リーダーズ式 合格コーチ 2026 -74ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

長い間、

 

ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格でき

る方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提と

して、「キーワード」に、きちんと反応できるか否かではないかと思っています。 

 

キーワード反応 

  ↓

テーマ検索

    

最近の民法の問題は、

 

問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわからない問題

が出題されることが多くなっています。 

 

特に、記述式の問題において、解答とは全く違うことを書いてしまう方が多いのも、

このためだと思います。 

 

しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が

ついてほしいという「キーワード」を、必ず散りばめています。 

 

受験生としても、 

 

長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギと

なる「キーワード」に気がつく必要があります。 

 

 

毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方

ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのでは

ないかと思います。 

 

「キーワード」に、何もマークがされていません・・・ 

 

講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければなら

ない「キーワード」にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にし

てみてください。 

 

「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出

題パターンの把握が重要になってきます。 

 

受講生の皆さんは、

 

日頃の勉強の中でも、条文と判例のキーワードを意識した勉強をしていってほしいと

思います。

 

記述式も、

 

結局は、条文と判例のキーワードを記憶していないと得点できませんから・・・

 

2 復習のポイント 

 

① 94条2項類推適用 

 

まずは、コアテキストp113、24以下、総整理ノートp29、パワーポイント(第2部

物権変動総論⑧)で、94条2項類推適用について、その制度趣旨をよく理解しておい

てください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピ

ングできるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。

 

グルーピング→抽象化→構造化ですね!

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、

もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

テーマ検索

 ↓

キーワード反応 

 

次に、コアテキストp26、パワーポイント(第2部物権変動総論⑨)で、意思外形

非対応型パターンについて、相手方の信頼の保護要件に注意して、知識を整理して

おいてください。 

 

なお、上記のテーマについては、 

 

売買契約(他人物売買)のところで、無権利者から動産を譲り受けた者の保護と無

権利者から不動産を譲り受けた者の保護の比較の視点から、図解を使ってパターン

化していきます。 

 

他人物売買パターンですね!

 

このように、 過去問で何回も繰り返し出題されている重要テーマについては、過去

問をそのままにしておかないで、記憶しやすいように、かつ、思い出しやすいよう

に、知識をパターン化しておくと効果的です。 

 

 

② 不動産物権変動(1) 

 

まずは、コアテキストp119以下、パワーポイント(第3部不動産物権変動論①~③)

で、二重譲渡の理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。 

 

二重譲渡の理論的説明は、 

 

この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場し

てきますので、このテーマを学習する際の基本となります。 

 

基本から応用へ 

 

次に、コアテキストp121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意

義について、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。 

 

本試験で出題されるのは、

 

パワーポイント(第3部不動産物権変動論⑥)の転得者事例(最判平.10.29)です

ので、この判例をよく理解しておいてください。 

 

この判例は、 

 

令和2年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されましたが、重要判

例であるにもかかわらず、受験生の出来はよくありませんでした。 

 

記述式では、 

 

重要判例の理由付けやロジックに関する出題がされる年もありますので、講義中に

お話している重要判例については、結論だけでなく、理由付けやロジックまで含め

て、よく理解しておいてください。

 

それにしても、コアテキストの◇部分は、本試験でもよく

出題されていますね。

 

最後に、コアテキスト民法p127、総整理ノートp91、パワーポイント(第3部不動

産物権変動論⑨)で、「詐欺取消しと登記」の事例について、判例のロジックと結

論を「理解」しておいてください。 

 

また、コアテキスト民法p421、総整理ノートp92、パワーポイント(第3部不動産

物権変動論⑩)で、「契約解除と登記」の事例について、詐欺取消しとの比較の視

点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解

除の比較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解してお

いてください。 

 

両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と保護要件(動的安全)の

バランシングの視点です。 

 

静的安全と動的安全の調和の視点 

 

③ 不動産物権変動(2) 

 

まずは、コアテキスト民法p128以下、総整理ノートp94、パワーポイント(第3部

不動産物権変動論⑪で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理

しておいてください。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する

判例の5つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

本試験では、

 

不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主

観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイン

ト(第3部不動産物権変動論⑧)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしてお

いてください。 

 

最後に、コアテキスト民法p130、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(第3

部不動産物権変動論⑫以下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、

それぞれの類型の処理が出来るようにしておいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

不動産物権変動と登記については、 

 

パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験

でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の

知識を聞いていることがよくわかると思います。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差

がないこともよくわかるのではないかと思います。 

 

このように、

 

択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよう

に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも

得点することができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きち

んと記憶しておいてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちん

としておくことが重要です。 

 

 

