リーダーズ式 合格コーチ 2026 -100ページ目

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」

 

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座行政法も無事に終了しました。 

 

あとは、講義の中でお話している出題の「ツボ」を中心に、①何を、②どのよう

に記憶すれば本試験で得点することができるのかという視点から、知識を集約化

して、その集約化した知識の記憶の作業を行っていく必要があります。 

 

①理解→②集約→③記憶 

 

 

今回、始めて行政法を学ぶ方は、基本的な用語の顔と名前を覚えるだけでも精

一杯かもしれませんが、何かを覚えるには、やはり繰り返しが重要です。 

 

もっとも、初めから細かいところからやりはじめると、時間がなくなったり、

途中で挫折しやすくなりがちです。 

 

まずは、テキストの各項目ごとに、タイトルも参照しながら、どんな内容が書

かれているのか、全体構造をアタマの中に入れてみてください。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

7月30日、8月5日には、夏チャレンジ模試を実施いたします。

 

 

今まで学習してきた内容が、きちんと理解→集約→記憶できているか、現時点で

の確認用ツールとして活用してみてください。

 

夏チャレンジ模試の詳細

 

今回の夏チャレンジ模試には、申込特典として、平成・令和☆重要判例シートを

無料配布いたします。

 

 

昨年は、法令科目では、

 

全体の約5割が判例の知識を問う判例問題でしたので、最新判例も含めて、

判例対策は、しっかりとやっておいてほしいと思います。

 

 

2 復習のポイント 

 

① 地方自治法(2) Unit61・62 

 

まずは、テキストp359以下で、住民の権利について、直接請求権を中心に、

知識を整理しておいてください。 

 

直接請求権は、

 

①条例の制定改廃請求が、条例制定権と、②事務の監査請求が、住民監査請

求・住民訴訟とリンクしますので、知識と知識のつながりを意識してみてく

ださい。 

 

知識と知識の「つながり」 

 

本試験は、総合問題あるいは比較問題として頻出しています。 

 

次に、テキストp363以下で、条例と規則について、過去問も参照しながら、

両者の比較の視点から知識を整理しておいてください。 

 

条例制定権は、

 

最近、頻出しているテーマですので、前述の直接請求権の条例の制定改廃請

求とも関連づけながら、知識を整理しておいてください。 

 

条例制定権や住民監査請求・住民訴訟のように、過去問に多くのストックが

あるテーマについては、過去問を分析すれば、何回も問われている知識に気

がつくはずです。 

 

講義の中でもお話しているように、過去問をただ何回も解くのではなく、何

が、どのように問われているのかを分析するめのツールとして使ってみてく

ださい。 

 

過去問を分析したら、

 

その分析の結果は、必ず、テキストや復習ノートにフィードバックして、①

何を、②どのように記憶しておけば本試験で得点できるのか、記憶の明確化

を図っておいてください。 

 

② 地方自治法(3) Unit63~65 

 

まずは、テキストp369以下で、議会について、その権限を中心に、ざっくり

と知識を整理しておいてください。 

 

次に、テキストp376以下で、執行機関について、(1)長、(2)長の補助機関、

(3)委員会・委員の視点から、知識を整理しておいてください。 

 

最後に、テキストp385以下で、長と議会の関係について、(1)再議、(2)長の

不信任議決、(3)長の専決処分の順に、知識を整理しておいてください。 

 

③ 地方自治法(4) Unit67~70 

 

まずは、テキストp394以下で、住民監査請求と住民訴訟について、両者の比

較の視点から知識を整理しておいてください。 

 

住民監査請求と住民訴訟は、

 

行政法の中でも、最頻出テーマですので、最終的には、テキストp400の図表

がアタマの中に鮮明に入っている状態にしてみてください。

 

次に、テキストp403以下で、地方公共団体の事務について、自治事務と法定

受託事務との区別の視点から知識を整理しておいてください。 

 

ここでも、①定義→②分類→③グルーピングの視点が重

要です。 

 

最後に、テキストp405以下で、国の関与の基本類型について、自治事務と法

定受託事務とに区別して、その相違点を理解しておいてください。 

 

このテーマは、本試験でも頻出している出題のツボです。 

 

地方自治法は、

 

例年3問出題されますが、その多くは、本試験で何回も問われている頻出テ

ーマからの出題が多く、図表をきちんと記憶していれば得点することができ

る図表問題が多くなっています。

 

