こんにちは!
法律事務所、広報担当のハナです
前回は親権問題について触れました。
こちら
親権問題、シビアですね
でも、親権を取ったとして、それはどういう意味があって、その後どうなるのでしょうか??
ハナの(いつもの)疑問
親権とは、そもそも子どもが何歳までの権利を言うの?
親権をとれなかった方の親は子どもと会うことはできるの?
養育費は何歳までもらえて、お互いが再婚した場合はどうなるの?
男性が親権者になった場合でも女性は養育費を払うの?
ほんと、法律って難しいですね(ハテナ多すぎ)
ボ、ボスーーーーーー
ということで、
いつも通りいろいろ聞いてきましたが、
すでに頭が混乱しそうです
まずですね・・・
親権とはそもそも何で、いつまで持つことができるの?
今は子どもが20歳までですが、2022年4月1日からは、民法改正により18歳までとなります。
親権が取れなかったほうの親は子どもと自由に会えないの?
『面会交流』というものがあり、原則として会うことは可能です
回数や頻度などは当事者間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所を通して決めるそうです。
養育費はいつまで相手に請求できるの?
養育費は、未成熟子の生活や教育のためのお金であり、
原則として20歳まで
と考えられています。
もっとも、最近は大学進学者も多いため、話し合いによって子どもが22歳まで支払うケースもあり、
逆に、高校を卒業してすぐに働いて独立している場合は18歳までと決めるケースもあるそうです。
2022年4月1日からは成人年齢が18歳に引き下げられますが、養育費は未成熟子の生活費等であり、
法律上の成人年齢と養育費の終期は一致する必要がない
ことから、原則として20歳までという考え方は維持されるのでは?
とボスは言っていました💦
親権者が再婚した場合はどうなるの?
子どもが、親権者の
再婚相手と養子縁組するかどうかによって変わってくる
そうです
養子縁組をした場合・・・子どもの第一次扶養義務はその再婚相手に移るため、養育費の支払い義務は免除される。
養子縁組しなかった場合・・・引き続き子どもの第一次扶養義務を負うことから、養育費の支払い義務がある。
親権者ではない親が再婚した場合、養育費はどうなるの?
再婚後、再婚相手との間に新しく子どもが生まれたり、養子縁組をしたりして扶養義務者が増えた場合は、
養育費は減額される
場合が多いそうです
減額について当事者間で話がまとまらない場合は、家庭裁判所に減額の申立てができるそうです。
男性が親権者になった場合、女性に養育費の支払い義務はあるの?
男性か女性かは関係なく、双方の収入等から決まる
そうです。
いろいろ書きましたが、とにかく、
二人が納得すればどのように決めてもよい
そうです
しかし、お互いの対立が激しい
『泥沼離婚』
の場合は、なかなか話し合いで合意に至ることが難しいため、
家庭裁判所の調停や審判、裁判によって解決することになります
『〇〇という条件で離婚したいけど、これは認められる??』
という疑問がある場合は、自分の希望が通るものなのか、
一度弁護士さんに相談してみると良いかもしれませんね
次回は「養育費」の具体的な金額と内容について踏み込んでいきたいと思います!!