リーダーズ式 合格コーチ 2026 -106ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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いよいよ、6月23日~パーフェクト過去問徹底攻略講座の行政法の配信が始まります。 

 

① 過去問の使い方を「徹底」マスター

② 過去問の出題パターンを「徹底」マスター

③ 過去問の解き方や着眼点を「徹底」マスター

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

過去問は、 

 

資格試験の勉強において、必要不可欠なツールですから、このツールをいかに効果的に

使っていくかが、合否に大きな影響を与えることは、誰しもが実感していることではないか

と思います。 

 

では、どのように活用していけばいいのか? 

 

この点、前田氏の「メモの魔力」が出版されて以来、ファクト(具体)→抽象化→転用という

フレームワークを、資格試験の勉強の中でも、転用して使っている方が多くなっているよう

です。 

 

 

ファクト(具体)

 ↓ 

抽象化 

 ↓ 

転用 

 

この「抽象化」(帰納法)は、 

 

膨大な量の情報を記憶しやすいようにパターン化する思考法ですので、資格試験の勉強

で使うと、絶大な威力を発揮します。 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

この知識の抽象化(パターン化)の意味がわかってくると、過去問の使い方も大きく変わっ

てくるのではないかと思います。 

 

つまり、過去問は、ただ何回も繰り返し「解く」ためのツールではなく、条文と判例の知識を

抽象化(パターン化)するためのサンプルデータとして使っていく使い方です。 

 

 

①グルーピング

 → サンプルデータを集める! 

 

②抽象化    

 → 共通項を抽出する! 

 

③構造化    

 → 図解化、図表化、体系化する!

 

 このように、過去問を、条文と判例の知識を抽象化(パターン化)するためのサンプル

データとして使っていくと、何回も繰り返し「解く」必要がなくなるため、資格試験に短時

間でも受かりやすくなるという訳です。 

 

①ファクト(具体)※過去問

 ↓ 

②抽象化

 ↓ 

③転用 

 

行政法は、 他の科目と異なり、行政書士試験の過去問のストックが多く、サンプルデ

ータとしての問題数が揃っているテーマが多い科目です。 

 

そこで、

パーフェクト過去問徹底攻略講座では、 

 

まずは、パーフェクト過去問集行政法と重要ポイントノート行政法を使って、全300問

の過去問を、アウトプット→インプットの視点から、①グルーピング→②抽象化→③構

造化して、出題のツボをパターン化して伝授していきます。

 

 

行政法は、

 

この出題のツボを、集約→記憶していけば、短期間でも、高得点が取れるようになる

はずです。

 

例えば、 

 

平成元年に記述式で出題された、処分等の求めは、規制権限不行使パターンとして、

事前→事後のフレームワークを使って、パターン化しておけば、記述式でも役立ちます。

 

規制権限不行使パターン!

 

令和4年の記述式も、この規制権限不行使パターンからの出題でしたね!

 

 

もっとも、 行政法も、

 

過去問の知識だけで得点することができる問題は、19問中12問程度ですから、合格

ラインの19問中15問以上を得点していくためには、過去問の知識だけでは足りない

部分が出てきます。 

 

過去問の知識だけでは足りない部分は、

 

重要ポイントノート行政法を使って、知識を補充していきますので、最後は、過去問

未出題の条文・判例も含めて、重要ポイントノート行政法に、知識を集約してほしい

と思います。 

 

 

≪使用教材≫ 

 

①パーフェクト過去問集

②重要ポイントノート

③パワーポイント図解集 

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

 

直前期は、重要ポイントノートを活用して、覚える→思い出す

記憶の作業を徹底的に!

 

なお、知識の抽象化(パターン化)については、 

 

受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、その著書

の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことはできない。初見の問題に対して、

めっぽう弱かったのです。 しかし、試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出

てきます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、他の問

題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」ということでした。

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな問題

にも対応できる力が身につくというこ とです』 

 

知識の抽象化(パターン化)=帰納法 

 

つまり、

過去問をやるということは、

 

過去問に出題された問題が単に解けるようになることではなく、そこで問われている条文

の制度趣旨、要件・効果、そこで問われている判例の理由付け→結論のロジックを、理解

→集約して、本試験で、「使える知識」にすることを意味します。

 

皆さんは、

 

この方法論を身に付けて、是非、過去問を、本試験で「使える知識」に変えてみてください!

