リーダーズ式 合格コーチ 2026 -63ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、講義は、行政不服審査法へ 

 

皆さんもご存じの通り、行政不服審査法は、平成28年度より、改正行政不服審査法

からの出題となっています。 

 

改正行政不服審査法による出題は、平成28年度~令和5年度の8回分しかありませ

んので、まだ出題されていない改正部分がかなりあります。 

 

このように行政不服審査法は、過去問のストックが少ないことも要因となって、行

政法の他の分野に比べると、得点率も低くなっています。 

 

他の科目でも、過去問のストックが少ない科目は、得点率が低くなる傾向にありま

す。 

 

現在、特定行政書士の制度が動いており、行政不服審査会などの未出題の改正部分

が直球で問われる可能性も高いといえます。 

 

行政法は、

 

行政書士試験の中でも最重要科目であり、かつ、行政法での得点が、そのまま合否

に直結していきます。 

 

このような合否を占う重要な科目である行政法で、高得点を取るためにも、まずは、

改正行政服審査法の「フレームワーク」を、きちんと掴んでほしいと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

行政不服審査法は、行政手続法や行政事件訴訟法との比較の視点から勉強していく

と、そのツボが掴めるのではないかと思います。 

 

ここ数年、

 

行政手続法の規定を持ってきて、架空条文を作る架空条文問題が出題されています

ので、行政手続法→行政不服審査法という、事前→事後のフレームワークを意識し

ながら、条文の読み込み作業を行ってみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政不服審査法(1) 

 

まずは、総整理ノートp119、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑥)で、

行政不服申立てと取消訴訟の「関係」について、知識を整理しておいてください。 

 

行政法を学習する上で最も重要なことは、行政法の「全体構造」(フレームワーク)

と「関係」をしっかりと押さえることだと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

最初から、細かい知識を学習するのではなく、「森から木、木から枝、枝から葉」

という体系的な学習を行ってみてください。 

 

本試験の問題も、

 

細かい知識を問う問題ではなく、「フレームワーク」や「関係」といった大きな

「視点」を問う問題が数多く出題されています。 

 

このような本試験問題の「特質」に気が付くと、行政法の学習法も変わり、その

結果として、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

次に、行政法p230以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続②③)で、行

政不服審査法の改正のポイントをしっかりとアタマに入れてみてください。 

 

今回の改正のツボは、公正性の向上です。

 

各条文についても、こういう改正の制度趣旨から理解していくと、審査請求の準

用の可否など記憶する量が減ってくるのではないかと思います。

 

制度趣旨から理解する!

 

民法も行政法も同じですね!

 

➁ 行政不服審査法(2) 

 

まずは、総整理ノートp121、p162、p165以下、パワーポイント(第17章行政

上の救済手続⑥⑦⑧)で、不服申立ての種類について、知識を整理してみてくださ

い。 

 

今回の改正は、 

 

原則となる不服申立ての種類を審査請求に一本化しましたが、例外として、再調

査の請求と再審査請求があります。 

 

再調査の請求については、審査請求との関係、再審査請求については、取消訴訟

との関係をきちんと整理しておいてください。 

 

次に、行政法p232以下、総整理ノートp125以下で、審査請求の要件について、

「要件→効果のフレームワーク」で知識を整理しておいてください。 

 

「要件→効果のフレームワーク」は、

 

行政法でも、民法・商法等の学習でも共通ですし、知識の検索をするために効果的

なツールです。 

 

不服申立ての要件は、取消訴訟の要件とも関連していますので、両者を比較しなが

ら知識を整理しみてください。 

 

最後に、総整理ノートp133以下で、審理員について、①指名(除斥事由)、②権

限、③適用除外の視点から知識を整理しておいてください。 

 

審理員については、

 

令和4年、平成28年度に、大問で出題されていますが、他のテーマとも関連してき

ますので、なお要注意です。 

 

また、総整理ノートp134以下で、総代、代理人、参加人についても、権限を中心に、

知識を集約しておいてください。

 

次回、過去問とリンクさせることで、この部分がどのように出題されているのか、出

題のツボをお話していきます。

 

基本書フレームワーク講座は、

 

単に基本書を読み込む講座ではなく、パーフェクト過去問集の過去問も使いながら、

インプット→アウトプットの視点から、出題のツボを伝授しています。

 

