リーダーズ式 合格コーチ 2026 -6ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座の民法も残り1日(6時間)となりました。

 

行政書士試験の民法は、択一式が9問しか出題されないため、過去問のストックが少なく、

改正部分については、過去問未出題のテーマが多いのは、周知の通りです。

 

そこで、

 

基本書フレームワーク講座では、パーフェクト過去問集を使って、他資格試験の過去問を

予想問題として使い、改正後の出題のツボを伝授しています。

 

≪財産法の主な改正未出題テーマ≫

 

・錯誤 (問題24、25)

・時効障害 (問題53)

・相隣関係 (問題89、90、91)

・共有 (問題96、97)

・詐害行為取消権 (問題153、154、155)

・連帯債権 (問題160)

・保証(情報提供義務)(問題166、167、168)

・第三者弁済 (問題185、186)

・契約の成立 (問題193、194)

・定型約款(問題204、205) 

・賃借権の譲渡・転貸(問題237)

・請負契約(問題240、241)

 

他資格試験で頻出しているにもかかわらず、行政書士試験で未出題のテーマはかなり危ない

ですね。

 

パーフェクト過去問集の問題番号を入れておきますので、改正未出題テーマについても、総

整理ノートへ出題のツボを集約→記憶の作業をしっかりと行っておいてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 抵当権(2) 

 

まずは、民法入門p496以下、総整理ノートp163~、パワーポイント(抵当権⑧⑨⑩)で、

抵当不動産の第三取得者と賃借人の保護について、両者をセットにして、知識を整理してお

いてください。 

 

抵当不動産の第三取得者保護は、記述式でも出題されています。 

 

次に、民法入門p498以下、総整理ノートp167以下、パワーポイント(抵当権⑪)で、法

定地上権の制度趣旨について、もう一度、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

最後に、総整理ノートp167以下、パワーポイント(抵当権⑬~⑯)で、法定地上権の成立

要件の①②について、判例の知識を、パターン化して、キーワードに着目しながら、知識を

整理・記憶しておいてください。 

 

典型的パターン問題 

 

法定地上権は、苦手にされている方が多いですが、

 

事前に知識をパターン化して記憶しておけば、本試験では、キーワードに反応して、どの

パターンなのか事案分析が出来れば、ほとんどの問題は得点することができるはずです。 

 

法定地上権については、 平成23年に出題されて以来、しばらく大問では出題されていませ

んので、事前の準備をしっかりとしておいてください。

 

② 抵当権(3)

 

まずは、民法入門p499以下、総整理ノートp159以下、パワーポイント(抵当⑰⑱⑲)で

抵当権侵害があった場合に、抵当権者がどのような主張ができるのかを事例で整理してお

いてください。 

 

 

 

 

また、総整理ノートp159下で、抵当権侵害に関する、平成11年と平成17年の判例を、事案

に違いに注意しながら、知識を集約化しておいてください。

 

次に、民法入門p500以下、総整理ノートp171で、根抵当権のポイントをよく理解して、知

識を集約しておいてください。 

 

根抵当権は、 

 

直近では、令和4年、令和2年、平成28年に出題されているように、抵当権で最も多く出題

されているAAのテーマです。 

 

ただ、根抵当権は、

 

講義の中で過去問を検討したように、結局は、同じところが何回も繰り返し問われています

ので、その出題のツボを中心に、知識を整理しておいてください。

 

③ 留置権・先取特権

 

まずは、民法入門p520以下、総整理ノートp140以下で、留置権の要件と効果をしっかりと

記憶した上で、要件②の牽連が問題となる判例を理解しておいてください。 

 

要件②の牽連性の判例も、どの試験でも共通して出題されている判例があることがすぐわか

ると思いますので、総整理ノートp140の図表は、キーワードに着目して、早めに記憶して

おいてください。 

 

典型的な図表問題ですね! 

 

次に、総整理ノートp293の図表で、留置権と同時履行の抗弁権の相違点について、物権と

債権の比較の視点から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

留置権と同時履行の抗弁権の比較パターン 

 

留置権は、記述式でも未出題テーマですので、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの

フレームワークを使って知識を集約しておいてください。

 

 

民法は、制度と制度の比較問題が、よく出題されていますので、縦割りの学習が終わったら、

今度は、比較や横断的な学習をしてみてください! 

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、他資格試験の過去問も掲載したパーフェクト過去問集を使って、出題のツボ(出

題パターンと解法パターン)伝授しています。 

 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義! 

