リーダーズ式 合格コーチ 2026 -7ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第18章】

 

ここから、行政事件訴訟法です。

 

(259) 行政事件訴訟法7条の「民事訴訟の例による」とは、どのような意味か(p250)

(260) 「法律上の争訟」とは(司法権の範囲)(p251)

(261) 判例は、国又は地方公共団体が、もっぱら行政権の主体として国民に対して行政上

   の義務の履行を求める訴訟について、どのように解しているか(p252)

(262) 「法律上の争訟」に該当しても、司法審査の対象外となる領域とは(司法権の限界)

   (p253)

(263) 行政事件訴訟法(2条)に規定されている4つの訴訟類型とは(p254)

(264) 主観訴訟・客観訴訟とは(定義・分類)、また、「法律上の争訟」との関係は(p254)

(265) 抗告訴訟とは(定義)(p254)

(266) 「公権力の行使」概念が問題となる場面とは(p255)

(267) 判例(大阪空港事件)は、国営空港の夜間離発着の差止めを求める請求について、

   どのように解しているか(p255)

(268) 判例(厚木基地訴訟)は、自衛隊機の運行差止めを求める請求について、どのよう

   に解しているか(p255)

(269) 当事者訴訟とは(定義・種類)(p256)

(270) 民衆訴訟とは(定義・種類)(p257)

(271) 住民訴訟とは(定義)、また、住民訴訟を提起するための手続は(p257コラム)

(272) 住民訴訟と住民監査請求との相違点は(p257コラム)

(273) 住民訴訟の原告適格は(p257コラム)

(274) 住民訴訟の4つの類型とは(p257コラム)

(275) 機関訴訟とは(定義・種類)(p258)

(276) 行政処分に不服のある者が、行政不服申立てを経由した後に取消訴訟を提起する

   場合に、どのような争い方があるか(p261)

(277) 原処分主義とは(定義)(p261)

(278) 裁決主義とは(定義)(p261)

 

~ワンポイントコメント~

 

訴訟類型は、択一式、記述式の両方で頻出テーマですので、抗告訴訟パターンを中心に、

記憶しておくべきところを、きちんと記憶しておこう!

 

行政事件訴訟法は、4つの箱のフレームワークを使って知識を整理しておくと、漏れなく、

ダブりなく知識を整理することができますよ。

 

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

リーダーズ式☆5ステップ学習法のうち、「検索」(思い出すこと)に焦点をあてているツー

ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第17章】

 

(216) 行政不服申立てとは(p231)

(217) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは(p231)

(218) 改正された行政不服審査法の要点とは(p232)

(219) 行政不服審査法の目的は、改正によって、どのように変わったか(p232)

(220) 行政不服審査法の定める不服申立ての種類とは(p233)

(221) 審査請求とは(定義)(p233)

(222) 再調査の請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p233)

(223) 再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求の関係は(p233)

(224) 再調査の請求と対象となるものは(p233)

(225) 再審査請求とは(定義)、また、どのような場合に許容されるか(p234)

(226) 再審査請求ができる場合、再審査請求と取消訴訟の関係は(p234)

(227) 再審査請求の対象となるものは(p234)

(228) 審査請求の対象となる「処分」・「不作為」とは(定義)(p234)

(229) 一般概括主義とは(定義)(p234)

(230) 審査請求は、原則として、どの行政庁に対してするか(p235)

(231) 処分についての審査請求と不作為についての審査請求の審査請求期間は(p236)

(232) 処分につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)

(233) 不作為につき審査請求をすることができるのは、どのような者か(p236)

(234) 標準審理期間とは(定義)(p236)

(235) 審査請求は、どのようにして開始されるか(p236)

(236) 審査庁は、審査請求書に不備がある場合、どのような対応をしなければならないか

   (p237) 

(237) 参加人とは、また、補佐人とは(p237)

(238) 審査請求の審理手続に関する2つの原則とは(p238)

