リーダーズ式 合格コーチ 2026 -101ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座の行政法も残りわずかとなってきました。 

 

今回からは、行政法の3つの柱の一つである、行政組織法に

入っていきました。 

 

受験生は、行政作用法と行政救済法については、きちんと学習する方が多いですが、

行政組織法になると、やはり学習が手薄になりがちです。 

 

行政作用法からは、例年、国家行政組織、国家公務員法、地方自治法から、19問中

3~4問程度出題されています。 

 

この分野は、同じような内容が手を変え品を変え出題されていますので、本試験では、

なるべく落とさないようにしておきたいテーマです。 

 

 

無料公開講座、行政法☆実力診断テストの問題がアップされました。 

 

行政法☆実力診断テストの問題はこちらから

 

行政法で高得点を取るために、出題のツボ=記憶の対象が明確になっているか、

時間のある今のうちに、是非、確認してみてください! 

 

≪無料公開講座≫

 

行政法☆実力診断テスト(解説講義)

7月15日(土)18時〜 

辰己法律研究所東京本校 

 

≪使用教材≫

・解説冊子

・重要ポイントノート

・パワーポイント図解集

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(5) Unit51 

 

まずは、、テキストp288の事例で、当事者訴訟と争点訴訟について、土地収用法

パターンを、早めにアタマの中に入れておいてください。 

 

土地収用法パターン 

 

土地収用法パターンは、記述式にも出題された超頻出テーマですから、次回出題

された場合には、絶対に落とさないようにしてみてください。 

 

こういう超頻出パターン問題で落とさないことが、行政法で高得点を取って逃げ切

るための第一歩となります。

 

パターン問題で落とさない!

 

② 国家賠償法(1) Unit52~53 

 

まずは、テキストp296で、行政救済法における国家賠償法の位置づけについて、

もう一度確認してみてください。 

 

第二に、テキストp297で、国家賠償法の成立要件である「公権力の行使」概念に

ついて、行手法・行審法・行訴法との違いを理解しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

第三に、テキストp297以下で、国家賠償法の成立要件である「公務員」に関する

判例のロジックと結論を、もう一度、理解しておいてください。 

 

国家賠償法1条の判例は、本試験に何度も出題されている頻出判例があります

ので、こういう頻出判例については、理由付けも含めて、判例のロジックをよく理

解しておいてください。

 

第四に、テキストp300以下で、国家賠償法の成立要件である「違法性」に関する

2つの判例について、判例のロジックと結論を整理しておいてください。 

 

皆さんもご存知のように、

 

判例は、違法性について、職務行為基準説を取っており、これに関連する判例が

頻出しています。

 

職務行為基準説に立つと、取消訴訟における「違法」と国家賠償請求訴訟におけ

る「違法」が異なってきますので、要注意です。 

 

第五に、テキストp303以下で、特殊な公務員の違法性と、規制権限不行使に関す

る判例についても、判例のロジックと結論を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使については、最新判例が出ており、要注意

でしたが、令和3年に直球で出題されました。

 

第六に、テキストp310以下で、国家賠償法1条の効果について、公務員の個人責

任と公務員に対する求償権の視点から知識を整理しておいてください。 

 

③ 国家賠償法(2) Unit54~56 

 

まずは、テキストp311で、国家賠償法2条の要件について、高知落石事件判決の

3つのポイントとともに、知識を整理しておいてください。 

 

高知落石事件は、

 

国家賠償法2条の要件に関するリーディングケースの判例ですので、判例のロジ

ックをよく理解しておいてください。 

 

第二に、テキストp312以下で、予測可能性と回避可能性の視点から、各2つの判

例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。 

 

国家賠償法2条の判例は、

 

出題される判例がほぼ決まっていますから、最終的には、テキストに掲載されて

いる判例を、いかにコンパクトに集約できるかが勝負になってきます。 

 

 

知識の集約化!

 

その際、高知落石事件判決の3つのポイントから、各判例を演繹的に整理する

ことができると、各判例のつながりが出来て、整理しやすくなるはずです。 

 

第三に、テキストp317で、大阪空港事件の判例について、機能的瑕疵という視

点から、判例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。 

 

大阪空港事件は、

 

テキストp214の判例とリンクしますので、両者をセットにして、集約しておいてくだ

さい。

 

知識と知識のつながり!