したがって、まずは、各テーマの出題の「ツボ」を、しっかりとアタマの中

に入れてほしいと思います。

 

 

リーダーズ総合研究所では、 

 

①総整理、②記述式、③出題予想、④答練・模試の4つの切り口から、直前

期の講座をご用意しておりますので、直前期の最後の仕上げとして、是非、

有効にご活用ください。 

 

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

①総整理 

・直前総整理マスター講座 

・夏期特訓☆6時間で完成特別セミナー 

(行政法☆制度と制度の比較フレームワーク20

商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20) 

 

②記述式 

・直前記述式対策講座 

・民法☆記述式解答プロセスマスター講座

 

③出題予想 

・早まくり出題予想☆法令科目 

・早まくり出題予想☆一般知識 

 

④答練・模試 

・直前合格答練 

・解法ナビゲーション答練 

・夏チャレンジ模試 

・全国公開完全模試 

 

なお、7月31日まで、お得な各種パックが最大30%オフ

になる早割りも実施 しておりますので、この機会をお見逃

しなく!

 

・夏期・直前総合パック

・直前総合パック

・直前予想パック

 

2023年☆夏期・直前対策講座の詳細

 

 

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1 フォロー講義

 

7月17日(月・祝)14時~、辰已法律研究所大阪本校で、3時間で理解する!会社法

の「フレームワーク」と「ツボ」 (無料公開講座)を実施いたします。

 

 

≪無料公開講座≫

 

7月17日(月・祝)14時~17時

3時間で理解する!会社法の「フレームワーク」と「ツボ」

辰已法律研究所大阪本校

 

大阪本校での実施となりますので、お間違いのないように・・・

 

これから直前期に入ってくると、だんだんと学習時間が少なくなってくるため、商法・会

社法を「捨て科目」にする方が多くなってきますが、会社法は、出題分野がある程度決

まっているため、この分野に絞って学習をしていけば、短期間でも得点可能な科目とい

えます。

 

もっとも、

 

出題分野がある程度決まっていると言っても、本試験で何が問われているのかを分

析することは、なかなか難しいところです。 

 

そこで、

今回の無料公開講座では、

 

パワポの図解を使いながら、会社法の「フレームワーク」を、過去問を使いながら、出

題の「ツボ」を、3時間で伝授していきます。

 

会社法の「フレームワーク」と「ツボ」

 

会社法の勉強で何をすればいいのかわからない方は、是非、ご参加ください。

 

 

この無料公開講座を視聴した後にお薦めなのが、以下の2つ

講座です。

 

①商法・会社法☆制度と制度の比較フレームワーク20

②解法ナビゲーション講座商法

 

2 復習のポイント 

 

① 設立(2) 

 

まずは、基礎から学べる会社法p37、総整理ノートp12以下で、出資の履行について、

知識を整理しておいてください。

 

出資の履行の部分だけでなく。他のテーマにおいても、発起設立と募集設立のの相

違点を問う問題は頻出していますので、総整理ノートp7の比較の図表は、要注意で

す。

 

次に、基礎から学べる会社法p40、総整理ノートp15以下で、機関の具備について、

知識を整理しておいてください。

 

最後に、基礎から学べる会社法p49、総整理ノートp22以下、パワーポイント(設立⑤)

で、設立無効の訴えについて、要件と効果の視点から、知識を整理しておいてくださ

い。 

 

会社の組織に関する訴えについては、最終的には、総整理ノートp22の図表で、知

識を整理しておいてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p52、総整理ノートp20以下で、発起人等の責任につい

て、大きく3つに分けて、知識を整理しておいてください。 

 

知識を整理するときには、いきなり細かい知識をアタマに入れるのではなく、まずは、

大きな項目を意識しながら、アタマの中にフレームワークを作っていくことが重要です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ 

 

発起人等が負う損害賠償責任については、①会社に対する責任と、②第三者に対

する責任があります。 

 

この点は、役員等が負う責任と共通していますので、次回以降学習する役員等の

責任とリンクしながら、知識を整理してみてください。 

 

会社法の学習をする際には、

 

制度と制度をヨコに比較すると、効率的に学習することができるテーマが数多くあ

ります。 

 

重要なテーマについては、総整理ノートに図表を入れてありますので、比較の「視

点」から、知識を整理してみてください。 

 

② 株式(1) 

 