 

~お知らせ~

 

現在、「判例フォーカス行政法」を使った、行政法☆重要判例分析講義も配信しております。

 

 

≪行政法☆重要判例分析講義≫

 

講師:山田斉明

時間:9時間

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題が、昨年は、約4割出題されています。

 

最近の行政法の判例問題は、

 

択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っているだけでは解答する

ことができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、

 

行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けやロ

ジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法判例の『理解』

を目指していきます。 

 

なお、『判例フォーカス行政法』は、行政試験の試験委員である下井教授が、編著者と

なっています。

 

 

≪使用教材≫

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入) 

・パワーポイントスライド集(無料配布)  

・セレクト過去問集(無料配布)

・六法(各自持参) 

 

行政法☆重要判例分析講義の詳細

 

行政法☆重要判例分析講座の中で使用するセレクト過去問集には、判例フォーカス

行政法に掲載されている判例ごとに、行政書士試験の過去問の他に、司法試験、予

備試験の過去問の選択肢をグルーピングして入れてあります。 

 

行政書士試験の過去問+司法試験・予備試験の過去問

 

講義は、インプット→アウトプット同時並行型で行っていきますので、判例の出題パター

ンと解法パターンも含めて、短時間で修得してみてください!

 

 

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1 フォロー講義 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、問題文の選択肢が短いものが多いので、

本試験では、「キーワード」に、瞬時に反応できるかが勝負になります。 

 

昔、出題したキーワードテストです。 

 

答えのキーワード(定義)がパッと出てくるでしょうか?

 

ちなみに、こがのキーワードが書けた数が多かった方ほど、合格率が高かったで

す。

 

1 (   )とは、法律が、行政機関に独自の判断余地を与え、一定の活動の自

由を認めている場合のことをいう。 

 

2 (   )とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接

身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。 

 

3 (   )とは、私法上の法律関係に関する訴えの中で、行政庁の処分・裁決

の効力・ 存否が前提問題として争われる訴訟をいう。 

 

4 (   )とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生確実な事実にかからしめ

る制度をいう。 

 

5 (   )とは、行政庁が、法律に基づき、公権力の行使として、直接・具体

的に国民の権利義務を規律する行為をいう。 

 

6 (   )とは、行政の一体性を保持するために出される命令をいい、それが

書面化されたものを通達という。 

 

7 (   )とは、本来的自由に属しない特権ないし特別な能力を行政庁が私人

に付与する行為をいう。 

 

8 (   )とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなどの後発

的な事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合

に、これを将来的に無効とすることをいう。 

 

9 (   )とは、一定期間を経過すると、私人の側から行政行為の効力を争う

ことができなくなる効力をいう。

 

10 (   )とは、国または公共団体等により、直接公の目的のために共用され

る個々の有体物をいう。

 

11 (   )とは、法律があることを前提として、当該法律を具体的に実施する

ために必要な事項を定める命令をいう。 

 

12 (   )とは、それが違法であっても直ちに無効とはならず、一定の手続を

経ない限り有効なものとして扱われる効力をいう。 

 

13 (   )とは、行政上の権利義務を負い、自己の名と責任において行政活動

を行う法人をいう。 

 

14 (   )とは、警察官・収税官・自衛官などの実力行使を担う機関をいう。 

 

《キーワード反射》 

 

キーワード→条文・判例知識の検索 

 

この検索力を高めるためには、パワーポイント(第6章行政基準②)のように、

行政立法のツリーの内容が、何も見ないで答えることができるようになることが

大切です。 

 

①定義→②分類(基準)→③グルーピング 

 

受講生の皆さんは、他の科目以上に、「テーマ」と「キーワード」を意識した

行政法の学習をしてほしいと思います。 

 

 

検索トレーニング 

 

 

なお、このキーワードから前提知識を検索していく、つぶやき確認テスト行政法

の掲載を、7月末頃~開始いたします。 

 

こちらも、是非、ご活用ください! 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政行為(1) 

 

まずは、パワーポイント(第7章行政行為①)、総整理ノートp30で、他の行政

作用とは異なる行政行為の特色を、よく理解しておいてください。 

 

行政行為は、

 