 

この出題のツボは、そのままにしておかないで、必ず、記憶用ツールである総整理

ノートに、フィードバックしておいてください。

 

あとは、その記憶用ツールである総整理ノートを使って、覚える→思い出す記憶の

作業を繰り返していけば、行政法で高得点が取れるようになるはずです。

 

③ 行政不服審査法(3) 

 

まずは、総整理ノートp140以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手続⑪)で、

審査請求の審理の流れの「フレームワーク」をアタマの中に作った上で、各条文の知

識を整理しておいてください。

 

森から木、木から枝、枝から葉へ

 

講義の中でもお話したように、

 

特定行政書士になると、不服申立ての代理人となることができますので、代理人とし

て、代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという「視点」から、条文

の戦略的読み込みをしてほしいと思います。

 

特定行政書士の「視点」

 

次に、総整理ノートp157以下、パワーポイント(第17章行政上の救済手段⑭)で、

行政不服審査会について、①設置・組織、②諮問(原則・例外)、③審理の視点か

ら知識を整理しておいてください。

 

審査請求の審理手続の中で、今回の改正によって大きく変わったのが、審理員と行

政不服審査会の2つです。

 

最後に、審理の公正性を担保するための制度ですから、目的条文と関連付けながら、

その位置づけをきちんと理解してみてください。

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、本格的に、

条文中心の行政手続法へ入ってきました。 

 

行政手続法は、

 

行政法の6つの分野の中でも、例年、得点率が高い分野ですから、合格ラインである

19問中15問以上得点するためにも、3問中3問、確実に得点したいテーマです。 

 

ところが、

最近の行政手続法の問題は、

 

条文をそのまま問題肢にしてある問題は少なく、架空条文問題、事例総合問題なども

出題されています。 

 

架空条文シリーズに注意!

 

したがって、ただ条文を何回も素読してみても、得点できない問題が増えてきている

のが現状ではないかと思います。 

 

条文問題にしても、

 

大切なことは、ただ条文を何回も素読するのではなく、まずは、過去問を使って、試

験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」してい

くことです。 

 

過去問「分析」 

 

本試験において、試験委員が、どの条文を、どのようにアレンジして出題しているの

かがわかれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるは

ずです。 

 

試験委員との「対話」ですね!

 

講義の中で過去問を検討する際に、行政手続法の条文問題の誤り肢や引っかけ肢、架

空条文の作り方についても、典型パターンを伝授していますので、記憶用ツールへし

っかりとフィードバックしておいてください。

 

 

なお、

 

解法ナビゲーション講座を受講されている方は、行政手続法と行政不服審査法は、逐

条形式で、肢別ドリルの過去問と条文をクロスリファーさせながら、試験委員が、ど

の条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを伝授していますので、通常の

講義と併用しながら、条文問題対策を行ってみてください。

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

2 復習のポイント 

 

① 行政手続法(1) 

 

まずは、行政法p192以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とともに

理解してみてください。 

 

行政手続法の問題は、条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習になっ

てまいがちです。 

 

しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よ

りよく「理解」できるのではないかと思います。 

 

行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているかとい

う「視点」から学習を行ってみてください。 

 

ちなみに、

これらの判例は、何年かサイクルで出題されています。 

 

次に、総整理ノートp91以下で、行政手続法2条の定義について、誤り肢の作り方に

も注意しながら、もう一度、知識を集約しておいてください。 

 

定義問題は、

 

何年かサイクルで繰り返し出題されていますので、こういうところで落とさないよ

にしたいところです。 

 

最後に、総整理ノートp92、パワーポイント(第15章行政手続③)で、適用除外につ

いて、過去問も使いながら、知識を整理しておいてください。 

 

講義中にも問題を検討したように、適用除外を問う問題は、大問で出題される他に、

選択肢のひとつとして出題されることもあります。 

 

選択肢のひとつとして出題された場合に、適用除外を問う問題であると気づくように、

テーマ→キーワードを「アタマ」に入れておいてください。 

 

要するに、問題を解くときに、まず問題となってくるのは、何のテーマの問題なのか、

「気づく」ことが大切です。 

 

② 行政手続法(2) 

 