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いよいよ、3月16日(土)~開業塾9期生の配信が始まりますが、まだプレ講義を

視聴されていない方は、まずは、プレ講義をご視聴ください。

 

 

さて、

 

今期の開業塾は、一部を除いて、3月16日(土)~すべての講義を一斉配信いたしま

すので、即開業組の方も、すぐに視聴できるようにしました。

 

どの講義から視聴していただいてもいいかと思いますが、まずは、経営戦略論から

の視聴をお薦めいたします。

 

経営戦略論では、 

 

中小企業診断士(経営コンサルタント)の視点から、経営戦略立案のための「フレー

ムワーク」と「ツボ」について、わかりやすくお話していきます。 

 

経営戦略論自体、とても興味深く面白い内容です。 

 

もっとも、ただ講義を聞いていても、いい話を聞いて終わりになってしまいますので、

手と頭を動かしながら、是非、皆さん一人一人の行政書士事務所の経営戦略を作って

みてください。 

 

ただ、現時点で、行政書士の業務にどのような業務があるのか、まだ全体が見えてい

ない方は、基本実務編の講義を聞き終えたくらいまでに、経営戦略をしっかりと立案

してほしいと思います。 

 

なお、開業塾9期生のフルパックお申し込みの方には、リーダーズ☆倶楽部が、無料

で視聴できる特典をご用意しております。 

 

リーダーズ倶楽部は、 

 

相続法、入管法など、行政書士業務に関連する法律を基礎から学ぶことができます。 

 

・相続法BASIC講義(12時間) 

・入管法BASIC講義(18時間) 

・相続土地国庫帰属法講義(3時間)

・紛争予防法務実務論(3時間)

・マーケティング論(理論編)(3時間)

 

行政書士業務を行うためには、行政書士試験の試験科目以外の様々な分野の知識を

学ぶ必要ありますし、試験科目であっても、行政書士業務を行うためには、さらに深い

知識が必要になってきますので、開業塾9期生と上手く組み合わせて、実務で必要な

知識を学んでみてください。 

 

≪早期申込割引≫ 

 

 

現在、3月31日まで、最大7万円の割引制度を実施しておりますので、この機会を

お見逃しなく!

 

行政書士☆開業塾9期生の詳細はこちらから

 

 

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1 フォロー講義 

 

現在、基本書フレームワーク講座本科生プラスの受講生の方には、解法ナビゲーション

講座の配信が始まっています。

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

受講生の方は、民法①を視聴する前に、以下の総合ガイダンス講義を必ず視聴しておい

てください。

 

 

解法ナビゲーション講座では、 

 

アウトプット→インプット一体型講義を通じて、頻出テーマについて、出題パターンと

解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から

解放されるはずです。 

 

 

過去問を何回も繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる

講座


このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、

①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の『抽象化』です。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

この資格試験の勉強法の本質とも言える、知識の『抽象化』という方法論を、是非、

身に付けてほしいと思います。 

 

解法ナビゲーション講座は、 

 

条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいように

コンパクトに「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講

座です。 

 

したがって、基本書フレームワーク講座本科生プラスの方は、前提知識を集約化してい

くツールとして、解法ナビゲーション講義で配布する重要ポイントノートではなく、お

持ちの総整理ノートを使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 時効(3) 

 

まずは、コアテキストp82、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第5部時効制

度⑥)で、時効障害事由について、知識を類型化しておいてください。 

 

次に、コアテキストp83以下、パワーポイント(第5部時効制度⑩~⑬)で、各類型

ごとに、条文知識を理解しておいてください。 

 

時効障害事由については、 

 

完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型

化できるようにしておいてください。 

 

時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図

表が、記憶用ツールと使えるようになるのではないかと思います。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

最後に、問題49で、時効障害事由の出題パターンを確認しておいてください。 

 

時効障害事由については、行政書士試験の過去問がないので、問題49を予想問題とし

て、活用してみてください。 

 

パーフェクト過去問集民法には、

 

行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も入れて、

行政書士試験の過去問の知識の穴を埋めています。 

 

是非、有効に活用してみてください。 

 

② 物権的請求権 

 

まずは、コアテキストp105以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読

んで理解しておいてください。 

 

また、パーフェクト過去問集問題56を検討するときにお話しをした、記述式の思考フレ

ームワークをアタマに入れておいてほしいと思います。 

 

 

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題

を解決するときも役立ちます。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張→法律構成のフレ

ームワークを使って、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp84の図表は、最終的には、総整理ノートp108の図表とリンクさせて、

記憶しておいてください。 

 

最後に、コアテキストp107、総整理ノートp85、パワーポイント(第1部物権法総論

⑤))で、判例のロジックを、もう一度、確認しておいてください。 

 

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年という

ように、3回出題されている重要判例です。 

 

その上で、パーフェクト過去問集問題52の肢5、問題54の肢1、問題55の肢5が、

同じ判例の知識を聞いている問題であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、

考えてみてください。 

 

本試験の初見の問題が解けるようになるためには、問題文を見て、あの条文ね!あの

判例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問題を解くために必要な条文

・判例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために必要なのが、同一性

の認識です。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、

あの判例ね!と気づくことが重要です。 

 

そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。 

 

したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するよ

うにしてみてくだいさい! 