講学上の概念で、実定法上は、「処分」という概念が使われていますので、この

2つの概念を、櫻井・橋本「行政法」p263とリンクしておいてください。 

 

行政行為≒処分 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑤)、行政法p75以下で、二重効果的処

分(三面関係)の基本パターンを、行政法p278も参考にしながら、「アタマ」の

中に入れておいてください。 

 

この三面関係パターンは、 

 

行政事件訴訟法の訴訟類型や訴訟要件を検討していく中で、重要な基本パターン

となります。 

 

事例のパターン化 

 

ちなみに、令和元年の記述式も令和4年の記述式も、この三面関係パターン(規

制権限不行使パターン)からの出題でした。

 

 

規制権限不行使パターン

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化し

ておくと、記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、パワーポイント(第7章行政行為⑥以下)で、行政行為の分類につい

て、区別の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。 

 

特に、許可と特許の区別が重要です! 

 

本試験でも、単なる区別ではなく、その「実益」を聞いていますので、日頃の

勉強でも、区別の「実益」を意識してみてください。 

 

資格試験の勉強をするときも、常に、その勉強の「実益」を考えながら、勉強

していくと無駄なことをやらずにすむのではないかと思います。 

 

③ 行政行為(2) 

 

まずは、行政法p82以下、総整理ノートp33以下で、行政行為の効力について、

顔と名前が一致するようにしておいてください。 

 

次に、パワーポイント(第7章行政行為⑪以下)で、土地収用法の収用裁決事

例を利用して、取訴訴訟の排他的管轄という意味をよく理解しておいてください。 

 

土地収用法は、 

 

本試験でも、訴訟類型を問う問題として、超頻出していますから、行政事件訴

訟法とリンクさせて、知識を整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン

 

詳しくは、行政事件訴訟法のところで、過去問と一緒にみていきます。 

 

行政法は、民法の頻出パターンと同じように、頻出パターンで知識を集約化し

ておくと、記憶しやすいのではないかと思います。 

 

最後に、行政法p86以下、総整理ノートp33以下、パワーポイント(第7章

行政行為⑬)で、国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例のロジッ

クをよく理解しておいてください。

 

また、行政法p87、総整理ノートp37以下、パワーポイント(第7章行政行

為⑮)で、違法性の承継について、最新判例とともに、知識を整理しておいて

ください。 

 

③ 行政行為(3) 

 

まずは、総整理ノートp35で、取り消し得る行政行為と無効な行政行為につ

いて、①区別の基準、②区別の「実益」の点から、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

最近の本試験において、行政行為が無効の場合の処理については、頻出して

いる重要テーマですので、無効な行政行為の争い方についても、知識を整理

しておいてください。 

 

無効な行政行為については、

 

行政事件訴訟法の無効等確認訴訟とリンクしていますので、総整理ノートp

221以下ともリンクさせながら、事前→行行為→事後のフレームワークを使

って、知識を集約化してほしいと思います。 

 

フレームワーク思考 

 

次に、行政法p94以下、総整理ノートp38、パワーポイント(第7章行政

行為⑱)で、行政行為の撤回と職権取消の要件と効果について、知識を整理

しておいてください。 

 

このテーマも、

 

平成28年度・29年度に2年連続で出題されていますので、次は、記述式で

の出題もあるかもしれませんので、よく知識を整理しておいてください。 

 

行政法は、

 

民法の事例問題のような問題が少しずつ増えてきていますので、この事例問

題についても、対策を立てていく必要があるのかもしれません。 

 

解法ナビゲーション講座行政法の肢別ドリルには、司法試験と予備試験の事

例問題を数多く入れてありますので、少し練習をしてみてください。 

 

 

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7月7日(金)~、一般知識の配信が始まります。 

 

一般知識は、 スタンダード講座、基本書フレームワーク講座、上級ファンダメンタル講座、

共通で実施します。

 

講義では、

 

2023年版☆総整理ノート一般知識の他に、ニュース検定の公式テキストも使用しますの

で、事前にご購入のうえ、ご視聴ください! 