 

皆さんもご存知のように、行政書士試験の過去問は、ストックが少なく、過去問だけでは、

民法の出題範囲を網羅することができません。 

 

そこで、基本書フレームワーク講座では、 行政書士試験では未出題テーマの問題について

も、他資格試験の過去問を含めて検討しています。 

 

民法は、

 

司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験種が変わっても、すべての

試験に共通する典型的パターン問題というものがあります。 

 

したがって、まずは、こういう典型的パターン問題の出題のツボを「アタマ」に入れてしま

うのが、民法を得意にしていくための「ツボ」と云えます。 

 

基本書フレームワーク講座は、 

 

過去問をただ何回も繰り返し解くという戦略ではなく、出題のツボ(無数の具体的事象の中

に存在する共通のルールやパターン)を「抽出」していくという戦略を採っています。 

 

 

問題を「解く」からツボの「抽出」へ 

 

講義では、この共通して問われるところを、ツリー、マトリックス、フローなど、記憶しや

すいように図解していますので、是非、この図解を有効に活用してみてください。 

 

講義では、

 

パーフェクト過去問集全300問のうち、7割~8割位の問題を検討していきますので、もう

何回も繰り返し過去問を解く必要はないと思います。

 

総整理ノートは、

 

本試験まで皆さんと運命を共にする相棒なので、是非とも、相棒を上手に育ててみてくださ

い!

 

≪本試験頻出Aランクテーマ≫

 

・権利能力なき社団

・虚偽表示 

・無権代理と相続 

・時効の援用 

・不動産物権変動と登記 

・即時取得 

・留置権 

・法定地上権 

・根抵当権 

・履行不能 

・受領遅滞

・連帯債務 

・相殺

・贈与契約 

・契約不適合責任 

・賃貸人たる地位の移転

・委任と事務管理

・共同不法行為と求償

 

まずは、こういう本試験頻出Aランクテーマで記憶すべき出題の

ツボが、何も見ないでパッと思い出せるかアクティブリコールで、

知識の確認をしてみてください.!

 

パッと思い出せない出ところが弱点ですね。

 

2 復習のポイント 

 

① 債権譲渡(2)・債務引受

 

まずは、民法入門p363以下、総整理ノートp255、パワーポイント(債権譲渡⑥)で債権

譲渡の債務者対抗要件について、知識を整理しておいてください。 

 

次に、民法入門p365以下、総整理ノートp256、パワーポイント(債権譲渡⑦~⑨)で、

民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の譲渡の場合と比較しながら、理解して

みてください。 

 

債権と物権(不動産)の比較の視点 

 

その上で、総整理ノートp258の図表で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、各ケー

スごとに、優劣の結果を整理しておいてください。 

 

債権の二重譲渡パターン 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番勿体ないで

すが、令和7年の本試験で直球で出題されましたので、しばらくお休みかもしれませんね。

 

最後に、民法入門p383以下、総整理ノートp261で、併存的債務引受と免責債務引受の要

件と効果について、知識を整理しておいてください。 

 

典型的な図表問題 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的な図表問題で落とすのが一番勿体ないですか

ら・・・ 

 

もっとも、この図表問題は、令和2年の本試験で直球で出題されましたので、次は、記述式

かもしれませんね。 

 

② 質権 

 

まずは、民法入門p471~474までで、債権者平等の原則→その回避という担保物権の制度趣

旨をよく理解しておいてください。

 

民法入門には、

 

各制度がどのような制度なのか、その制度趣旨が丁寧に書かれていますので、この部分は、

もう一度読んで、よく理解しておいてください。

 

 

制度趣旨から理解する!

 

令和6年の記述式では、担保物権の先取特権の制度趣旨を書かせる問題が出題されていま

すので、制度趣旨の理解は重要になってきますね。

 

次に、民法入門p476以下、総整理ノートp150の図表で、質権について、動産質権と不動

産質権との比較の視点から知識を整理しておいてください。 

 

動産質と不動産質の比較パターン(図表問題) 

 

質権は、

 

本試験では未出題テーマでしたが、令和2年の本試験で、総整理ノートp150の図表問題が

直球で出題されましたので、しばらくお休みかもしれませんね。 

 

典型的な図表問題でしたが・・・ 

 

この質権の問題は、正答率40%未満のCランク問題でしたが、典型的な図表問題でしたので、

きちんと図表を記憶していれば、得点できたかもしれませんね。 

 

令和元年の同時履行の抗弁権の問題もそうでしたが、行政書士試験の過去問では未出題です

が、典型的な図表問題が出題されていますので、こういう問題は、取っていきたいですね。

 

図表問題で落とさない!

 

③ 抵当権(1) 

 

まずは、民法入門p482以下で、抵当権の意義とその性質について、よく理解しておいてくだ

さい。 

 

この性質論が、抵当権の各論点を考えるときの基本になります。 

 

基本から理解する! 

