リーダーズ式 合格コーチ 2026 -93ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第21章】

 

(345) 無効等確認の訴えとは(定義)(p320)

(346) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p320)

(347) 無効等確認訴訟の補充性とは(p320)

(348) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p321)

(349) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p321)

(350) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p323コラム)

(351) 無効等確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用され

    ていないものは(p323)

(352) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p324)

(353) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p324)

(354) 不作為の違法確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

    用されていないものは(p326)

(355) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p328)

(356) 非申請型義務付け訴訟の具体例は(p329)

(357) 非申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p329~)

(358) 非申請型義務付け訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

    用されていないものは(p332)

(359) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p329)

(360) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p333~)

(361) 申請型義務付け訴訟を提起するためには、それぞれ、どのような訴訟を併合提起し

    なければならないか(p334)

(362) 差止訴訟とは(定義)、また具体例は(p336)

(363) 差止訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p337)

(364) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p338)

(365) 判例(教職員国旗国歌訴訟)は、教職員の懲戒処分の差止訴訟において、どのよう

    に解しているか(p338)

(366) 差止訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用されていな

    いものは(p341)

(367) 仮の義務付けとは(定義)(p342)

(368) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p344・342)

(369) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p342)

(370) 仮の差止めとは(定義)(p344)

(371) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p345)

 

~ワンポイントコメント~

 

訴訟類型は、記述式では、無効等確認訴訟、申請型義務付け訴訟(2回)、非申請型義務

付け訴訟、形式的当事者訴訟が出題されています。

 

それ以外の訴訟類型について、仮の救済も含めて、十分な準備をしておこう!

 

行政法の記述式の予想は、

 

無料公開講座(リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト)でもお話しています

ので、是非、参考に!

 

昨年は、非申請型義務付け訴訟が、ズバリ的中しています!

 

 

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直前総整理マスター講座の第1日目が終了しました。 

 

講座では、 今年の本試験に出題が予想されるAランク及びBランクの重要テーマについて、

記憶用ツールである総整理ノート(セレクト版)とセレクト過去問集を使って、出題の「ツボ」

=記憶対象を伝授していきました。 

 

 

少しでも、理解不足のテーマがあれば、しっかりと復習をしてみてください! 

 

直前総整理マスター講座の詳細 

 

講義の中でもお話している通り、この時期にやるべきことは、問題を解くために必要な前提

知識の出題のツボ=記憶対象を、記憶用ツールに集約した上で、記憶していくことです。 

 

 

この集約化の段階で大切なことは、

 

問題を解くために必要な前提知識を、出題テーマごとに、図表化・図解化するなど、抽象

化(パターン化)して、本試験で使える知識にしておくことです。 

 

今回も、かなり多くの知識をパターン化していきましたので、本試験で公式として使える

ようにしておいてください。 

 

知識の抽象化(パターン化)=知識の使える化 

 

このテーマの問題が出題されたら、この「キーワード」に着目して、この前提知識(条文・判

例)を思い出して、こういう処理手順で解いていくという、問題を解く際の解法パターンまで、

「アタマ」に入れておくことではないかと思います。 

 

出題パターンと解法パターンの確立 

 

本日の講義の中でも、行政書士試験で頻出しているテーマについてだけでなく、他資格試

験でも頻出しているテーマについても、セレクト過去問集を使って、解法パターンを伝授して

いきました。 

 

書画カメラを使って、 各テーマの問題文の「キーワード」と記憶用ツールである総整理ノート

の前提知識をつなげていきましたので、テーマ→キーワード→前提知識という思い出しパタ

ーンを、アタマの中に入れてみてください。 

 

テーマ

  ↓ 

キーワード

  ↓ 

前提知識(条文・判例) 

 

テーマ→キーワード→前提知識の思い出しパターンをアタマの中に入れておけば、 典

型的パターン問題は、短時間で、サクサク解けることがよくわかったと思います! 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

典型的パターン問題は、典型的というだけあって、どの資格試験でも、頻出しています

ので、その知識を図表や図解に集約することができます。 

 

いわゆる、図表問題ですね。 

 

この図表問題は、講義中に検討していったように、図表をきちんと記憶しておけば得点

できる問題が多いので、総整理ノート(セレクト版)に記載されている図表は、なるべく

早めに記憶してみてください。 

 

すでに、記憶されている方が多いかと思いますが・・・ 

 

まだまだ、時間はあります。 

 

直前総整理マスター講座を上手に活用して、各テーマの出題の「ツボ」 =記憶対象 を

掴み、今後の集約→記憶の作業を進めていってください。 

 

Aランク・Bランクの典型的パターン問題&図表問題を落とさないで、確実に得点してい

くことが、合格点を取るための大前提となります。 

 

最後に、 記述式対策の中でお話した請求権型の問題において、何を書いていいのか

分から ない問題が出てきたら、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめという、

思考プロセスを思い出してみてください! 

