リーダーズ式 合格コーチ 2026 -23ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが

大切であるとよく言われています。 

 

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか? 

 

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか? 

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか? 

 

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世

界では、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。 

 

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・ 

 

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプル

な本質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思い

ます。 

 

 

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつなが

りを発見する」ことだと言い換えられる。 

 

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。 

 

① 共通性の発見 

 

いちばん簡単な構造は共通性だ。 

 

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。 

 

② 関係性の発見 

 

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。 

 

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。 

 

③ グルーピングの発見 

 

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。 

 

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見え

ていたもの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ること

ができるようになり、洞察が深まる。 

 

④ ルールの発見 

 

新しい構造の4つめはルールの発見だ。 

 

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、

人は理解したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」) 

 

 

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)

→③構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。 

 

「理解」するということ!

 

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)

という「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 相殺

 

まずは、民法入門p348で、抜け駆け的な債権回収の各制度の意義をよく理解してお

いてください。

 

民法入門には、

 

こういう制度趣旨が丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解するツールとして

使えるツールではないかと思います。

 

制度趣旨から理解

 

また、民法入門p351以下で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしな

がら、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp274以下、パワーポイント(相殺③④)で、相殺について、各要

件ごとに、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、民法入門p353以下、総整理ノートp275、パワーポイント(相殺⑤⑥)で、

差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテ

ーマではないかと言っていたところ、令和5年に直球で出題されましたので、しばら

くはお休みではないかと思います。

 

このように、出題サイクル表を意識した勉強は、出題予想という意味でも、かなり効

果的ではないかと思いますので、常に、出題サイクル表を意識した勉強を行ってみて

ください。

 

なお、相殺のように、

 

改正部分は、 行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の令

和2年~令和6年の他資格試験の過去問を、上手く活用してみてください。 

 

② 弁済

 

まずは、民法入門p356以下、総整理ノートp272で、代物弁済について、その制度趣

旨をよく理解しておいてください。

 

次に、総整理ノートp272で、所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を

整理しておいてください。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、民法入門p362、総整理ノートp250、パワーポイント(債権譲渡②③④)で

譲渡制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合の一連の処理について、もう

一度、よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますので、

まずは、制度趣旨からよく理解することが大切です。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、民法入門p363以下、総整理ノートp254、パワーポイント(債権譲渡⑥)で

債権譲渡の債務者対抗要件について、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、民法入門p365以下、総整理ノートp255、パワーポイント(債権譲渡⑦~

⑨)で、民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の譲渡の場合と比較しな

がら、理解してみてください。 

 

債権と物権(不動産)の比較の視点 

 

その上で、総整理ノートp256の図表で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、

各ケースごとに、優劣の結果を整理しておいてください。 

 

債権の二重譲渡事例の問題は、 

 

講義中に集約化したパターンをきちんと記憶しておけば解けるはずですから、本試

験日までに、問題174を使って、このパターンをきちんと記憶しておいてほしいと

思います。 

 

債権の二重譲渡パターン 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番勿

体ないですから・・・

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

各科目、理解用ツールとして、大学の先生の書いている教科書を使っています。

 

 

この教科書は、主に、大学で初めて法律を学ぶ大学生向けに書かれた本であり、各科

目の基本が書かれています。

 

行政書士試験は、

 

大学の先生が問題を作問していますから、こういう教科書を読むことで、各科目の基

本をよく理解することができるだけでなく、本試験でどこが出題されそうなのか、大

学の先生の関心点も見えてきます。

 

各科目の基本の理解+出題予想!

 

法律書の中には、こういう大学生向けの教科書の他に、研究者や実務家の人が参考に

するような専門書というものもあります。

 

講義中にご紹介した、

中田先生の「債権総論」がその専門書です。

 

 

講義で使用する民法入門は、民法全体で約750ページですが、中田先生の「債権総論」

は、債権総論だけで、約800ページの書籍です。

 

さすがに、こういう専門書を読む必要はないですね。

 

このように、

法律書と言っても、教科書と専門書がある訳です。

 

講義で使用する民法入門は、初学者向けに、どうしてそのような制度が規定されてい

るのか、制度趣旨が丁寧に書かれている教科書ですので、まずは、この制度趣旨を、

しっかりと理解してほしいと思います。

 

昨年の記述式では、

 

2問ともに、制度趣旨を書かせる問題が出題されていますので、制度趣旨を理解して

おくことが重要ですね。

 

理解→集約→記憶

 

まずは、制度趣旨の理解ですね!

