リーダーズ式 合格コーチ 2026 -64ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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行政書士試験も、これから、直前期を迎えますが、学習の方は順調に進んでいるでしょ

うか? 

 

直前期は、 

 

今まで学習してきたことを、本試験で問題が解けるような知識として、記憶用ツールへ

集約化し、その集約化した記憶用ツールを使って、知識を記憶していく時期にあたりま

す。 

 

記憶用ツールへの『集約』

記憶用ツールを使った『記憶』 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

 

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座(東京ライブ8月3日~)

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー (8月9日~配信)

 

②記述式 

・直前記述式対策講座(東京ライブ9月16日・22日)

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 (東京ライブ10月12日)

・早まくり出題予想☆基礎知識 (東京ライブ10月13日)

・山田ファイナル30(東京ライブ11月2日)

 

④答練・模試 

・直前合格答練(東京ライブ8月11日~)

・民行チャレンジ模試 (東京ライブ7月28日他)

・全国公開完全模試 (東京ライブ10月5日他)

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%offに

なる早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃し

なく!

 

・夏から直前期まで総合パック

・直前予想パーフェクトパック

・直前集中パック

 

2024年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

知識優位型=社会型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。 

 

 

問題は、どのように知識を集約化していくかです。 

 

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるようになること、

かつ、合格点を取ることが「目標」となります。 

 

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を

達成することはできません。

 

 

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話しして

いるのは、まさに、このためです。 

 

アウトプット(過去問)

   ↓ 

出題の「ツボ」の抽出

   ↓ 

インプット(総整理ノート) 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率

の悪い勉強はないのではないかと思います。 

 

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば

本試験で得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」と

いう訳です。

 

もっとも、最近の行政書士試験は、 

 

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されていますから、

「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。 

 

ちなみに、行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、

過去問だけの知識で得点することができるのは、例年、択一式19問中11問程度です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理由

がここにあります・・・ 

 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

サクハシ&総整理ノートとパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

 

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授しています。 

 

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツ

ボ」が抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

 

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

 

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」

を、記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。 

 

 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶から

逆算した復習をしてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保(4) 

 

まずは、行政法p164、総整理ノートp79で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条

例事件の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、

読んでおいてください。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で出題

されていますが、受験生の出来は散々足るものでした。 

 

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・ 

 

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、判

例のロジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した問

題とも言えます。 

 

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味

深い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。 

 

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云われているそうです。 

 

(1) 事案 

 

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建

築を進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)

が置かれていた。 

 

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止命

令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。 

 

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申

立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執行)

を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画

法・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚

市の請求を「棄却」 

 

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し

て行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴え

を「却下」 

 

本件事案には、 

 

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例) 

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、 

 

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの

学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。 

 

(2) 顛末 

 

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失

を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。 

 

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3

億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億

8700万円を支払うことに。 

 

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例

に、義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。 

 

② 行政契約 

 

まずは、行政法p120で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解して

みてください。 

 

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テーマ

であると話していましたが、その予想通りに出題されています。 

 

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、最

新判例が出ているテーマは要注意です。 

 

福間町公害防止協定事件は、

 

宝塚市パチンコ条例事件との比較の視点から問題が出題されるかもしれませんので、

要注意です。

 

判例と判例の比較の視点ですね!

 

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、総

整理ノートの該当箇所を確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法に

関連する知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズ 

 

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題されてい

ますので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。 

 

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出題

されていますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。 

 

総整理ノートは、 

 

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一して

書いていますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を行って

みてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後の

フレームワークに沿って、問題が出題されています。

 

③ 行政指導

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理

する際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p138

とp269をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後

のフレームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

また、、行政法p136以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理して

おいてください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何

を、どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

次に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等

の求めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターン

として、知識を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

 

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化してお

くと、記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

最後に、行政法p138、総整理ノートp53で、品川マンション事件の判例のロジックを、

原則→例外の視点から、アタマの中に入れておいてください。

 

原則→例外という視点は、判例のロジックを理解するときだけでなく、条文の構造を理

解するときも、重要になってきます。

 

この原則→例外の視点は、

誤り肢を作るときに、よく使われるので、要注意ですね。

 

また、行政法p140、総整理ノートp54、56で、2つの武蔵野マンション事件について、

判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

 

行政法☆重要判例分析講義

 

行政法は、行政書士試験において、300 点中112 点を占める最も配点の高い科目であ

り、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『行政判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジッ

クまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト

過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点すること

ができる得点力を養成していきます。

 

本講座は、2024年、新収録版です。 

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

 

≪使用教材 ≫

 

・橋本博之『行政判例ノート』(第5版)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

 

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先日、行政書士youtubeチャンネル登録者が1,000人を突破いたしました。

 

ご登録、ありがとうございます!

 

そこで、行政書士youtubeチャンネル登録者1,000人突破記念として、行政書士記述式

問題無料模試を実施いたします。

 

辰己法律研究所の模試で出題してきた記述式問題の中から、民法2問、行政法1問を

セレクトして出題します。

 

さらに、提出していただいた答案を、合格コーチ及びリーダーズ総合研究所講師陣が、

添削・採点してお返しいたします。

 

応募方法は、youtube又はⅹをご参照ください!

 

 

 

すべて無料で実施いたしますので、奮って、ご応募ください!

