リーダーズ式 合格コーチ 2026 -65ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、

行政法と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。 

 

行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマ

の中に入っていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。 

 

資格試験の勉強は、

 

最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくる

ことは、よく言われていることです。 

 

ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本

試験で得点することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になっ

てきます。 

 

この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問の知識だけで

は、知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある使える

知識になっていないからです。 

 

過去問の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかか

わらず、途端に答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。 

 

過去問の一つ一つの選択肢は、バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グル

ーピング→抽象化→構造化して、本試験で使える知識に変えていく必要があります。 

 

 

知識の使える化 

=①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし

込んでいけば、使える知識となり、覚えやすく、かつ、思い出しやすくなってきます。 

 

以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で

得点することができるのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。 

 

記憶→集約→理解 

 

何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピン

グ→抽象化しながら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノ

ートを有効に活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください! 

 

以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかが

よくわかると思います。 

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政組織 

 

まずは、行政法p36・38、総整理ノートp278以下で、行政主体と行政機関の定義と

具体例をしっかりと「記憶」しておいてください。 

 

こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに

「アタマ」の中に入れみてください。 

 

講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織法で

使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。 

 

前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目した

概念ですので、混乱しないようにしておいてください。 

 

このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、多々

ありますので、定義は大切にしていってください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワーポ

ントの「ツリー」を中心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に

入れていってください。 

 

フレームワーク思考! 

 

② 行政基準(1) 

 

まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」とき

ちんとアタマの中に入れておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという視

点は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になってきます。 

 

平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でした

が、予想以上に出来が悪かったです。 

 

行政基準は、 

 

平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、過

去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてください。 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法 

 

 

次に、行政法p59以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を

制定することができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。 

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっか

けのツボがわかるはずです・・・ 

 

資格試験の勉強をするときには、 

 

常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのかと

いう視点から、学習を進めてみてください。 

 

また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→

命令の視点から知識を整理しておいてください。 

 

この視点は、平成27年度に直球で出題されています。 

 

最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p62以下で、委任命令につ

いて、委任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてくださ

い。 

 

また、行政法p63以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された

命令側で問題となる点を、最新判例とともに、最終的には、総整理ノートp25の図

表で、知識を整理しておいてください。

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

行政法の勉強のコツは、

 

抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事後

コントロールの行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせなが

ら勉強していくことです。

 

 

フレームワーム思考!

 

講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、

点の知識を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。

 

点→線→面

 

③ 行政基準(2) 

 

まずは、行政法p65以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題

状況について、法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

キーワードは、内部法の外部化です。 

 

次に、総整理ノートp26以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておい

てください。 

 

もっとも、墓地埋葬法通達事件は、令和3年に、内容一致型の問題として出題され

ましたが、Aランクの重要判例であるにもかかわらす、受験生の出来はあまりよく

ありませんでした。

 

正答率40%台

 

ちなみに、

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例の

ロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されて

います。 

 

例えば、記述式で言うと 

 

平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9) 

平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26) 

平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10) 

 

判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され

ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。

 

判例を素材にした記述式の問題では、判例のロジックや理由

付けを聞いてきますが、毎回、受験生の出来はあまり良くない

です。

 

行政法の重要判例については、

 

日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてある総整理ノートを使って、

判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 

 

判例のロジックを理解する!

 

 

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7月28日、民・行☆チャレンジ模試を、東京本校ライブ&オンライン同時中継で実施

いたします。

 

憲法、商法、基礎知識は、まだ模試を受ける状態ではない方も多い時期ですので、民

法と行政法のみの模試(記述式も含む)を実施いたします。

 

試験終了後に、

解説講義とともに、今後の学習戦略についてお話していきま

す。 

 

 ≪民・行☆チャレンジ模試≫ 

7月28日(日)他

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

行政書士試験は、

 

法令科目の77%が、民法と行政法から出題されますから、民法と行政法の出来・不出

来が、行政書士試験を合否を大きく左右していきます。 

 

 

そこで、直前期を迎える前に、本試験レベルの良問で、現時点での民法と行政法の

実力を診断し、是非、今後の学習の指針にしてほしいと思います。 

 

8月に入ると、 本試験まであと3か月余りとなり、いよいよ

直前期を迎えます。

 

その意味で、

 

7月28日の民・行☆チャレンジ模試が、いいマイルストーンになるはずです。 

 

今年の本試験は、 11月10日ですので、ゴールから逆算して、今学習のスケジュール

をもう一度、見直してみてください!

