【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 民法第13・14・15(同一性の認識) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

現在、基本書フレームワーク講座本科生プラスの受講生の方には、解法ナビゲーション

講座の配信が始まっています。

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

受講生の方は、民法①を視聴する前に、以下の総合ガイダンス講義を必ず視聴しておい

てください。

 

 

解法ナビゲーション講座では、 

 

アウトプット→インプット一体型講義を通じて、頻出テーマについて、出題パターンと

解法パターンを伝授していきますので、過去問をただ何回も繰り返し解く「苦行」から

解放されるはずです。 

 

 

過去問を何回も繰り返し解かなくても合格点が取れるようになる

講座


このように、過去問を何回も繰り返し解く「苦行」からの解放を可能にする方法論が、

①グルーピング→②抽象化→③構造化という、知識の『抽象化』です。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

この資格試験の勉強法の本質とも言える、知識の『抽象化』という方法論を、是非、

身に付けてほしいと思います。 

 

解法ナビゲーション講座は、 

 

条文と判例の知識を「理解」していることを前提に、その知識を、記憶しやすいように

コンパクトに「集約」するとともに、本試験の初見の問題を解けるようにするための講

座です。 

 

したがって、基本書フレームワーク講座本科生プラスの方は、前提知識を集約化してい

くツールとして、解法ナビゲーション講義で配布する重要ポイントノートではなく、お

持ちの総整理ノートを使っていくと、知識の集約化がはかどると思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 時効(3) 

 

まずは、コアテキストp82、総整理ノートp69以下、パワーポイント(第5部時効制

度⑥)で、時効障害事由について、知識を類型化しておいてください。 

 

次に、コアテキストp83以下、パワーポイント(第5部時効制度⑩~⑬)で、各類型

ごとに、条文知識を理解しておいてください。 

 

時効障害事由については、 

 

完成猶予と更新の基本型を理解した上で、あとは、それらの事由にあたるものを類型

化できるようにしておいてください。 

 

時効障害事由については、ある程度理解出来るようになると、総整理ノートp73の図

表が、記憶用ツールと使えるようになるのではないかと思います。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

最後に、問題49で、時効障害事由の出題パターンを確認しておいてください。 

 

時効障害事由については、行政書士試験の過去問がないので、問題49を予想問題とし

て、活用してみてください。 

 

パーフェクト過去問集民法には、

 

行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予備試験、司法書士試験の過去問も入れて、

行政書士試験の過去問の知識の穴を埋めています。 

 

是非、有効に活用してみてください。 

 

② 物権的請求権 

 

まずは、コアテキストp105以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読

んで理解しておいてください。 

 

また、パーフェクト過去問集問題56を検討するときにお話しをした、記述式の思考フレ

ームワークをアタマに入れておいてほしいと思います。 

 

 

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題

を解決するときも役立ちます。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張→法律構成のフレ

ームワークを使って、知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp84の図表は、最終的には、総整理ノートp108の図表とリンクさせて、

記憶しておいてください。 

 

最後に、コアテキストp107、総整理ノートp85、パワーポイント(第1部物権法総論

⑤))で、判例のロジックを、もう一度、確認しておいてください。 

 

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年という

ように、3回出題されている重要判例です。 

 

その上で、パーフェクト過去問集問題52の肢5、問題54の肢1、問題55の肢5が、

同じ判例の知識を聞いている問題であることに、どうすれば気づくのかを、もう一度、

考えてみてください。 

 

本試験の初見の問題が解けるようになるためには、問題文を見て、あの条文ね!あの

判例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問題を解くために必要な条文

・判例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために必要なのが、同一性

の認識です。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、

あの判例ね!と気づくことが重要です。 

 

そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。 

 

したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するよ

うにしてみてくだいさい! 

 

過去問は、 

 

何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を

変えられると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同

一性の認識です。 

 

同一性の認識 

 

そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで

使用する、肢別ドリルという訳です。

 

③ 即時取得

 

まずは、パワーにポイント(第2部動産物権変動総論①)で、公示の原則と公信の

原則について、よく理解しておいてください。

 

次に、コアテキストp109以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の要件・効果

について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてください。 

 

即時取得の問題は

 

要件をあてはめて、即時取得が成立するか否かを問う典型的パターン問題が多いので、

各要件のキーワードに反応できるようになる落とさなくなると思います。

 

典型的パターン問題で落とさない!

 

解法ナビゲーション講座でも、この典型的パターン問題の出題パターンと解法パター

ンを伝授していきますので、両講座を通じて、民法で合格点が取れるように、総整理

ノートへ出題のツボをしっかりと集約しておいてほしいと思います。

 

理解→集約→記憶ですね。

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

また、問題70・問題72・問題74を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的

三段論法)を、もう一度、再現してみてください。

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的

思考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいい

のかがわかってくると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を

何回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

最後に、コアテキストp112、総整理ノートp101、パワーポイント(第2部物権

変動総論⑥)で、盗品・遺失物の特則について、要件・効果を確認しておいてくだ

さい。 

 

即時取得のあてはめ問題は、 

 

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出

題された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

 

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