することができますよ。

 

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

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テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

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は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第17章】

 

(222) 行政不服申立てとは(p229)

(223) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p229)

(224) 改正された行政不服審査法の要点とは(p230)

(225) 行政不服審査法の目的は、改正によって、どのように変わったか(p230)

(226) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p231)

(227) 審査請求とは(定義)(p231)

(228) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p231)

(229) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p231)

(230) 再調査の請求と対象となるものは(p231)

(231) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p232)

(232) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p232)

(233) 再審査請求の対象となるものは(p232)

(234) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p232)

(235) 一般概括主義とは(定義)(p232)

(236) 審査請求は、原則として、どの行政庁に対してするか(p233)

(237) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p233)

(238) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p233)

(239) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p234)

(240) 標準審理期間とは(定義)(p234)

(241) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p234)

(242) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならな

    いか(p234) 

(243) 参加人とは、また、補佐人とは(p234)

(244) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p235)

(245) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p235)

(246) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p235)

(247) 弁明書、反論書、意見書とは(p236)

(248) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p236~)

(249) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p237)

(250) 行政不服審査会とは(p237)

(251) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への

    諮問をしなければならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p238)

(252) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p238)

(253) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p239)

(254) 事情裁決とは(p242)

(255) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決

    となるか、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p239)

(256) 事実上の行為が違法・不当である場合、審査庁が、①処分庁である審査庁で

    あるとき、②処分庁以外の審査庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認

    容裁決となるか、また、どのような場合に変更命令をすることができないか(p239)

(257) 不作為が違法・不当である場合、審査庁が、①不作為庁であるとき、②不作為

    庁の上級行政庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか(p239)

(258) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p240)

(259) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p240)

(260) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合

    と、それ以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p240)

(261) 義務的執行停止の要件とは(p240)

(262) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのよう

    な対応をすべきか(p240)

(263) 教示とは(定義)(p241)

(264) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p241)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政不服審査法は、過去問のストックが少ないため、過去問中心の勉強をしていると、

どうしても知識不足になってしまいますので、必ず、条文中心の勉強を!

 

これから直前期は、過去問で出題のツボを再確認したら、あとは、条文の戦略的読み

込みですね。

 

特に、行政手続法との比較の視点には要注意です。

 

架空条文シリーズも、行政手続法の条文を上手く紛れ込ませる巧妙な手法を使ってき

ます。

 

また、行政不服審査法から記述式の出題はありませんが、いつ出題されてもおかしく

はないので、択一式でも頻出している、不服申立ての種類と認容裁決については、要

注意ですね!

 

 

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過去問を検討していると、 

 

また、この問題か! 

また、この条文・判例か! 

 

というように、同じテーマの問題が何回も繰り返し出題されていること、さらに、その問題

において、同じ条文と判例の知識が、何回も繰り返し出題されていることに気が付くと思

います。 

 

同一性の認識! 

 

特に、行政法は、 

 

他の科目に比べて、過去問のストックが多く、Aランクの典型的パターン問題も多いので、

高得点が取りやすい科目といえます。 

 

ちなみに、令和4年は、 行政法択一式は、19問中14問が、正答率60%以上のAランク

問題でした・・・ 

 

 

このように、

行政書士試験では、

 

同じテーマ、同じ条文・判例の知識を問う、いわゆる典型的パターン問題で落とさない

ようになると、合格がより近づいてきます。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

こういう典型的パターン問題は、 正答率60%以上のAランク問題になりやすく、本試験

で落としてしまうのが、とても勿体ない問題でもあります。 

 

≪Aランクの「典型的パターン」問題≫  

 

 → サンプルデータとしての過去問の数が多いテーマ 

→ よく出題される  

→ パターン化可   

→ 落としてはいけないテーマ   

→ 優先順位高い 

 

≪Cランクの「マイナー問題」 ≫   

 

→ サンプルデータとしての過去問の数が少ない又はないテーマ 

→ ほとんど出題されない   

→ パターン化不可   

→ 落としてもいいテーマ   

→ 優先順位低い 

 

典型的パターン問題の多くは、 同じテーマの過去問を、①グルーピング→②抽象化

→③構造化して、事前に、記憶しておくべきところを、図表や図解に集約したり、パタ

ーン化して集約することが可能です。 

 

このように、集約することができれば、もう過去問を〇✕で何回も繰り返し解く必要が

なくなります。

 

 

昨年の記述式で出題された非申請型義務付け訴訟も、

 

過去問で頻出していた訴訟類型の問題でしたので、規制権限不行使パターンとして、

事前にパターン化しておけば、得点できるテーマでした。

 

 

 

また、昨年の記述式で出題された債権者代位権の転用の問題も

 

過去問で頻出していた不法占拠者排除パターンの問題でしたので、事前にパターン化

しておけば、得点できるテーマでした。

 

 

直前期は、

 

この図表や図解、パターンをきちんと記憶して、典型的パターン問題で落とさないよ

うにしておきたいところです。 

 

 

9月2日から開講する 直前総整理マスター講座でも、Aランク・Bランクのテーマの出

題のツボについて、図表や図解、また、パターン化して伝授していきます。 

 

典型的パターン問題で落とさないように、記憶しておくべき図表や図解、パターンを、

しっかりと記憶しておいてください!