 

 

・ニュース検定公式テキスト発展編(1・2・準2級対応)

毎日新聞出版 

 

一般知識は、

 

政経社が、14問中8問

個人情報保護・情報通信が、14問中3問

文章理解が、14中3問

 

というように、政経社の問題数が1問増えています。

 

 

総整理ノート一般知識には、

 

過去問で繰り返し出題されている基本部分の他に、最近の時事問題についての知識も

掲載しています。

 

昨年は、

 

2010年以降の時事問題を問う問題が多かったので、総整理ノートの時事問題部分や

ニュース検定の公式テキストの最新時事部分は、特に注意してみてください。

 

ここ数年、

 

一般知識の出口調査の平均点は、14問中9問~10問というように、かなり高くなって

おり、もはや、一般知識は得点を稼ぐ科目になっています。

 

特に、政経社が苦手な方は、一般知識で差を付けられないような対策を立ててみてくだ

さい。

 

まずは、最低限の知識を入れていこう!

 

 

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1 フォロー講義 

 

いよいよ、今回から、合格スタンダード講座の行政法が始まりました。

 

行政法のフレームワークについて、1時間で理解する行政法のフレームワークという動画を

アップしていますので、是非、こちらもご視聴ください。

 

 

行政法は、行政書士試験の中でも、最も配点が高く、行政法の出来・不出来が、そのまま

合否に直結していく科目でもあります。 

 

行政法は、民法に比べて、学習量が少なく、本試験の問題も、単純な知識を問う問題が中

心ですので、知識の整理整頓が重要になってきます。 

 

今回、行政法を始めて学習される方は、総復習ノートも上手に使いながら、まずは、○○と

は?という定義を、きちんとアタマの中に定着させてみてください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、択一式・多肢選択式・記述式ともに、この3つの視点を問う問題が多いですので、

復習するときには、意識してほしいと思います。 

 

このように、行政法は、民法と異なり、学習量も少なく、本試験に出題されるテーマ・内容も

パターン化するのが容易な科目です。 

 

したがって、全くの初学者の方であっても、短期間で合格ラインまで持っていくことが容易な

科目といえます。 

 

このことは、行政書士試験に短期間で合格されている方の多くは、行政法で高得点を取って

いることからも、よくわかります。 

 

行政法で高得点を取る!

 

行政法は、民法と異なり、過去問のストックがある程度ありますから、過去問を分析しながら、

各テーマで頻出している出題の「ツボ」を掴んでいく学習が最も効果的です。 

 

 

講義の中でも、過去問を検討しながら、出題の「ツボ」を抽出していきますので、是非、この

出題の「ツボ」を、テキストにフィードバックしておいてほしいと思います。 

 

また、本科生プラスで、

 

パーフェクト過去問徹底攻略講座又は解法ナビゲーション講座を受講されている方は、

こちらでも、過去問分析を行って、出題の「ツボ」を伝授していますので、参考にしてみて

ください。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政法総論 Unit1 

 

テキストp3以下で、行政法の3つの分野(行政組織法・行政作用法・行政救済法)について、

権力分立の視点から、目次の内容をアタマの中に入れてみてください。 

 

行政法は、どこを学習しているのか迷子になりやすい科目ですので、常に、目次を参照して

ほしいと思います。 

 

行政作用法における規制行政と給付行政の区別、規制行政における二面関係と三面関係

の区別は、今後の学習でも重要になってくる「フレームワーク」です。 

 

② 法律による行政の原理 Unit2 

 

まずは、テキストp6以下で、法律による行政の原理について、その歴史的背景を理解した

上で、法律の留保の範囲における侵害留保説を理解しておいてください。 

 

この後、各テーマにおいて、法律の根拠が必要か不要かという問題が出てきますので、ま

ずは、ここで基本をアタマに入れておいてください。 

 

次に、テキストp8以下で、法律の規定の分類について、各規範の意味をきちんと理解して

おいてください。 

 

行政法総論は、

 

学者が作り上げた講学上の概念が、その概念の分類論とともに沢山出てきますので行政法

で高得点を取るためにも、これらの概念をきちんと整理して、アタマの中に入れてみてください。 

 

③ 行政法の一般原則等 Unit3 

 

テキストp10以下で、行政法の一般原則の意義とそれに関連する判例をもう一度、よく理解

してみてください。 

 

特に、比例原則と平等原則は、本試験でも頻出していますので、比例原則の最新重要判例

には要注意です。 

 

④ 公法と私法 Unit4 

 

