リーダーズ式 合格コーチ 2026 -6ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第21章】

 

(339) 無効等確認の訴えとは(定義)(p323)

(340) 無効等確認訴訟が、時機に後れた取消訴訟と云われる理由とは(p323)

(341) 無効等確認訴訟の補充性とは(p323)

(342) 行政行為が無効な場合の訴訟形式は(原則・例外)(p324)

(343) 無効等確認訴訟の訴訟要件は(p324)

(344) もんじゅ訴訟判決と無効等確認訴訟の補充性との関係は(p326コラム)

(345) 無効等確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用され

   ていないものは(p327)

(346) 不作為の違法確認訴訟とは(定義)(p327)

(347) 不作為の違法確認訴訟の訴訟要件は(p328)

(348) 不作為の違法確認訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

   用されていないものは(p330)

(349) 義務付け訴訟とは(定義・類型)(p332)

(350) 非申請型義務付け訴訟の具体例は(p333)

(351) 非申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p334~)

(352) 非申請型義務付け訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準

   用されていないものは(p336)

(353) 申請型義務付け訴訟の具体例は(p336)

(354) 申請型義務付け訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p337~)

(355) 申請型義務付け訴訟を提起するためには、それぞれ、どのような訴訟を併合提起し

   なければならないか(p337)

(356) 差止訴訟とは(定義)、また具体例は(p340)

(357) 差止訴訟の訴訟要件、本案勝訴要件は(p341)

(358) 差止訴訟の訴訟要件として重大な損害が置かれたことの意義とは(p341)

(359) 判例(教職員国旗国歌訴訟)は、教職員の懲戒処分の差止訴訟において、どのよう

   に解しているか(p342)

(360) 差止訴訟について、取消訴訟の規定が準用されているもの、また、準用されていな

   いものは(p344)

(361) 仮の義務付けとは(定義)(p345)

(362) 仮の義務付けの具体例は、また、要件は(p347・345)

(363) 仮の義務付けの要件と執行停止の要件との相違点は(p346)

(364) 仮の差止めとは(定義)(p348)

(365) 仮の差止めの具体例は、また、要件は(p348)

 

~ワンポイントコメント~

 

訴訟類型は、記述式では、取消訴訟、無効等確認訴訟、申請型義務付け訴訟(2回)、

非申請型義務付け訴訟、差止訴訟、形式的当事者訴訟が出題されています。

 

それ以外の訴訟類型について、仮の救済も含めて、十分な準備をしておこう!

 

 

 

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直前企画、

 

図表でサクサク解く!Aランク行政法シリーズ(全6テーマ)の配信が始まりました。

 

今年の本試験に出題が予想される、過去問未出題テーマと過去問頻出テーマの記憶しておく

べきところがしっかりと記憶できているか、最終確認ツールとしてご活用ください。

 

図表問題で落とすのは勿体ないので、絶対に落とさないように、

図表をしっかりと記憶しておこう

 

動画の中でもお話していますが、

 

本試験問題は、問題文冒頭のテーマと問題文のキーワードを見て、その問題を解くために

必要な条文と判例の知識がパッと出てくるかが勝負となります。

 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

今回の図表でサクサク解く!Aランク民法シリーズは、図表がパッと出てくれば、問題が

サクサク解けるテーマなりますので、図表が記憶できているか、最終確認をしておいてく

ださい!

 

 

 

 

図表問題で落とすのは勿体ないので、絶対に落とさないように、

図表をしっかりと記憶しておこう

 

なお、出題予想テーマについては、こちらのyoutube動画もご視聴ください!

 

 

 

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直前企画、

 

図表でサクサク解く!Aランク民法シリーズ(全6テーマ)の配信が始まりました。

 

今年の本試験に出題が予想される、過去問未出題テーマと過去問頻出テーマの記憶しておく

べきところがしっかりと記憶できているか、最終確認ツールとしてご活用ください。

 

図表問題で落とすのは勿体ないので、絶対に落とさないように、

図表をしっかりと記憶しておこう

 

 

 

 

動画の中でもお話していますが、

 

本試験問題は、問題文冒頭のテーマと問題文のキーワードを見て、その問題を解くために

必要な条文と判例の知識がパッと出てくるかが勝負となります。

 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

今回の図表でサクサク解く!Aランク民法シリーズは、図表がパッと出てくれば、問題が

サクサク解けるテーマなりますので、図表が記憶できているか、最終確認をしておいてく

ださい!