 

~申込特典~

平成・令和☆重要判例シート 

 

 

本試験では、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、平成の重要判例が頻出してい

ます。 

 

そこで、民・行☆チャレンジ模試の特典として、平成・令和☆重要判例シートを配

布します。

 

平成・令和☆重要判例シートは、

 

約50の判例につき、少し長めに判旨を引用していますので、多肢選択式対策とし

ても、ご活用ください。

 

多くの受験生のチャレンジをお待ちしています。

 

民・行☆チャレンジ模試の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、基本書フレームワーク講座行政法が始まりました。 

 

行政法のフレームワークについて、フレームワークで思考で理解する行政法とい

う動画をアップしていますので、是非、こちらもご視聴ください。

 

 

行政法は、法令科目244点中112点、全体の46%というように、行政書士

試験の中で最も配点が高く、その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科

目です。 

 

この行政法で、択一式19問中15問以上取れない大きな要因は、①問題を解くた

めに必要な条文と判例の知識がないか、②知識はあるけれども、知識の精度が

低いためではないかと思います。 

 

①は、知識不足=インプットの問題

②は、記憶不足=アウトプットの問題

 

行政法は、

 

過去問の知識だけで得点することができる問題は、例年、19問中11問程度

ですので、過去問未出題の条文と判例についても、しっかりと学習する必要が

あります。

 

特に、過去問未出題の判例等です。

 

行政法は、

 

理論や判例の知識が問われている、行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法

の3分野で、例年、50%~60%前後の出題割合となっています。 

 

したがって、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高い行政法の

中でも、さらに配点の高い、上記3分野に「力」を入れて学習していく必要が

あります。

 

おそらく、行政法で高得点取れていない原因は、この3分野にあるはずですか

ら、この3分野には十分な時間をかけてみてください。 

 

これに対して、行政手続法・行政不服審査法・地方自治法は、条文の知識が中

心に問われる分野ですから、過去問「分析」によって条文の問われ方がわかれ

ば、短期間で高得点が取れる分野です。 

 

この条文問題で、

ボロボロ落とすのは、本当に勿体ないです。 

 

このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますの

で、その内容にあった効果的な学習を進めていく必要があります。 

 

受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を

行ってみてください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政法の基本構造 

 

まずは、行政法p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、

行政権の概念を理解してみてください。 

 

次に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑥⑦)で、国家からの自由(近

代)→国家による自由(現代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行

政を位置付けてみてください。 

 

憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政

・給付行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてく

ださい。 

 

このように、行政法の勉強は、 憲法の統治分野とリンクしていますので、復習

の際には、是非、「憲法学読本」も参照してみてください。 

 

なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視

点」になってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。 

 

最後に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑧)で、公法・私法のイメー

ジを掴みながら、「行政法」p6以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてくだ

さい。 

 

最近、

 

実質的当事者訴訟のフレーワークを使って法令違憲とした最新判例も出ています

ので、当事者訴訟は、要注意ですね。

 

行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成し

ている試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。 

 

問題作成者との「対話」

 

その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識を知っておくための

ツールとしても、かなり使えるツールなのではないでしょうか。 

 

 

大学教授の基本書=出題予想ツール

 

② 行政法の一般原則 

 

まずは、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑥)、行政法p14以下

で、組織規範・根拠規範・規制規範の意味を理解した上で、自動車一斉検問の

問題点を、行政調査と関連付けながら理解しておいてください。 

 

法律による行政の原理は、 行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにも

かかわらず、意外とスルーしている受験生が多いのも事実です。 

 

また、行政法p16で、法律の留保というテーマのなかの侵害留保説の考え方を

よく理解しておいてください。 

 

法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験に

おいても、行政法総論において頻出しているテーマです。 

 

ちなみに、

 

この法律の留保については、令和2年に、択一式で直球で出題されています。

 

具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否か

という「視点」で選択肢の一つとして問われています。 

 

行政法にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になっているとこ

ろが多々ありますので、該当箇所を探してみてください。 


パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑩)に、法律の根拠の要否につ

いて、すべてまとめておきましたので、有効に活用してみてください。 

 