 

2 復習のポイント 


 債権者代位権

 

まずは、民法入門p332で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」して

みてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この制度趣旨の部分は、

 

今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習す

るときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解

してみてください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないか

と思います。 

 

「理解」することで、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、民法入門p334以下、総整理ノートp203以下、パワーポイント(債権者代位権

③)で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてく

ださい。

 

最後に、総整理ノートp205、パワーポイント(債権者代位権⑦)で、債権者代位権の

「行使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてく

ださい。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定され

たため、その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

また、総整理ノートp206、パワーポイント(債権者代位権④⑤⑥)で、債権者代位権

の転用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権の転用パターン

 

令和4年と令和6の本試験でズバリ出題されましたね。

 

② 詐害行為取消権(1)

 

まずは、民法入門p339、総整理ノートp211以下、パワーポイント(詐害行為取消権

①~③)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

次に、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp214

の図表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

行政書士試験では、

 

改正後の出題はありませんが、他資格試験では、この部分が頻出していますので、要注

意です。

 

最後に、民法入門p342、総整理ノートp214以下、パワーポイント(詐害行為取消権④)

で、転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、

記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

③ 詐害行為取消権(2)

 

まずは、総整理ノートp212・215、パワーポイント(詐害行為取消権⑦)で、二重譲

渡と詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン化し

ておいてください。 

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ

検索が出来るようにしておきたいところです。 

 

次に、総整理ノートp216、パワーポイント(詐害行為取消権⑧~)で、受益者と転得

者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておい

てください。 

 

本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないかと思います。

 

 

 

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4月26日(土)、開業塾10期生の特別講義、実務で使える生成AI講座を実施いたします。

 

■実務で使える生成AI講座■

 

4月26日(土)14時~17時

辰已法律研究所東京本校ライブ

懇親会は18時~ 


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基本操作を一緒に学びます。

 

また、日々の業務の効率化、マーケティング戦略の提案、事業計画書 作成支援など、明

日からすぐに実務で使えるお役立ちプロンプトも紹介します。  

 

約3時間の講義で、新たなビジネスの可能性を切り開く一歩をお手伝いします!

 

お楽しみに!

 

なお、この特別講義は、

 

開業塾1期生~9期生及び相続塾1期生・2期生の受講生の皆様には、無料で視聴する

ことができる機会を設けさせていただきましたので、是非、ご参加ください。

 

講義終了後には、藤井及び山田講師も参加して、懇親会を開催いたします。

 

こちらも、是非ご参加ください。

 

※特別講義及び懇親会ともに、予約制となっております。

 

対象者の方には、メールをお送りしておりますので、メール記載のサイトより、参加

のご予約をよろしくお願いいたします。

 

ご予約は、4月21日(月)までとなっておりますので、

お早めに!

 

それでは、当日、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

 

 

 

~早期申込割引&受講生割引~

 

現在、4月30日まで、最大6万円引きとなる、早期申込割引&受講生割引【第3弾】

を実施しています。

 

この機会をお見逃しなく!

 

行政書士開業塾10期生の詳細

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、リーダーズゼミ10期生が、4月20日(日)に開講します。 

 

リーダーズゼミ10期生の詳細

 

 

≪リーダーズゼミの3つの特徴≫ 

 

①双方向による事例問題の解き方・アプローチ法を伝授! 

