リーダーズ式 合格コーチ 2026 -105ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、知識優位型の典型科目です。

 

したがって、問題のテーマとキーワードを見た瞬間、そのキーワードに関連する

知識を「アタマ」の中から瞬時にかつ正確に検索できることが求められています。

 

 

キーワード検索トレーニング!

 

細かい「点」の知識が無数に散らばっている状態では、本試験の現場で、迅速

かつ正確に、知識を検索することは不可能です。

 

この意味でも、細かい「点」の知識を闇雲に「記憶」するような学習では、や

はり限界があるのではないでしょうか。

 

記憶力がもの凄い方を除いて・・・

 

行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というよう

に、大きく3つのパーツから成り立っています。

 

行政法を学習する上で大切なことは、この3つのパーツをバラバラに学習する

のではなく、3つのパーツの「つながり」を意識することです。

 

 

例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、

②事前手続、③事後手続とどのように関連しているのか?

 

知識と知識の「つながり」

 

人は、知識と知識の「つながり」が見えてきたとき、学ぶことの面白さを感じ、

モノゴトを理解したと感じるそうです。

 

基本書フレームワーク講座において、大学教授の基本書をテキストとして使用

する意図も、この点にあります。

 

知識と知識の「つながり」=体系的理解

 

せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つ

ながり」を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。

 

2 復習のポイント 

 

① 行政計画

 

まずは、行政法p142以下、総整理ノートp58以下で、行政指導と同様に、①

法的統制、②司法的統制の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

行政計画は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政

法」p150とp272をリンクさせておいてください。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

次に、小田急高架訴訟の2つの判例について、その住所(テーマ)を、①訴え

の提起→②要件審理→③本案審理→④判決のフローで確認しておいてください。 

 

② 行政調査 

 

まずは、行政法p153以下、パワーポイント(第12章行政調査②)で、行政調

査について、任意調査と強制調査とを区別して、それぞれどのような点が問題

となるのかを把握しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp154、総整理ノートp62以下で、任意調査に関する判例

を、理解→集約→記憶しておいてください。

 

また、行政法p156以下、総整理ノートp63以下で、強制調査について、法律

の根拠、手続的統制の視点から、各判例の内容を理解しておいてください。 

 

最後に、総整理ノートp66の図表で、任意調査・強制調査(実力強制調査・間

接強制調査)について、法律の根拠、令状の要否について、具体例と関連させ

ながら知識を整理しておいてください。 

 

制度と制度の比較!

 

③ 行政裁量 

 

まずは、行政法p101以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法

権と行政権の役割分の問題であることを理解してみてください。 

 

役割分担☆ 

 

そのうえで、行政法p106以下で、裁量が問題となるステージのうち、要件

裁量と効果裁量について、リーディングケースとなる判例を中心に知識を整

理しておいてください。

 

次に、行政法p112以下、総整理ノートp70以下で、どのような場合に裁量

権の逸脱・濫用になるのかを整理してみてください。 

 

特に、平等原則違反と比例原則違反については、最新判例が出題されていま

すので、要注意です。 

 

最後に、行政法p115以下、パワーポイント(第8章行政裁量⑧)で、判断

過程審査の審査方法をとっている判例について、知識を整理しておいてくだ

さい。 

 

行政裁量は、 

 

平成21年度。22年度、29年度に、判断過程審査に関連する問題が出題され

ていますので、判断過程審査は、もはや定番中の定番といえます。 

 

このように、最近の行政法の問題は、問題作成者である大学教授の問題意識

を反映した問題がかなり多く出題されているので、要注意です。 

 

行政法で高得点を取るためにも、 

問題作成者との「対話」が重要です。 

 

行政書士試験の試験委員と、櫻井先生・橋本先生は、同世代ですので、問題

意識はあまり変わらないと思います。 

 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を、行政法の出題予想ツールとしても、

是非、有効に活用してみてください! 

 

出題予想ツール!

