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リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。 

 

「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という「視点」

が重要になってきます。 

 

これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権利・自由

を保障するという「視点」が重要になってきます。 

 

これから、しばらくは、公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えて

みてください! 

 

憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要にな

ってくる科目です。 

 

憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたものですし、法

の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なものです。

 

 

 「憲法学読本」にも、一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていますので、

受講生の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでほしいと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント(第4章人権総

論①②)のフレームワークが役立ちます。 

 

小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓ 

大きな政府(国家による自由)積極国家 

 

憲法、そして、行政法や一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレー

ムワークを「アタマ」の中に入れてみてください! 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

2 復習のポイント 

 

① 近代立憲主義の歴史 

 

まずは、憲法学読本p4、パワーポイント(第1章総論・憲法史③)で、ロックの社会契約

論を、もう一度、ざっくりと理解してみてください。 

 

近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されているテーマですの

で、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。 

 

ちなみに、令和2年は、フランス人権宣言が、一般知識で

れています。

 

憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解も得

意な方が多いのではないかと思います。 

 

憲法と文章理解の「相関関係」 

 

文章理解は、主に、社会科学系の文章から出題されていますので、憲法学読本を、ロジック

を追いながら読むことは、文章読解力の養成にもつながります。

 

最近は、

 

皆さんもご存じのように、憲法でも、文章理解型の問題が出ていますので、書かれている文

章の内容を短時間で理解する読解力が必要となっています。

 

次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、憲法と法

律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。 

 

憲法は、

 

この社会契約論とその時代背景(近代市民革命)という、その「基本」から理解していくと、

よく理解することができるのではないかと思います。 

 

憲法を「基本」から理解する! 

 

憲法学読本には、こういう「基本」が物語り風に書かれていますので、復習をするときに、

是非、通しで読んでみてください。 

 

最後に、憲法学読本p58以下、パワーポイント(第4章人権総論①②)で、「国家からの自由」

と「国家による自由」の相違点を、国家の役割の「視点」から理解しておいてください。 

 

近代と現代の比較 

 

パワーポイント(第4章人権総論①②)は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、い

わば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。 

 

また、憲法学読本p63以下で、不作為請求権と作為請求権の違いについて、国家機関の権限

分配の視点から、よく理解しておいてください。

 

この点については、

 

令和5年の国務請求権の問題でダイレクトに出題されていますので、やはり、基本をしっか

りと理解しておくことが、得点に結びつきますね。

 

② 「憲法上の権利」の主体

 

まずは、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本及び総整理ノート

の判例の項目をアタマに入れておいてください。 

 

また、総整理ノートp12以下、パワーポイント(第4章人権総論⑦)で、最高裁が、外国人

に、地方参政権を保障しないロジックを理解しておいてください。 

 

外国人の「憲法上の権利」については、

 

平成19年度、平成23年度、平成27年度に出題されています。 

 

最近の本試験では、単に判例のサビの部分と結論だけでなく、判例の理由付けやロジックを

問う問題が出題されるため、受験生の得点率もかなり低くなっています。

 

したがって、外国人の憲法上の権利の主体性に関する判例についても、各判例の理由付けや

ロジックをきちんと理解しておいてください。 

 

総整理ノートは、

 

各判例の理由付けやロジックが理解しやすいように、少し長めに判旨を引いていますので、

判例の解説本である憲法学読本とリンクさせながら、判例のポイントを理解してみてくださ

い。 

 

総整理ノート+憲法学読本 

 

次に、憲法学読本p70以下、パワーポイント(第4章人権総論⑧)で、法人の「憲法上の権

利」が問題となる類型と代表的な判例を整理しておいてください。 

 

憲法というものの「本質」が掴めていれば、八幡製鉄事件が、法人の人権享有主体性のリー

ディングケースとして不適切であることがわかると思います。 

 

最後に、総整理ノートp14以下、パワーポイント(第4章人権総論⑩)で、法人の「憲法上

の権利」に関する各判例を、ヨコに比しながら、各判例の結論の違いを整理しておいてくだ

さい。 

 

判例を、ヨコに比較しながら整理していくと、今までは気がつかなかった点についても、新

たな「気づき」を発見することができるのではないでしょうか。

 

判例と判例の比較の視点!