まずは、基礎から学べる会社法p55以下、総整理ノートp25以下、パワーポイント

(株式①)で、株主の権利について、全体構造を掴みながら、きちんと類型化でき

るようにしておいてください。 

 

行政書士試験の過去問を分析してみると、 

 

①株式買取請求権(平成19年度) 

②株主等の閲覧権(平成20年度) 

③株主の行使しうる権利(平成22年度、24年度、令和

元年)など、 

 

株主の権利についての問題が頻出していることがよくわかります。 

 

法律の勉強は、会社法に限らず、制度と制度をクロスリファレンスしながら、立体

的に学習していくことが大切です。 

 

次に、基礎から学べる会社法p57、総整理ノートp27以下で、株主平等の原則につ

いて、基本的な事項を整理しておいてください。 

 

③ 株式(2) 

 

まずは、基礎から学べる会社法p59、総整理ノートp29以下で、株式の内容と種類

について、どのような内容の株式があるのか、項目をきちんとアタマに入れておい

てください。 

 

講義中にご紹介した、トヨタ自動車のAA種類株式のように、種類株式の発行に

ついては、会社側の資金調達・株主政策と株主側の投資目的に応じた多様なニ

ーズが見えてこないと、内容については、理解しずらい分野ではないかと思います。 

 

次に、基礎から学べる会社法p74、パワーポイント(株式⑦⑧)で、株式譲渡自由

の原則について、株式会社の特質から、きちんと説明できるように「理解」してみ

てください。 

 

会社法は、具体的にイメージすることができなくても、ロジックで追っておいけば、

「理解」することができるようになるかもしれませんね。

 

 

 

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いよいよ、7月22日~民法の記述式対策講座である、民法☆記述式解答プロセス

マスター講座の配信が始まります。 

 

≪民法☆記述式解答プロセスマスター講座≫ 

 

日時:7月22日(土)~

時間:6時間 

講師:板野晃治 

 

元官僚合格者である板野講師には、2019年に、リーダーズ総合研究所の各種講座を

受講していただき、1回の受験で見事に行政書士試験に合格、合格後も、リーダーズ

総合研究所の行政書士試験の講座やゼミを受講していただき、その中で勉強法を習

得して、昨年、司法書士試験にも、1回の受験で見事に合格されています。 

 

今期から、リーダーズ総合研究所において、講師として、講座も担当してもらいますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

≪講座内容≫

 

行政書士試験の記述式問題は、 

 

択一式問題とは出題形式は全く異なることから、限られた時間内で正解を導くため

の手順(解答プロセス)も当然ながら異なっており、各々について解答プロセスを確

立する必要があります。 

 

本講座では、 

 

多くの受験生が苦手としている民法に関する事例式問題を取り上げて、これら出題

形式の違いを明らかにしつつ、記述式解答プロセスを習得し、白紙答案をなくすこと

を狙いとしています。 

 

なお、記述式問題の解答プロセスは法律実務の思考と共通する点も多くみられるこ

とから、その点を意識して学習することで、合格後を見据えた実務家能力を養成す

ることをも企図しています。 

 

①本試験の民法の記述式で全く得点出来ていない方

②記述式の問題の解き方がよくわからない方

③記述式の勉強法がよくわからない方にお薦めの講座です!

 

お楽しみに! 

 

民法☆記述式解答プロセスマスター講座の詳細

 

同講座で、記述式の解答プロセスを取得した後は、直前記述式対策講座で、全50

問の実践トレーニングを行ってみてください! 

 

 

≪直前記述式対策講座≫ 

 

日時:9月18日、24日 

場所:辰已法律研究所東京本校 

時間:全12時間 

講師:山田斉明、竹内千佳 

 

≪講座内容≫

 

本講座では、問題を見て、何を書いたらいいか分からないと思った方にも、問題文

の読み方(誘導の乗り方)やアプローチの仕方を基礎から分かりやすく解説いたし

ます(過去問素材)。  

 

また、解説書には、

 

当該問題を解くために直接的に必要な事項のみならず、重要ポイントノートもつい

ていますので関連する基本的事項についても触れていきます。

 

この重要ポイントノートで民法・行政法の重要論点を学習することで、択一対策も

することができます。  

 

本講座では、民法15 問、行政法10 問の新作オリジナル問題に加えて、全25 問の

本試験過去問及び2022 年以前の直前記述式対策講座で出題したリバイバル問題

についても解説していきます。  

 

新作オリジナル記述式問題は、

 

2023 年に出題が予想される重要論点から新たに作成されるもので、それ自体が

予想問題となっています。  

 

民法全30 問、行政法全20 問の合計50 問の全問について、解答例を付して実践的

な内容にするとともに、本試験における応用力も養成していきます。 

 

お楽しみに!