 

第四に、テキストp319以下で、国家賠償法3条、4条、6条に関する条文の知識を

整理しておいてください。 

 

国家賠償法は、

 

本試験では、1条と2条の判例が出題の中心ですが、3条以下の条文の知識もよ

く問われていますので、要注意です。 

 

④ 行政組織法 Unit57~59 

 

まずは、テキストp326以下で、行政主体と行政機関について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から、知識を整理しておいてください。 

 

講義の中でもお話していますが、行政法は、択一式、多肢選択式、記述式のいず

れにおいても、①定義→②分類→③グルーピングを問う問題が頻出しています。 

 

したがって、①定義→②分類→③グルーピングについては、なるべく早いうちから

記憶の作業を始めてみてください。 

 

最終的には、

記述式もありますから、定義は、漢字で書けることが必須です。 

 

第二に、テキストp331の図解で、権限の委任と権限の代理について、法律の根拠

の要否という視点から、知識を整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp336以下で、国家行政組織法について、行政立法とも関連させな

がら、もう一度、条文の確認作業を行ってみてください。 

 

国家行政組織法は、

単純な条文問題ですから、落とさないようにしたいところです。

 

第四に、テキストp342以下で、国家公務員法について、分限処分と懲戒処分、事前

と事後の視点から、知識を横断的に整理しておいてください。 

 

ここでも、事前→事後のフレームワークが使えます!

 

⑤ 地方自治法(1) Unit60 

 

まずは、テキストp355以下で、地方公共団体の種類について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から知識を整理してみてください。 

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングの視点から知識を整理すると、記憶

もし易く、本試験でも得点し易くなると思います。 

 

その際に、特別区と指定都市の行政区との違いに要注意です。 

 

地方自治法は、過去問をグルーピングすると、同じ知識が、手を変え、品を変え、繰

り返し繰り返し問われていることがよくわかると思います。

 

 

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無料公開講座、行政法☆実力診断テストの問題がアップされました。 

 

行政法☆実力診断テストの問題はこちらから

 

行政法で高得点を取るために、出題のツボ=記憶の対象が明確になっているか、

時間のある今のうちに、是非、確認してみてください! 

 

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行政法☆実力診断テスト(解説講義)

7月15日(土)18時〜 

辰己法律研究所東京本校 

 

≪使用教材≫

・解説冊子

・重要ポイントノート

・パワーポイント図解集

 

行政書士試験は、 

 

皆さんも、ご存知のように、法令科目の配点の約半分が行政法ですから、行政

法で高得点を取って逃げ切るのが、行政書士試験に受かるための最短最速の合

格ルートといえます。 

 

したがって、 

 

行政書士試験において、記述式抜きで150〜160点前後のボーダーラインに達

するためには、配点が高く、得点率が高い行政法択一式で、19問中15問程度

(得点率約8割)得点していく必要があります。 

 

 

ちなみに、記述式抜きで180点を取るためには、19問中17問程度(得点率約

9割)得点していく必要があります。 

 

行政法は、他の科目に比べると、過去問のストックが多く、同じ知識が何回も

繰り返し問われている科目です。

 

したがって、

 

短期間で、19問中15問程度(得点率約8割)得点していくためには、ただ過

去問を何回も繰り返し〇×で解くよりも、過去問をグルーピング→抽象化→構

造化して、この何回も繰り返し問われている出題のツボ(出題パターンと解法

パターン)を抽出していく方が、圧倒的に効率的です。

 

 

さらに、高得点を取っていくためには、出題のツボを掴むと同時に、過去問を

使って、誤り肢や引っかけ肢、さらに、架空条文の作り方のパターンも掴んで

おくと効果的です。 

 

択一式は、 

 

この出題のツボと誤り肢・架空条文の作り方パターンを記憶用ツールに集約し

て、しっかり記憶していけば、多くの合格者がおっしゃっているように、キー

ワード反応で高得点が取れるようになるはずです。 

 

 

解法ナビゲーション講座やパーフェクト過去問徹底攻略講座では、この出題の

ツボ=記憶の対象を伝授するとともに、誤り肢や引っかけ肢、架空条文の作り

方のパターンも伝授しています。 

 

 

受講生の皆さんは、

 

この出題のツボと誤り肢・架空条文の作り方パターンを、記憶用ツールである

重要ポイントノートに集約して、早め早めに記憶の作業を行っていってくださ

い。 

 

行政法で二択症候群を減らすためには、

 

この重要ポイントノートを使った記憶の作業を、早め早めに行っていくことが

重要です!

