人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。
つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索
トレーニングのためのツールです。
検索(思い出し)トレーニング!
単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト
は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま
す。
問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ
いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。
問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題
を中心に出題しています。
Aランク問題で落とさない!
つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって
きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い
ます。
出題のツボ=記憶対象の明確化
つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。
つぶやき確認テストは、
リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー
ルです。
記銘(覚える)→インプット
検索(思い出す)→アウトプット
本試験では、
条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題
のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、
瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。
皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り
やすい科目です。
知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、
この検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください!
二択症候群からの脱却!
まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか?
あの条文ね!
あの判例ね!
あの図表ね!
あの図解ね!
アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く
ださい。
キーワード反応
キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、
より合格に近づくことができるはずです。
また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります
ので、 記述式対策としても、ご活用ください。
なお、行政法は、
例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ
いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ
ろです。
それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください!
≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫
【第21章】
(339) 無効等確認の訴えとは(定義)(p323)
(340) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p323)
(341) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)
(342) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p324)
(343) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p324)
(344) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p326コラム)
(345) 無効等確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用され
ていないものは(p327)
(346) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p327)
(347) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p328)
(348) 不作為の違法確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準
用されていないものは(p330)
(349) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p332)
(350) 非申請型義務付け訴訟の具体例は(p333)
(351) 非申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p334~)
(352) 非申請型義務付け訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準
用されていないものは(p336)
(353) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p336)
(354) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p337~)
(355) 申請型義務付け訴訟を提起するためには、それぞれ、どのような訴訟を併合提起し
なければならないか(p337)
(356) 差止訴訟とは(定義)、また具体例は(p340)
(357) 差止訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p341)
(358) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p341)
(359) 判例(教職員国旗国歌訴訟)は、教職員の懲戒処分の差止訴訟において、どのよう
に解しているか(p342)
(360) 差止訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用されていな
いものは(p344)
(361) 仮の義務付けとは(定義)(p345)
(362) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p347・345)
(363) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p346)
(364) 仮の差止めとは(定義)(p348)
(365) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p348)
~ワンポイントコメント~
訴訟類型は、記述式では、取消訴訟、無効等確認訴訟、申請型義務付け訴訟(2回)、
非申請型義務付け訴訟、差止訴訟、形式的当事者訴訟が出題されています。
それ以外の訴訟類型について、仮の救済も含めて、十分な準備をしておこう!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。