 

再受験生のやるべき学習は、今まで学習した知識を、本試験の現場で使えるように集約

化していくことです(知識の「使える化」)。 

 

もっとも、どのように知識を本試験の現場で使えるように集約化していけばいいのかは、

なかなか一人ではわからないものです。 

 

そこで、リーダーズセミでは、

 

毎回、事例問題を検討しながら、記述式も含めた事例問題の解き方やアプローチの仕方

などを、講師とゼミ生との双方向形式で伝習していきます。 

 

最近の記述式は、

 

民法、行政法ともに、問題文が少し長くなっているため、事案の分析がきちんと出来ず、

解答とは全く違う解答をされている方が、出口調査の再現答案を見ていると、多くなっ

ているのではないかと思います。 

 

過去問は解けても、少し事案を変えられたり、長くなってしまうと、突然、解けなくな

ってしまう現象ですね。 

 

昨年の記述式で言えば、 差止訴訟、物上代位、契約不適合責任と書くべきところ、これ

とは全く違うテーマや何のテーマの話なのか全くわからなかった場合です。 

 

行政書士試験は、 

 

ほとんどの合格者が、最後は記述式次第で合否が決まってしまう試験ですから、記述式

対策は、早いうちから取り組んでいきたいところです。 

 

そこで、リーダーズゼミでは、 

 

少し長めの事例を使って、まずは、記述式対策として、事案分析のトレーニングをした

後で、その問題と同じテーマの択一式の問題を使って、アウトプット(記述式→択一式)

→ンプットの視点から、知識を集約していきます。 

 

記述式

  ↓ 

択一式

  ↓ 

総整理ノートへ集約 

 

昨年も、ゼミの中で取り上げたテーマがズバリ的中しているので、きちんと記憶して

いた方は、記述式で高得点が取れているのではないかと思います。 

 

なお、

 

ゼミでは、記述式の思考フレームワークを使って、記述式の思考プロセスを見える化

してお話していきますので、記述式や事例問題の解き方の思考プロセスを自然とマス

ターすることができるようになると思います。 

 

 

 

②リーダーズ式☆総整理ノートによる記憶の選択と集中 

 

リーダーズゼミでは、 出題予想の視点から、知識を集約化し、記憶すべき知識を明確

にしていきますので、ゼミ生の皆さんは、ゼミの中で学習したことを、リーダーズ式

☆総整理ノートに集約し、記憶をすることで、得点を大きく伸ばすことができます。 

 

リーダーズ式☆総整理ノートは、

 

基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座でも使用していきますので、

同講座の受講生の方は、講座の復習としても活用してみてください。 

 

資格試験の勉強で大切なことは、勉強したことをそのままにしておかないで、必ず、記

憶用ツールに集約しておくことです。 

 

総整理ノートへの知識の集約! 

 

リーダーズゼミでは、

 

基本的には、以下の写真のように、ホワイトボードに「図解」をしながら、各テーマ

の知識を集約していきます。 

 

 

③合格後の開業に向けた人脈づくりの「場」 

 

「行政書士試験に合格後したけれど、どうやって開業していいのかよくわからない」と

いう声を合格者の方からよく聞きます。 

 

リーダーズゼミでは、

 

毎年、合格後開業予定の方が多く受講されていますので、ゼミの中で、合格後の人脈

作りをすることで、行政書士としての開業をスムーズに行うことができます。 

 

これまで多くの合格者及び実務家を輩出しているリーダーズゼミで勉強してみたい方

のご参加をお待ちしております。 

 

≪使用教材≫ 

 

①リーダーズ☆総整理ノート 民法・行政法(無料配布) 

②パーフェクト過去問集 民法・行政法(無料配布) 

③総復習ノート(無料配布) 

④民法演習サブノート210問(第3版)有斐閣(各自購入) 

⑤行政法演習サブノート210問(有斐閣)(各自購入)

⑥六法(各自持参) 

 

長年ゼミをやってきてわかったことは、 行政書士試験の勉強を長年やってきて、なか

なか受からなかった方でも、勉強法を大きく変えて、それを淡々とやっていけば、今

まで受からなかったのが嘘のように、サクッと、それも、高得点で受かってしまうこ

とです。 

 

やはり、勉強法が重要ではないかと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 占有権

 

まずは、民法入門p448以下、総整理ノートp104以下で、占有権の種類、要件につい

て、基本的な概念を、もう一度、確認しておいてください。 

 

平成27年には、記述式において、他主占有から自主占有への転換の要件について問わ

れましたが、なかなか厳しい問題だったと思います。 

 

次に、民法入門p448以下、総整理ノートp108の図表で、占有訴権について、①意義、

請求内容、提訴期間の順に、知識を整理しておいてください。 

 

令和元年の記述式では、

 

共有の図表問題(総整理ノートp125の図表)が出題されましたので、次は、総整理ノ

ートp108の図表問題かもしれませんね。

 

図表は、択一式だけでなく、記述式でも出ますので、きちんと記憶をしておいてくだ

さい! 