 

合格者の方もおっしゃっているように、過去問をただ何回も繰り返し解くより

も、この方法論の方がより効果的ではないかと思います。

 

 

 

解法ナビゲーション講座の詳細

パーフェクト過去問徹底攻略講座の詳細

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前

期の講座をご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、

有効にご活用ください。 

 

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座 

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー 

(行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20

商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20) 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座 

・民法☆記述式解答プロセスマスター講座

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 

・早まくり出題予想☆一般知識 

 

④答練・模試 

・直前合格答練 

・解法ナビゲーション答練 

・夏チャレンジ模試 

・全国公開完全模試 

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%オフ

になる早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃

しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義 

 

今回で、基本書フレームワーク講座行政法36時間がすべて終了しました。 

 

講義の中でもお話している通り、行政法は、行政書士試験の中でも配点が

最も高く、行政法の出来・不出来が、そのまま合否に直結していきます。

 

法令科目の配点の約半分が行政法です! 

 

ただ、行政法は、知識優位型の典型科目ですから、知識を集約化→定着化

(記憶)しておけば、短期間で高得点を取ることができる科目でもあります。 

 

講義の中では、

 

各テーマごとに、①何を、②どのように記憶すれば本試験で得点できるのか、

出題の「ツボ」を伝授していきましたので、今後は、この出題のツボに沿っ

て、復習を行ってほしいと思います。 

 

 

大切なのは、 過去問や肢別本を何回解いたという回数ではなく、①何を、②

どのように記憶しておけば本試験で得点できるのかという、記憶対象の明確

化です。 

 

記憶対象の明確化

 

行政法択一式で、19問中15問以上の高得点を取るためにも、問題作成者で

ある試験委員が、①何を、②どのように聞いているのか、出題のツボをきち

んと掴んでみてください。 

 

ものごとは、枝葉末節ではなく、本質(出題の「ツボ」)

を掴むことができるか否かです。 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政組織法 

 

まずは、総整理ノートp281以下で、国家行政組織法について、過去問問で

頻出している条文知識を中心に、条文に目を通しておいてください。 

 

国家行政組織法は、行政立法と関連するところが頻出していますので、行

政立法のところも、再度、確認しておいてください。 

 

次に、総整理ノートp283以下、パワーポイント(公務員法②)で、公務員

の類型及び人事院の内容について、知識の確認を行ってみてください。 

 

人事院については、

準立法作用と準司法作用が特に重要です。 

 

最後に、総整理ノートp286以下、パワーポイント(公務員法③)で、懲戒

処分と分限処分について、総整理ノートp288の図表の知識をきちんと記憶

しておいてください。 

 

懲戒処分と分限処分についても、行政行為のところでお話した、事前→事後

の「フレームワーク」が立ちます。 

 

フレームワーク思考 

 

② 地方自治法(1)

 

まずは、書画カメラに書いた地方自治法の全体構造(3つの「視点」)で、

本試験で出題され「森」を、アタマ」の中に作ってみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

地方自治法は、出題テーマがほぼ決まっていますので、出題サイクル表のテ

ーマに沿って、学習の絞り込みを行ってみてください。 

 

次に、パワーポイント(第5章地方自治法②)で、地方公共団体の種類の体

系を理解したうえで、総整理ノートp294以下で、知識を整理しておいてく

ださい。 

 

過去問は、ただ漫然と何回も解くのではなく、じっくりと、問題作成者と「

対話」してみる要があるのではないでしょうか。 

 

問題作成者と「対話」

 

パワーポイント(第5章地方自治法③)のように、同じことを、手を変え、

品を変え、何度も繰り返し繰り返し聞いていることがよくわかるのではない

かと思います。 

 

最後に、総整理ノートp298、p338以下で、住民の参政制度について、

 

(1)選挙権・被選挙権

(2)住民の直接請求

(3)住民監査請求・住民訴訟の「視点」から知識を整理しておいてください。 

 

総整理ノートp338以下の住民監査請求・住民訴訟の図表は、超頻出テーマ

です。 

 

③ 地方自治法(2)

 

まずは、総整理ノートp303以下で、法律と条例の関係、条例と規則の関係

について、知識を整理しておいてください。 

 

最近の本試験では、 

 

条例に関するものが連続して出題されていますので、直接請求権の条例の制

定改廃請求とも関連付けながら、知識を整理しておいてください。 

 

問題作成者がどのような「視点」から問題を作成しているのか、過去問を分

析しながら、きちんと問題作成者との「対話」を行ってみてください。 

 

問題作成者との「対話」 

 

次に、総整理ノートp301の図表で、自治事務と法定受託事務との区分につ

いて、旧機関委任事務と関連させながら知識を整理しておいてください。

 

地方自治法は、図表問題が多いのも一つの特徴です!

