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1 フォロー講義
いよいよ、基本書フレームワーク講座行政法が始まりました。
行政法のフレームワークについて、1時間で理解する行政法のフレームワークと
いう動画をアップしていますので、是非、こちらもご視聴ください。
行政法は、法令科目244点中112点、全体の46%というように、行政書士
試験の中で最も配点が高く、その出来・不出来が、合否に大きく影響を与える科
目です。
この行政法で、択一式19問中15問以上取れない大きな要因は、①問題を解くた
めに必要な条文と判例の知識がないか、②知識はあるけれども、知識の精度が
低いためではないかと思います。
①は、知識不足=インプットの問題
②は、記憶不足=アウトプットの問題
行政法は、
過去問の知識だけで得点することができる問題は、例年、19問中12問程度
ですので、過去問未出題の条文と判例についても、しっかりと学習する必要が
あります。
特に、過去問未出題の(最新)判例等です。
行政法は、
理論や判例の知識が問われている、行政法総論・行政事件訴訟法・国家賠償法
の3分野で、例年、50%~60%前後の出題割合となっています。
したがって、行政書士試験に合格するためには、まずは、配点の高い行政法の
中でも、さらに配点の高い、上記3分野に「力」を入れて学習していく必要が
あります。
おそらく、行政法で高得点取れていない原因は、この3分野にあるはずですか
ら、この3分野には十分な時間をかけてみてください。
これに対して、行政手続法・行政不服審査法・地方自治法は、条文の知識が中
心に問われる分野ですから、過去問「分析」によって条文の問われ方がわかれ
ば、短期間で高得点が取れる分野です。
この条文問題で、
ボロボロ落とすのは、本当に勿体ないです。
このように、一口に行政法と云っても、分野によって出題内容が異なりますの
で、その内容にあった効果的な学習を進めていく必要があります。
受講生の皆さんも、是非、行政法の各分野の「特質」に応じた効果的な復習を
行ってみてください。
2 復習のポイント
① 行政法の基本構造
まずは、行政法p3以下で、行政権の役割分担(権限分配)という「視点」から、
行政権の概念を理解してみてください。
次に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑥⑦)で、国家からの自由(近
代)→国家による自由(現代)というフレームワークの中で、侵害行政と給付行
政を位置付けてみてください。
憲法で学習した国家からの自由→国家による自由という歴史の流れと、侵害行政
・給付行政は対応していますので、もう一度、憲法(歴史)の復習もしてみてく
ださい。
このように、行政法の勉強は、 憲法の統治分野とリンクしていますので、復習
の際には、是非、「憲法学読本」も参照してみてください。
なお、侵害行政と給付行政という「視点」は、行政法を学習する上で重要な「視
点」になってきますので、行政法p5以下をよく読んでおいてください。
最後に、パワーポイント(第1章行政法の基本構造⑧)で、公法・私法のイメー
ジを掴みながら、「行政法」p6以下を、もう一度、ざっくりと読んでみてくだ
さい。
公法・私法二元論については、
①公法・私法二元論(戦前)→②公法・私法二元論の否定(戦後)→③公法・
私法二元論の再構成(現在)という流れを掴んでみてください。
公法・私法二元論の変遷も、その背後には、戦前の国家主義(全体主義)から
戦後の個人主義へとシフトする歴史の流れがあります。
戦争を体験した世代にとっては、「公」という言葉は、戦前の国家主義(全体
主義)を想起させるキーワードであったため、公益(公共の福祉)概念の中身
を探索することも回避されてきたようです。
しかし、行政事件訴訟法の改正により、「公法上の法律関係に関する確認の訴
え」が明記されたため、「公法概念の再構築」という点がクローズアップされ
ています。
「行政法」の著者である櫻井先生と試験委員の神橋先生が「法学教室」で連載
していた「エンジョイ!行政法」においても「公法概念の再構成」というテー
マが連載の大きなテーマになっていました。
これまで十分に議論されてこなかった「公共」「公益」など、行政にとって最
も重要な概念の吟味が、戦争を体験していない現在の世代において、真剣にな
されているようです。
最近、
実質的当事者訴訟のフレーワークを使って法令違憲とした最新判例も出ていま
すので、当事者訴訟は、要注意ですね。
行政法において、高得点を効率的に得点するために大切なことは、問題を作成
している試験委員の問題意識をざっくりと知っておくことです。
問題作成者との「対話」
その意味では、大学教授の基本書は、試験委員の問題意識を知っておくための
ツールとしても、かなり使えるツールなのではないでしょうか。
大学教授の基本書=出題予想ツール
② 行政法の一般原則
まずは、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑥)、行政法p14以下
で、組織規範・根拠規範・規制規範の意味を理解した上で、自動車一斉検問の
問題点を、行政調査と関連付けながら理解しておいてください。
法律による行政の原理は、 行政法を学習する上で、最も重要な原理であるにも
かかわらず、意外とスルーしている受験生が多いのも事実です。
また、行政法p16で、法律の留保というテーマのなかの侵害留保説の考え方を
よく理解しておいてください。
法律の留保は、行政法を学習する上で、最も重要な基本原理であり、本試験に
おいても、行政法総論において頻出しているテーマです。
ちなみに、
この法律の留保については、令和2年に、択一式で直球で出題されています。
具体的には、行政機関が、○○を行うためには、「法律の根拠」が必要か否か