 


 

≪行政法☆重要判例分析講義≫ 

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。 

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。 

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロ

ジックまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過

去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点することが

できる得点力を養成していきます。 

 

講師:山田斉明 

時間:9時間

配信開始:4月29日~

 

≪使用教材 ≫

 

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、 

 

理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、例年、全体の4割~

5割位となっており、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不

可欠といえます。

 

講義の中でもお話したように、 

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例の

ロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されてい

ます。 

 

例えば、記述式で言うと 

 

平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9) 

平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26) 

平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10) 

 

判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され

ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。

 

記述式では、

この判例のロジックや理由付けを聞いてきますが、毎回、

受験生の出来はあまり良くないです。

 

したがって、日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてあるスタンダード

テキストを使って、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 


また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習を

てみてください。 

 

 

なお、「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題

参考にしながら、行政法☆基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後

の判例学習の優先順位付けの参考にしてみてください。 

 

行政法☆基本重要判例77 

 

ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となって

きますので、判例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたい

ところです。 

 

例えば、 

 

神戸税関事件のポイントは? 

高根町簡易水道条例事件のポイントは? 

奈良税務署長過大更正事件のポイントは? 

 

これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラでは

なく、グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、

これらの判例を瞬時に思い出すことができるはずです。 

 

これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判旨と

ともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。 

 

行政法☆基本重要判例77のリスト

 

行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、万全の

判例対策を行ってほしいと思います。 

 

また、現在、「判例フォーカス行政法」を使った、行政法☆重要判例分析講義も配信

されていますので、行政法の判例攻略のツールとして、是非、ご活用ください。

 

 

≪行政法☆重要判例分析講義≫

 

講師:山田斉明

時間:9時間

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目

であり、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、

 

択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っているだけでは解答

することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けや

ロジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法判例の

『理解』を目指していきます。 

 

 

≪使用教材≫

 

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入) 

・パワーポイントスライド集(無料配布)  

・セレクト過去問集(無料配布)

・六法(各自持参) 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為 Unit11~13 

 

まずは、テキストp50以下で、不可争力、不可変更力について、行政不服審査法、行政

事件訴訟法と関連付けながら、知識を整理しておいてください。 

 

第二に、テキストp53の図解で、取り消しうべき行政行為と無効な行政行為との相違点

について、知識を整理しておいてください。 

 

取り消しうべき行政行為と無効な行政行為は、行政事件訴訟法の訴訟類型とも関連し

ていきますので、復習するときには、両者を関連させてみてください。 

 

また、無効な行政行為については、

 

無効等確認訴訟とも絡めて、最近の本試験でも頻出していますので、テキストp269の

ツリーで、知識を整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp53以下で、違法性の承継について、最新判例の違法性の承継を肯定

するロジックをよく理解しておいてください。 

 

第四に、テキストp56以下で、職権取消しと撤回の相違点について、法律の根拠、要件、

効果の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

職権取消しと撤回の相違点については、

 

最近の本試験(択一式)で、平成28年・29年に、2年連続して出題されていますので、問

題の解き方をマスターするとともに、記述式の問題が出題されたときに、どちらを書けば

いいのか、きちんと区別できるようにしておいてください。

 

② 行政契約・行政指導 Unit14~16 

 

まずは、テキストp63以下で、行政契約の3つの種類についてアタマに入れた上で、法的

統制、司法的執行のフレームワークに沿って、知識を整理しておいてください。 

 

行政法の知識を集約するときには、

この事前→事後のフレームワークが役立つと思います。

 

 

次に、テキストp65以下で、水道法シリーズについて、判例の知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズも、

 

何年かおきに、本試験で出題されている典型的パターン問題ですので、過去問を使って、

きちんと出題パターンを押さえておいてください。 

 

最後に、テキストp68以下で、行政指導についても、法的統制、司法的救済のフレームワ

ークに沿って、知識を整理しておいてください。 

 

行政指導は、

 

平成30年、28年、27年に、行政手続法の改正の内容等が出題されていましたが、令和元

年及び令和3年には、このテーマが記述式で出題されています。 

 