 

自治事務と法定受託事務の区分は、重要な「視点」ですので、過去問を中心

に知識を整理しておいてください。 

 

最後に、整理ノートp351以下で、国と地方公共団体の関係(国の関与)に

ついて、知識を整理しておいてください。 

 

とにかく、地方自治法は、 出題されるテーマは、ある程度決まっていますか

ら、なるべく時間をかけないで得点を取っていく必要があると思います。 

 

時間のない社会人の方が短期間で受かる秘訣は、試験委員(大学教授)が出

題する問題の出題の「ツボ」を、どれだけ短期間で抽出することができるか

ではないかと思います。 

 

 

出題の「ツボ」の抽出!! 

 

行政法(サクハシ)と過去問との照合作業により、この出題の「ツボ」がより

一層見えてくるはずです。 

 

 

あとは、直前期には、この出題の「ツボ」を、記憶用ツールを使って、記憶

の作業を繰り返し行っていけば、知識の精度も高まってくるのではないかと

思います。

 

 

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7月22日~、中村先生&佐々木先生による、行政書士実務「匠」シリーズの放課後等

ディサービス実務論の配信が始まります。 

 

放課後等デイサービス実務論の詳細

 

講義は、 介護・障害福祉事業の立上げを専門とする、日本有数の行政書士法人ルク

ローの代表行政書士である、佐々木壮一朗先生と中村真由美先生にご担当いただき

ます。 

 

昨今、障害者のための様々な支援施設の設立ニーズが高まる中、残念ながら行政書

士業界に於いては、その設立業務の存在は、未だに認知度が低いと言わざるを得ま

せん。 

 

ですが、それゆえにライバルの少ない業務であり価格競争にさらされることなく高単価

での受任が容易です。 

 

この講座では、 

 

放課後等デイサービス事業の許認可取得を例にとり、障害福祉業務の受任から許認

可取得までを徹底的に解説致します。 

 

新人、ベテランを問わず、障害福祉専門行政書士を育成する業界唯一の講座です。 

 

≪放課後等デイサービス実務論≫ 

 

【日程】 

7月22日(土)~web配信 

 

【時間】 

全11時間 

フォロー講義1時間含む 

 

【講師】 

行政書士法人ルクロー 行政書士 佐々木壮一朗 

行政書士法人ルクロー 行政書士 中村真由美 

 

【使用教材】 

オリジナルテキスト 

 

放課後等デイサービス実務論の詳細 

 

障害福祉専門行政書士を目指したい方のご参加をお待ちしております! 

 

なお、障害福祉の世界に興味のある方は、まずは、開業塾8期生☆福祉事業許認可

実務論(3時間)をご視聴ください。 

 

≪開業塾8月期生☆福祉事業許認可実務論≫ 

 

7月12日(水)18時30分~ 

東京本校ライブ 

担当:中村真由美講師 

 

行政書士開業塾8期生の詳細 

 

福祉事業の指定申請業務は、行政書士の許認可業務として、ますますの需要拡大を

見せています。 

 

開業される方にとって大きな武器となるこの業務は、圧倒的な専門性により報酬額の

高さ、受任の容易さ、顧問契約率の高さの点において、他の業務の追随を許しません。 

 

当講義では、 

 

実例に沿った実務レベルでの分かりやすい講義で、当業務の対応力を手に入れて頂

くことを目的とします。 

 

お楽しみに! 

 

 

なお、第2回開業塾・相続塾Zoom定例会には、中村真由美先生にご登場していただ

く予定です。 

 

全くのゼロベースから、短期間で、日本有数の障害福祉専門行政書士になるまでの

ストーリーを色々と伺っていく予定です。

 

ご質問等も受け付けますので、色々と伺ってみてください!

 

第2回開業塾・相続塾Zoom定例会の詳細につきましては、後ほど、対象者の皆さん

に、メールにてご連絡いたします。 

 

こちらも、お楽しみに!