(239) 審理員とは、また、どのような者が審理員となるのか(p238)

(240) 審理員による審理手続が行われない場合とは(p238)

(241) 弁明書、反論書、意見書とは(p238)

(242) 審査請求人・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p239~)

(243) 審理手続が終結したとき、審理員が、審査庁に提出すべきものは(p240)

(244) 行政不服審査会とは(p240)

(245) 審査庁は、審理意見書の提出を受けたとき、原則として、行政不服審査会への諮問を 

   しなければならないが、例外として、諮問を要しない場合とは(p240)

(246) 行政不服審査会等での審理手続は、原則として、どのように行われるか(p240)

(247) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(3種類)(p241)

(248) 事情裁決とは(p241)

(249) 事実上の行為を除く処分が違法・不当である場合、どのような内容の認容裁決となる

   か、また、どのような場合に変更裁決をすることができないか(p241)

(250) 事実上の行為が違法・不当である場合、審査庁が、①処分庁である審査庁であるとき、

   ②処分庁以外の審査庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか、

   また、どのような場合に変更命令をすることができないか(p242)

(251) 不作為が違法・不当である場合、審査庁が、①不作為庁であるとき、②不作為庁の上

   級行政庁であるとき、それぞれ、どのような内容の認容裁決となるか(p242)

(252) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p242)

(253) 執行停止には、どのような種類のものがあるか(p243)

(254) 執行停止について、①処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合と、それ

   以外の審査庁の場合で、どのような違いがあるか(p241)

(255) 義務的執行停止の要件とは(p241)

(256) 審理員より執行停止すべき旨の意見書が提出された場合、審査庁は、どのような対応

   をすべきか(p243)

(257) 教示とは(定義)(p243)

(258) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p244)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政不服審査法は、過去問のストックが少ないため、過去問中心の勉強をしていると、

どうしても知識不足になってしまいますので、必ず、条文中心の勉強を!

 

これから直前期は、過去問で出題のツボを再確認したら、あとは、条文の戦略的読み

込みですね。

 

特に、行政手続法との比較の視点には要注意です。

 

架空条文シリーズも、行政手続法の条文を上手く紛れ込ませる巧妙な手法を使ってき

ます。

 

また、行政不服審査法から記述式の出題はありませんが、いつ出題されてもおかしく

はないので、択一式でも頻出している、不服申立ての種類と認容裁決については、要

注意ですね!

 

 

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直前期、 

 

これからやるべきことは、何か新しい知識や細かい知識を入れるのではなく、今までやって

きたものの中に抜けている穴がないかを確認していく時期です。 

 

条文・判例知識の最終確認! 

 

特に、本試験でも数多く出題される典型的パターン問題は、出題される条文と判例がほぼ決

まっていますので、事前に、テーマ→キーワード→条文・判例の検索パターンをきちんと記

憶しておけば、得点することができる確率も上がっていきます。 

 

キーワード反応ですね!   

 

資格試験では、この過去問で何回も繰り返し出題される典型的パターン問題でいかに落とさ

ないかが合否の分かれ目になってきます。

 

したがって、

 

これから超直前期は、典型的パターン問題の検索パターン(テーマ→キーワード→条文・判

例)の記憶を、図表や図解も使って、徹底的にやっていくことで、合格をよリ確実なものに

していきたいところです。 

 

 

やはり、得点出来ていない方ほど、この典型的パターン問題で落としている確率が高くなっ

ています。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

毎年恒例の山田ファイナル☆ベストセレクション30でも、本試験では落としてはいけない

重要テーマ30について、問題を解きながら、出題が予想される問題の検索パターン(テー

マ→キーワード→条文・判例)の最終確認を行っていきます! 

 

基本的な条文と判例及びその検索パターンの最終確認! 