テキストp15以下で、公法と私法に関する判例について、各テーマごとに、その結論を、きち

んとアタマの中に入れておいてください。 

 

行政法は、民法に比べて、学習量が少なく、本試験での出題も、ほとんどがパターン問題で

す。 

 

したがって、講義中に過去問を使ってお話していくパターン問題と、そのパターン問題で得

点していくための前提知識の記憶という視点から、講義を活用してみてください。 

 

⑤ 行政立法 Unit6~7 

 

まずは、テキストp24の図解で、行政立法の全体構造を、①定義→②分類→③グルーピン

グの視点から、アタマに入れてみてください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、ツリー(樹形図)を使って、概念を整理していくことが重要です。 

 

第二に、テキストp25以下で、法規命令について、制定権限の所在による分類がきちんと

出来るようにしておいてください。 

 

行政立法は、本試験でも頻出しているテーマですが、この制定権限による分類もパターン

問題ですので、本試験で出題されたら、絶対に落としてはいけない問題です。 

 

講義の中でもお話したように、行政法は、過去問を①グルーピング→②抽象化して共通

項を抽出していけば、出題の「ツボ」が見えてくる科目です。 

 

受講生の皆さんも、

 

過去問をただ何回も繰り返し解くのではなく、共通項を抽出するためのツールとして、上

手に活用してみてください。 

 

第三に、テキストp27の図解で、法規命令の法的統制について、①委任する法律側の問

題と、②委任された命令側の問題とに区別をしてみてください。 

 

その上で、委任する命令側の問題について、猿払事件と堀越事件の判旨とともに、テキ

ストp350で、公務員の義務についても、知識を整理しておいてください。 

 

行政法も、 

 

民法と同様に、ひとつのテーマが他のテーマと密接にリンクしていますので、テキストの

余白に、関連ページをメモっておいてください。 

 

第四に、委任された命令側の問題について、各判例を、法律→命令との関係を理解しな

がら、結論をアタマの中に入れておいてください。 

 

テキストp29の泉佐野市ふるさと納税事件は、最新判例ですが、話題性のある判度です

ので、もう一度、判例 ロジックを確認しておいてください。

 

もっとも、この論点は、令和3年に直球で出題されていますので、しばらくはお休みかもし

れません。

 

第五に、テキストp35の図解で、行政規則について、法規命令との比較に視点から、よく

理解しておいてください。 

 

行政規則と法規命令を図解化すると、両者は全く異なる規範のように見えますが、内部

法の外部法という現象が起きており、両者の区別は相対的なものになっています。 

 

第六に、テキストp35以下で、通達の処分性に関する2つの判例の判旨を、よく理解して

おいてください。 

 

墓地埋葬法通達事件については、令和3年に、内容一致問題で出題されています。 

 

行政法の勉強のコツは、

 

抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事後コント

ロールの行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせながら勉強してい

くことです。

 

 

講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、点の

知識を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。

 

⑥ 行政行為 Unit8~10 

 

まずは、テキストp41以下で、行政行為の特質について、他の行政形式との違いに注

意しながら、よく理解してみてください。 

 

講学上の概念である「行政行為」と、実定法上の概念である「処分」は、ほぼ一致しま

すが、この後、行政事件訴訟法で、一致しないものを見ていきます。 

 

第二に、テキストp43以下で、行政行為の分類論について、大→中→小の順番で、各

概念の顔と名前が一致するようにしてみてください。 

 

行政法は、民法と異なり、概念がそのまま本試験に出題され

ます。 

 

行政行為については、許可と特許の区別が特に重要になってきますので、その区別の

実益をきちんと理解しておいてください。 

 

行政法で高得点を取るためには、こういう概念の顔と名前を早く一致させることが重要

になってきます! 