行政法は、択一式で頻出しているテーマが記述式で出題されることが多いですので、択一

式で頻出しているテーマについては、必ず、テキストに知識を集約しておいてください。 

 

③ 行政計画・行政調査 Unit17・18 

 

まずは、テキストp80以下で、行政計画の法的統制、司法的統制のフレームワークに沿って、

知識を整理しておいてください。 

 

法律の根拠については、過去問で出題されたように、拘束的計画と非拘束的計画に分けて、

その要否をあてはめができるようにしておいてください。

 

次に、テキストp84以下で、行政調査の類型を、具体例とともに、アタマの中に入れておいて

ください。

 

任意調査については、

 

有形力の行使の関する2つの判例を、強制調査については、他目的利用の禁止と令状主

義に関する2つの判例のロジックを理解しておいてください。 

 

④ 行政裁量 Unit19・20 

 

まずは、テキストp89以下で、国家公務員法82条の条文をもとに、要件裁量と効果裁量に

ついて理解した上で、各判例のロジックを理解しておいてください。 

 

行政裁量は、 

 

行政法総論の中で、最も頻出しているテーマでですから、判例を中心に知識を整理して

おく必要があります。 

 

次に、テキストp93以下で、行政裁量の実体的統制の類型をアタマに入れた上で、各類型

の判例を理解しておいてください。 

 

最後に、テキストp95以下で、判断過程審査について理解した上で、判断過程審査を採っ

ている判例を理解しておいてください。 

 

この判断過程審査に関する判例の問題が、行政裁量の中でも特に頻出していますので、

もう一度、過去問も確認しておいてください。

 

 

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行政書士試験も、これから、直前期を迎えますが、学習の方は順調に進んでいるでしょ

うか? 

 

直前期は、 

 

今まで学習してきたことを、本試験で問題が解けるような知識として、記憶用ツールへ

集約化し、その集約化した記憶用ツールを使って、知識を記憶していく時期にあたりま

す。 

 

記憶用ツールへの『集約』

記憶用ツールを使った『記憶』 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前期の講座を

ご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、有効にご活用ください。 

 

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座 

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー 

(行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20

商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20) 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座 

・民法☆記述式解答プロセスマスター講座

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 

・早まくり出題予想☆一般知識 

 

④答練・模試 

・直前合格答練 

・解法ナビゲーション答練 

・夏チャレンジ模試 

・全国公開完全模試 

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%オフになる

早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話しましたが、行政法は、択一式・多肢選択式・記述式を通じて、定義

に関する問題が、数多く出題されています。 

 

例えば、記述式だと、 

 

平成28年度 秩序罰 

平成27年度 原処分主義、 

平成26年度 公の施設、 

平成24年度 形式的当事者訴訟 

平成23年度 即時強制 

平成22年度 事情判決 

 

に関する問題が出題されています。 

 

このように、行政法は、他の科目に比べて定義を問う問題が多いので、行政法で

高得点を取るためには、きちんと定義を「アタマ」の中に定着化(記憶)させる

ことが大前提となります。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

択一式とは異なり、40字で書かせる記述式の問題では、最終的には、きちんと定義

が書けることが求められています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

総整理ノートや櫻井・橋本「行政法」で、行政法の重要な制度の定義について、記憶

の作業を、なるべく早めに行ってみてください。 

 

もっとも、定義を、一言一句正確に記憶することは無理ですので、必ず、いくつかの

キーワードに分解しながら、自分なりに記憶の工夫をしてみてください。 

 

定義のキーワード化 

 

定義問題は、記述式だけではなく、択一式や多肢選択式でも出題されていますので、

定義のキーワード化は、行政法で高得点を取っていくための「ツボ」ではないかと思

います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政契約 

 

まずは、行政法p120で、法律による行政の原理から、行政契約という作用を理解し

てみてください。 

 

行政契約については、 公害防止協定に関する最新判例が出ているので、要注意テ

ーマであると話していましたが、その予想通りに出題されています。 

 

行政法は、試験委員が最新判例に刺激を受けて、問題を作ってくる科目ですので、

最新判例が出ているテーマは要注意です。 

 