 

超直前期は、この同じことの繰り返しを、飽きないできちんと出来るかです。 

 

 

≪山田ファイナル☆ベストセレクション30≫

 

11月1日(土) 10時~17時  

東京ライブ&&オンライン(Zoom同時中継) 

 

≪タイムスケジュール≫ 

 

10時~11時 問題演習 

11時~13時 解説&総整理講義① 

14時~17時 解説&総整理講義② 

 

問題演習(30問)+解説&総整理講義(5時間) 

 

山田ファイナル☆ベストセレクション30詳細

 

今まで、辰已法律研究所で実施した答練・模試等から、今年の本試験で出題が予想される

30テーマの問題(全30問)をセレクトして、アウトプット→インプットの視点から、

関連知識も含めて、条文と判例の総整理・最終確認をしていきます。 

 

アウトプット→インプット同時並行型講義 

 

セレクトした問題は、 

 

行政法9問 

民法8問 

憲法5問 

商法8問 

 

今年も、商法の問題を倍増して、手薄になりがちな商法(会社法)をきっちり仕上げていき

ます! 

 

・本試験まで、問題を解く感覚を維持されたい方 

・最後の模試以降、問題を解いていない方 

・きちんと知識が記憶されているか確認したい方などに、最適の

 講座です。 

 

≪使用教材≫ 

 

①セレクト問題・解説集(30問) 

②山田ファイナル・オリジナル総整理レジュメ  

③パワーポイントスライド集 

 

なお、六法は各自ご持参ください! 

 

特別割引制度もありますので、是非、ご活用ください! 

 

では、11月1日、東京ライブ&Zoom同時中継で、皆さんとお会いできることを楽しみに

しております。

 

山田ファイナル☆ベストセレクション30詳細

 

なお、出題予想テーマについては、こちらのyoutube動画もご視聴ください!

 

 

 

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10月11日に実施しました、リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクトの模様が

youtubeにアップされました

 

 

≪無料公開講座≫ 

 

リーダーズ式☆出題予想テーマ的中プロジェクト 

~あと1カ月で得点を伸ばすためにやるべきこととは?~ 

 

本試験まで、あと1カ月あまり。

 

ここからでも、「やるべきこと」をやれば、まだまだ得点は伸びていきます。

 

各科目の出題テーマの予想とともに、得点を上げるために、

 

●択一式対策でやるべきこと

●記述式対策でやるべきこと

●多肢選択式対策でやるべきこと

 

について、出題予想の視点からお話していきます。

 

 

早まくり出題予想シリーズのweb配信も、10月16日~始まります。

 

①早まくり出題予想法令科目(6時間) 

②早まくり出題予想基礎知識 (6時間)

 

わずか2日で、法令科目と一般知識の出題予想を行っていきます! 

 

早まくり出題予想講座の詳細

   

最後の1か月で、得点アップを図りたい方にお薦めの講座です。

 

直前期

 

出題予想の視点から、記憶しておくべきことを、きちんと記憶しておいてほしい思います。

 

最後は、コインの裏表、発想の転換ですね!

 

 

 

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今回から、2025年版、つぶやき確認テスト行政法を開始致します。 

 

つぶやき確認テストは、合格者の皆さんも絶賛する、知識確認のための一問一答式の検索

トレーニングのためのツールです。 

 

検索(思い出し)トレーニング! 

 

単なる○×式の一問一答は、脳が○か×しか判断しないのに対して、つぶやき確認テスト

は、脳が答えのキーワードを思い出そうとするため、直前期の知識確認に威力を発揮しま

す。 

 


問題は、最新の櫻井・橋本「行政法」(第7版)に準拠しておりますので、解答・解説につ

いては、各自、櫻井・橋本「行政法」の該当ページをご確認ください。 

 

 

 

問題は、本試験で頻出しているAランクの重要な知識を問う問題

を中心に出題しています。

 

Aランク問題で落とさない!