まずは、総整理ノートp94以下、パワーポイント(第15章行政手続⑤)で、申請に対

する処分の手続きの「流れ」を理解したうえで、条文を再度読み込んでみてください。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

手続きの「流れ」に関連するテーマは、パワポのスライド集の図解やフローチャート

を使用して、条文の「見える化」を行っています。 

 

条文の「見える化」 

 

受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に

残る「見える化」学習を行ってみてください。 

 

手続法の学習の基本も、森から木、木から枝、枝から葉へ

です。

 

いきなり細かい条文を見るのではなく、まずは、手続法全体の構造を理解することが

大切です。

 

次に、総整理ノートp98の図表で、過去問で、申請に対する処分の条文について、

どのように問われているのかを意識しながら、各条文の知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

過去問→条文クロスリファー学習法!

 

申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってき

ますので、行政手続法を、是非、使える「武器」にしてみてください。 

 

③ 行政手続法(3)

 

まずは、行政法p201以下、総整理ノートp100以下で、不利益処分に共通する手続

の原則について、申請に対する処分と比較しながら、知識の整理を行ってみてくださ

い。 

 

行政法では、 

 

申請に対する処分と不利益処分、聴聞と弁明など、制度と制度を比較する問題が頻出

していますので、知識を整理するときも、比較の図表を有効に活用してみてください。 

 

また、パワiーポイント(第15章行政手続⑦)で、聴聞手続と弁明手続との区別がで

きるようにポイントを整理しておいてください。 

 

総整理ノートp111の図表は、

 

令和2年の本試験で出題されたように、必ず、記憶しておくべき図表ですので、今

年も、念のために、記憶しておいてください。

 

次に、パワーポイント(第15章行政手続⑨)で、①登場人物、②主張・反論の手段、

③利害関係人の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてくださ

い。 

 

行政書士法には、行政書士の業務として、聴聞代理が明記されていますので、聴聞

手続については、注意が必要です。 

 

聴聞手続については、

 

行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのようなツールが使えるのかという

「視点」から、条文を整理してほしいと思います。

 

最後に、総整理ノートp114、パワーポイント(第15章行政手続⑫)で、意見公募

手続の対象となる「命令等」について、法規命令と行政規則に分類できるようにし

ておいてください。 

 

意見公募手続は、行政立法策定手続ですから、行政法総論で学習した、行政立法と

リンクさせながら、知識を整理しておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

また、総整理ノートp114以下、パワーポイント(第15章行政手続⑬)で、意見公

募手続の流れについて、原則・例外という視点から、知識を整理しておいてください。 

 

意見公募手続の過去問を、グルーピングして、共通項を発見していくと、何回も問わ

れている条文とその条文知識の問われ方が見えてくるのではないかと思います。 

 

行政法は、 

 

主に、条文と判例の知識が問われますから、過去問を使って、出題のツボが掴めたら、

あとは、その集約化した条文と判例の知識の記憶の作業に入っていくのが効果的です。 

 

 

行政法は、

 

民法のように、事案処理をさせる問題がほとんどなく、純粋な知識を問う問題がほと

んどですから、知識を集約→記憶の作業を淡々と行えば、短時間でも高得点が取れる

のではないかと思います。 

 

そのためにも、

 

まずは、過去問を使って、何回も繰り返し問われている条文と判例の出題のツボを

掴んで、総整理ノートへ集約しておこう!

 

 

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もうすぐ、7月ですね。

 

7月になると、今年の本試験の告示(7月8日)が出て、行政書士試験も、いよいよ

直前期に入っていきます。

 

資格試験の勉強は、

 

ひと通り、知識をインプットして「理解」した後、やるべきことは、3つのフェーズ

に分かれます。 

 

第①フェーズ: 

過去問等から出題の「ツボ」を「集約」するフェーズ 

 

第②フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」が使えるか「検

証」するフェーズ 

 

第③フェーズ: 

過去問等から抽出した出題の「ツボ」を「記憶」する

フェーズ 

 

出題の「ツボ」の抽出とは、 

 

①どのようなテーマから 

②どのような条文と判例が 

③どのような視点から出題されているのかを、 

 

過去問等から分析することをいいます。 

 

出題の「ツボ」は、

 

過去問等で何回も繰り返し出題されている重要ポイントですから、この出題の「ツ

ボ」をきちんと掴めているかどうかは、合格点を取るうえでも、かなり重要になっ

てきます。 

 

得点がなかなか伸びない要因として、

 

各テーマの出題の「ツボ」(ポイント)=記憶対象が明確になっていないことが、

その要因のひとつとして考えられます。

 

例えば、本試験でも頻出している以下のテーマについて、何を、どのように記憶し

ておけば点数が取れるのか、出題の「ツボ」=記憶対象が明確になっているでしょ

うか? 

