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今回から、2023年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式
の検索トレーニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認
テストは、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力
を発揮します。
問題は、櫻井・橋本「行政法」(第6版)に準拠しておりますので、解答・解説について
は、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う
問題を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識が
わかってきますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツール
ではないかと思います。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。
つぶやき確認テストは、
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてている
ツールです。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、
問題のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポ
イント)が、瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。
皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り
やすい科目です。
知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われています
ので、この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってくださ
い!
二択症候群からの脱却!
8月11日~は、夏期特訓、行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20の配信も
開始しますので、行政法で高得点が取れていない方は、こちらも、是非、ご活用くだ
さい。
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
つまり、アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、
各自ご確認ください。
キーワード反応
キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に
短縮され、より合格に近づくことができるはずです。
また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にも
なりますので、 記述式対策としても、ご活用ください。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要
判例については、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れ
ておきたいところです。
それでは、2023年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2023年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第17章】
(222) 行政不服申立てとは(p229)
(223) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p229)
(224) 改正された行政不服審査法の要点とは(p230)
(225) 行政不服審査法の目的は、改正によって、どのように変わったか(p230)
(226) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p231)
(227) 審査請求とは(定義)(p231)
(228) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p231)
(229) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p231)
(230) 再調査の請求と対象となるものは(p231)
(231) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p232)
(232) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p232)
(233) 再審査請求の対象となるものは(p232)
(234) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p232)
(235) 一般概括主義とは(定義)(p232)
(236) 審査請求は、原則として、どの行政庁に対してするか(p233)
(237) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p233)
(238) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p233)
(239) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p234)
(240) 標準審理期間とは(定義)(p234)
(241) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p234)
(242) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならな
いか(p234)
(243) 参加人とは、また、補佐人とは(p234)
(244) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p235)
(245) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p235)
(246) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p235)
(247) 弁明書、反論書、意見書とは(p236)
(248) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p236~)
(249) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p237)
(250) 行政不服審査会とは(p237)
(251) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への
諮問をしなければならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p238)
(252) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p238)
(253) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p239)
(254) 事情裁決とは(p242)
(255) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決
となるか、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p239)
(256) 事実上の行為が違法・不当である場合、審査庁が、①処分庁である審査庁で
あるとき、②処分庁以外の審査庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認
容裁決となるか、また、どのような場合に変更命令をすることができないか(p239)
(257) 不作為が違法・不当である場合、審査庁が、①不作為庁であるとき、②不作為
庁の上級行政庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか(p239)
(258) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p240)
(259) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p240)
(260) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合
と、それ以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p240)
(261) 義務的執行停止の要件とは(p240)
(262) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのよう
な対応をすべきか(p240)
(263) 教示とは(定義)(p241)
(264) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p241)
~ワンポイントコメント~
行政不服審査法は、過去問のストックが少ないため、過去問中心の勉強をしていると、
どうしても知識不足になってしまいますので、必ず、条文中心の勉強を!
これから直前期は、過去問で出題のツボを再確認したら、あとは、条文の戦略的読み
込みですね。
特に、行政手続法との比較の視点には要注意です。
架空条文シリーズも、行政手続法の条文を上手く紛れ込ませる巧妙な手法を使ってき
ます。
また、行政不服審査法から記述式の出題はありませんが、いつ出題されてもおかしく
はないので、択一式でも頻出している、不服申立ての種類と認容裁決については、要
注意ですね!
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