基本書フレームワーク講座は、

 

基本書の内容を、ただ説明していくような講義ではなく、パーフェクト過去問

集も使った過去問分析によって、アウトプット→インプットクロスリファレン

ス型講義により、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点すること

ができるのかという視点から、出題のツボを伝授していく、実践的な講義です。 

 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義

 

受講生の皆さんも、 ただ基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何

回も繰り返し解くような勉強をするのではなく、①何を、②どのように記憶し

ておけば、本試験で得点が取れるのかという「記憶」から逆算した、より実践

的な復習をしていってほしいと思います。

 

ゴールからの復習! 

 

次に、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑨)で、行政作用の諸

形式について、典型的(古典的)な行政作用と現代的な行政作用に区別した

上で位置づけを記憶しておいてください。 

 

講義は、

 

パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑧)の①法律(行政立法)→

②行政行為→③行政上の義務履行確保という三段階モデルを説明したあとで、

現代的な行政作用について説明していきます。 

 

ここでも、①法律(行政基準)→②行政行為→③行政上の義務履行確保とい

う、三段階構造モデルのフレームワークを意識してみてください。 

 

フレームワーク思考! 

 

最後に、行政法p21以下で、法律による行政の原理以外の一般原則について、

総整理ノートp6以下も参照しながら、各原則の内容を理解してみてくださ

い。 

 

過去問では、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問題が頻出し

ていますので、きちんと両者の内容を理解しておいてください。 

 

行政法の勉強をする際には、

 

パワーポイントスライド集の出題サイクル表を参照しながら、出題が予想さ

れるテーマから優先順位を付けて復習を進めてみてください。

 

③ 行政上の法律関係 

 

まずは、行政法p28以下、総整理ノートp12以下で、行政上の法律関係と民

法の適用の可否について、各判例の理由付けと結論を整理しておいてくださ

い。 

 

このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されましたが、判例の理

由付けまでちんとアタマの中に入っていないと、正解が出てこない問題でした

ので、判例の学習をするときには、要注意です。

 

講義の中でもお話したように、 

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、

判例のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多

く出題されています.。 

 

行政法は、

 

理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、全体の4

割位となっており、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るために

も必要不可欠です。 

 

したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理

ノートをリンクさせながら、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解

しておいてください。 

 

また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復

習をしてみてください。 

 

行政判例ノートは、

 

サクハシともリンクしていますので、サクハシと行政判例ノートをクロスリ

ファーさせることで、判例問題対策は完璧になると思います

 

 

また、行政法☆基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後の判

例学習の優先順位付けの参考にしてみてください。 

 

行政法☆基本重要判例77 

 

ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例

となってきますので、判例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくる

ようにしておきたいところです。 

 

例えば、 

 

神戸税関事件のポイントは? 

高根町簡易水道条例事件のポイントは? 

奈良税務署長過大更正事件のポイントは? 

 

これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラ

バラではなく、グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れて

おくと、本試験でも、これらの判例を瞬時に思い出すことができるはずです。 

 

なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックし

て、事案→判旨とともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみて

ください。 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、

判例についても万全の対策を行ってほしいと思います。

 

~お知らせ~

 

 

行政法☆重要判例分析講義

 

行政法は、行政書士試験において、300 点中112 点を占める最も配点の高い科目であ

り、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『行政判例ノート』を活用し、判例の理由付けやロジッ

クまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト

過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点すること

ができる得点力を養成していきます。

 

 

本講座は、2024年、新収録版です。 

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

 

≪使用教材 ≫

 

・橋本博之『行政判例ノート』(第5版)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

各講義は、

 

各判例の過去問の選択肢を集めたセレクト過去問も同時に検討していきますので、

各判例がどのように問われているのか、判例のツボが見えてくると思います。

 

判例学習も、インプット⇄アウトプットクロスリファレンス

学習法が効果的です。

 

 

 

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いよいよ、6月21日~パーフェクト過去問徹底攻略講座の行政法の配信が始まります。 

 

① 過去問の使い方を「徹底」マスター

② 過去問の出題パターンを「徹底」マスター

③ 過去問の解き方や着眼点を「徹底」マスター

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

過去問は、 

 

