【復習ブログ】2024☆基本書フレームワーク講座 民法第10・11・12(問題作成者との対話) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。

 

1 フォロー講義

 

皆さんもご存知の通り、 

 

行政書士試験の民法は、平成12年以降の問題のストック(サンプル数)が少ないため、

行政書士試験の過去問だけでは、出題のツボの抽出が難しくなっています。 

 

ちなみに、例年、行政書士試験の過去問の知識だけで得点できる問題は、民法択一式

9問中2問~3問程度です。 

 

そこで、出題のツボを抽出するために、司法試験・予備試験、司法書士試験等の過去

問をサンプルとして利用すると効果的です。

 

問題の難易度的には、どの試験も同じレベルです。

 

過去問は、

 

「解く」のではなく、出題のツボを「抽出」するためのサンプルとして使う場合、あ

る程度、数があった方がいいと思います。 

 

出題のツボを抽出する方法論(帰納法)の基本は、 ①グルーピング→②抽象化→③

構造化です。 

 

 

行政書士試験の過去問の他に、

 

他資格試験の過去問を利用することで、各テーマの問題のストック(サンプル数)が

増えるため、問題のグルーピングがとてもやりやすくなります。 

 

次に、各テーマごとに、問題作成者はどういう「視点」から問題を作っているのか、

つまり、問題作成者である大学教授のキキタイコトの共通項を、基本書も参照しなが

ら見つけていきます。 

 

問題作成者(大学教授)のキキタイコトの共通項 

 

ここでのポイントは、問題作成者の「視点」、つまり、大学教授の書いた基本書(教

科書)に、どのように書かかれているのかが重要になってきます。 

 

問題作成者との「対話」 

 

重要な制度や重要判例については、ページを割いて書いてありますし、あまり重要で

ない制度、重要でない判例については、ほとんど書かれていません。 

 

また、そのテーマ・内容で何が問題(争点)になっているのかも、重要なテーマにつ

いては、やはり、ページを割いて詳しく書かれています。 

 

特に、コアテキスト民法エッセンシャル版は、◇マークの判

例には要注意ですよね。

 

もっとも、1冊の基本書だけだと、その筆者の主観に大きく左右されてしまう場合もあ

るため、分析するときは、必ず、複数の基本書(教科書)を参照しています。 

 

このように出題のツボの抽出は、

 

問題作成者(大学教授)との「対話」ですから、アウトプット(過去問)→インプット

(基本書)という「視点」が重要になってきます。 

 

 

どんな事柄でも、「分析」するということは、「分析」スキルとセンスによって、その

精度に大きなバラつきが出てきてしまいます。 

 

そこで、受講生の皆さんには、 合格コーチが「分析」した出題のツボを、出題パターン

及び解法パターンという形で、講義中にお話しています。 

 

出題パターンと解法パターンの伝授! 

 

毎年、出題のツボの中から、そのまま本試験問題が数多く出題されるのも、問題作成者

の出題パターンを「分析」している以上、当然のことかもしれません。 

 

そして、このように出題のツボを掴んでしまえば、あとは、①テーマ→②キーワード→

③前提知識(条文・判例)というように、キーワードに反応することができれば、理論

上は、問題がサクサク解けるようになるはずです。 

 

キーワード反応! 

 

 

受講生の皆さんは、 まずは、講義中にお話している出題のツボをよく理解して、その

ポイントを総整理ノートに、上手く整理しておいてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 代理(3) 

 

まずは、コアテキスト民法p57以下、総整理ノートp50以下、パワーポイント(第3

部代理制度⑪~⑬)で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「権利外観法理」

の視点から「記憶」しておいてください。 

 

権利外観法理は、 

 

94条2項、表見代理をはじめ、いくつか登場しますので、「静的安全」と「動的安全」

の調和の「視点」をよく理解しておいてください。 

 

本人の帰責性=静的安全の保護 

相手方の信頼=動的安全の保護 

 

表見代理の問題を解くときのポイントは、本人の帰責性の有無です。 

 

最後に、コアテキスト民法p64以下、総整理ノートp60以下で、条件・期限について、

最低限必要な知識について、もう一度、確認しておいてください。 

 

② 時効(1) 

 

まずは、コアテキスト民法p70以下、総整理ノートp77以下、パワーポイント(第5

部時効制度①②)で、消滅時効の改正点を、もう一度、確認しておいてください。 

 

ただ、消滅時効については、

 

令和5年に、問題50、51と同様の問題が直球で出題されていますので、しばらくは、

お休みではないかと思います。

 

令和5年の本試験問題と

 

問題50、51を比較してみると、他資格試験の過去問が、予想問題として役立つことが

本当によくわかると思います。

 

誤り肢の作り方も同じですしね。

 

令和5年の問題は、

 

典型的な図表のパターン問題だったので総整理ノートの図表をしっかりと記憶していれ

ば、秒殺問題でしたね。

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

次に、コアテキスト民法p74以下、総整理ノートp74以下、パワーポイント(第5

部時効制度③)で、取得時効の要件のあてはめができるように、各要件のポイント

を整理しておいてください。 

 

③ 時効(2) 

 

まずは、コアテキストp78、総整理ノートp65以下、パワーポイント(第5部時効

制度④)で、時効の援用と時効利益の放棄の位置づけを、きちんと確認しておいて

ください。 

 

次に、総整理ノートp66の図表、パワーポイント(第5部時効制度⑤)で、時効の

援用権者について、図を書きながら、きちんとアタマの中に入れておいてください。 

 

保証人、物上保証人、第三取得者は、このテーマ以外でも登場してきますので、ま

ずは、きちんと図が書けるようにしておきたいところです。 

 

この時効の援用権者は、典型的な図表のパターン問題ですので、本試験で出題された

場合は、落としてはならない問題です。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

なお、平成28年と令和元年に、この典型的パターン問題が出題されています。 

 

 

気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。