こんにちは!

法律事務所広報担当のハナです!!

 

 

今回は養育費についてもう少し具体的に書きたいと思います。

 

まず、養育費とは前回で少しふれました。

こちら下矢印

 

 

 『離婚⑤ (親権問題編No.2)~弁護士に相談した方がいい離婚⁉️』こんにちは!法律事務所、広報担当のハナです 前回は親権問題について触れました。こちら  『離婚④~弁護士に相談した方がいい離婚とは!?(親権問題編No.1)』…リンクameblo.jp

 

 

 

 

 

 

養育費の定義を法務省のホームページから抜き取ってみました!

 

『養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、

衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。(法務省HP)』

 

具体的に決める内容は

1 金額

2 支払期間、支払日

3 振込先

4 支払期間など

 

ふむふむ・・・

まぁここまでは私でも調べられました(ここまでかい!!)

 

そして、金額に関しては『算定表』なるものがあるとのことびっくり

こんな感じの表です。

(裁判所のHPにあります)

 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)

 

 

算定表は、原則として、子どもの人数・年齢と双方の収入によって決まるそうです。

これで見ると、

 

義務者(養育費を払う人)の年収が600万円で

権利者(養育費をもらう人)の年収が0円の場合

14歳までの子ども一人の場合は養育費は6~8万円ほどになるという感じですが、

本当はちゃんとした数式があり、それに当てはめて算出した数値をまとめたものがこの簡易速算表です。

なので、この表の「6~8万円」ではなく、その枠の上の方か下の方かも確認する必要があります。

 

 

ボスによると、

養育費は離婚のときに決めて、基本的には同じ金額で支払いが続くそうですが、

子どもが14歳を超えた時や双方の収入に変化があったとき(『事情の変更』)は

双方の話し合いで決着がつかない場合は家庭裁判所に申し立てができるそうです。

 

 

 

算定表は、

『標準的な養育費および婚姻費用を

簡易迅速に算定することを目的としている』

とのことですが、家庭裁判所の実務では絶対的な規範となっており、

 

「算定表に基づいた金額では子どもを育てられないムキー

 

と文句を言ってみても、どうにもならないようですえーん

もちろん例外はありますので、特別事情があれば、加味されますニコニコ

 

 



 

我が家は特別な事情があるのでは??とお考えの方は、弁護士さんに相談してみましょう!!

 

 

ん?待てよ?養育費および『婚姻費用』って書いてあるんですけど!?

ん?ん?『婚姻費用』ってナニ!?

 

 

合格次回は養育費と婚姻費用について書きたい聞きたい、と思います。