 

次に、民法入門p487以下、総整理ノートp155以下で、抵当権の効力の及ぶ範囲について、

各項目ごとに、○×の判断できるようにしておいてください。 

 

従物については、 

 

判例は、抵当権設定当時の従物と、抵当権設定後の従物で結論を異にしていますので、本

試験で出題された場合には、要注意です。 

 

最後に、民法入門p493以下、総整理ノートp157以下で、物上代位の制度趣旨をよく理解し

た上で、総整理ノートp157以下、パワーポイント(抵当権③~⑦)で、物上代位に関する

判例を整理しておいてください。

 

最近の択一式の民法は、 

 

平成に入ってからの最新判例についての知識を問う問題が増えていますので、平成の重要判

例が蓄積しているテーマは要注意です。 

 

抵当権は、今までのテーマと比べて、少し技術的で難しいテーマですが、択一式・記述式と

もに、本試験では頻出しているテーマです。 

 

講義では、 

 

金融機関の債権回収という視点から、具体的にお話していきますので、皆さんも、まずは、

各制度の制度趣旨をきちんと理解してみてください。 

 

制度趣旨からの理解! 

 

物上代位については、

 

1990年代にバブル経済が崩壊した後の不良債権処理という視点からお話しをしましたので、

抵当権侵害や物上代位を巡る紛争をよく理解しておいてください。 

 

民法の判例は、問題になった時代背景がわかると、面白くなるのかもしれませんね。 

 

 

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リーダーズ総合研究所では、

 

毎年、少人数制のリーダーズゼミを開講していますが、時間的な要因によって、なかなか参

加することができない方も多いのではないかと思います。

 

リーダーズゼミ11期生の詳細

 

 ゼミは、

 

通常の講義とは異なり、講師と受講生との対話形式で行っていきますので、自分の理解が不

十分なところや知識が曖昧なところが見えてくる、とても有意義な学習の機会といえます。 

 

そこで、GWに、

 

通常のリーダーズゼミとは違う切り口から、1日完結の1dayゼミを実施いたします。 

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

 

今回のゼミでは、

 

民法を横断的に整理することができる事例問題を使って、民法を体系的に、 かつ、ロジカル

に整理していきます。

 

民法をロジカルに整理!

 

また、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物権)と

カネ(債権)のフレームワークを使っていきますので、この2つのフレームワークを修得し

て、民法で問題を解決する際の頭の使い方を、是非、マスターしてみてください! 

 

 

ゼミに参加される皆さんは、

 

①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークと、モノ(物権)とカネ

(債権)の視点を、是非、日頃の学習の中でも、役立ててほしいと思います。 

 

今回のゼミは、民法の記述式対策も兼ねています。 

 

民法の記述式の出題形式は、大きく、①テーマ検索型、②要件・効果型、③判例趣旨型の3

パターンに分けることができます。 

 

①生の主張

   ↓  ← テーマ検索  テーマ検索型で聞くところ

②法律構成(請求) → 効果型で聞くところ

   ↓  ← 要件検索 → 要件型で聞くところ 

③要件あてはめ 

 

つまり、①生の主張→②法律構成→③要件あてはめの思考フレームワークは、そのまま、記

述式の思考フレームワークにもなります。 

 

このうち、

 

最近の記述式は、民法も行政法も、何のテーマの話なのかを自分で考えるテーマ検索型の問

題が中心となっています。

 

今回のゼミでは、 

 

この何を書いたらいいのかわからない問題になる確率が高いテーマ検索型の対策も行ってい

きますので、ゼミに参加される皆さんは、ゼミの中でお話した思考フレームワークを、是非、

修得してみてください。 

 

 

≪フレームワークで整理する民法≫

 

4月29日(月・祝)10時~17時 

東京ライブ+Zoom

 

5月4日(月・祝)10時~17時 

大阪ライブ

 

【使用教材】

・オリジナルレジュメ

・六法

 

≪過去の参加者の声≫ 

 