 

③ 憲法上の権利の適用範囲

 

まずは、憲法学読本p74、パワーポイント(第4章人権保障⑪」)で、私人間適用の憲法に

おける位置づけを、もう一度確認してみてください。 

 

フレームワーク思考☆ 

 

私人間適用については、 試験委員(林先生)の指導教官でもある高橋先生が、新無適用説を

唱えていますので、ひとつの考え方として「アタマ」の中に入れておいてください。 

 

令和5年の本試験でも、

 

〇〇という見解を取ると、××という結論なるかどうかという、学説・見解の帰結型の問題

が出ていますので、講義の中で触れていく、学説・見解については、その帰結をよく理解し

ておいてください。

 

令和5年は、

 

この学説・見解型の選択肢が正解となっている問題が多かったため、憲法の出口調査の得点

率が、最近では、過去最低の約35%になっています。

 

ちなみに、例年は、憲法の得点率は60%前後ですから、憲法で5問中0問又は1問しか得点で

きなかった方も多いのではないかと思います。

 

もちろん、過去問を〇×で何回も繰り返し解いても、ほんとんど得点できないのではないか

と思います。

 

次に、総整理ノートp25以下で、三菱樹脂事件の判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。

 

憲法の判例は、

 

各テーマのリーディングケースとなる判例が重要になります。

 

最後に、総整理ノートp28で、私人間適用で最も出題されている百里基地事件の判例のロジッ

クをよく理解しておいてください。

 

判例を理解するためには、原則→例外(特段の事情)の視点が重要になってきます。

 

 

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1 フォロー講義

 

講義の中でもお話しているように、最近は、モノ言う株主=アクティビストの話題がニュー

スでも頻繁に出てきています。

 

アクティビスト(物言う株主)とは、株式を一定数保有し、企業に対して経営改革や株主還

元の強化を求める投資家のことです。

 

具体的には、配当増額、自社株買い、事業売却、社外取締役の選任などを提案し、企業価値

や株価の向上を目指します。

 

近年の日本では、

 

コーポレートガバナンス改革を背景に、その存在感が急速に高まっており、最近では、フジ

・メディア・ホールディングスに対し、旧村上ファンド系投資家が不動産事業の切り離しや

株主還元強化を要求したほか、セブン&アイ・ホールディングスでも海外投資家が経営体制

の見直しや買収提案への対応を求め、大きな話題となっています。

 

 

 

コーポレートガバナンスは、

 

会社法を勉強をする上でも、重要になってきますので、興味のある方は、講義中にご紹介し

た本を読んでみるのもいいかもしれませんね。

 

2 復習のポイント

 

① 監査役等

 

まずは、基礎から学べる会社法p148以下、総整理ノートp90以下で、監査役の選任、資格、

員数、任期、解任、権限について、知識を整理しておいてください。

 

非公開会社の場合、監査役の権限を会計監査のみに限定することが可能ですが、この場合、

監査役非設置会社となりますので、要注意です。

 

令和7年は、

監査役と監査役会に関する問題が出題されています。

 

次に、基礎から学べる会社法p143以下及び156以下、総整理ノートp96以下で、会計参与と

会計監査人を比較の視点から、知識を整理しておいてください。

 

令和5年は、

会計参与と会計監査人の比較の問題が出題されています。

 

② 監査等委員会設置会社等

 

まずは、基礎から学べる会社法p162以下、総整理ノートp114以下、パワポ図解集(第4章

機関⑬)で、監査等委員会設置会社の基本構造を、監査役会設置会社との比較の視点から理

解しておいてください。

 

