【復習ブログ】2026☆基本書フレームワーク講座 憲法19・20・21回(令和5年型か7年型か) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義 

 

今年は、令和5年型か、それとも7年型か?

 

講義の中でもお話しているように、憲法は、年度によって、問題の難易度に大きな差が出る

科目です。

 

令和5年は、得点率34.7%

 この年は、合格者でも5問中0問or1問という方が多かった年

 

令和7年は、得点率68.2%

 この年は、合格者だと5問中4問or5問という方が多かった年

 

だいぶ違いますね。

 

令和5年の得点率が低くなった要因は、

 

人権部分は、内容一致型やロジック型の問題が中心で、統治部分も、見解を問う理論型の問

題が中心であったためです。

 

令和6年、7年と得点率が上がっていますので、今年が、このままの高い得点率を維持する

令和7年型の問題が出題されるのか、それとも、令和5年型の問題が出題されるのかは、問

題を見ていないとわかりません。

 

どちらの型の問題が出てもある程度は対応できるように、判例については、しっかりと理由

付けやロジックを理解しておいてほしいと思います。

 

また、令和5年型の問題が出た場合にも備えて、会社法は捨て科目にしないことも重要です。

 

憲法が5問中0問、商法も5問中0問だと、合格はかなり厳しくなってしまいますから・・・

 

2 復習のポイント 

 

① 参政権・国務請求権 

 

まずは、憲法学読本p224、総整理ノートp64、パワーポイント(第11章参政権・国務請求

権①)で、判例のフレームワークを参考にしながら、判例のロジックをよく理解しておい

てください。 

 

議員定数不均衡の一連の判例は、 

 

判例のフレームワークがわからないと、問題が解きにくいと思いますので、パワーポイント

(第11章参政権・国務請求権①)のフレームワークを、きちんとアタマの中に入れてみてく

ださい。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、憲法学読本p227、総整理ノートp113で、戸別訪問事件の判例のロジックを、猿払事

件の判例と関連させながら、理解しておいてください。 

 

戸別訪問事件判決の中にも、

 

間接的・付随的制約というキーワードが出てきますので、令和5年の「間接的・付随的制約」

の問題も、得点したかったところです。

 

なお、平成17年度の本試験で、

 

伊藤正己裁判官の補足意見をベースにした問題が出題されていますが、やはり、この点につい

ても、憲法学読本p227に記載があります。 

 

このように、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題が多い憲法において、憲

法学読本は、出題予想の視点からも、かなり使えるツールであることがわかると思います。 

 

過去問と憲法学読本とのクロスリファレンス

 

 

このように、憲法は、他の科目に比べて、試験委員の関心テーマからの出題多いので、講義

の中で実践しているように、過去問と憲法学読本をクロスリファーしていくことで、出題予

想ツールとしても使えることがよくわかると思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

② 社会権 

 

まずは、憲法学読本p235、総整理ノートp144で、生存権の法的性格について知識を整理し

ておいてください。 

 

次に、総整理ノートp145以下で、権力分立の視点に注意しながら、生存権に関する判例を、

もう一度、読み込んでみてください。 

 

判例の中でも判示しているように、生存権保障を考えるときには、国会・内閣の政治部問と

裁判所の非政治部門の役割分担を考える必要があります。

 

また、憲法学読本p240以下で、立法裁量の統制方法として、過去問にも出題されていた制

度後退の統制について、どういうことなのか、内容をざっくりと理解しておいてください。

 

最近は、この視点の問題が度々出題されています。

 

本試験問題の選択肢がどのように作られているのかを知る上でも、憲法学読本はかなり使え

るツールではないかと思います。

 

憲法学読本=出題予想ツール

 

なお、裁量統制の視点は、行政法でも重要テーマとなっていますので、よく理解しておいて

ください。

 

最後に、憲法学読本p245、総整理ノートp151以下で、教育内容決定権の所在について、最

高裁の立場をよく理解しておいてください。

 

これで人権部分は終わりです。

 

統治部分は、復習ブログはありませんので、次回からは、行政法の復習ブログになります。

 

 

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