 

図表問題で落とすのは勿体ないので、絶対に落とさないように、

図表をしっかりと記憶しておこう

 

いよいよ、明日は、山田ファイナルベストセレクション30です!

 

 

≪山田ファイナル☆ベストセレクション30≫

 

11月1日(土) 10時~17時  

東京ライブ&&オンライン(Zoom同時中継) 

 

≪タイムスケジュール≫ 

 

10時~11時 問題演習 

11時~13時 解説&総整理講義① 

14時~17時 解説&総整理講義② 

 

問題演習(30問)+解説&総整理講義(5時間) 

 

山田ファイナル☆ベストセレクション30詳細

 

今まで、辰已法律研究所で実施した答練・模試等から、今年の本試験で出題が予想される

30テーマの問題(全30問)をセレクトして、アウトプット→インプットの視点から、

関連知識も含めて、条文と判例の総整理・最終確認をしていきます。 

 

アウトプット→インプット同時並行型講義 

 

セレクトした問題は、 

 

行政法9問 

民法8問 

憲法5問 

商法8問 

 

今年も、商法の問題を倍増して、手薄になりがちな商法(会社法)をきっちり仕上げていき

ます! 

 

・本試験まで、問題を解く感覚を維持されたい方 

・最後の模試以降、問題を解いていない方 

・きちんと知識が記憶されているか確認したい方などに、最適の

 講座です。 

 

≪使用教材≫ 

 

①セレクト問題・解説集(30問) 

②山田ファイナル・オリジナル総整理レジュメ  

③パワーポイントスライド集 

 

なお、六法は各自ご持参ください! 

 

特別割引制度もありますので、是非、ご活用ください! 

 

では、11月1日、東京ライブ&Zoom同時中継で、皆さんとお会いできることを楽しみに

しております。

 

山田ファイナル☆ベストセレクション30詳細

 

なお、出題予想テーマについては、こちらのyoutube動画もご視聴ください!

 

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第20章】

 

(312) 裁判所は、行政庁の裁量処分につき、どのような場合に審理することができるか

   (p300)

(313) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判断の基準時は

   (p300

(314) 行政事件訴訟法9条1項と10条1項の規定の関係は(p302)

(315) 判例は、新潟空港事件において、どのような理由により、請求を棄却しているか(p302)

(316) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p305)

(317) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p305)

(318) 訴訟参加とは(定義・種類)(p306)

(319) 「訴訟の結果により権利を害される第三者」とは(p306)

(320) 釈明処分の特則とは(p307)

(321) 職権証拠調べとは、また、どのような手続きが必要となるか(p307)

(322) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p310)

(323) 事情判決とは(p310)

(324) 既判力とは(定義・趣旨)(p311)

(325) 同一の行政処分につき、取消訴訟と国家賠償請求訴訟が提起されて、取消訴訟が確定

   (請求認容判決)した場合、国家賠償請求訴訟はどうなるか(p312)

(326) 形成力とは(定義・趣旨)(p312)

(327) 第三者効とは(定義・趣旨)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事前

   的・事後的に、どのような制度が規定されているか(p312)

(328) 拘束力とは(定義・趣旨)(p314)

(329) 行政事件訴訟法33条1項の規定する反復禁止効とは(p314)

(330) 申請拒否処分が取り消された場合、処分庁は、どのような処分をしなければならない

   か(p315)

(331) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p316)

(332) 執行不停止の原則の立法趣旨とは(p316)

(333) 申請拒否処分と執行停止制度との関係とは(p317)

(334) 執行停止の積極要件とは(p317)

(335) 執行停止の消極要件とは(p319)

(336) 内閣総理大臣の異議とは(p321)

(337) 教示制度とは、また、処分が書面で行われる場合と口頭で行われる場合の相違点とは

   (p321)

(338) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p322)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政事件訴訟法の中でも最も穴になるのが、この第20章です。

 

記述式も、この章から3回出題されていますので、最低限の知識はアタマの中に入れておこう!

