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1 フォロー講義
現在、基本書フレームワーク講座本科生プラスの受講生の方には、解法ナビゲーション
講座の配信が始まっています。
受講生の方は、民法①を視聴する前に、以下の総合ガイダンス講義を必ず視聴しておい
てください。
解法ナビゲーション講座では、
アウトプット→インプット一体型講義を通じて、頻出テーマについて、出題パターンと
解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から
解放されるはずです。
過去問を何回も繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる
講座
このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、
①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の『抽象化』です。
受講生の皆さんは、
この資格試験の勉強法の本質とも言える、知識の『抽象化』という方法論を、是非、
身に付けてほしいと思います。
解法ナビゲーション講座は、
条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいように
コンパクトに「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講
座です。
したがって、基本書フレームワーク講座本科生プラスの方は、前提知識を集約化してい
くツールとして、解法ナビゲーション講義で配布する重要ポイントノートではなく、お
持ちの総整理ノートを使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。
2 復習のポイント
① 時効(3)
まずは、コアテキストp82、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第5部時効制
度⑥)で、時効障害事由について、知識を類型化しておいてください。
次に、コアテキストp83以下、パワーポイント(第5部時効制度⑩~⑬)で、各類型
ごとに、条文知識を理解しておいてください。
時効障害事由については、
完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型
化できるようにしておいてください。
時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図
表が、記憶用ツールと使えるようになるのではないかと思います。
典型的な図表問題ですね!
最後に、問題49で、時効障害事由の出題パターンを確認しておいてください。
時効障害事由については、行政書士試験の過去問がないので、問題49を予想問題とし
て、活用してみてください。
パーフェクト過去問集民法には、
行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も入れて、
行政書士試験の過去問の知識の穴を埋めています。
是非、有効に活用してみてください。
② 物権的請求権
まずは、コアテキストp105以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読
んで理解しておいてください。
また、パーフェクト過去問集問題56を検討するときにお話しをした、記述式の思考フレ
ームワークをアタマに入れておいてほしいと思います。
記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題
を解決するときも役立ちます。
フレームワーク思考!
次に、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張→法律構成のフレ
ームワークを使って、知識を整理しておいてください。
総整理ノートp84の図表は、最終的には、総整理ノートp108の図表とリンクさせて、
記憶しておいてください。
最後に、コアテキストp107、総整理ノートp85、パワーポイント(第1部物権法総論
⑤))で、判例のロジックを、もう一度、確認しておいてください。
この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年という
ように、3回出題されている重要判例です。
その上で、パーフェクト過去問集問題52の肢5、問題54の肢1、問題55の肢5が、
同じ判例の知識を聞いている問題であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、
考えてみてください。
本試験の初見の問題が解けるようになるためには、問題文を見て、あの条文ね!あの
判例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問題を解くために必要な条文
・判例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために必要なのが、同一性
の認識です。
同一性の認識
問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、
あの判例ね!と気づくことが重要です。
そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。
したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するよ
うにしてみてくだいさい!
過去問は、
何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を
変えられると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同
一性の認識です。
同一性の認識
そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで
使用する、肢別ドリルという訳です。
③ 即時取得
まずは、パワーにポイント(第2部動産物権変動総論①)で、公示の原則と公信の
原則について、よく理解しておいてください。
次に、コアテキストp109以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の要件・効果
について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。
即時取得の問題は
要件をあてはめて、即時取得が成立するか否かを問う典型的パターン問題が多いので、
各要件のキーワードに反応できるようになる落とさなくなると思います。
典型的パターン問題で落とさない!
解法ナビゲーション講座でも、この典型的パターン問題の出題パターンと解法パター
ンを伝授していきますので、両講座を通じて、民法で合格点が取れるように、総整理
ノートへ出題のツボをしっかりと集約しておいてほしいと思います。
理解→集約→記憶ですね。
また、問題70・問題72・問題74を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的
三段論法)を、もう一度、再現してみてください。
大前提(要件・効果)
↓
小前提(具体的事実)
↓
結 論
法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的
思考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいい
のかがわかってくると思います。
と同時に、
法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を
何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。
最後に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物権
変動総論⑥)で、盗品・遺失物の特則について、要件・効果を確認しておいてくだ
さい。
即時取得のあてはめ問題は、
何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出
題された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。
典型的パターン問題で落とさない!
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