【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 民法43・44・45回(教科書と専門書の違い) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

基本書フレームワーク講座では、

 

各科目、理解用ツールとして、大学の先生の書いている教科書を使っています。

 

 

この教科書は、主に、大学で初めて法律を学ぶ大学生向けに書かれた本であり、各科

目の基本が書かれています。

 

行政書士試験は、

 

大学の先生が問題を作問していますから、こういう教科書を読むことで、各科目の基

本をよく理解することができるだけでなく、本試験でどこが出題されそうなのか、大

学の先生の関心点も見えてきます。

 

各科目の基本の理解+出題予想!

 

法律書の中には、こういう大学生向けの教科書の他に、研究者や実務家の人が参考に

するような専門書というものもあります。

 

講義中にご紹介した、

中田先生の「債権総論」がその専門書です。

 

 

講義で使用する民法入門は、民法全体で約750ページですが、中田先生の「債権総論」

は、債権総論だけで、約800ページの書籍です。

 

さすがに、こういう専門書を読む必要はないですね。

 

このように、

法律書と言っても、教科書と専門書がある訳です。

 

講義で使用する民法入門は、初学者向けに、どうしてそのような制度が規定されてい

るのか、制度趣旨が丁寧に書かれている教科書ですので、まずは、この制度趣旨を、

しっかりと理解してほしいと思います。

 

昨年の記述式では、

 

2問ともに、制度趣旨を書かせる問題が出題されていますので、制度趣旨を理解して

おくことが重要ですね。

 

理解→集約→記憶

 

まずは、制度趣旨の理解ですね!

 

2 復習のポイント 


 債権者代位権

 

まずは、民法入門p332で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」して

みてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

この制度趣旨の部分は、

 

今後、債権者代位権の各要件・効果を学習していく際の基本になりますから、復習す

るときには、この部分をよく読んで、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく理解

してみてください。 

 

制度趣旨から理解していくと、各要件・効果の意味がよくわかってくるのではないか

と思います。 

 

「理解」することで、記憶「量」を減量することができます。 

 

次に、民法入門p334以下、総整理ノートp203以下、パワーポイント(債権者代位権

③)で、債権者代位権の「要件」に関する判例の知識をきちんと集約化しておいてく

ださい。

 

最後に、総整理ノートp205、パワーポイント(債権者代位権⑦)で、債権者代位権の

「行使方法」について、「簡易な債権回収」という視点から知識を整理しておいてく

ださい。 

 

債権者代位権は、 

 

「簡易な債権回収」の手段として使えますが、今回の改正で、423条の5が規定され

たため、その有効性が大幅に減殺されるといわれています。 

 

この部分は、やはり、令和3年の本試験で直球で問われました

ね。 

 

また、総整理ノートp206、パワーポイント(債権者代位権④⑤⑥)で、債権者代位権

の転用事例について、知識を整理しておいてください。 

 

債権者代位権の転用パターン

 

令和4年と令和6の本試験でズバリ出題されましたね。

 

② 詐害行為取消権(1)

 

まずは、民法入門p339、総整理ノートp211以下、パワーポイント(詐害行為取消権

①~③)で、受益者に対する要件について、判例を中心に、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

次に、詐害行為の類型に関する特則については、具体例とともに、総整理ノートp214

の図表で、条文知識を整理しておいてください。 

 

行政書士試験では、

 

改正後の出題はありませんが、他資格試験では、この部分が頻出していますので、要注

意です。

 

最後に、民法入門p342、総整理ノートp214以下、パワーポイント(詐害行為取消権④)

で、転得者に対する要件と請求の内容について、before-afterの視点から、もう一度、

よく理解しておいてください。 

 

詐害行為取消権は、

 

今回の改正で条文数が大幅に増えたと同時に、思想の大転換もありますので、理解して、

記憶が定着化するまでには、時間がかかると思います。 

 

③ 詐害行為取消権(2)

 

まずは、総整理ノートp212・215、パワーポイント(詐害行為取消権⑦)で、二重譲

渡と詐害行為取消権について、二重譲渡リベンジパターンとして、知識をパターン化し

ておいてください。 

 

二重譲渡リベンジパターン 

 

本試験でも、択一式で出題されていますので、何のテーマの話なのか、きちんとテーマ

検索が出来るようにしておきたいところです。 

 

次に、総整理ノートp216、パワーポイント(詐害行為取消権⑧~)で、受益者と転得

者の権利について、事例を参照しながら、後始末をよく理解しておいてください。 

 

この部分は、改正前民法にはなかった制度ですから、まずは、条文をよく理解しておい

てください。 

 

本試験で改正部分が出題されるとしたら、この部分ではないかと思います。

 

 

 

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