 

 

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第19章】

 

(279) 訴訟要件とは(定義)、また、訴訟要件を満たさない場合、どのような処理になるか

   (p264)

(280) 取消訴訟の訴訟要件(7つ)とは(p264)

(281) 判例は、「行政庁の処分」(処分性)について、どのように解しているか、また、処分

   性の判定基準とは(p265)

(282) 「行政庁の処分」と講学上の「行政行為」概念の関係は(p265)

(283)「公権力性」(処分性の判断基準①)において、どのようなケースが問題となるか(p266)

(284) 判例は、公共施設の設置行為の「処分性」について、どのように解しているか(p267)

(285) 判例は、労災就学援護費の不支給決定の処分性について、どのような解しているか

   (p268)

(286) 「具体的法効果の発生」(処分性の判断基準②)において、どのようなケースが問題と

   なるか(p269)

(287) 「処分性」を否定した判例は、また、「処分性」を肯定した判例は(p269~)

(288) 判例は、行政庁による通知・勧告について、どのような傾向を強めているか(p270)

(289) 判例は、病院開設中止勧告事件において、勧告の「処分性」について、どのように

   解しているか(p272)

(290) 判例は、横浜市保育所廃止条例事件及び高根町簡易水道事業給水条例事件において、

   条例の制定行為の「処分性」について、それぞれ、どのように解しているか、また、

   両者の相違点とは(p272)

(291) 判例は、通達の処分性について、どのように解しているか(p274)

(292) 判例は、土地区画整理事業計画の決定の「処分性」について、どのように解している

   か(p275)

(293) 判例は、都市計画法に基づく用途地域の指定の「処分性」について、どのように解し

   ているか(p275)

(294) 判例は、原告適格の有無を判断する際にどのような判定(解釈)基準を採っている

   か(p279)

(295) 原告適格の有無が争われる典型パターンとは(p280)

(296) 原告適格を否定した判例は、また、原告適格を肯定した判例は(p281~)

(297) 判例は、新潟空港訴訟ともんじゅ訴訟の原告適格について、それぞれ、どのように

   解しているか(p283)

(298) 行政事件訴訟法9条2項の構造は(p285)

(299) 判例は、小田急高架訴訟の原告適格について、どのように解しているか(p286)

(300) 判例は、場外車券販売施設の設置許可が争われた事件の原告適格について、どのよう

   に解しているか(p288)

(301) 判例は、墓地埋葬法に基づく納骨堂経営許可の取消訴訟における周辺住民の原告適格

   について、どのように解しているか(p288)

(302) 判例は、同一地域内で一般廃棄物処理業の許可を受けている既存業者の原告適格に

   ついて、どのように解している(p289)

(303) 判例は、消費者・研究者等の原告適格について、どのように解しているか(p290)

(304) 訴えの利益とは(p291)

(305) 「訴えの利益」を否定した判例は、また、「訴えの利益」を肯定した判例は(p291~)

(306) 判例は、市街化調整区域内における、都市計画法に基づく開発許可取消事件において、

   工事の完了後の訴えの利益について、どのように解しているか(p293)

(307) 判例は、営業停止処分取消事件において、訴えの利益について、どのように解して

   いるか(p294)

(308) 被告適格とは(原則・例外)(p295)

(309) 取消訴訟における原則的な管轄裁判所は(p296)

(310) 行政機関に対する不服申立てと裁判所に対する取消訴訟との関係は(原則・例外)

   (p297)

(311) 取消訴訟の主観的出訴期間と客観的出訴期間は(p298)

 

~ワンポイントコメント~

 

処分性、原告適格、訴えの利益の判例については、結論だけでなく、判例の理由付けやロジ

ックも、きちんと理解しておいてください!

 

記述式は、

 

原告適格が平成18年、訴えの利益が平成25年に出題されているので、あと、残りで危ない

のは、処分性と審査請求前置ですね。

 

どうして処分性が認められないのか、その理由について問われる問題が予想されていますの

で、判例の理由付けを、もう一度、確認しておいてください。

 

 

 

 

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