 

② 所有権(1)

 

まずは、民法入門p456以下で、物権的請求権の意義について、もう一度、よく読んで

理解しておくとともに、総整理ノートp84の図表で、物権的請求権について、生の主張

→法律構成の思考のフレームワークを使って、知識を整理しておいてください。 

 

 

記述式対策において役立つフレームワークであるとともに、民法を使って、日常の問題

を解決するときも役立ちます。 

 

フレームワーク思考! 

 

次に、総整理ノートp85、パワーポイント(所有権④)で、判例のロジックを、もう一

度、確認しておいてください。 

 

この判例は、講義中にも検討したように、平成29年度、平成30年度、令和3年というよ

うに、3回出題されている重要判例です。 

 

 

本試験の初見の問題が解けるようになるためには、問題文を見て、あの条文ね!あの判

例ね!あの図表ね!あの図解ね!というように、その問題を解くために必要な条文・判

例の知識が、パッと出てくることが必要ですが、そのために必要なのが、同一性の認識

です。 

 

同一性の認識 

 

問題を解くときには、テーマ→キーワード・図解から、この問題を解くための根拠は、

あの判例ね!と気づくことが重要です。 

 

そのためのトリガーが、「キーワード」と「図解」です。 

 

したがって、知識を集約→記憶するときも、「キーワード」と「図解」を意識するよう

にしてみてくだいさい! 

 

過去問は、 

 

何回も繰り返し解いているので解けるけど、同じ知識を問う問題でも、少し事例を変え

られると、急に解けなくなるケースが多いようですが、その解決策が、この同一性の認

識です。 

 

そして、同一性を認識するためのトレーニング用ツールが、解法ナビゲーションで使用

する、肢別ドリルです。

 

最後に、民法入門p458、総整理ノートp122以下で、共有の内部関係について、①使

用、②変更、③管理、④保存に順に、知識を整理しておいてください。

 

共有は、今回の改正事項ですが、①使用、②変更、③管理が改正されています。

 

変更と管理については、パワポスライド(所有権⑥以下)の事例も活用して、新しい制

度である、裁判による変更と裁判による管理の制度をよく理解しておいてく

ださい。

 

なお、総整理ノートp125の図表は、令和元年の記述式でそのまま出題されています。

 

典型的な図表問題! 

 

講義中にもお話したように、記述式対策としては、総整理ノートp125の図表のように、

典型的な図表問題は、事前に、記述式のストックとして、アタマの中に入れておくのが

いいかと思います。 

 

図表問題で落とさない! 

 

講義中に、記憶しておいてください!という図表は、付箋やマークを付けて、なるべく

早いうちから、記憶の作業を行ってみてください。 

 

③ 所有権(2)

 

まずは、総整理ノートp125以下で、共有の外部(対外)関係について総整理ノートp

126の図表で知識を整理しておいてください。

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、出題が予想される問題も同時に検討して、①何を、②どのように「記憶」し

ておけば、本試験で得点することができるのか、その対象を明確にしていきます。 

 

 

受講生の皆さんは、 

 

この出題のツボを「軸」にしながら、常に、アウトプット→インプットの「視点」から

復習をしてほしいと思います。 

 

一度、知識を抽象化して、出題のツボを押さえてしまえば、もう過去問や肢別本を何

回も繰り返し解く必要がないことがよくわかるのではないかと思います。 

 

次に、総整理ノートp126で、共有物の分割について、改正点を中心に、知識を整理し

ておいてください。 

 

また、総整理ノートp127で、所在等不明共有者の持分の取得と譲渡について、パワポ

のスライドの事例とともに、各制度を理解しておいてく

ださい!

