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1 フォロー講義
行政法は、
理論、条文、判例から出題されますが、判例の知識を問う問題は、例年、全体の4割~
5割位となっており、判例の理解は、行政法で高得点を取って逃げ切るためにも必要不
可欠といえます。
講義の中でもお話したように、
最近の行政書士試験は、択一式のみでなく、多肢選択式や記述式などでも、判例の
ロジックや理由付けをきちんと理解しているかを聞いている問題が多く出題されてい
ます。
例えば、記述式で言うと
平成29年度の宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)
平成25年度の建築確認取消事件(最判昭59.10.26)
平成22年度の土地区画整理事業取消事件(最大判平20.9.10)
判例のロジックや理由付けを問う問題は、記述式において、何年かおきに出題され
ていますので、そろそろ要注意ではないかと思います。
記述式では、
この判例のロジックや理由付けを聞いてきますが、毎回、
受験生の出来はあまり良くないです。
したがって、日頃の学習においても、是非、少し長めに判旨を引いてあるスタンダード
テキストを使って、判例のロジックや理由付けまで、きちんと理解しておいてください。
また、余裕のある方は、講義中に紹介した判例集も参照しながら、判例の復習を
てみてください。
なお、「判例フォーカス行政法」と「スタートアップ行政法判例50」及び本試験問題
参考にしながら、行政法☆基本重要判例77のリストを作ってみましたので、今後
の判例学習の優先順位付けの参考にしてみてください。
行政法☆基本重要判例77
ここに挙げた基本重要判例77は、本試験問題を解く上でも、基本的な判例となって
きますので、判例の事件名を見て、その判例のポイントが出てくるようにしておきたい
ところです。
例えば、
神戸税関事件のポイントは?
高根町簡易水道条例事件のポイントは?
奈良税務署長過大更正事件のポイントは?
これらの判例のポイントをアタマに入れるときには、一つ一つの判例をバラバラでは
なく、グルーピングや比較の視点から集約しながらアタマに入れておくと、本試験でも、
これらの判例を瞬時に思い出すことができるはずです。
これらの判例のポイントは、必ず、記憶用ツールへフィードバックして、事案→判旨と
ともに、直前期に、何回も繰り返し見直すようにしてみてください。
行政法の出来不出来が、行政書士試験の合否に大きく影響してきますので、万全の
判例対策を行ってほしいと思います。
また、現在、「判例フォーカス行政法」を使った、行政法☆重要判例分析講義も配信
されていますので、行政法の判例攻略のツールとして、是非、ご活用ください。
≪行政法☆重要判例分析講義≫
講師:山田斉明
時間:9時間
行政法は、行政書士試験において、300点中112点を占める最も配点の高い科目
であり、そのうち、判例知識を問う問題の比率も高くなっています。
最近の行政法の判例問題は、
択一式・多肢選択式・記述式を問わず、単に判例の結論を知っているだけでは解答
することができない問題が増えています。
そこで、本講座では、
行政法の重要判例について、『判例フォーカス行政法』を活用し、判例の理由付けや
ロジックまできちんと押さえることで、本試験で得点することができる行政法判例の
『理解』を目指していきます。
≪使用教材≫
・村上裕章・下井康史『判例フォーカス行政法』(三省堂)(各自購入)
・パワーポイントスライド集(無料配布)
・セレクト過去問集(無料配布)
・六法(各自持参)
2 復習のポイント
① 行政行為 Unit11~13
まずは、テキストp50以下で、不可争力、不可変更力について、行政不服審査法、行政
事件訴訟法と関連付けながら、知識を整理しておいてください。
第二に、テキストp53の図解で、取り消しうべき行政行為と無効な行政行為との相違点
について、知識を整理しておいてください。
取り消しうべき行政行為と無効な行政行為は、行政事件訴訟法の訴訟類型とも関連し
ていきますので、復習するときには、両者を関連させてみてください。
また、無効な行政行為については、
無効等確認訴訟とも絡めて、最近の本試験でも頻出していますので、テキストp269の
ツリーで、知識を整理しておいてください。
第三に、テキストp53以下で、違法性の承継について、最新判例の違法性の承継を肯定
するロジックをよく理解しておいてください。
第四に、テキストp56以下で、職権取消しと撤回の相違点について、法律の根拠、要件、
効果の視点から、知識を整理しておいてください。
職権取消しと撤回の相違点については、
最近の本試験(択一式)で、平成28年・29年に、2年連続して出題されていますので、問
題の解き方をマスターするとともに、記述式の問題が出題されたときに、どちらを書けば
いいのか、きちんと区別できるようにしておいてください。
② 行政契約・行政指導 Unit14~16
まずは、テキストp63以下で、行政契約の3つの種類についてアタマに入れた上で、法的
統制、司法的執行のフレームワークに沿って、知識を整理しておいてください。
行政法の知識を集約するときには、
この事前→事後のフレームワークが役立つと思います。
次に、テキストp65以下で、水道法シリーズについて、判例の知識を整理しておいてください。
水道法シリーズも、
何年かおきに、本試験で出題されている典型的パターン問題ですので、過去問を使って、
きちんと出題パターンを押さえておいてください。
最後に、テキストp68以下で、行政指導についても、法的統制、司法的救済のフレームワ
ークに沿って、知識を整理しておいてください。
行政指導は、
平成30年、28年、27年に、行政手続法の改正の内容等が出題されていましたが、令和元
年及び令和3年には、このテーマが記述式で出題されています。
行政法は、択一式で頻出しているテーマが記述式で出題されることが多いですので、択一
式で頻出しているテーマについては、必ず、テキストに知識を集約しておいてください。
③ 行政計画・行政調査 Unit17・18
まずは、テキストp80以下で、行政計画の法的統制、司法的統制のフレームワークに沿って、
知識を整理しておいてください。
法律の根拠については、過去問で出題されたように、拘束的計画と非拘束的計画に分けて、
その要否をあてはめができるようにしておいてください。
次に、テキストp84以下で、行政調査の類型を、具体例とともに、アタマの中に入れておいて
ください。
任意調査については、
有形力の行使の関する2つの判例を、強制調査については、他目的利用の禁止と令状主
義に関する2つの判例のロジックを理解しておいてください。
④ 行政裁量 Unit19・20
まずは、テキストp89以下で、国家公務員法82条の条文をもとに、要件裁量と効果裁量に
ついて理解した上で、各判例のロジックを理解しておいてください。
行政裁量は、
行政法総論の中で、最も頻出しているテーマでですから、判例を中心に知識を整理して
おく必要があります。
次に、テキストp93以下で、行政裁量の実体的統制の類型をアタマに入れた上で、各類型
の判例を理解しておいてください。
最後に、テキストp95以下で、判断過程審査について理解した上で、判断過程審査を採っ
ている判例を理解しておいてください。
この判断過程審査に関する判例の問題が、行政裁量の中でも特に頻出していますので、
もう一度、過去問も確認しておいてください。
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