 

直前記述式対策講座の詳細

 

行政書士試験は、

 

記述式抜きで180点取るのが理想的ですが、実際、記述式抜きで180点(75%)

得点出来ている人は、上位3%位なので、通常の勉強ではなかなか難しいのが現

状です。

 

記述式抜きで150点~160点位で、記述式で20点~30点位得点していくのが、

平均的な合格者パターンとなりますので、記述式で20点~30点位取れるための

対策をしっかりと行ってほしいと思います。

 

 

記述式は、

 

テーマ表示型の問題の場合、5ステップ学習法の「記憶」が、テーマ非表示型の問題の

場合、5ステップ学習法の「記憶」と「検索」が重要になってきます。

 

 

詳細については、次回のZoom定例会の中でお話していきます!

 

 

 

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1 フォロー講義

 

いよいよ、法令科目の最後の科目である、基本書フレームワーク講座商法が開講

致しました。 

 

民法は、売主・買主という当事者の「視点」に立って事例を中心に考えていったため、

各制度がイメージしやすく、よく理解出来たのではないかと思います。 

 

これに対して、会社法は、具体的にイメージすることができないので、何となく学習し

ずらい科目と言われています。 

 

もっとも、最近では、会社法(会社)を具体的にイメージするために、本当に良いツー

ル、それも無料で手に入るツールが色々あります。 

 

株式会社は、本来、利益追求を目指すためのツールですから、会社法を理解するた

めには、やはり、投資という「視点」が重要となります。

 

invest(投資する) 

中世ラテン語(in(中に)+vest(衣類を着る)) 

→ 商売、株などに投資し、色々な服を着て資産家のふりを

すること 

 

会社において、株主は、剰余金配当請求権や議決権などの権利を有していますが、

これらの権利行使する場所が株主総会です。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のHP(株主・投資家情報)には、目で見てわかる会

社法教材が満載です。 

 

株主総会の模様もストリーミングで視聴することができますので、是非、目で見なが

ら会社法の規定を理解してみてください。 

 

日本電信電話株式会社(NTT)のIR

   ↓ 

IR資料室 | 株主・投資家情報 | NTT (group.ntt)

 

また、講義の中でご紹介した任天堂のIRはこちらから

   ↓

 

 

会社法は、民法のようにイメージすることができないため苦手にされる方が多い科

目ですが、インターネットを有効に活用してほしいと思います。 

 

2 復習のポイント 

 

① 株式会社の「特質」 

 

まずは、基礎から学べる会社法p4以下、パワーポイント(会社の意義④)で、多数

の者から多額の資金を集め、大規模な事業を行うために、株式会社という仕組み

があることを理解してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p5以下、パワーポイント(会社の意義⑤⑥)で、間接

有限責任と直接無限責任について、株式会社と合名会社の比較の視点から理解し

てみてください。 

 

「間接有限責任」という制度は、 

 

株式会社の本質(特質)ですから、資本制度とともに、会社債権者保護の「視点」か

ら、よく理解してみてください。 

 

最後に、基礎から学べる会社法p6以下、パワーポイント(株主と株式②)で、株式

のイメージと、そこから派生する原則について理解してみてください。 

 

「株式」という制度も、 株式会社の本質(特質)ですから、株主の「視点」から、よく理

解してみてください。 

 

このように、株式と間接有限責任は、会社法の二大特質ですから、これから学習し

ていく多くのテーマも、この二つの特質から説明することができると思います。 

 

 

基礎から学べる会社法は、 

 

全300ページほどの薄い入門書ですから、短時間で読むことができますが、その

名の通り、基礎から会社法を学べる良書ではないかと思います。 

 

講義を視聴し終えたら、最後に、総復習の段階で、もう一度、会社法の出題のツボ

を意識しながら、全体を通して読んでみてください! 

 

会社法を『基礎』から『理解』する! 