 

 

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1 フォロー講義 

 

資格試験の合否は、

 

最後は、本試験までに、何を、どのように記憶していたのか、つまり、記憶の量と質

(精度)でほとんど決まってしまいます。 

 

合格点が取れないのは、記憶しておくべき知識をしっかりと記憶しておかなかったこと

が最大の要因です。

 

何も持ち込みができない試験では、当然と言えば当然のこと

ですが。。。 

 

つまり、資格試験の勉強は、早いうちから記憶を意識しながら勉強していくと、短時間

の勉強でも、合格しやすくなります。 

 

記憶から逆算した効率的な勉強法!

 

①各テーマにおいて、 

②何を 

③どのように記憶しておけば本試験で得点出来るのか? 

 

知識の集約化(抽象化)=パターン化 

 

 

知識の集約化(抽象化)の重要性については、代ゼミの英語講師である富田先生も、

そのご著書に書れています。 

 

 

『教育の成功のカギは、どれだけ学習者の抽象化能力を高められるかにかかって

 いると言ってもいい。抽象化とは「表面が違って見えるものの、中身に共通性を見

 出す」ことだ。』 

 

また、受験コーチの池田氏も、勉強で結果を出す最大のカギは「抽象化」であると、 

その著書の中で書かれています。 

 

 

『やったことのあることはできる。やったことのないことは

できない。

初見の問題に対して、めっぽう弱かったのです。しかし、

試験というのは、当然ながら初見の問題をたくさん出て

きます。』 

 

何が問題なのか。どうすればいいのか。 

 

『私の出した結論は、「今目の前にある問題が解けることが大事なのではなく、今

目の前にある問題から、他の問題にも通用する原理原則を学ぶことが重要なのだ」 

ということでした。 

 

1つの具体的な問題を見るのではなく、そこから抽象的な原理原則に目を向ける。 

つまり、1つの具体的な問題を「抽象化」することができれば、ありとあらゆるどんな

問題にも対応できる力が身につくということです』 

 

資格試験に短時間で受かる方ほど、こういう記憶を意識した知識の集約化(抽象化)

が出来ているのではないかと思います。 

 

過去問や肢別本をただ何回も繰り返し解いて、各肢の知識を記憶していく勉強をし

ていたのでは、時間がかかりすぎて、とても短時間で受かることはできないはずです。 

 

基本書フレームワーク講座では、 

 

講義中に、櫻井・橋本「行政法」とパーフェクト過去問集をクロスリファーさせながら、

知識の集約化(抽象化)=パターン化を行い、出題のツボの抽出作業を行ってきま

した。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の抽出!

 

 

これから直前期は、

 

講義の中で伝授していった出題のツボを軸にして、記憶用ツールである総整理ノート

を使って、各テーマごとに、出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業

を行っていってください。 

 

出題のツボ(出題パターンと解法パターン)の記憶の作業!

 

 

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(6) 

 

まずは、講義中に、図解した「抗告訴訟パターン」の図を、処分と不作為に分けて、

記述式対策の視点から、訴訟類型のパターンをアタマに入れておいてください。 

 

抗告訴訟パターン

 

訴訟類型の記述式の問題が出てきたら、まずは、この訴訟類型の図をアタマの中

から検索してみてください! 

 

令和4年の非申請型義務付け訴訟の問題も、この抗告訴訟パターンの図解を使え

ば、瞬時に答えが出たはずです。

 

あとは、訴訟要件のしっかりと記憶していたかどうか・・・.

 

訴訟類型を問う問題は、 

 

具体的な事例を引いて、その類型を問う問題が多いですので、各訴訟類型別に、

典型事例を、整理しておいてください。 

 

次に、行政法p320以下、総整理ノートp221以下で、無効等確認訴訟について、①

時期に遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知

識を整理してみてください。 

 

①グルーピング→②抽象化→③構造化 

 

講義中に過去問と基本書を使って、知識をグルーピング→抽象化→構造化して

いきましたが、一度、知識を抽象化してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し解く

必要がないことが、よくわかったのではないかと思います。 

 

 

そして、その知識を抽象化する「視点」は、実は、櫻井・橋本

「行政法」の中に沢山隠れています! 