講義中にもお話した通り、上場企業の中でも、プライム市場の株式会社は、この監査等委員

会設置会社の数が最も多くなっています。

 

そのため、行政書士試験でも頻出していますので、講義の中でお話しているコーポレートガ

バナンスの視点から、その基本構造を理解しておいてください。

 

重要なのは、社外取締役の位置づけです。

 

次に、基礎から学べる会社法p169以下、総整理ノートp117以下、パワポ図解集(第4章機

関⑭)で、指名委員会等設置会社の基本構造を、監査等委員会設置会社との比較の視点から

理解しておいてください。

 

最後に、総整理ノートp119の3つの株式会社の比較の図表で、社外監査役・社外取締役の

基本知識を整理しておいてください。

 

令和3年は、

社外監査役・社外取締役の総合問題が出題されています。

 

③ 役員等の損害賠償責任

 

まずは、基礎から学べる会社法p176以下、総整理ノートp105以下、役員等の損害賠償責任

について、会社に対する責任と第三者に対する責任に分けて、基本的な知識を整理しておい

てください。

 

会社に対する責任について、推定規定において、何が推定されるのかをよく理解しておいて

ください。

 

次に、基礎から学べる会社法p179以下、総整理ノートp109以下、パワポ図解集(第4章機

関⑮)で、株主代表訴訟について、その構造と手続について、知識を整理しておいてください。

 

株式会社において、コーポレートガバナンスを実現するために、①業務執行者による自己抑

制、②他機関による牽制、③会社の実質的な所有者である株主自身による牽制の仕組みが用

意されていますが、③の最も重要なツールが株主代表訴訟になります。

 

商法の復習ブログは、今回で終わりです。

 

次回は、憲法の復習ブログとなります。

 

 

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5月31日(日)に、基幹講座の受講生を対象にした、第2回☆Zoom定例会を開催いたします。

 

第2回☆Zoom定例会では、

 

民法の重要ポイントの復習(債権)とAランクテーマのパターン化、そして、記述式の事案

分析の練習を行っていきます。

 

 

記述式は、

 

4つのフレームワークと基本パターンを使っていきますので、是非、アタマの中に入れおい

てください!

 

Zoom定例会では、勉強法や内容に関する質問タイムも設けますので、是非、ご参加くださ

い。 

 

≪実施日・時間≫

5月31日(日) 14時~17時   

 

≪実施方法及び参加方法≫

Zoomで実施します。

対象者の方へ、ご案内メールをお送りしていますので、当日、

Zoomアクセスください。

 

≪用意するもの≫

・スタンダードテキスト民法 or総整理ノート民法 

・パーフェクト過去問集民法  

 

なお、実施日の3日前までに、レジュメ(PDF)をメールにて送信しますので、当日、ご

用意ください。

 

 

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1 フォロー講義

 

5月1日~

 

解法ナビゲーション講座の商法(全4回分)の配信が始まります。

 

商法は、毎年5問出題されますが、例年、出口調査の得点率は、40%前後で、他の科目に

比べると極点に低くなっています。

 

しかし、問題レベルは、

 

基本的な問題が多くなっていますので、行政法や民法の択一式で、さらなる得点を上積みし

ていくよりも、商法で得点していった方が、費用対効果が高いのも事実です。

 

そこで、本講座では、

 

過去問のストックが少ない行政書士試験の過去問の他に、司法試験・予備試験・司法書士試

験の過去問も使いながら、アウトプット→インプット同時並行の実践型講義で、会社法・商

法で頻出している、①出題パターンと、②解法パターンを伝授していきます。

 

お楽しみに!