 

会社法も、ストックが少ない過去問を何回も繰り返し解くよりも、結局は、基礎から

理解してしまった方が、効率がいいのかもしれませんね。 

 

② 会社法の意義 

 

まずは、基礎から学べる会社法p16、パワーポイント(会社の意義⑦⑧⑨)で、会社

法の意義について、利害関係人の利害調整という「視点」から、よく理解しておいて

ください。 

 

その際、本試験では、パワーポイント(会社の意義⑨)の権限分配の「視点」が頻出

していますから、是非、この「視点」をアタマに入れておいてください。 

 

この後、至る所で登場する本試験頻出の「視点」です。 

 

このように、会社法を学習する際にも、民法(静的安全と動的安全の調和)と同様に、

一定の「視点」を持って学習してみてください。 

 

次に、基礎から学べる会社法p17以下、パワーポイント(会社の意義⑩⑪)で、所有

と経営の分離と所有と経営の一致という視点から、機関設計のパターンを理解して

みてください。 

 

機関設計の詳細については、機関の冒頭でお話していきます。 

 

③ 設立(1) 

 

まずは、パワーポイント(設立①②)で、設立の流れを、発起設立と募集設立とに分

けてしっかりと整理・記憶してみてください。 

 

発起設立と募集設立の相違点は、最近の本試験でもよく問われていますので、総

整理ノートp7の比較の図表で、知識を整理しておいてください。 

 

会社法の規定の多くは、手続のプロセスに関する規定ですので、まずは、細かい

「葉」の知識を記憶するのではなく、全体構造(森)を掴んでいくことが大切です。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

行政手続法や行政不服審査法も手続法の代表格ですが、手続法に共通して言え

ることは、正直、あまり面白くないということです(笑)。 

 

次に、総整理ノートp9以下で、定款の絶対的記載事項として何を記載しなければな

らないのかを整理・記憶してみてください。 

 

また、基礎から学べる会社法p35以下、総整理ノートp9以下で、変態設立事項につ

いて、それぞれの 意味と内容をもう一度確認しておいてください。 

 

知識を整理するときは、細かい「葉」の知識のままで整理するのではなく、目次や標

題(タイトル)を使って、常に「森」の視点から整理していくと、汎用性が高い知識にな

っていきます。 

 

森から木、木から枝、枝から葉へ☆ 

 

商法だけでなく、全科目、この方法で学習していくと、時間のない社会人の方でも、短

期間で効率的に学習を進めていくことができると思います。

 

 

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1 フォロー講義

 

合格スタンダード講座の行政法も残りわずかとなってきました。 

 

今回からは、行政法の3つの柱の一つである、行政組織法に

入っていきました。 

 

受験生は、行政作用法と行政救済法については、きちんと学習する方が多いですが、

行政組織法になると、やはり学習が手薄になりがちです。 

 

行政作用法からは、例年、国家行政組織、国家公務員法、地方自治法から、19問中

3~4問程度出題されています。 

 

この分野は、同じような内容が手を変え品を変え出題されていますので、本試験では、

なるべく落とさないようにしておきたいテーマです。 

 

 

無料公開講座、行政法☆実力診断テストの問題がアップされました。 

 

行政法☆実力診断テストの問題はこちらから

 

行政法で高得点を取るために、出題のツボ=記憶の対象が明確になっているか、

時間のある今のうちに、是非、確認してみてください! 

 

≪無料公開講座≫

 

行政法☆実力診断テスト(解説講義)

7月15日(土)18時〜 

辰己法律研究所東京本校 

 

≪使用教材≫

・解説冊子

・重要ポイントノート

・パワーポイント図解集

 

2 復習のポイント 

 

① 行政事件訴訟法(5) Unit51 

 

まずは、、テキストp288の事例で、当事者訴訟と争点訴訟について、土地収用法

パターンを、早めにアタマの中に入れておいてください。 

 

土地収用法パターン 

 

土地収用法パターンは、記述式にも出題された超頻出テーマですから、次回出題

された場合には、絶対に落とさないようにしてみてください。 

 

こういう超頻出パターン問題で落とさないことが、行政法で高得点を取って逃げ切

るための第一歩となります。

 

パターン問題で落とさない!

