人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
前回から基本書フレームワーク講座行政法が始まりましたが、昨年の本試験以降、
行政法と久ぶりに会った方も多いのではないかと思います。
行政法は、知識がアタマの中から抜けていくのが早いですが、逆に、知識がアタマ
の中に入っていくのも早い科目ですから、約7ヶ月ぶりの方でも大丈夫です。
資格試験の勉強は、
最後は、いかに精度の高い記憶が出来ているか、つまり、記憶の勝負となってくる
ことは、よく言われていることです。
ただ、すべてを記憶することは出来ないので、①何を、②どのように記憶すれば本
試験で得点することができるのかという視点から、記憶の選択と集中が必要になっ
てきます。
この知識の選択と集中が、出題の「ツボ」です。
過去問をただ何回も繰り返し解いても合格点が取れないのは、過去問の知識だけ
では、知識量が不足しているだけでなく、一つ一つの選択肢は、汎用性のある使え
る知識になっていないからです。
過去問の問題を少し変えられると、同じ条文と判例の知識を聞いているのにもかか
わらず、途端に答えが出なくなってしまう方が多いのも、このためです。
過去問の一つ一つの選択肢は、バラバラの具体的な知識ですから、それらを、グル
ーピング→抽象化→構造化して、本試験で使える知識に変えていく必要があります。
知識の使える化
=①グルーピング→②抽象化→③構造化
このように、汎用性のある知識を、ツリー、フロー、マトリックスなどの図解に落とし
込んでいけば、使える知識となり、覚えやすく、かつ、思い出しやすくなってきます。
以上のように、資格試験の勉強は、①何を、②どのように「記憶」すれば本試験で
得点することができるのかという、記憶から逆算してやっていくと、とても効率的です。
記憶→集約→理解
何が汎用性のある使える知識なのかは、講義の中で、実際に過去問をグルーピン
グ→抽象化しながら、パワーポイントの図解を使って、伝授しています。
受講生の皆さんは、
この汎用性のある使える知識を、記憶用のツールであるリーダーズ式☆総整理ノ
ートを有効に活用しながら、早いうちから、記憶の作業を始めてみてください!
以下の合格者の合格体験記を読むと、何が重要なのかが
よくわかると思います。
2 復習のポイント
① 行政組織
まずは、行政法p36・38、総整理ノートp272以下で、行政主体と行政機関の定義と
具体例をしっかりと「記憶」しておいてください。
こういう定義等については、理解ではなく「記憶」ですから、なるべく早いうちに
「アタマ」の中に入れみてください。
講学上使用される「行政機関」概念(作用法的行政機関概念)と、国家行政組織
法使用される「行政機関」概念(事務配分的行政機関概念)は異なります。
前者は、人(個々の職)に着目した概念であるのに対して、後者は、組織に着目
した概念ですので、混乱しないようにしておいてください。
このように、行政法は、いわゆる講学上の概念と実定法の概念が異なる場合が、
多々ありますので、定義は大切にしていってください。
①定義→②分類→③グルーピング
行政法は、 他の科目以上に、「フレームワーク」が重要な科目ですから、パワー
ポントの「ツリー」を中心に、基本的は「フレームワーク」は、早めにアタマの中に
入れていってください。
フレームワーク思考!
② 行政基準(1)
まずは、パワーポイト(第6章行政基準②)で、行政基準の「フレームワーク」とき
ちんとアタマの中に入れておいてください。
講義の中でもお話したように、 ①定義→②分類(基準)→③グルーピングという
視点は、択一式・多肢選択式・記述式を問わず、行政法では重要な視点になって
きます。
平成29年度の多肢選択式は、この行政基準の「フレームワーク」からの出題でし
たが、予想以上に出来が悪かったです。
行政基準は、
平成19年度以降、行政法総論の中では、超頻出重要テーマとなっていますので、
過去問分析をするときは、櫻井・橋本「行政法」との照合作業を行ってみてくださ
い。
アウトプット→インプットクロスリファレンス学習法
次に、行政法p59以下、総整理ノートp17の図表で、①誰が、②どのような命令を
制定することができるのかを、なるべく早めに「アタマ」に入れてみてください。
典型的なパターン(図表)問題ですね!
このあたりは、過去問を、①グルーピング→②抽象化していけば、誰でも、ひっか
けのツボがわかるはずです・・・
資格試験の勉強をするときには、
常に、①何を、②どのように記憶していけば本試験で得点することができるのか
という視点から、学習を進めてみてください。
また、パワーポイント(第6章行政基準⑤)で、法規命令の体系について、法律→
命令の視点から知識を整理しておいてください。
この視点は、平成27年度に直球で出題されています。
最後に、パワーポイント(第6章行政基準⑥)、行政法p62以下で、委任命令につ
いて、委任する法律側で問題となる点を、最新判例とともに理解しておいてくださ
い。
また、行政法p63以下、総整理ノートp19以下で、委任命令について、委任された
命令側で問題となる点を、最新判例とともに、最終的には、総整理ノートp25の図
表で、知識を整理しておいてください。
典型的なパターン(図表)問題ですね!
もっとも、このテーマは、平成3年度に直球で出題されましたので、しばらくはお休
みかもしれませんが、平成3年度の問題では未出題の令和2年の判例だけは、な
お要注意ですね。
行政法の勉強のコツは、
抽象的な理論を中心に学ぶ行政法総論と、事前コントロールの行政手続法、事
後コントロールの行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法をリンクさせな
がら勉強していくことです。
フレームワーム思考!
講義の中でも、事前→事後のフレームワークを使って、お話しをしていますので、点
の知識を点→線→面というように、立体的な知識へ変えてみてください。
点→線→面
③ 行政基準(2)
まずは、行政法p65以下、パワーポイント(第6章行政基準③)で、行政規則の問題
状況について、法律による行政の原理から、もう一度、よく理解してみてください。
キーワードは、内部法の外部化です。
次に、総整理ノートp26以下の通達に関連する判例を、もう一度、よく理解しておい
てください。
もっとも、墓地埋葬法通達事件は、令和3年に、内容一致型の問題として出題され
ましたが、Aランクの重要判例であるにもかかわらす、受験生の出来はあまりよく
ありませんでした。
正答率40%台
ちなみに、
最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例
のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題され
ています。
例えば、記述式で言うと
平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)
平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26)
平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10)
判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され
ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。
判例を素材にした記述式の問題では、判例のロジックや理由
付けを聞いてきますが、毎回、受験生の出来はあまり良くない
です。
行政法の重要判例については、
日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてある総整理ノートを使って、
判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
判例のロジックを理解する!
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。