 

受講生の皆さんは、本編に入る前に、必ず、ガイダンス講義を視聴しておいてください。

 

2 復習のポイント 

 

① 株主総会 

 

まずは、基礎から学べる会社法p124以下、総整理ノートp63の図表で、株主総会の3つの

決議について、知識を整理しておいてください。 

 

特に、特殊決議については、具体例が出てきたときに、特殊決議かどうか気づくようにして

おいてください。 

 

次に、総整理ノートp64以下及びp66の図表で、決議の瑕疵について、3つの訴えの知識を

整理しておいてください。 

 

株主総会からの出題は、この決議の瑕疵がよく出題されています。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p128以下、総整理ノートp28で、利益供与の禁止について、

パーフェクト過去問集の過去問も参考にしながら、知識を整理しておいてください。

 

利益供与の禁止は、

 

過去問未出題テーマですが、要注意です。

 

② 取締役・取締役会(1) 

 

まずは、基礎から学べる会社法p128以下、総整理ノートp69以下で、取締役について、選

任、資格、期、就任・解任などの基本事項をしっかりと整理してみてください。 

 

平成30年度の本試験で出題された社外取締役については、基礎から学べる会社法p130~の

コラムにもかなり詳しく書かれてあります。 

 

なお、令和元年の会社法改正により、上場企業においては、社外取締役の設置が義務付けら

れていますので、要注意です。 

 

次に、基礎から学べる会社法p134以下、総整理ノートp84以下で、競業避止義務と利益相反

取引について、承認機関及び承認がなかった場合の効果を中心に知識を整理してみてくださ

い。 

 

講義でもお話しているように、現時点では、細かい「葉」の知識を記憶するのではなく、

まずは、会社法の「フレームワーク」(森)を「アタマ」の中に定着させる学習を行ってみ

てください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

会社法においても、細かい知識よりも、出題テーマの「住所」を把握するという体系的な学

習が必要ではないかと思います。 

 

③ 取締役・取締役会(2)

 

まずは、基礎から学べる会社法p137、総整理ノートp74以下で、取締役会について、代表取

締役との権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、権限分配の視点からの問題が数多く出題されていますので、まず、各機関の権

限をきちんと整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

令和7年の問題もこの視点からの出題でしたね。

 

次に、総整理ノートp79で、代表取締役の権限について、知識を整理するとともに、専断的

行為・権限濫用について、判例の知識を整理しておいてください。 

 

会社法は、

 

この代表取締役の専断的行為をどのようにコントロールするかという視点から、度重なる法

改正がなされていますので、コーポレートがバンスの視点が重要になってきます。

 

コーポレートがバンスの視点

 

 

 

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1 フォロー講義

 

会社法は、民法と異なりイメージしずらい科目ですが、実際は、「会社法」ではなく、「株

式会社」(経営)というものがイメージできないのではないかと思います。 

 

講義の中でお話ししたように、会社法では、株式会社は、①公開・非公開、②大会社・大会

社以外のマトリクスで計4つに分類されます。 

 

このうち、日本で圧倒的に数が多いのは、非公開会社(譲渡制限会社)会社、かつ、大会社

以外の会社≒中小企業です。 

 

行政書士にとっての対象顧客には、大きく、BtoBと、BtoCがあります。 

 

BtoCは、競合も多く、集客も難しいため、通常、バリバリ派の方は、BtoBで開業される

方が多いのではないかいと思います。 

 

BtoBで開業する場合、顧客は、中小企業が中心になります。 

 

中小企業の場合、ヒト・モノ・カネのすべての面で、大企業とは異なる様々な問題点を抱え

ています。

 

中小企業の抱えている問題点とは何のか? 

そのような問題点がどうして発生するのか? 

その問題点に対してどのような解決策があるのか? 