 

つぶやき確認テスト行政法をやることで、問題作成者である大学教授の問題意識がわかって

きますので、出題のツボ=記憶対象の明確化という意味でも使えるツールではないかと思い

ます。 

 

出題のツボ=記憶対象の明確化

 

 

つぶやき確認テストを使って、行政法で高得点を取ってほしいと思います。

 

つぶやき確認テストは、

 

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ルです。 

 

 

記銘(覚える)→インプット 

検索(思い出す)→アウトプット 

 

本試験では、

 

条文と判例に照らして、つまり、条文と判例を思い出して解答していくわけですから、問題

のテーマ→キーワードから、その問題を解くために必要な条文と判例のツボ(ポイント)が、

瞬時に、かつ、正確に思い出せるかが勝負となります。

 

 

皆さんも実感されているように、行政法は、二択症候群に陥り

やすい科目です。

 

知識は、覚えるよりも、思い出すときに、長期記憶化=定着化すると言われていますので、

の検索(思い出し)トレーニングを活用して、記憶の精度を高めていってください! 

 

 

二択症候群からの脱却! 

 

まずは、櫻井・橋本「行政法」を見ないで、答えのキーワードがパッと出てくるか? 

 

あの条文ね!

あの判例ね!

あの図表ね!

あの図解ね!

 

アタマの中から条文と判例のキーワードをきちんと思い出すことができるか、各自ご確認く

ださい。 

 

 

キーワード反応

 

キーワード反応ができるようになると、行政法択一式の問題を解く時間が圧倒的に短縮され、

より合格に近づくことができるはずです。 

 

また、つぶやき確認テストは、条文や判例のキーワードを書かせる記述式対策にもなります

ので、 記述式対策としても、ご活用ください。

 

なお、行政法は、

 

例年、約4割程度が、判例の知識を問う問題となっていますので、基本となる重要判例につ

いては、判例のロジック(理由付けと結論)を、きちんとアタマの中に入れておきたいとこ

ろです。

 

 

 

それでは、2025年版のつぶやき確認テスト行政法をお楽しみください! 

 

≪2025年版☆つぶやき確認テスト行政法≫ 

 

【第15章】

 

(186) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度があるか(p192)

(187) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか(p193)

(188) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)、及び、その判例法理

   を形成した各判例とは(p194)

(189) 行政手続法の目的及び規律対象は(p196)

(190) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定しているか(適用除

   外)(p197)

(191) 申請に対する処分とは(定義)(p198)

(192) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除外)(p198)

(193) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p199)

(194) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p199)

(195) 標準処理期間とは(定義)(p200)

(196) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p200)

(197) 理由の提示の制度趣旨とは(p201)

(198) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度として、どのよう

   な制度が規定されているか(p202)

(199) 不利益処分に共通する手続原則(3つ)とは(p203)

(200) 判例は、処分基準の設定・公開の趣旨について、どのように解しているか(p203)

(201) 判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p204)

(202) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p204)

(203) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)、また、除斥事由とは(p205)

(204) 聴聞の通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、何を教示しなければ

   ならないか(p205)

(205) 聴聞における審理の方式は(p205)

(206) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p205)

(207) 聴聞調書には、いつ、何を記載しなければならないか(p205)

(208) 報告書には、いつ、何を記載しなければならないか(p206)

(209) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p206)

(210) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p206)

(211) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか(p207)

(212) 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、また、法規命令と行政規則に分類する

   と、どのように分類できるか(p210)

(213) 意見公募手続のプロセスは(p211)

(214) 意見提出期間の原則と例外は(p212)

(215) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示しなければ

   ならないか(p212)

 

~ワンポイントコメント~

 

行政手続法は、ほとんどが条文からの出題となっていますので、必ず、条文も参照しながら、

検索トレーニングを行ってみてください。  

 

本試験では、架空条文シリーズの問題が頻出していますので、オリジナルの条文を、原則

→例外の構造を掴みながら、戦略的読み込みを!

 

本試験では、行政手続法は、ノーミスでいきたいですね!

 

 

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