 

行政書士youtubeチャンネル登録者が2,000人を突破したら、また、新規の企画を

考えようと思います!

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

講義の中でもお話しましたが、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、定義に関する

問題が、数多く出題されています。 

 

例えば、記述式だと、 

 

平成28年度 秩序罰 

平成27年度 原処分主義、 

平成26年度 公の施設、 

平成24年度 形式的当事者訴訟 

平成23年度 即時強制 

平成22年度 事情判決 

 

に関する問題が出題されています。 

 

このように、行政法は、他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で高得

点を取るためには、きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させることが大

前提となります。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定義が

書けることが求められています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

総整理ノートや櫻井・橋本「行政法」で、行政法の重要な制度の定義について、記憶

の作業を、なるべく早めに行ってみてください。 

 

もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつかの

キーワードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。 

 

定義問題は、

 

記述式だけではなく、択一式や多肢選択式でも出題されていますので、名前と顔が一

致するようにしておいてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(4)

 

まずは、行政法p94以下、総整理ノートp39、パワーポイント(第7章行政行為⑱)

で、行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理しておいてくださ

い。 

 

このテーマも、

 

平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式での出題も

あるかもしれませんので、よく知識を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問題につい

ても、対策を立てていく必要があるのかもしれません。 

 

解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事例問題を

数多く入れてありますので、少し練習をしてみてください。  

 

次に、行政法p98以下、総整理ノートp43で、行政行為の附款について、特に、条件

と負担の区別について、その実益も踏まえて、理解しておいてください。

 

行政法では、

 

分類論がかなり頻繁に出てきますが、その実益について、サクハシには詳しく書かれ

ていますので、その部分はよく読んで理解しておいてください。

 

理論は、まずは、理解です!

 

② 行政上の義務履行確保(1) 

 

まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段

の全体構造を、各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。 

 

行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。 

 

細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの

場合、迷子になってしまいます。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」

の目次で、全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてくださ

い。 

 

フレームワーク思考ですね!

 

パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちん

と埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。 

 

次に、総整理ノートp81以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)で、

行政代執行のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認しておいて

ください。 

 

条文は、ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しな

がら、戦的に読み込みを行ってみてください。

 

また、行政法p173、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保⑤)で、直接強制

と即時強制の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題が、手を変え、品を変

え出題されていますので、出題の「ツボ」と押さえておいてください。 

 

行政法は、制度と制度の比較を問う比較問題が多く出題されていますので、総整理ノー

トの比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

最後に、行政法p174、総整理ノートp77で、執行罰について、もう一度、知識を整理

しておいてください。 

 

③ 行政上の義務履行確保(2) 

 

まずは、行政法p176、総整理ノートp83で、その他の義務履行確保について、氏名等

公表と給付拒否について、知識を集約化しておいてください。 

 

公表制度については、

 

令和2年の本試験問題で直球で出題されていますが、法律の留保の視点から、もう一

度、知識を整理しておいてください。

 

次に、総整理ノートp88の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)

で、行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理しておい

てください。 

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理ノ

ートの比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

比較の図表を活用する!

 

ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと

記憶していた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・ 

 

 

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いよいよ、7月5日~、基礎知識の配信が始まります。

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

皆さんもご存知のように、

 

今年の本試験から、「一般知識等」科目は、「基礎知識」科目へ変わります。 

 

現行の「一般知識等」科目の中で出題されていた「情報通信・個人情報保護」と「文章

理解」は、これまでと同様に出題されますが、「基礎知識」科目では、「一般知識」と

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が新たに加わります。

 

 「一般知識」は、

 

現行の「一般知識」科目の中で出題されていた「政治・経済・社会」が、出題数は減り

ますが、そのまま出題されることが予想されます。 

 

これに対して、

 

「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」では、行政書士法、戸籍法、住

民基本台帳法等の出題が予想されますので、新たに学習する必要があります。 

 


講義は、

 

「総整理ノート基礎知識」と「ニュース検定公式テキスト」を使いながら、一般知識

(最新時事及び情報通信を含む)に7~8時間、諸法令に7~8時間、個人情報保護

法等に3時間位を予定しています。 

 

 

諸法令の行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法からは、何が

出題されるかはわかりませんが、平成17年以前の過去問を検

していけば、出題のツボはある程度見えてくるはずです。

 

そこで、「総整理ノート基礎知識」には、

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法の平成17年以前の過去問の選択肢も掲載して、

どの条文が、どのように問われていたのかが明確になるようにしています。 

 

行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法は、単純な条文問題が出題されると思いますか

ら、出題のツボを抽出していく方法で、効率的な学習を行ってみてください。

 

あとは、今回、どうして諸法令が試験科目に追加されたのか、その趣旨を踏まえて

学習していけば、ある程度、出題のツボは掴めるのではないかと思います。

 

なお、新たに試験科目となる、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等を短時間で学

習されたい方や基礎知識科目が苦手な方を対象に、「基礎知識」科目の単科受講制度

を設定しましたので、基幹講座の受講生以外の方も、是非、ご活用ください。 

 

「基礎知識」科目の単科受講の詳細

 

≪使用教材≫ 

 

・総整理ノート基礎知識 ※無料配布 

・ニュース検定公式テキスト発展編(1・2・準2級対応)

 ※各自購入

 

講義は、7月5日(金)から配信開始です。

 

 

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