資格試験の勉強において、必要不可欠なツールですから、このツールをいかに効果的

に使っていくかが、合否に大きな影響を与えることは、誰しもが実感していることで

はないかと思います。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、前田氏の「メモの魔力」が出版されて以来、ファクト(具体)→抽象化→転

用というフレームワークを、資格試験の勉強の中でも、転用して使っている方が多く

なっているようです。 

 

 

ファクト(具体)

 ↓ 

抽象化 

 ↓ 

転用 

 

この「抽象化」(帰納法)は、 

 

膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、資格試験の勉

強で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

この知識の抽象化(パターン化)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく

変わってくるのではないかと思います。 

 

つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文と判例

の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方で

す。 

 

 

①グルーピング

 → サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

 → 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

 → 図解化、図表化、体系化する!

 

このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサン

プルデータとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資

格試験に短時間でも受かりやすくなるという訳です。 

 

①ファクト(具体)※過去問

 ↓ 

②抽象化

 ↓ 

③転用 

 

行政法は、 他の科目と異なり、行政書士試験の過去問のストックが多く、サンプル

データとしての問題数が揃っているテーマが多い科目です。 

 

そこで、

パーフェクト過去問徹底攻略講座では、 

 

まずは、パーフェクト過去問集行政法と重要ポイントノート行政法を使って、全305

問の過去問を、アウトプット→インプットの視点から、①グルーピング→②抽象化→

③構造化して、出題のツボをパターン化して伝授していきます。

 

 

行政法は、

 

この出題のツボを、集約→記憶していけば、短期間でも、高得点が取れるようになる

はずです。

 

例えば、 

 

平成元年に記述式で出題された、処分等の求めは、規制権限不行使パターンとして、

事前→事後のフレームワークを使って、パターン化しておけば、記述式でも役立ちま

す。

 

規制権限不行使パターン!

 

令和4年の記述式も、この規制権限不行使パターンからの出題でしたね!

 

 

もっとも、 行政法も、

 

過去問の知識だけで得点することができる問題は、19問中11問程度ですから、合格

ラインの19問中15問以上を得点していくためには、過去問の知識だけでは足りない

部分が出てきます。 

 

過去問の知識だけでは足りない部分は、

 

重要ポイントノート行政法を使って、知識を補充していきますので、最後は、過去問

未出題の条文・判例も含めて、重要ポイントノート行政法に、知識を集約してほしい

と思います。 

 

 

≪使用教材≫ 

 

①パーフェクト過去問集

②重要ポイントノート

③パワーポイント図解集 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

直前期は、重要ポイントノートを活用して、覚える→思い出す

記憶の作業を徹底的に!

 

なお、知識の抽象化(パターン化)については、 

 

受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、その

著書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題

に対して、めっぽう弱かったのです。 しかし、試験というのは、当然ながら初見の

問題をたくさん出てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、他

の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」ということでした。

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるど

んな問題にも対応できる力が身につくというこ とです』 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

つまり、

過去問をやるということは、

 

過去問に出題された問題が単に解けるようになることではなく、そこで問われてい

る条文の制度趣旨、要件・効果、そこで問われている判例の理由付け→結論のロジ

ックを、理解→集約して、本試験で、「使える知識」にすることを意味します。

 

皆さんは、

 

この方法論を身に付けて、是非、過去問を、本試験で「使える知識」に変えてみて

ください!

 

~お知らせ~

 

 

総合コースは、

 

直前対策講座と2つの模試をパックにしており、かなりお得に

なっています。 

 

現在、6月30日まで、早期申込割引を実施しておりますので、

この機会をお見逃しなく! 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座☆総合コースの詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

現在、GW特訓☆9時間で完成!特別セミナーが配信中です。

 

GW特訓☆9時間で完成!特別セミナー 

重要判例分析講義シリーズ(憲法・行政法・民法)の詳細

 

皆さんも ご存知のように、 

 

法令科目では、択一式の約4割が判例の知識を問う問題が出題されているように、判

例学習は、合格点を取る上でも重要になっています。 

 

特に、憲法は、最新判例も含めて、判例の理解が重要になってきますので、こちらの

動画も、是非、参考にしてみてください。

 

 

①憲法☆重要判例分析講義

 

最近の行政書士試験の憲法は、判例の結論だけでなく、理由付けやロジックを問う現

場思考型の問題が増えています。

 

どの条文の、何が問題になっているのか、それに対して裁判所は、どのようなロジッ

クで結論を出したのか。

 

同じテーマの複数の判例をグルーピングしたり、比較することで、判例の共通項がみ

えてくるはずです。

 

そこで、本講座では、

 

『憲法判例50 !(START UP シリーズ)第3版』とプラスα判例シートを使い、三

段階審査のフレームワークに沿って、憲法判例の『理解』を目指すと同時に、セレク

ト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点するこ

とができる得点力を養成していきます。

 

本講座は2023 年収録です。

特典! 