 

ここも、改正事項です。

 

最後に、総整理ノートp115以下で、隣地使用権とライフライン施設の設置権等について、

両者の項目を比較しながら、知識を整理しておいてください。

 

隣地使用権は改正、ライフライン施設の設置権等は新設部分

です。

 

また、総整理ノートp116以下、パワーポイント(所有権⑮)で、隣地通行権を総整理ノ

ートp134以下、パワーポイント(用益物権)で、通行地役権について、両者を比較の視

点から、条文と判例の知識を、もう一度、整理してみてください。 

 

制度と制度の比較の視点 

 

行政書士試験では、好きな試験委員がいるためか、陳地通行権と通行地役権は、よく出題

されています。

 

 

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1 フォロー講義

 

4月6日(日)に、

 

リーダーズゼミ10期生のプレゼミ(無料)を、大阪ライブ&Zoomにて実施します。

 

リーダーズゼミ10期生☆プレゼミの予約はこちらから

 

プレゼミでは、

 

本試験で出題が予想される記述式の基本パターンを、記述式の思考フレームワークと

記述式のオリジナル予想問題を使って、本試験で使えるように整理していきますので、

是非、マスターしてみてください!

 

 

 

知識の使える化ですね!

 

行政書士試験は、 

 

最後は、記述式の勝負となりますので、記述式対策は、なるべく早め早めからやっておい

てほしいと思います。 

 

 

≪リーダーズゼミ☆10期生プレゼミ≫ 

4月6日(日)14時~16時30分 

大阪本校ライブ&Zoomで実施 

 

プレゼミ終了後、勉強法や学習上の疑問点について、大質問会を実施いたしますので、

お気軽にご参加ください。 

 

なお、実施日の3日前までに、問題編と知識編のレジュメ(P

DF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意ください。

 

プレゼミは無料ですが、事前にお申込みが必要です。 

 

リーダーズゼミ10期生☆プレゼミの予約はこちらから

 

2 復習のポイント 

 

① 不動産物権変動(4) 

 

まずは、民法入門p436以下、総整理ノートp94、パワーポイント(不動産物権変動⑨)

で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼ+2判例を整理しておいてく

ださい。 

 

こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。 

 

この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する

判例の5つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。 

 

本試験では、

 

不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主

観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。 

 

したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイン

ト(不動産物権変動⑥)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてくだ

さい。 

 

最後に、民法入門p434、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(不動産物権変

動論⑩以下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類

型の処理が出来るようにしておいてください。 

 

解法パターン(処理マニュアル)の修得!

 

不動産物権変動と登記については、 

 

パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験

でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の

知識を聞いていることがよくわかると思います。

 

同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差

がないこともよくわかるのではないかと思います。 

 

このように、

 

択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよう

に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも

得点することができる確率が上がってくるのではないかと思います。 

 

その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きち

んと記憶しておいてほしいと思います。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちん

としておくことが重要です。 

 

なお、「相続と登記」については、令和6年に直球で出題されていますので、しばら

くお休みではないかと思います。

 

② 即時取得

 

まず、民法入門p443以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の制度趣旨及び要

件・効果について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてく

ださい。 

 

次に、問題72・問題74・問題76を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的三

段論法)を、もう一度、再現してみてください。

 

大前提(要件・効果)

  ↓ 

小前提(具体的事実)

  ↓ 

結 論 

 

法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思

考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのか

がわかってくると思います。 

 

と同時に、 

 

法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何

回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。 

 

最後に、総整理ノートp101、パワーポイント(動産物権変動⑥)で、盗品・遺失物

の特則について、要件・効果を確認しておいてください。 

 

即時取得のあてはめ問題は、 

 

何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出題

された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。 

 

典型的パターン問題で落とさない! 

 

③ 94条2項類推適用 

 

まずは、民法入門p446、24以下、総整理ノートp29で、94条2項類推適用について、

その制度趣旨と要件・効果をよく理解しておいてください。 

 

静的安全と動的安全の調和 

 

94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピ

ングできるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。

 

グルーピング→抽象化→構造化ですね!

 

 

この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、

もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(動産物権変動⑨)で、動産と不動産の公示について、よく

理解しておいてください。

 

制度趣旨から理解する!

 

 

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