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1 フォロー講義
長い間、
ゼミを通じて、受験生の皆さんとの双方向の講義を行ってきましたが、試験に合格でき
る方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとできること、その前提と
して、「キーワード」に、きちんと反応できるか否かではないかと思っています。
キーワード反応
↓
テーマ検索
最近の民法の問題は、
問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話なのかがよくわからない問題
が出題されることが多くなっています。
特に、記述式の問題において、解答とは全く違うことを書いてしまう方が多いのも、
このためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が
ついてほしいという「キーワード」を、必ず散りばめています。
受験生としても、
長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題を解く際のカギと
なる「キーワード」に気がつく必要があります。
毎年、受験生の問題冊子を数多く見せていただいておりますが、得点出来ていない方
ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルーしている場合が多いのでは
ないかと思います。
「キーワード」に、何もマークがされていません・・・
講義の中で、過去問を検討していくときに、黄色のマーカーで、気づかなければなら
ない「キーワード」にマークをしていきますので、是非、問題を解くときの参考にし
てみてください。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、出
題パターンの把握が重要になってきます。
受講生の皆さんは、
日頃の勉強の中でも、条文と判例のキーワードを意識した勉強をしていってほしいと
思います。
記述式も、
結局は、条文と判例のキーワードを記憶していないと得点できませんから・・・
2 復習のポイント
① 94条2項類推適用
まずは、コアテキストp113、24以下、総整理ノートp29、パワーポイント(第2部
物権変動総論⑧)で、94条2項類推適用について、その制度趣旨をよく理解しておい
てください。
静的安全と動的安全の調和
94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピ
ングできるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。
グルーピング→抽象化→構造化ですね!
この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、
もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。
テーマ検索
↓
キーワード反応
次に、コアテキストp26、パワーポイント(第2部物権変動総論⑨)で、意思外形
非対応型パターンについて、相手方の信頼の保護要件に注意して、知識を整理して
おいてください。
なお、上記のテーマについては、
売買契約(他人物売買)のところで、無権利者から動産を譲り受けた者の保護と無
権利者から不動産を譲り受けた者の保護の比較の視点から、図解を使ってパターン
化していきます。
他人物売買パターンですね!
このように、 過去問で何回も繰り返し出題されている重要テーマについては、過去
問をそのままにしておかないで、記憶しやすいように、かつ、思い出しやすいよう
に、知識をパターン化しておくと効果的です。
② 不動産物権変動(1)
まずは、コアテキストp119以下、パワーポイント(第3部不動産物権変動論①~③)
で、二重譲渡の理論構成について、判例の考え方を中心に「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、
この後で学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲渡類似の関係として登場し
てきますので、このテーマを学習する際の基本となります。
基本から応用へ
次に、コアテキストp121以下、総整理ノートp88以下で、177条の「第三者」の意
義について、背信的悪意者を中心に、判例のロジックを整理しておいてください。
本試験で出題されるのは、
パワーポイント(第3部不動産物権変動論⑥)の転得者事例(最判平.10.29)です
ので、この判例をよく理解しておいてください。
この判例は、
令和2年の記述式で、判例の理由付けを問う問題として出題されましたが、重要判
例であるにもかかわらず、受験生の出来はよくありませんでした。
記述式では、
重要判例の理由付けやロジックに関する出題がされる年もありますので、講義中に
お話している重要判例については、結論だけでなく、理由付けやロジックまで含め
て、よく理解しておいてください。
それにしても、コアテキストの◇部分は、本試験でもよく
出題されていますね。
最後に、コアテキスト民法p127、総整理ノートp91、パワーポイント(第3部不動
産物権変動論⑨)で、「詐欺取消しと登記」の事例について、判例のロジックと結
論を「理解」しておいてください。
また、コアテキスト民法p421、総整理ノートp92、パワーポイント(第3部不動産
物権変動論⑩)で、「契約解除と登記」の事例について、詐欺取消しとの比較の視
点から、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。
制度と制度の比較の視点
行政書士試験でも、他資格試験でも、このテーマについては、詐欺取消しと契約解
除の比較の視点からの出題が多いですので、両者の相違点をきちんと「理解してお
いてください。
両者の比較のポイントは、表意者の帰責性(静的安全)と保護要件(動的安全)の
バランシングの視点です。
静的安全と動的安全の調和の視点
③ 不動産物権変動(2)
まずは、コアテキスト民法p128以下、総整理ノートp94、パワーポイント(第3部
不動産物権変動論⑪で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼを整理
しておいてください。
こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。
この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する
判例の5つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。
本試験では、
不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主
観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。
したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイン
ト(第3部不動産物権変動論⑧)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしてお
いてください。
最後に、コアテキスト民法p130、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(第3
部不動産物権変動論⑫以下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、
それぞれの類型の処理が出来るようにしておいてください。
解法パターン(処理マニュアル)の修得!
不動産物権変動と登記については、
パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験
でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の
知識を聞いていることがよくわかると思います。
同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差
がないこともよくわかるのではないかと思います。
このように、
択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよう
に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも
得点することができる確率が上がってくるのではないかと思います。
その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きち
んと記憶しておいてほしいと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちん
としておくことが重要です。
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