憲法☆最新判例フォロー講義(1時間)付き!

最近の憲法は、最新判例を素材にした択一式や多肢選択式の問題が出題されています。
 

そこで、本講座では、出題予想の視点から、『憲法判例50 !(SATART UP シリーズ)

第3版』及びプラスα判例シートには掲載されていない最新判例について、「憲法☆最

新判例フォロー講義」(1時間)を特典としてお付けします。

 

講師:山田斉明

時間:9時間 

 

≪使用教材≫

 

・『憲法判例50!(START UPシリーズ)第3版』(有斐閣)(各自購入) 

・プラスα判例シート(無料配布) 約30の判例を追加しています。

・「憲法☆最新判例シート」(無料配布)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布)

・六法(各自持参) 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 参政権・国務請求権 

 

まずは、憲法学読本p221、総整理ノートp107で、戸別訪問事件の判例のロジックを、

猿払事件の判例と関連させながら、理解しておいてください。 

 

戸別訪問事件判決の中にも、

 

間接的・付随的制約というキーワードが出てきますので、令和5年の「間接的・付随

的制約」の問題も、得点したかったところです。

 

なお、平成17年度の本試験で、

 

伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、やはり、この

点についても、憲法学読本p221に記載があります。 

 

このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法におい

て、憲法学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかる

と思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いの

で、講義の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしてい

くことで、出題予想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

次に、憲法学読本p222以下、総整理ノートp162以下で、国務請求権に関する判例を

しっかりと理解しておいてください。

 

昨年は、

 

国務請求権の問題が初めて出題されましたが、人身の自由の判例問題が3年連続出題

されたように、連続して出題される可能性もありますので、総整理ノートp163と164

の判例は、判例のロジックをよく理解しておいてください。

 

② 社会権 

 

まずは、憲法学読本p229、総整理ノートp135で、生存権の法的性格について知識

を整理しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp136以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する

判例を、もう一度、読み込んでみてください。 

 

判例の中でも判示しているように、生存権保障を考えるときには、国会・内閣の政治

部門と裁判所の非政治部門の役割分担を考える必要があります。

 

また、憲法学読本p234で、立法裁量の統制方法として、過去問にも出題されていた

制度後退の統制について、どういうことなのか、内容をざっくりと理解しておいてく

ださい。

 

本試験問題の選択肢がどのように作られているのかを知る上でも、憲法学読本はかな

り使えるツールではないかと思います。

 

なお、裁量統制の視点は、行政法でも重要テーマとなっていますので、よく理解して

おいてください。

 

最後に、憲法学読本p238、総整理ノートp141以下で、教育内容決定権の所在につ

いて、最高裁の立場をよく理解しておいてください。

 

③ 権力分立・国会(1)

 

まずは、憲法学読本p253以下で、権力分立の基本について、国会と内閣の協働(コラ

ボ)の視点から、条文の構造をよく理解しておいてください。

 

法律、予算、条約ですね。

 

次に、憲法学読本p277、総整理ノートp177で、国会中心立法の原則・例外、国

会単独立法の原則・例外について、条文と関連させながら、よく理解しておいてく

ださい。

 

憲法の統治は、単に条文を素読するのではなく、条文の位置づけと構造を理解しな

がら、読み込んでいく必要があります。

 

ちなみに、素読(そどく)とは、国語辞典によると、内容の理解は、二の次にして、

文字だけを声に出して読むこと。

 

資格試験の勉強では、あまり意味はないかもしれませんね・・・

 

最後に、憲法学読本p280、総整理ノートp176で、「立法」の意味について、よく

理解しておいてください。

 

このテーマは、過去問にも出題されていますので、要注意です。

 

 

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