講義中に、お話している予想判例については、多肢選択式対策として、もう一度、

総整理ノートの該当箇所を確認しておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第9章行政契約⑤)で、水道法シリーズについて、水道法

に関連する知識を整理しておいてください。 

 

水道法シリーズ 

 

本試験では、水道法シリーズについては、令和元年、平成28年に大問で出題され

ていますので、土地収用法シリーズとともに、要注意です。 

 

このように、行政書士試験では、試験委員の大好きなテーマが、何度も繰り返し出

題されていますので、講義中にお話したパターンを、アタマに入れておいてください。 

 

総整理ノートは、 

 

各行政作用について、①意義、②種類、③法的統制、④司法的統制の項目で統一

して書いていますので、事前→事後のフレームワークを使いながら、知識の整理を

行ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

講義中にもお話したように、本試験でも、この行政作用については、事前→事後の

フレームワークに沿って、問題が出題されています。

 

② 行政指導(1)

 

まずは、総整理ノートで、①法的統制、②司法的統制の「視点」から行政指導を整理

する際のフレームワークを「アタマ」の中に作ってみてください。 

 

事前→事後のフレームワーク 

 

行政指導は、取消訴訟の訴訟要件である「処分性」と関連しますので、「行政法」p138

とp269をリンクさせておいてください。

 

知識と知識の「つながり」

 

行政法総論と行政事件訴訟法・国家賠償法は、知識がリンクしますので、事前→事後

のフレームワークを使って、知識と知識のつながりを意識してみてください。

 

 

フレームワーク思考!

 

次に、行政法p136以下で、行政手続法の行政指導の条文について、知識を整理して

おいてください。 

 

行政法は、

 

条文エリアからの出題と、判例エリアからの出題がありますので、各エリアごとに、何を、

どのように学習すれば本試験で高得点が取れるのかを明確にしておいてください。

 

条文エリアと判例エリア

 

最後に、パワーポイント(第10章行政指導②③④)で、行政指導の中止の求めと処分等

の求めについて、非申請型義務付け訴訟と関連させながら、規制権限不行使パターン

として、知識を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン 

令和元年度と令和4年の記述式のテーマです。

昨年、記述式ズバリ的中でしたね!

 

 

続いて、行政指導パターン

 

 

令和3年度の記述式のテーマですね。

 

 

行政法も、

 

過去問で頻出しているテーマについては、①グルーピング→②抽象化→③構造化して

おくと、記述式でも役立ちますね。

 

知識の抽象化=パターン化

 

③ 行政指導(2)

 

まずは、行政法p135、総整理ノートp56で、最新判例のロジックをよく理解しておいてくだ

さい。

 

次に、行政法p138、総整理ノートp52で、品川マンション事件の判例のロジックを、原則

→例外の視点から、アタマの中に入れておいてください。

 

原則→例外という視点は、判例のロジックを理解するときだけでなく、条文の構造を理解

するときも、重要になってきます。

 

この原則→例外の視点は、

誤り肢を作るときに、よく使われるので、要注意ですね。

 

最後に、行政法p140、総整理ノートp53、55で、2つの武蔵野マンション事件について、

判例のロジックをよく理解しておいてください。

 


 

≪行政法☆重要判例分析講義≫ 

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。 

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。 

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロ

ジックまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指すと同時に、セレクト過

去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試験で得点することが

できる得点力を養成していきます。 

 

なお、本講座は、2021年収録版です。 

 

講師:山田斉明 

時間:9時間

配信開始:4月29日~

 

≪使用教材 ≫

 

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入)

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

 

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1 フォロー講義 

 

行政法は、

 

知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させるのではなく、

知識をコンパクトに集約化していくことが大切です。 

 

 

問題は、どのように知識を集約化していくかです。 

 

資格試験の勉強の場合、過去問ではなく、本試験の初見の問題が解けるように

なること、かつ、合格点を取ることが「目標」となります。 

 

したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目標」を

達成することはできません。

 

 

講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話し

しているのは、まさに、このためです。 

 

アウトプット(過去問)

