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1 フォロー講義
4月6日(日)に、
リーダーズゼミ10期生のプレゼミ(無料)を、大阪ライブ&Zoomにて実施します。
プレゼミでは、
本試験で出題が予想される記述式の基本パターンを、記述式の思考フレームワークと
記述式のオリジナル予想問題を使って、本試験で使えるように整理していきますので、
是非、マスターしてみてください!
知識の使える化ですね!
行政書士試験は、
最後は、記述式の勝負となりますので、記述式対策は、なるべく早め早めからやっておい
てほしいと思います。
≪リーダーズゼミ☆10期生プレゼミ≫
4月6日(日)14時~16時30分
大阪本校ライブ&Zoomで実施
プレゼミ終了後、勉強法や学習上の疑問点について、大質問会を実施いたしますので、
お気軽にご参加ください。
なお、実施日の3日前までに、問題編と知識編のレジュメ(P
DF)をメールにて送信しますので、当日、ご用意ください。
プレゼミは無料ですが、事前にお申込みが必要です。
2 復習のポイント
① 不動産物権変動(4)
まずは、民法入門p436以下、総整理ノートp94、パワーポイント(不動産物権変動⑨)
で、「取得時効と登記」について、判例の5つのテーゼ+2判例を整理しておいてく
ださい。
こういう判例法理は、なるべく早くアタマに入れておきたいところです。
この判例法理は、過去問でも直球で問われていますので、時効取得と登記に関する
判例の5つのテーゼとは?と聞かれたら、パッと出てくるようにしたいところです。
本試験では、
不動産物権変動と登記の問題は、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主
観」と「登記」をチェックすれば、解答ができるように問題が作成されています。
したがって、最終的には、第三者の保護要件(主観と登記)について、パワーポイン
ト(不動産物権変動⑥)に、知識を集約化して、きちんと「記憶」をしておいてくだ
さい。
最後に、民法入門p434、総整理ノートp96の図表、パワーポイント(不動産物権変
動論⑩以下)で、「相続と登記」の4類型を「アタマ」に入れた上で、それぞれの類
型の処理が出来るようにしておいてください。
解法パターン(処理マニュアル)の修得!
不動産物権変動と登記については、
パーフェクト過去問集の問題を見ると、司法試験でも、予備試験でも、司法書士試験
でも、行政書士試験でも、一つのテーマについて、どの試験でも、同じ条文と判例の
知識を聞いていることがよくわかると思います。
同じ条文と判例の知識を聞いている訳ですから、試験種によって、大きな難易度の差
がないこともよくわかるのではないかと思います。
このように、
択一式は、 どの試験でも、同じ条文と判例の知識を聞いてきますので、この同じよう
に聞いてくる条文と判例の知識を、記憶しやすいように集約しておけば、本試験でも
得点することができる確率が上がってくるのではないかと思います。
その意味で、総整理ノートp96の図表の知識(出題のツボ)を、本試験までに、きち
んと記憶しておいてほしいと思います。
典型的パターン問題で落とさない!
どの試験でも聞かれる典型的パターン問題で落とさないように、事前の準備をきちん
としておくことが重要です。
なお、「相続と登記」については、令和6年に直球で出題されていますので、しばら
くお休みではないかと思います。
② 即時取得
まず、民法入門p443以下、総整理ノートp100以下で、即時取得の制度趣旨及び要
件・効果について、問題を解くときに必要な前提知識を、きちんと集約しておいてく
ださい。
次に、問題72・問題74・問題76を使って、要件あてはめのアタマの使い方(法的三
段論法)を、もう一度、再現してみてください。
大前提(要件・効果)
↓
小前提(具体的事実)
↓
結 論
法律を使って問題を解く基本的な「アタマ」の使い方が、法的三段論法(演繹法的思
考)であることがわかってくると、本試験に向けて、結局、何をしていけばいいのか
がわかってくると思います。
と同時に、
法的三段論法の小前提部分の具体例は、無数に作ることが出来ますので、過去問を何
回も繰り返し解いても、あまり意味がないことがよくわかると思います。
最後に、総整理ノートp101、パワーポイント(動産物権変動⑥)で、盗品・遺失物
の特則について、要件・効果を確認しておいてください。
即時取得のあてはめ問題は、
何年かサイクルで出題されている典型的パターン問題ですから、今年の本試験で出題
された場合、キーワード反応で、確実に得点出来るようにしたいところです。
典型的パターン問題で落とさない!
③ 94条2項類推適用
まずは、民法入門p446、24以下、総整理ノートp29で、94条2項類推適用について、
その制度趣旨と要件・効果をよく理解しておいてください。
静的安全と動的安全の調和
94条2項類推適用は、表見代理と同様に、取引の安全を図る権利外観法理でグルーピ
ングできるので、表見代理のところと合わせて、復習しておいてください。
グルーピング→抽象化→構造化ですね!
この94条2項の類推適用については、平成30年度の本試験で出題されていますので、
もう一度、各要件のキーワードを確認しておいてください。
次に、パワーポイント(動産物権変動⑨)で、動産と不動産の公示について、よく
理解しておいてください。
制度趣旨から理解する!
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