 

行政書士にとっては、自分の「強み」を発揮したり、構築することのできる大きな「ヒント」

が眠っていかもしれません。 

 

解決策=コンサルティングです。 

 

既存のアプローチではなく、「視点」を変えた新しいアプローチが、これからの士業には必

要になってくるのではないかと思っています。 

 

付加価値の創造=差別化 

 

合格後、開業予定の方は、今のうちから、中小企業の抱える問題点について、コンサルティ

ングという「視点」から考えてみるのもいいかもしれません・・・ 

 

その際に、ひとつのヒントになるのが、中小企業白書です。 

 

『中小企業白書2025』

    

2 復習のポイント 

 

① 株式(3)

 

まずは、基礎から学べる会社法p88以下、総整理ノートp46以下、パワーポイント(株主と

株式⑨)で、株式の併合・分割について、権限分配の「視点」から、知識を整理しておいて

ください。 

 

権限分配の「視点」 

 

株式の併合と分割でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題されて

いますので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p94以下で、単元株式制度の制度趣旨について、よく理解した

上で、総整理ノートp49、パワーポイント(株主と株式⑩)で、単元株式ついて、権限分配

の「視点」から、知識を整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

単元株式制度でも、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点が、過去問で出題されていま

すので、権限分配の「視点」は、よく理解しておいてください。 

 

株式の併合・分割や単元株式制度は、出題サイクル的には、そろそろ出題されてもいいよう

なテーマではないかいと思います。 

 

最後に、パワーポイント(株主と株式⑪)で、自己株式の取得の場面をイメージして、どの

ような弊害があるのかをざっくりと理解してみてください。 

 

その上で、基礎から学べる会社法p98、総整理ノートp43の図表で、自己株式を取得する方

法について、権限分配の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

権限分配の「視点」 

 

講義の中で、過去問を検討しているように、本試験では、権限分配の視点の問題が頻出して

いますから、パワーポイント(会社の意義⑧⑨)の視点をよく理解しておいてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p106、総整理ノートp43以下で、自己株式の法的地位・処分

について、試験でよく問われる点を中心に、知識を整理しておいてください。  

 

自己株式の取得が解禁された平成13年商法改正など、会社法の改正は、現実の経済状況に

対応して、頻繁に行われています。 

 

その意味で、会社法は、生きた法律と言えます。 

 

したがって、商法(会社法)をよりよく理解するためには、法律だけではなく、政治・経済

・社会についても、関心を持つことが重要なのだと思います。 

 

株式会社は、

 

何のために自己株式の取得を行うのか、そして、自己株式の取得を行うと、株価がどうなる

のかという「視点」です。 

 

② 機関総論 

 

まずは、講義中に書いていった権限分配の図の意味を、もう一度、よく理解するとともに、

基礎から学べる会社法p113以下及びp148以下で、文章で確認しておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、

 

会社法の機関構造は、各機関の権限のバランスを考えて、ひとつのシステムとして設計され

ていますので、ひとつの有機体として理解してみてください。 

 

その際、会社法の機関構造と憲法の統治機構と比較しながら、学習していくとよりよく理解

することができるはずです。 

 

会社法の機関構造と憲法の統治機構との比較の視点 

 

次に、基礎から学べる会社法p115以下、パワーポイント(機関⑥)で、①公開会社・非公

開会社、②大会社・大会社以外の視点から、選択することができる機関設計をざっくりと

アタマに入れておいてください。 

 

特に、大会社かつ公開会社の場合、3つのタイプしか選択することができませんので、この

3つのタイプの機関構造は、よく理解しておいてください。 

 

詳細については、各機関のところで見ていきます。 

 

③ 株主総会(1) 

 

まずは、パワーポイント(機関⑤)で、取締役会非設置会社と取締役会設置会社とに区別し

て、株主総会の権限を整理しておいてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p118以下、総整理ノートp57以下で、株主総会の招集手続の

流れを、もう一度、確認してみてください。 

 

株主総会の招集手続については、単独で問われる場合と、取締役会の招集手続との比較で問

われる場合もあります。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p120以下、総整理ノートp59の図表で、株主提案権につい

て、行使要件を中心に知識を整理しておいてください。

 

 

 

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