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

 

 

 

 

 

 

8月18日~

配信開始 

商法☆解法ナビゲーション講座 

 

8月25日~

配信開始 

解法ナビゲーション答練 

 

9月2日~

東京ライブ開講 

直前総整理マスター講座 私法系①

 

9月18日

東京ライブ開講 

直前記述式対策講座 民法

 

 

8月31日まで、お得な各種パックが最大25%オフになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏期・直前総合パック

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2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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【第15章】

 

(189) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度がある

    か(p190)

(190) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p191)

(191) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例

    法理を形成した各判例とは(p192)

(192) 行政手続法の目的及び規律対象は(p194)

(193) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p195)

(194) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか

    (適用除外)(p195)

(195) 申請に対する処分とは(定義)(p196)

(196) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)(p197)

(197) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p198)

(198) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p198)

(199) 標準処理期間とは(定義)(p198)

(200) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p199)

(201) 理由の提示の制度趣旨とは(p199)

(202) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、

    どのような制度が規定されているか(p200)

(203) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p201)

(204) 判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p201)

(205) 判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p202)

(206) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p202)

(207) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)、また、除斥事由とは(p203)

(208) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示

    しなければならないか(p203)

(209) 聴聞における審理の方式は(p203)

(210) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p204)

(211) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)

(212) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)

(213) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p204)

(214) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p204)

(215) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p206)

(216) 適正手続の4原則とは(p207)

(217) 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、また、法規命令と行政規則に

    分類すると、どのように分類できるか(p208)

(218) 意見公募手続のプロセスは(p209)

(219) 意見公募手続の規定が適用除外となるのは、どのような場合か(p209)

(220) 意見提出期間の原則と例外は(p210)

(221) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなけ

    ればならないか(p210)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政手続法は、ほとんどが条文からの出題となっていますので、必ず、条文も参照しながら、

検索トレーニングを行ってみてください。  

 

本試験では、架空条文シリーズの問題が頻出していますので、オリジナルの条文を、原則

→例外の構造を掴みながら、戦略的読み込みを!

 

本試験では、行政手続法は、ノーミスでいきたいですね!

 

 

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二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第13章】

 

(156) 行政上の義務履行確保(「行政的執行」)とは(定義・種類)(p163)

(157) 司法的執行とは(定義)(p164)

(158) 判例(昭和41年判例)は、司法的執行について、どのように解しているか(p165)

(159) 判例(宝塚市パチンコ条例事件)は、司法的執行について、どのように解してい

    るか(p164)

(160) 行政代執行とは(定義・成立要件)(p166)

(161) 代替的作為義務にはどのようなものがあるか(p166)

(162) 行政代執行における義務付けの根拠とは、また、一般的に、条例による義務付

    けについては、どのように解されているか(p168)

(163) 行政代執行のプロセスは(p169)

(164) 通説・判例は、戒告・代執行令書の通知(事実行為)の「処分性」について、どの

    ように解しているか(p169)

(165) 簡易代執行とは、また、どのような具体例があるか(p171)

(166) 行政上の強制徴収とは(定義・根拠規定)(p171)

(167) 下水道料金を回収するためには、どのような方法によるか(p172)

(168) 上水道料金を回収するためには、どのような方法によるか(p172)

(169) 直接強制とは(定義)(p173)

(170) 直接強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p173)

(171) 直接強制、即時強制を、それぞれ条例で定めることができるか(p174)

(172) 執行罰とは(定義)(p174)

(173) 執行罰を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p174)

(174) 執行罰と行政罰の相違点は(p175)

(175) 執行罰は、条例で定めることができるか(p175)

(176) その他の義務履行確保の制度として、どのようなものがあるか(p176)

(177) 判例は、加算税と刑事罰の併科について、どのように解しているか(p179)

(178) 即時強制とは(定義)(p180)

(179) 即時強制と直接強制の相違点は(p180)

(180) 即時強制を定めている法律(個別法)にはどのようなものがあるか(p181)

(181) 侵害留保説によれば、即時強制には法律の根拠が必要か(p181)

 

【第14章】

 

(182) 行政罰とは(定義・種類)(p184)

(183) 行政刑罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p184)

(184) 判例は、反則金納付の通告の「処分性」について、どのように解しているか(p185)

(185) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)、また、秩序罰の例として、どのような

    ものがあるか(p186)

(186) 法律違反に対する秩序罰は、どのような法律により、どの機関が科すか(p187)

(187) 条例違反に対する秩序罰は、どのような法律により、どの機関が科すか(p187)

(188) 判例は、刑罰と秩序罰の併科について、どのように解しているか(p188)

 

~ワンポイントコメント~

 

今回の範囲の中から、記述式の問題が3問出題されています。

 

即時強制、秩序罰(条例違反)、司法的執行

 

行政法総論から記述式を予想するには、まずは、今回の範囲の中の未出題テーマから

ですかね。

 

 

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