   ↓ 

出題の「ツボ」の抽出

   ↓ 

ンプット(総整理ノート) 

 

したがって、櫻井・橋本「行政法」を前から順に、ただ読んでいく勉強法ほど、効率

の悪い勉強はないのではないかと思います。 

 

このように、本試験で合格点をとるために、①何を、②どのように記憶しておけば

本試験で得点することができるのか、その見極めをするためのツールが「過去問」

という訳です。

 

もっとも、最近の行政書士試験は、 

 

行政書士試験の過去問では出題されていない判例なども数多く出題されています

から、「分析」の対象を過去問以外にも広げる必要があります。 

 

ちなみに、行政法は、過去問のストックが他の科目に比べて多いですが、それでも、

過去問だけの知識で得点することができるのは、例年、択一式19問中12問程度です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いて、正答率を100%にしても合格点が取れない理

由がここにあります・・・ 

 

 

基本書フレームワーク講座では、サクハシ&総整理ノートと

パーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

 

①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から問われているのか

 

出題の「ツボ」(出題パターンと解法パターン)を伝授してい

ます。 

 

過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一度、出題の「ツ

ボ」が抽出できれば、もう何回も繰り返し解く必要はないのではないかと思います。

 

本試験では、過去問と全く同じ問題文の問題はほとんど出題されませんから・・・

 

このように、出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」

を、記憶用ツールである総整理ノートを使って、記憶していけばいい訳です。 

 

 

 

 

そして、その出題のツボをきちんと記憶出来ているかの確認をするためのツールが、

つぶやき確認テスト行政法です。 

 

いわゆる、キーワード反射ですね!

 

今年も、この櫻井・橋本『行政法』(第6版)に準拠した、2023年版☆つぶやき確認テ

スト行政法を、当ブログにアップしていきますので、復習の際に、ご活用ください! 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからないためにも、是非、記憶か

ら逆算した復習をしてほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政上の義務履行確保(1) 

 

まずは、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)で、行政上の強制手段

の全体構造を、各ベルの相違点を中心に知識を整理しておいてください。 

 

行政法(総論)は、講学上の概念中心の科目です。 

 

細かい「葉」の部分から学習すると何をやっているのかわからなくなり、たいていの

場合、迷子になってしまいます。 

 

受講生の皆さんは、 

 

行政法の復習をする際には、必ず、パワーポイントのツリーや櫻井・橋本「行政法」

の目次で、全体構造を確認しながら、細かい「葉」の部分の復習を行ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

パワーポイントのツリー図は、タイトルだけ残してすべて空欄にして、中身がきちん

と埋まるかどうか、是非、復習の段階で試してみてください。 

 

次に、行政法p164、総整理ノートp77で、司法的執行について、宝塚市パチンコ条

例事件の判例を、「財産権の主体」と「行政権の主体」に着目しながら、もう一度、

読んでおいてください。 

 

この宝塚市パチンコ条例事件の判例を素材にした問題は、平成29年度に記述式で

出題されていますが、受験生の出来は散々足るものでした。 

 

3つの要素ともに、きちんと書けていた方は、出口調査で、わずか10%程度・・・ 

 

憲法と同様に、行政法においても、判例のサビと結論だけを記憶するのではなく、

判例のロジックや理由付けもきちんと理解しておくことが必要であることを実感した

問題とも言えます。 

 

なお、講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味

深い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。 

 

憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判決の1つと云われているそうで

す。 

 

(1) 事案 

 

宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭和58年に、

本件条例を制定。 本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3

条)、②市内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を

進めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が置か

れていた。 

 

パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに対して、

条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、業者が中止

命令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何ら規定されていなかった。 

 

そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立て、申

立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴訟(司法的執

行)を提起神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画

法・建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝塚

市の請求を「棄却」 

 

これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対

して行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらないとして、訴

えを「却下」 

 

本件事案には、 

 

① 行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

② 法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例) 

③ 法律上の争訟(司法権)の意義 という、 

 

憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今までの

学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。 

 

(2) 顛末 

 