 

・錯誤

・物権的請求権

・即時取得 

・法定地上権  

・受領遅滞

・契約の解除

・賃貸人たる地位の移転

・取消しと撤回 

・無効な行政行為 

・行政裁量 

・行政指導

・行政契約

・裁決

・原告適格

・執行停止 

・条例と規則 

 

このように、出題の「ツボ」を抽出しておくことで、学習すべきところと記憶すべ

きところの「選択」と「集中」を図ることができます。 

 

つまり、直前期は、 

 

本試験に出題されそうなところと出題されそうもないところを区別し、出題されそ

うなところは、問題の問われ方(出題パターン)や問題の処理手順(解法パターン)

まで把握していくことで、合格可能性をより高めていく訳です。 

 

合格者曰く、 

 

講義の中でお話している出題の「ツボ」が掴めていれば、過去問を何回も繰り返し

解かなくても、本試験で、合格点が取れるのかもしれませんね。 

 

 

 

 

この意味で、資格試験の勉強で最も大切なのは、第①フェーズで、過去問等から出

題の「ツボ」を集約して、記憶対象を明確にしていくことではないかと思います。 

 

出題の「ツボ」=記憶対象の明確化

 

受講生の皆さんは、 

 

8月11日から始まる直前合格答練の日程に合せて、今、記憶用ツールへ集約してい

る出題の「ツボ」が、きちんと使えるかどうかの検証、つまり、問題文のキーワー

ドから、その問題を解くために必要な条文と判例の出題のツボが、正確、かつ、瞬

時に思い出せるかの確認を行ってほしいと思います。 

 

 

そして、それと同時に、記憶用ツールに集約した出題の「ツボ」を記憶していく、第

③フェーズへ入っていってください。 

 

せっかくの出題の「ツボ」も、きちんと記憶しておかなければ、本試験では使い物に

なりませんから・・・ 

 

 

8月3日(土)から始まる、 

 

リーダーズ式☆直前総整理マスター講座では、第①フェーズと第②フェーズでやるべ

きことを、法令科目につき、わずか24時間でやっていきます。 

 

≪直前総整理マスター講座≫

 

(1) 日程

8月3日、17日、24日、31日

各10時~17時

 

(2) 場所

辰己法律研究所東京本校

 

(3) 講師

山田斉明講師

 

(4) 使用教材

①リーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)※無料配布 

②セレクト過去問集※無料配布 

③パワーポイント図解集※無料配布 

④六法※各自持参 

 

直前☆総整理マスター講座の詳細

 

具体的には、 

 

今年の本試験で出題が予想されるAランク及びBランクのテーマについて、記憶用ツ

ールであるリーダーズ式☆総整理ノート(セレクト版)を使って、記憶しておくべき

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)を網羅的に、伝授していきます。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)を伝授!

 

記憶しておくべきところ=出題のツボが明確になっているか、知識の最終確認のツー

ルとして、上手にご活用ください! 

 

 

 

受講生の皆さんは、

 

8月11日から始まる直前合格答練とリンクさせていくと、インプット⇄アウトプットの

両面から、出題のツボの確認をすることができると思います。

 

 


 

やはり、2倍速で何回も繰り返し聞いたり、パワポの図解を何回も繰り返し見たりす

る、記憶用ツールとして活用されている方が多いようですね。

 

直前期は、記憶しておくべき出題のツボの精度をどれだけ高められるかが勝負ですか

ら、合格者の皆さんは、やはり、この点をよく理解していると思います。

 

直前☆総整理マスター講座の詳細

 

 

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7月15日に、基幹講座の受講生を対象にした、第3回☆Zoom定例会を開催いた

します。

 

第3回☆Zoom定例会では、

 

行政法の重要ポイントの復習と、記述式の事案分析の練習を行っていきます。

 