 

② 国家賠償法(1) Unit52~53 

 

まずは、テキストp296で、行政救済法における国家賠償法の位置づけについて、

もう一度確認してみてください。 

 

第二に、テキストp297で、国家賠償法の成立要件である「公権力の行使」概念に

ついて、行手法・行審法・行訴法との違いを理解しておいてください。 

 

制度と制度の比較 

 

第三に、テキストp297以下で、国家賠償法の成立要件である「公務員」に関する

判例のロジックと結論を、もう一度、理解しておいてください。 

 

国家賠償法1条の判例は、本試験に何度も出題されている頻出判例があります

ので、こういう頻出判例については、理由付けも含めて、判例のロジックをよく理

解しておいてください。

 

第四に、テキストp300以下で、国家賠償法の成立要件である「違法性」に関する

2つの判例について、判例のロジックと結論を整理しておいてください。 

 

皆さんもご存知のように、

 

判例は、違法性について、職務行為基準説を取っており、これに関連する判例が

頻出しています。

 

職務行為基準説に立つと、取消訴訟における「違法」と国家賠償請求訴訟におけ

る「違法」が異なってきますので、要注意です。 

 

第五に、テキストp303以下で、特殊な公務員の違法性と、規制権限不行使に関す

る判例についても、判例のロジックと結論を整理しておいてください。 

 

規制権限不行使については、最新判例が出ており、要注意

でしたが、令和3年に直球で出題されました。

 

第六に、テキストp310以下で、国家賠償法1条の効果について、公務員の個人責

任と公務員に対する求償権の視点から知識を整理しておいてください。 

 

③ 国家賠償法(2) Unit54~56 

 

まずは、テキストp311で、国家賠償法2条の要件について、高知落石事件判決の

3つのポイントとともに、知識を整理しておいてください。 

 

高知落石事件は、

 

国家賠償法2条の要件に関するリーディングケースの判例ですので、判例のロジ

ックをよく理解しておいてください。 

 

第二に、テキストp312以下で、予測可能性と回避可能性の視点から、各2つの判

例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。 

 

国家賠償法2条の判例は、

 

出題される判例がほぼ決まっていますから、最終的には、テキストに掲載されて

いる判例を、いかにコンパクトに集約できるかが勝負になってきます。 

 

 

知識の集約化!

 

その際、高知落石事件判決の3つのポイントから、各判例を演繹的に整理する

ことができると、各判例のつながりが出来て、整理しやすくなるはずです。 

 

第三に、テキストp317で、大阪空港事件の判例について、機能的瑕疵という視

点から、判例のロジックと結論をアタマに入れておいてください。 

 

大阪空港事件は、

 

テキストp214の判例とリンクしますので、両者をセットにして、集約しておいてくだ

さい。

 

知識と知識のつながり!

 

第四に、テキストp319以下で、国家賠償法3条、4条、6条に関する条文の知識を

整理しておいてください。 

 

国家賠償法は、

 

本試験では、1条と2条の判例が出題の中心ですが、3条以下の条文の知識もよ

く問われていますので、要注意です。 

 

④ 行政組織法 Unit57~59 

 

まずは、テキストp326以下で、行政主体と行政機関について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から、知識を整理しておいてください。 

 

講義の中でもお話していますが、行政法は、択一式、多肢選択式、記述式のいず

れにおいても、①定義→②分類→③グルーピングを問う問題が頻出しています。 

 

したがって、①定義→②分類→③グルーピングについては、なるべく早いうちから

記憶の作業を始めてみてください。 

 

最終的には、

記述式もありますから、定義は、漢字で書けることが必須です。 

 

第二に、テキストp331の図解で、権限の委任と権限の代理について、法律の根拠

の要否という視点から、知識を整理しておいてください。 

 

第三に、テキストp336以下で、国家行政組織法について、行政立法とも関連させな

がら、もう一度、条文の確認作業を行ってみてください。 

 

国家行政組織法は、

単純な条文問題ですから、落とさないようにしたいところです。

 

第四に、テキストp342以下で、国家公務員法について、分限処分と懲戒処分、事前

と事後の視点から、知識を横断的に整理しておいてください。 

 

ここでも、事前→事後のフレームワークが使えます!

 

⑤ 地方自治法(1) Unit60 

 

まずは、テキストp355以下で、地方公共団体の種類について、①定義→②分類→

③グルーピングの視点から知識を整理してみてください。 

 

行政法は、①定義→②分類→③グルーピングの視点から知識を整理すると、記憶

もし易く、本試験でも得点し易くなると思います。 

 

その際に、特別区と指定都市の行政区との違いに要注意です。 

 

地方自治法は、過去問をグルーピングすると、同じ知識が、手を変え、品を変え、繰

り返し繰り返し問われていることがよくわかると思います。

 

 

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