 

過去問は、 

 

何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を

変えられると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同

一性の認識です。 

 

同一性の認識 

 

そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで

使用する、肢別ドリルという訳です。

 

③ 即時取得

 

まずは、パワーにポイント(第2部動産物権変動総論①)で、公示の原則と公信の

原則について、よく理解しておいてください。

 

次に、コアテキストp109以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の要件・効果

について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。 

 

即時取得の問題は

 

要件をあてはめて、即時取得が成立するか否かを問う典型的パターン問題が多いので、

各要件のキーワードに反応できるようになる落とさなくなると思います。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

解法ナビゲーション講座でも、この典型的パターン問題の出題パターンと解法パター

ンを伝授していきますので、両講座を通じて、民法で合格点が取れるように、総整理

ノートへ出題のツボをしっかりと集約しておいてほしいと思います。

 

理解→集約→記憶ですね。

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

また、問題70・問題72・問題74を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的

三段論法)を、もう一度、再現してみてください。

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的

思考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいい

のかがわかってくると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を

何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

最後に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物権

変動総論⑥)で、盗品・遺失物の特則について、要件・効果を確認しておいてくだ

さい。 

 

即時取得のあてはめ問題は、 

 

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出

題された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

 

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いよいよ、4月5日~パーフェクト過去問徹底攻略講座の配信が始まります。 

 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

過去問は、 

 

資格試験の勉強において、必要不可欠なツールですから、このツールをいかに効果的

に使っていくかが、合否に大きな影響を与えることは、誰しもが実感していることで

はないかと思います。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、前田氏の「メモの魔力」が出版されて以来、ファクト(具体)→抽象化→転

用というフレームワークを、資格試験の勉強の中でも、転用して使っている方が多く

なっているようです。 

 

 

ファクト(具体)

 ↓ 

抽象化

 ↓ 

転用 

 

この「抽象化」(帰納法)は、 

 

膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、資格試験の

勉強で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

このファクト(具体)→抽象化→転用という帰納法のフレームワークを、資格試験用に

アレンジしたものが、①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の使える化

フレームワークです。 

 

 

この知識の抽象化(具体→抽象)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく

変わってくるのではないかと思います。 

 

つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文と判例の

知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方です。 

 

 

①グルーピング  

→ サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

→ 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

→ 図解化、図表化する! 

 

このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプル

データとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に

短時間でも受かりやすくなるという訳です。 

 

①ファクト(具体)※過去問

 ↓ 

②抽象化

 ↓ 

③転用 

 

前田氏の「メモの魔力」を読めばわかるように、ファクト(具体例)を何度も繰り返

しても、あまり意味はなく、ファクト(具体例)で重要なのは、共通項を抽出するこ

とができるだけの量のサンプル数です。 

 

この点、行政書士試験では、 

 

過去問のストックが少なく、サンプルデータが不足している科目・分野が数多くある

ため、このままでは、知識の穴が出てきてしまうとともに、条文と判例の知識の抽象

化(パターン化)が出来ないため、どの条文と判例が重要なのかもよくわからないの

が現状です。 

 

例年、民法は、 

 

行政書士試験の過去問だけでは、9問中2問~3問程度しか得点できないため、合格

点を取るためには、知識を穴を埋めていく必要があります。 

 

各テーマごとに、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためには、同じテー

マの問題が、最低でも、2~3問程度は必要になってきます。 

 

そこで、パーフェクト過去問徹底攻略講座では、 

 

過去問のサンプルが少ない行政書士試験の過去問に加えて、司法書士試験、司法試験、

予備試験の過去問も掲載してあるパーフェクト過去問集と総整理ノートを使って、ア

ウトプット→インプットの視点から、条文と判例の知識の抽象化(パターン化)を図

っていきます。 

 

≪パーフェクト過去問徹底攻略講座☆使用教材≫ 

 

①パーフェクト過去問集 民法・行政法・憲法・商法 

②重要ポイントノート 民法・行政法・憲法・商法 

③図解カード集

 

司法書士試験、司法試験、予備試験などの他資格試験の過去問まで「解く」となると、

かなりの時間がかかってしまいます。 

 

しかし、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして

使っていけば、これほど貴重なサンプルデータはないのではないかと思います。 

 

過去問を、 

共通項(パターン)を抽出するためのサンプルデータとして

使う! 

