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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式
の検索トレーニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認
テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力
を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について
は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う
問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が
わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール
ではないかと思います。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。
つぶやき確認テストは、
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている
ツールです。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、
問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ
イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。
皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り
やすい科目です。
知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています
ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ
い!
二択症候群からの脱却!
8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も
開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ
さい。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、
各自ご確認ください。
キーワード反応
キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも
なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要
判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ
ておきたいところです。
それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第15章】
(189) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度がある
か(p190)
(190) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p191)
(191) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例
法理を形成した各判例とは(p192)
(192) 行政手続法の目的及び規律対象は(p194)
(193) 平成26年の行政手続法の改正内容とは(p195)
(194) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか
(適用除外)(p195)
(195) 申請に対する処分とは(定義)(p196)
(196) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)(p197)
(197) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p198)
(198) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p198)
(199) 標準処理期間とは(定義)(p198)
(200) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p199)
(201) 理由の提示の制度趣旨とは(p199)
(202) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、
どのような制度が規定されているか(p200)
(203) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p201)
(204) 判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p201)
(205) 判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p202)
(206) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p202)
(207) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)、また、除斥事由とは(p203)
(208) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示
しなければならないか(p203)
(209) 聴聞における審理の方式は(p203)
(210) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p204)
(211) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)
(212) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p204)
(213) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p204)
(214) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p204)
(215) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p206)
(216) 適正手続の4原則とは(p207)
(217) 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、また、法規命令と行政規則に
分類すると、どのように分類できるか(p208)
(218) 意見公募手続のプロセスは(p209)
(219) 意見公募手続の規定が適用除外となるのは、どのような場合か(p209)
(220) 意見提出期間の原則と例外は(p210)
(221) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなけ
ればならないか(p210)
~ワンポイントコメント~
行政手続法は、ほとんどが条文からの出題となっていますので、必ず、条文も参照しながら、
検索トレーニングを行ってみてください。
本試験では、架空条文シリーズの問題が頻出していますので、オリジナルの条文を、原則
→例外の構造を掴みながら、戦略的読み込みを!
本試験では、行政手続法は、ノーミスでいきたいですね!
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