 

 

無効な行政行為と訴訟類型との関係を問う問題は、4年連続、出題されていた頻出

テーマでもありますが、受験生の出来は、全体としてあまりよくありません。 

 

したがって、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟①)で、行政行為が「無

効」な場合の処理パターンを、無効確認訴訟の補充性という視点から、アタマに入れ

ておいてください。 

 

無効な行政行為パターン

 

行政行為の効力である公定力及び行政行為の取消し・無効と無効等確認訴訟は、

密接にリンクしていますので、知識と知識の「つながり」を意識してみてください。 

 

 

行政法総論と行訴法の「つながり」 

 

なお、本試験でも頻出している争点訴訟についても、土地収用法の事例とリンクさ

せながら知識を整理しておいてください。 

 

土地収用法パターン!

 

このように、行政法は、行政法総論部分と行政事件訴訟法とが密接にリンクしてい

きますから、櫻井・橋本「行政法」を読み直すときも、両者をつなげていく復習を心が

けてみてください。 

 

最後に、行政法p324以下で、不作為の違法確認訴訟について、行政手続法6条の

標準処理期間と関連付けながら、訴訟要件を整理しておいてください。 

 

② 行政事件訴訟法(7) 

 

まずは、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟③)、総整理ノートp225

の図表で、義務付け訴訟の2つの類型を、きちんと整理しておいてください。 

 

平成30年の記述式は、

 

義務付け訴訟と不作為の違法確認訴訟の併合提起を書かせる問題でしたが、出

口調査で、きちんと書けていた方は、約3%でした。 

 

抗告訴訟パターン 

 

抗告訴訟パターンの中の申請→拒否処分型、申請→不作為型のいずれかである

かは、記述式の事案を図解化していけば、意外と簡単に答えが出てきたのかもしれ

ませんね。  

 

令和4年は、

 

事前の予想通り、規制権限不行使パターンの中から、非申請型義務付け訴訟が

出題されました。

 

 

最近は、行政の規制権限不行使が問題となっていたので、予想通りの出題でした

ね。

 

また、パワーポイント(第21章取消訴訟以外の抗告訴訟④)で、差止め訴訟につい

て、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起することができる予防訴

訟である点をよく理解してみてください。 

 

事前→事後の視点です。 

 

次に、行政法p338で、この事前→事後の視点の原則→例外を、行政法p342の仮

の義務付けと執行停止の比較の視点とともに、よく理解してみてください。 

 

訴訟要件や仮の救済の要件は、よくわからず丸暗記してしまいがちですが、権限

分配の視点がわかると、よく理解できるようになるはずです。 

 

櫻井・橋本「行政法」には、 

 

このように制度と制度を比較の視点から理解するための記述が至る所にあります

から、基本から「理解」したい方には最適のツールではないかいと思います。 

 

行政法を基本から「理解」する! 

 

行政事件訴訟法は、最近は、択一式も、多肢選択式も、記述式も、受験生の得点

率が低くなっていますので、まずは、基本から、きちんと「理解」してほしいと思いま

す。 

 

どうして試験委員(大学教授)は過去問で、そこを聞いている

のか? 

 

過去問(具体)と櫻井・橋本「行政法」(抽象)の往復運動をすると、試験委員(大学

教授)の出題意図が見えてくると思います。

 

具体と抽象の往復運動!

 

 

最後に、行政法p346以下、総整理ノートp235以下、パワーポイント(第22章当事者

訴訟・争点訴訟①)で、当事者訴訟について、定義→分類→グルーピングの視点か

ら知識を整理しておいてください。 

 

当事者訴訟については、

最新の重要判例が出ていますので、要注意です!

 

③ 国家賠償法

 

まずは、行政法p359以下、総整理ノートp242以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、

判例のロジックと結論を理解しておいてください。 

 

特に、違法性の要件に関する判例が、本試験では頻出していますので、判例の職

務行為基準説をよく理解しておいてください。 

 

職務行為基準説

 

また、規制権限不行使パターンについては、 本試験でも頻出していますので、義

務付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。 

 

規制権限不行使パターン!

 

 

次に、行政法p374以下、総整理ノートp258以下、パワーポイント(第23章国家賠償

⑤⑥)で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。 

 

道路の瑕疵については、 

 

高知落石事件判決がリーディングケースになりますので、きちんと3基準をアタマに

入れておいてください。 

 

判例を集約化するときも、各テーマごとに、リーディングケース→各事例判例という

ように、判例を主従関係で集約してみてください。 

 

最後に、行政法p378以下で、機能的瑕疵という「視点」から、総整理ノートp264の

判例を理解しておいてください。 次に、

 

 

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