【復習ブログ】2025☆基本書フレームワーク講座 民法46・47・48回(「理解」するということ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の勉強の世界では、記憶量を減らすためにも、まずは、「理解」をすることが

大切であるとよく言われています。 

 

では、一体どうすれば「理解」することができるのでしょうか? 

 

同じテキストを何回も何回も繰り返し読めば「理解」できるのでしょうか? 

問題を何回も繰り返し解けば「理解」することができるのでしょうか? 

 

実は、「理解」という言葉は、具体的に説明するのは意外と難しいけど、資格試験の世

界では、何となくプラスの方向で使える便利な言葉なのかもしれませんね。 

 

まずは、しっかりと「理解」してください! というように・・・ 

 

そんなことを考えていたら、安宅和人著「イシューからはじめよ~知的生産のシンプル

な本質」の中に、「理解」についての記述がありましたので、少しご紹介したいと思い

ます。 

 

 

『「人が何かを理解する」というのは、「2つ以上の異なる既知の情報に新しいつなが

りを発見する」ことだと言い換えられる。 

 

この構造的な理解には4つのパターンが存在する。 

 

① 共通性の発見 

 

いちばん簡単な構造は共通性だ。 

 

2つ以上のものに、何らかの共通なことが見えると、人は急に何かを理解したと感じる。 

 

② 関係性の発見 

 

新しい構造の2つめは関係性の発見だ。 

 

完全な全体像がわからなくても、複数の現象間に関係があることがわかれば人は何か

理解したと感じる。 

 

③ グルーピングの発見 

 

新しい構造の3つめはグルーピングの発見だ。 

 

検討対象を何らかのグループに分ける方法を発見することで、これまでひとつに見え

ていたもの、あるいは無数に見えていたものが判断できる数の固まりとして見ること

ができるようになり、洞察が深まる。 

 

④ ルールの発見 

 

新しい構造の4つめはルールの発見だ。 

 

2つ以上のものに何らかの普遍的なしくみ・数量的な関係があることがわかると、

人は理解したと感じる。』(「イシューからはじめよp66以下」) 

 

 

合格コーチのよく云っている、 ① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)

→③構造化(パターンの発見)と、どこなく共通項があるような気がします。 

 

「理解」するということ!

 

① グルーピング→②抽象化(出題の「ツボ」の発見)→③構造化(パターンの発見)

という「集約」も、実は、「理解」へつながるようですね!

 

2 復習のポイント 

 

① 相殺

 

まずは、民法入門p348で、抜け駆け的な債権回収の各制度の意義をよく理解してお

いてください。

 

民法入門には、

 

こういう制度趣旨が丁寧に書かれていますので、民法の基本を理解するツールとして

使えるツールではないかと思います。

 

制度趣旨から理解

 

また、民法入門p351以下で、相殺の機能について、相殺の担保的機能に着目をしな

がら、よく理解しておいてください。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、総整理ノートp274以下、パワーポイント(相殺③④)で、相殺について、各要

件ごとに、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、民法入門p353以下、総整理ノートp275、パワーポイント(相殺⑤⑥)で、

差押えと相殺について、改正点をよく理解しておいてください。 

 

相殺は、 

 

平成22年度に記述式で出題されて以来、出題されていませんので、そろそろ危ないテ

ーマではないかと言っていたところ、令和5年に直球で出題されましたので、しばら

くはお休みではないかと思います。

 

このように、出題サイクル表を意識した勉強は、出題予想という意味でも、かなり効

果的ではないかと思いますので、常に、出題サイクル表を意識した勉強を行ってみて

ください。

 

なお、相殺のように、

 

改正部分は、 行政書士試験の過去問がほとんどないので、パーフェクト過去問集の令

和2年~令和6年の他資格試験の過去問を、上手く活用してみてください。 

 

② 弁済

 

まずは、民法入門p356以下、総整理ノートp272で、代物弁済について、その制度趣

旨をよく理解しておいてください。

 

次に、総整理ノートp272で、所有権移転の効果と債務消滅の効果の視点から、知識を

整理しておいてください。 

 

③ 債権譲渡 

 

まずは、民法入門p362、総整理ノートp250、パワーポイント(債権譲渡②③④)で

譲渡制限特約付きの債権を悪意・重過失で譲り受けた場合の一連の処理について、もう

一度、よく理解しておいてください。 

 

このテーマは、

 

今回の改正の中でも、改正前民法と思想が大きく変わった重要テーマとなりますので、

まずは、制度趣旨からよく理解することが大切です。 

 

制度趣旨からの理解 

 

次に、民法入門p363以下、総整理ノートp254、パワーポイント(債権譲渡⑥)で

債権譲渡の債務者対抗要件について、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、民法入門p365以下、総整理ノートp255、パワーポイント(債権譲渡⑦~

⑨)で、民法467条1項の通知・承諾の制度趣旨を、不動産の譲渡の場合と比較しな

がら、理解してみてください。 

 

債権と物権(不動産)の比較の視点 

 

その上で、総整理ノートp256の図表で、債権の二重譲渡事例のパターンについて、

各ケースごとに、優劣の結果を整理しておいてください。 

 

債権の二重譲渡事例の問題は、 

 

講義中に集約化したパターンをきちんと記憶しておけば解けるはずですから、本試

験日までに、問題174を使って、このパターンをきちんと記憶しておいてほしいと

思います。 

 

債権の二重譲渡パターン 

 

本試験では、こういう事前準備が可能な典型的なパターン問題で落とすのが一番勿

体ないですから・・・

 

 

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