 

① 生の主張

  ↓ 

② 法律構成

   ↓ 

③ 要件あてはめ 

 

昨年の記述式も、このフレームワークを使っていけば、大丈夫でしたね。

 

記述式については、詳しくは、直前記述式対策講座の中でお話していきます。 

 

直前記述式対策講座の詳細 

 

講義中に、各テーマの出題の「ツボ」=記憶対象が、パッと出てこなかった方は、その

部分を中心に、次回の講義までに、よく復習して、なるべく早く、記憶の作業を行って

みてください。 

 

記憶は、 覚える(インプット)よりも、思い出す(アウトプット)に時間をかけた方が、長期

記憶化していきます。 

 

講義は、全24時間ですが、2倍速で視聴すれば、12時間で、法令科目の出題の「ツボ」

がアタマに入ってきます。 

 

Aランク・Bランクの知識が固まっていない方は、多くの合格者がやっているように、この

講座を何回か繰り返して聴いて、記憶を定着させるのもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

最後に、

 

民法は、 事例問題の場合、

 

具体(問題)と抽象(条文)の往復運動ができるかどうかが勝負になってきますね。 

 

 

民法を苦手にされている方が多いのも、これが一つの要因ですね。

 

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認

テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

を発揮します。 

 


問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も

開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第20章】

 

(316) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができるか

    (p297)

(317) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判断の

    基準時は(p297)

(318) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の関係は(p299)

(319) 判例は、新潟空港事件において、どのような理由により、請求を棄却しているか(p299)

(320) 関連請求とは(定義・具体例)(p300)

(321) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p302)

(322) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p302)

(323) 訴訟参加とは(定義・種類)(p303)

(324) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p303)

(325) 釈明処分の特則とは(p303)

(326) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p304)

(327) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p307)

(328) 事情判決とは(p307)

(329) 既判力とは(定義・趣旨)(p308)

(330) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消訴訟

    が確定(請求認容判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p309)

(331) 形成力とは(定義・趣旨)(p309)

(332) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事

    前的・事後的に、どのような制度が規定されているか(p309)

(333) 第三者効は、当該紛争において原告と対立関係にある第三者には、当然及ぶと

    解されているが、具体的には、どのような場合か(p309)

(334) 拘束力とは(定義・趣旨)(p310)

(335) 行政事件訴訟法33条1項の規定する反復禁止効とは(p311)

(336) 申請拒否処分が取り消された場合、処分庁は、どのような処分をしなければなら

    ないか(p312)

(337) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p313)

(338) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p313)

(339) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p313)

(340) 執行停止の積極要件とは(p314)

(341) 執行停止の消極要件とは(p316)

(342) 内閣総理大臣の異議とは(p317)

(343) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の相違

    点とは(p318)

(344) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p319)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政事件訴訟法の中でも最も穴になるのが、この第20章です。

 

記述式も、この章から2回出題されていますので、最低限の知識はアタマの中に入れて

おこう!

 

行政法の記述式の予想は、

 

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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式

の検索トレーニングのためのツールです。 

 

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テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力

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問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について

は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う

問題を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が

わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール

ではないかと思います。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている

ツールです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、

問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ

イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています

ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ

い! 

 

二択症候群からの脱却! 

 

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開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ

さい。 

 

 

行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の詳細

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、

各自ご確認ください。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に

短縮され、より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも

なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要

判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ

ておきたいところです。

 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第19章】

 

(285) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか

    (p262)

(286) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p262)

(287) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分

    性の判定基準とは(p263)

(288) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p263)

(289) 「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p264)

(290) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p266)

(291) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問

    題となるか(p267)

(292) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p267~)

(293) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p268)

(294) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように

    解しているか(p269)

(295) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件に

    おいて、条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、

    また、両者の相違点とは(p270)

(296) 判例は、通達の処分性について、どのように解しているか(p272)

(297) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解して

    いるか(p272)

(298) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように

    解しているか(p273)

(299) 判例は「処分性」の有無を判断する際にどのような解釈手法を採っているか(p276

    コラム)

(300) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っている

    か(p277)

(301) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p278)

(302) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p279~)

(303) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように

    解しているか(p280)

(304) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p282)

(305) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p283)

(306) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p285)

(307) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告

    適格について、どのように解している(p286)

(308) 訴えの利益とは(p288)

(309) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p289~)

(310) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件

    において、工事の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p290)

(311) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解

    しているか(p291)

(312) 被告適格とは(原則・例外)(p291)

(313) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p293)

(314) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)

    (p294)

(315) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p295)

 

~ワンポイントコメント~

 

処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けや

ロジックも、きちんと理解しておいてください!

 

記述式は、

 

原告適格が平成18年、訴えの利益が平成25年に出題されているので、あと、残りで危な

いのは、処分性と審査請求前置ですね。

 

どうして処分性が認められないのか、その理由について問われる問題が予想されてい

ますので、判例の理由付けを、もう一度、確認しておいてください。

 

行政法の記述式の予想は、

 

無料公開講座(リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト)でもお話ししますので、

是非、参考に!

 

昨年は、非申請型義務付け訴訟が、ズバリ的中しています!

 

 

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元官僚合格者×合格コーチ勉強法☆対談シリーズ、短期合格への心技体の第6弾~

第8弾のyoutubeにアップされました。 

 

今回は、 直前期の勉強法シリーズです。 

 

直前期、一体、何をすればいいのか、勉強法が良くわからない方は、是非、参考にし

てみてください。

 

第8弾では、

 

他の受験生が直前期に何をやっているのか、アンケート結果を元に、直前期の最適な

勉強法について、アドバイスを行っています。

 

 

第7弾

直前期におけるスケジュールの立て方

 

 

第6弾

直前期における受験戦略

 

 

~直前対策講座~

 

 

8月18日~

配信開始 

商法☆解法ナビゲーション講座 

 

8月25日~

配信開始 

解法ナビゲーション答練 

 

9月2日~

東京ライブ開講 

直前総整理マスター講座私法系①

 

 

9月18日~

東京ライブ開講 

直前記述式対策講座 民法

 

 

8月31日まで、お得な各種パックが最大25%オフになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック ← お薦め

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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