という「視点」で選択肢の一つとして問われています。
行政法にも、「法律の根拠」の要否という「視点」が、項目になっているとこ
ろが多々ありますので、該当箇所を探してみてください。
パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑩)に、法律の根拠の要否につ
いて、すべてまとめておきましたので、有効に活用してみてください。
基本書フレームワーク講座は、
基本書の内容を、ただ説明していくような講義ではなく、パーフェクト過去問
集も使った過去問分析によって、アウトプット→インプットクロスリファレン
ス型講義により、①何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点すること
ができるのかという視点から、出題のツボを伝授していく、実践的な講義です。
アウトプット→インプットクロスリファレンス型講義
受講生の皆さんも、 ただ基本書を何回も繰り返し読んだり、ただ過去問を何
回も繰り返し解くような勉強をするのではなく、①何を、②どのように記憶し
ておけば、本試験で得点が取れるのかという「記憶」から逆算した、より実践
的な復習をしていってほしいと思います。
ゴールからの復習!
次に、パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑨)で、行政作用の諸
形式について、典型的(古典的)な行政作用と現代的な行政作用に区別した
上で位置づけを記憶しておいてください。
講義は、
パワーポイント(第2章法律による行政の原理⑧)の①法律(行政立法)→
②行政行為→③行政上の義務履行確保という三段階モデルを説明したあとで、
現代的な行政作用について説明していきます。
ここでも、①法律(行政基準)→②行政行為→③行政上の義務履行確保とい
う、三段階構造モデルのフレームワークを意識してみてください。
フレームワーク思考!
最後に、行政法p21以下で、法律による行政の原理以外の一般原則について、
総整理ノートp6以下も参照しながら、各原則の内容を理解してみてくださ
い。
過去問では、比例原則・平等原則などの「キーワード」を問う問題が頻出し
ていますので、きちんと両者の内容を理解しておいてください。
もっとも、このテーマは、令和3年に直球で出題されていますので、しばら
くはお休みかもしれませんね。
行政法の勉強をする際には、
パワーポイントスライド集の出題サイクル表を参照しながら、出題が予想さ
れるテーマから優先順位を付けて復習を進めてみてください。
③ 行政上の法律関係
まずは、行政法p28以下、総整理ノートp12以下で、行政上の法律関係と民
法の適用の可否について、各判例の理由付けと結論を整理しておいてくださ
い。
このテーマは、平成30年度の本試験で、直球で出題されましたが、判例の理
由付けまでちんとアタマの中に入っていないと、正解が出てこない問題でした
ので、判例の学習をするときには、要注意です。
講義の中でもお話したように、
最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、
判例のロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多
く出題されています.。
行政法は、
理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、全体の4
割~5割位となっており、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切
るためにも必要不可欠です。
したがって、日頃の学習においても、是非、櫻井・橋本「行政法」と総整理
ノートをリンクさせながら、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解
しておいてください。
また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復
習をしてみてください。
「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験
問題を参考にしながら、行政法☆基本重要判例77のリストを作ってみま
したので、今後の判例学習の優先順位付けの参考にしてみてください。
行政法☆基本重要判例77
ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例
となってきますので、判例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくる
ようにしておきたいところです。
例えば、
神戸税関事件のポイントは?
高根町簡易水道条例事件のポイントは?
奈良税務署長過大更正事件のポイントは?
これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラ
バラではなく、グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れて
おくと、本試験でも、これらの判例を瞬時に思い出すことができるはずです。
なお、これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックし
て、事案→判旨とともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみて
ください。
行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、
判例についても万全の対策を行ってほしいと思います。
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