今回も、記述式の問題を2問検討していきますので、是非、事前に検討しておいて

ください。

 

Zoom定例会は、講師との交流の場ともなる貴重な機会となりますので、普段は、

ライブ講義に参加出来ない方も、是非、ご参加ください。 

 

定例会終了後に、内容や今後の勉強法について、質問タイムを設けます。

 

≪実施日・時間≫

7月15日(祝・月)14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしておりますので、

当日、Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト or 総整理ノート行政法  

・パーフェクト過去問集行政法

 

レジュメ(PDF)をダウンロードして、当日までに、記述式の問題(2問)を検討して

おいてください。

 

 

第3回定例会の後は、7月28日に、民・行☆チャレンジ模試を、東京本校ライブ&オ

ンライン同時中継で実施いたします。

 

憲法、商法、基礎知識は、まだ模試を受ける状態ではない方も多い時期ですので、民

法と行政法のみの模試(記述式も含む)を実施いたします。

 

試験終了後に、

解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきま

す。 

 

 ≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

7月28日(日)他

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、知識優位型の典型科目です。

 

したがって、問題のテーマとキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する知識

を「アタマ」の中から瞬時にかつ正確に検索できることが求められています。

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速かつ正確

に、知識を検索することは不可能です。

 

この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、やはり限界

があるのではないでしょうか。

 

記憶力がもの凄い方を除いて・・・

 

行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、大き

く3つのパーツから成り立っています。

 

行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習するのではな

く、3つのパーツの「つながり」を意識することです。

 

 

例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、②事前

手続、③事後手続とどのように関連しているのか?

 

知識と知識の「つながり」

 

人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、モノゴ

トを理解したと感じるそうです。

 

基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用する意図

も、この点にあります。

 

知識と知識の「つながり」=体系的理解

 

せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つながり」

を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政計画

 

まずは、行政法p142以下、総整理ノートp59以下で、行政指導と同様に、①法的統制、

②司法的統制の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

行政計画は、

 

取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p150とp272を

リンクさせておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、小田急高架訴訟の2つの判例について、その住所(テーマ)を、①訴えの提起

→②要件審理→③本案審理→④判決のフローで確認しておいてください。 

 

② 行政調査 

 

まずは、行政法p153以下、パワーポイント(第12章行政調査②)で、行政調査につ

いて、任意調査と強制調査とを区別して、それぞれどのような点が問題となるのかを

把握しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp154、総整理ノートp63以下で、任意調査に関する判例を、理

解→集約→記憶しておいてください。

 

また、行政法p156以下、総整理ノートp64以下で、強制調査について、法律の根拠、

手続的統制の視点から、各判例の内容を理解しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp67の図表で、任意調査・強制調査(実力強制調査・間接強制

調査)について、法律の根拠、令状の要否について、具体例と関連させながら知識を

整理しておいてください。 

 

制度と制度の比較!

 

③ 行政裁量 

 

まずは、行政法p101以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権と行

政権の役割分の問題であることを理解してみてください。 

 

役割分担☆ 

 

そのうえで、行政法p106以下、総整理ノートp68で、裁量が問題となるステージの

うち、要件裁量と効果裁量について、リーディングケースとなる判例を中心に知識を

整理しておいてください。

 

次に、行政法p112以下、総整理ノートp72以下で、どのような場合に裁量権の逸

脱・濫用になるのかを整理してみてください。 

 

特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていますので、

要注意です。 

 

最後に、行政法p115以下、総整理ノートp73以下、パワーポイント(第8章行政裁

量⑧)で、判断過程審査の審査方法をとっている判例について、知識を整理しておい

てください。 

 

行政裁量は、 

 

平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題されています

ので、判断過程審査は、もはや定番中の定番といえます。 

 

このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識を反映し

た問題がかなり多く出題されているので、要注意です。 

 

行政法で高得点を取るためにも、 

問題作成者との「対話」が重要です。 

 

行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題意識は

あまり変わらないと思います。 

 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を、行政法の出題予想ツールとしても、是非、

有効に活用してみてください! 

 

出題予想ツール!

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月3日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月16日・22日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月12日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月13日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月2日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月11日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月28日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月5日他)

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offに

なる早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃し

なく!

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想パーフェクトパック

・直前集中パック

 

2024年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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