 

第三に、テキストp48の事例で、公定力の意味について、Aが甲土地を取り戻すために、

どのような訴訟を提起すればいいのかという視点から、知識を整理しておいてください。 

 

その上で、テキストp49で、国家賠償請求訴訟と公定力について、2つの判例もロジック

をよく理解しておいてください。

 

~お知らせ~

 

行政法☆重要判例分析講義 

 

行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目であり、

そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。

 

最近の行政法の判例問題は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論

を知っているだけでは解答することができない問題が増えています。

 

そこで、本講座では、行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、

判例の理由付けやロジックまできちんと押さえることで、行政法判例の『理解』を目指す

と同時に、セレクト過去問集も使いながら、判例の問われ方についても分析して、本試

験で得点することができる得点力を養成していきます。 

 

 

講師:山田斉明 

時間:9時間 

 

≪使用教材≫ 

・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入) 

・セレクト過去問集(無料配布) 

・パワーポイントスライド集(無料配布) 

・プラスα判例集(無料配布) 

・六法(各自持参) 

 

 

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1 フォロー講義 

 

前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、

行政法と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。 

 

行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマ

の中に入っていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。 

 

資格試験の勉強は、

 

最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくる

ことは、よく言われていることです。 

 

ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本

試験で得点することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になっ

てきます。 

 

この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。 

 

過去問をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問の知識だけ

では、知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある使え

る知識になっていないからです。 

 

過去問の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかか

わらず、途端に答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。 

 

過去問の一つ一つの選択肢は、バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グル

ーピング→抽象化→構造化して、本試験で使える知識に変えていく必要があります。 

 

 

知識の使える化 

=①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし

込んでいけば、使える知識となり、覚えやすく、かつ、思い出しやすくなってきます。 

 

以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で

得点することができるのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。 

 

記憶→集約→理解 

 

何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピン

グ→抽象化しながら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。 

 

受講生の皆さんは、 

 

この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノ

ートを有効に活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください! 

 

以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかが

よくわかると思います。 

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政組織 

 

まずは、行政法p36・38、総整理ノートp272以下で、行政主体と行政機関の定義と

具体例をしっかりと「記憶」しておいてください。 

 

こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに

「アタマ」の中に入れみてください。 

 

講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織

法使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。 

 

前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目

した概念ですので、混乱しないようにしておいてください。 

 

このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、

多々ありますので、定義は大切にしていってください。 

 

①定義→②分類→③グルーピング 

 

行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワー

ポントの「ツリー」を中心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に

入れていってください。 

 

フレームワーク思考! 

 

② 行政基準(1) 

 

まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」とき

ちんとアタマの中に入れておいてください。 

 

講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという

視点は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になって

きます。 

 

平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でし

たが、予想以上に出来が悪かったです。 

 

行政基準は、 

 

平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、

過去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてくださ

い。 

 

アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法 

 

 

次に、行政法p59以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を

制定することができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。 

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっか

けのツボがわかるはずです・・・ 

 

資格試験の勉強をするときには、 

 

常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのか

という視点から、学習を進めてみてください。 

 

また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→

命令の視点から知識を整理しておいてください。 

 

この視点は、平成27年度に直球で出題されています。 

 

最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p62以下で、委任命令につ

いて、委任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてくださ

い。 

 

また、行政法p63以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された

命令側で問題となる点を、最新判例とともに、最終的には、総整理ノートp25の図

表で、知識を整理しておいてください。

 

典型的なパターン(図表)問題ですね!

 

もっとも、このテーマは、平成3年度に直球で出題されましたので、しばらくはお休

みかもしれませんが、平成3年度の問題では未出題の令和2年の判例だけは、な

お要注意ですね。

 

行政法の勉強のコツは、

 

抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事

後コントロールの行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせな

がら勉強していくことです。

 

 

フレームワーム思考!

 

講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、点

の知識を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。

 

点→線→面

 

③ 行政基準(2) 

 

まずは、行政法p65以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題

状況について、法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。 

 

キーワードは、内部法の外部化です。 

 

次に、総整理ノートp26以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておい

てください。 

 

もっとも、墓地埋葬法通達事件は、令和3年に、内容一致型の問題として出題され

ましたが、Aランクの重要判例であるにもかかわらす、受験生の出来はあまりよく

ありませんでした。

 

正答率40%台

 

ちなみに、

 

最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例

のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題され

ています。 

 

例えば、記述式で言うと 

 

平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9) 

平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26) 

平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10) 

 

判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され

ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。

 

判例を素材にした記述式の問題では、判例のロジックや理由

付けを聞いてきますが、毎回、受験生の出来はあまり良くない

です。

 

行政法の重要判例については、

 

日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてある総整理ノートを使って、

判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。 

 

判例のロジックを理解する!

 

 

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