 

これが、知識の抽象化(パターン化)という視点から見た過去問の効率的な使い方

です。 

 

受講生の皆さんは、 

 

過去問をただ何回も繰り返し「解く」勉強ではなく、短時間でも合格が可能となる知識

を抽象化(パターン化)していく効率的な勉強をしてほしいと思います。 

 

そして、講義の中で知識を抽象化(パターン化)してテーマについては、必ず、記憶用

ツールである重要ポイントノートに、知識を集約化して、記憶の作業へと進んでみてく

ださい。 

 

 

知識の抽象化(パターン化)については、 

 

受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、その著

書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に

対して、めっぽう弱かったのです。 しかし、試験というのは、当然ながら初見の問

題をたくさん出てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、

今目の前にある問題か、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なの

だ」ということでした。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどん

な問題にも対応できる力が身につくということです』 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

この方法論を身に付けて、本試験で多数出題される典型的パターン問題で落とさない

ように、事前に、万全の準備をしてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

 

 

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1 フォロー講義

 

皆さんもご存知の通り、 

 

行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、

行政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。 

 

ちなみに、例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式

9問中2問~3問程度です。 

 

そこで、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験等の過去

問をサンプルとして利用すると効果的です。

 

問題の難易度的には、どの試験も同じレベルです。

 

過去問は、

 

「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、あ

る程度、数があった方がいいと思います。 

 

出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③

構造化です。 

 

 

行政書士試験の過去問の他に、

 

他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストック(サンプル数)が

増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。 

 

次に、各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、

つまり、問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しなが

ら見つけていきます。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 

 

ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教

科書)に、どのように書かかれているのかが重要になってきます。 

 

問題作成者との「対話」 

 

重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要で

ない制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。 

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ

いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。 

 

特に、コアテキスト民法エッセンシャル版は、◇マークの判

例には要注意ですよね。

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあ

るため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。 

 

このように出題のツボの抽出は、

 

問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去問)→インプット

(基本書)という「視点」が重要になってきます。 

 

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その

精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。 

 

そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン

及び解法パターンという形で、講義中にお話しています。 

 

出題パターンと解法パターンの伝授! 

 

毎年、出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者

の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。 

 

そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→

③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論

上は、問題がサクサク解けるようになるはずです。 

 

キーワード反応! 

 

 

受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、その

ポイントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 代理(3) 

 

まずは、コアテキスト民法p57以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(第3

部代理制度⑪~⑬)で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」

の視点から「記憶」しておいてください。 

 

権利外観法理は、 

 

94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」

の調和の「視点」をよく理解しておいてください。 

 

本人の帰責性=静的安全の保護 

相手方の信頼=動的安全の保護 

 

表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。 

 

最後に、コアテキスト民法p64以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、

最低限必要な知識について、もう一度、確認しておいてください。 

 

② 時効(1) 

 

まずは、コアテキスト民法p70以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第5

部時効制度①②)で、消滅時効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。 

 

ただ、消滅時効については、

 

令和5年に、問題50、51と同様の問題が直球で出題されていますので、しばらくは、

お休みではないかと思います。

 

令和5年の本試験問題と

 

問題50、51を比較してみると、他資格試験の過去問が、予想問題として役立つことが

本当によくわかると思います。

 

誤り肢の作り方も同じですしね。

 

令和5年の問題は、

 

典型的な図表のパターン問題だったので総整理ノートの図表をしっかりと記憶していれ

ば、秒殺問題でしたね。

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

次に、コアテキスト民法p74以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第5

部時効制度③)で、取得時効の要件のあてはめができるように、各要件のポイント

を整理しておいてください。 

 

③ 時効(2) 

 

まずは、コアテキストp78、総整理ノートp65以下、パワーポイント(第5部時効

制度④)で、時効の援用と時効利益の放棄の位置づけを、きちんと確認しておいて

ください。 

 

次に、総整理ノートp66の図表、パワーポイント(第5部時効制度⑤)で、時効の

援用権者について、図を書きながら、きちんとアタマの中に入れておいてください。 

 

保証人、物上保証人、第三取得者は、このテーマ以外でも登場してきますので、ま

ずは、きちんと図が書けるようにしておきたいところです。 

 

この時効の援用権者は、典型的な図表のパターン問題ですので、本試験で出題された

場合は、落としてはならない問題です。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

なお、平成28年と令和元年に、この典型的パターン問題が出題されています。 

 

 

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