・民法の勉強法が見えてきたところが大変良かった。

・今までにない取り組みができたところが大変良かった。

・レジュメの解説が丁寧で大変良かった。

・民法の重要箇所を総ざらいできてよかった。

・ゼミ形式は初めてだったが、緊張感を持って6時間を過ごせた点が良かった

・レジュメは、重要箇所が見やすく整理されて良い。

・民法の重要テーマが論文問題を通して確認出来てよかった。

・記述式対策の勉強の動機付けとしてインパクトがあった。

・レジュメは、解説のみならず、要点が記された補助レジュメも付けていただき

 理解の助けになった。

・モノとカネを、一度に様々な事例からパターン化しており、問題の出し方が把

 握でき、併せて、知識の再確認にも役だった。

・他のメンバーとの学習状況の把握にも役立ちました。

・民法のロジックが鍛えられてよかった。

・とてもいい機会になりました。自分の知識がないのはどこで、ある知識が、大

 きなフレームのどこに 位置づけられるのかを確認することができました。こ

 れを活かして、現場力を付けていければと思 います。

・本日のように、事案にどう取り組めばいいのかを学べるようなものを期待します。

・思った以上にすぐ答えられなくて面白かったです。

・解説冊子の法律構成がとても勉強になった。

・鍛えられたと思います。

・行政法でもぜひやってください。

・すごく勉強になりました。

・自分の弱点がわかりました。

・考えるゼミだったので、日ごろの勉強の問題点が発見できました。

・思考過程について、抜けモレ、飛躍を発見できて、大変有意義な時間でした。

・解説冊子の思考過程が順を追って書いているので大変良かった。

・民法の体系を実際の問題を使いながら解説してくれるので、自分の実力を不足を

 再確認できて良かった。

・レジュメが大変良すぎて(内容が濃すぎて)使いこなす自信がありません。

・明日から、またがんばる方向が見つかりました。ありがとうございました。

 

1dayゼミ~フレームワークで整理する民法~の詳細

  

 

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アウトプットというと、

 

問題を解くこと!と思いがちですが、本来の意味は、out(外へ)+put(置く)、つまり、

問題を解くために必要な条文・判例の知識をアタマの外へ置く=思い出すことなんですよね。

 

 

本試験では、

 

条文・判例の知識を思い出して回答しなければならないので、アウトプット戦略とは、 条

文・判例の知識を、瞬時に、かつ、正確に思い出すことができるための戦略といえます。

 

 

下の動画では、

 

このアウトプット戦略についてお話していますので、是非、参考にしてみてください。

 

また、令和7年の合格者インタビューも、是非、参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが大切

であるとよく言われています。 

 

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか? 

 

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか? 

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか? 

 

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世界で

は、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。 

 

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・ 

 

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプルな本

質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思います。 

 

 

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつながりを発

見する」ことだと言い換えられる。 

 

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。 

 

① 共通性の発見 

 

いちばん簡単な構造は共通性だ。 

 

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。 

 

② 関係性の発見 

 

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。 

 

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。 

 

③ グルーピングの発見 

 

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。 

 

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見えていた

もの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ることができるよう

になり、洞察が深まる。 

 

④ ルールの発見 

 

新しい構造の4つめはルールの発見だ。 

 

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、人は理解

したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」) 

 

 

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③

構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。 

 

「理解」するということ!

 

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)という

「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 詐害行為取消権(2)

 

まずは、民法入門p344、総整理ノートp217で、詐害行為取消権が、優先的な債権回収の手段

として使えることを理解しておいてください。

 

債権回収の手段!

 

この視点は、記述式では未出題ですので、要注意ですね。

 

次に、総整理ノートp214・217、パワーポイント(詐害行為取消権⑦)で、二重譲渡と詐

害行為取消権について、判例のロジックを理解しておいてください。

 

二重譲渡については、このあと、留置権のところで、二重譲渡リベンジパターンとして、パ

ターン化していきます。

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ検索

が出来るようにしておきたいところです。 

 

最後に、総整理ノートp218、パワーポイント(詐害行為取消権⑧~)で、受益者の権利に

ついて、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておいてく

ださい。 

 

なかなか難解なところですが・・・

 

② 相殺・弁済

 

まずは、民法入門p348で、債権者平等の原則との関係における抜け駆け的な債権回収の各

制度の意義をよく理解しておいてください。

 

民法入門には、

 

こういう制度趣旨が丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解するツールとして使える

ツールではないかと思います。

 

制度趣旨から理解

 

また、民法入門p351以下で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしながら、

よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp276以下、パワーポイント(相殺③④)で、相殺について、各要件ご

とに、知識を整理しておいてください。 

 

また、民法入門p353以下、総整理ノートp277、パワーポイント(相殺⑤⑥)で、差押え

と相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

改正部分が、令和5年に直球で出題されましたので、次は、記述式が要注意ですね。

 

最後に、民法入門p356以下、総整理ノートp274で、代物弁済について、その制度趣旨をよ

く理解した上で、所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、民法入門p362、総整理ノートp252、パワーポイント(債権譲渡②③④)で譲渡

制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合の一連の処理について、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますのが、令和

3年に記述式で出題されています。 

 

次に、総整理ノートp253で、預貯金債権の例外について、原則との比較で、知識を整理して

おいてください。

 

債権譲渡については、

 

令和7年に、択一式が初めて出題されましたので、しばらくお休みかもしれません。

 

 

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