神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業ができず損失

を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円の支払いを命令。 

 

この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同市に3億

4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を合わせて約4億87

00万円を支払うことに。 

 

宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本件条例に、

義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。 

 

② 行政上の義務履行確保(2) 

 

まずは、総整理ノートp80以下、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保③)

で、行政代執行のプロセスを、条文のポイントを押さえながら、もう一度確認してお

いてください。 

 

条文は、ただ素読するのではなく、手続のプロセス、5W1Hとキーワードを意識しな

がら、戦的に読み込みを行ってみてください。

 

次に、行政法p173、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保⑤)で、直接強

制と即時強制の相違点について、もう一度、知識を整理しておいてください。 

 

本試験では、「直接強制」と「即時強制」との相違点を問う問題が、手を変え、品を変

え出題されていますので、出題の「ツボ」と押さえておいてください。 

 

行政法は、制度と制度の比較を問う比較問題が多く出題されていますので、総整

理ノートの比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

最後に、行政法p174、総整理ノートp76で、執行罰について、もう一度、知識を整理

しておいてください。 

 

③ 行政上の義務履行確保(3) 

 

まずは、行政法p176、総整理ノートp79で、その他の義務履行確保について、氏

名等公表と給付拒否について、知識を集約化しておいてください。 

 

公表制度については、

 

令和2年の本試験問題で直球で出題されていますが、法律の留保の視点から、もう

一度、知識を整理しておいてください。

 

新型インフルエンザ特措法にも、公表制度が規定されていますので、もう一度、条

文を確認しておいてください。

 

次に、総整理ノートp87の図表、パワーポイント(第13章行政上の義務履行確保②)

で、行政刑罰と秩序罰の相違点について、両者の比較の視点から知識を整理して

おいてください。 

 

行政法は、 

 

制度と制度の比較を問う、いわゆる図表問題が多く出題されていますので、総整理

ノートの比較の図表を上手に使ってみてください。 

 

図表問題で落とさない!

 

ちなみに、平成28年度の記述式は、この図表から出題されていますので、きちんと

記憶していた方にとっては、ボーナス問題であったかもしれません・・・ 

 

 

いよいよ、6月9日(金)~解法ナビゲーション講座の行政法の配信(全10回)が始まり

ます。 

 

過去問を何回も繰り返し解かなくても、本試験で合格点が取れる

ようになる講座です!

 

解法ナビゲーション講座の詳細

 

皆さんもご存知の通り、法令科目244点中112点、つまり、法令科目の46%が行政法か

らの出題となっています。 

 

行政書士試験に合格するためには、この行政法の出来・不出来が大きく影響してきま

すので、択一式は、19問中15問以上得点できるようにしておきたいところです。 

 

 

解法ナビゲーション講座「行政法」では、 

 

本試験で頻出している、約50の出題テーマについて、肢別ドリル約1,000肢、基準問題

約200肢、合計約1,200肢と、重要ポイントノートを使って、わずか20時間で、出題の「ツ

ボ」=出題パターンと解法パターンを伝授していきます。 

 

 

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解法ナビゲーション講座「行政法」の肢別ドリルには、行政書士試験の過去問に加え

て、司法試験と予備試験の過去問も入れてあります。 

 

行政書士試験の過去問のストックが少ない分野も、司法試験と予備試験の過去問も

入れることで、出題の「ツボ」が、より明確になってきますので、まずは、各出題のテー

マの出題の「ツボ」を、肢別ドリルで掴んでほしいと思います。 

 

短時間で出題の「ツボ」を伝授! 

 

肢別ドリルを使って、出題の「ツボ」を掴んでしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解

く必要はないと思いますし、誤り肢の作り方や引っかけのポイントもよくわかるように

なると思います。 

 

受講生の皆さんは、 

 

あとは、各テーマごとに、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるの

かという視点から、条文と判例の知識を、同時に使用する重要ポイントノートに集約し

た上で、記憶の作業をきちんとやってほしいと思います。 

 

最後は、記憶用ツールを使った条文と判例の記憶の作業です! 

 

 

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