こんにちは
法律事務所、広報担当のハナです
前回、婚姻費用について書きました。
今回は婚姻費用をもっと具体的に(ボスに聞きつつ)解説していきたいと思います。
前回も触れましたが、婚姻費用とは
『法律上婚姻関係にある夫婦で分担する
家族の生活費』
のことです。
家族の生活費というと、衣食住の費用、出産費、医療費、養育費、教育費、交際費などなど。
一般的に、収入の高い方が収入の低い方に支払います。
これは、婚姻費用なので、結婚している間は支払う義務があります。
・・・つまり、離婚届けを出していない別居状態の場合は、支払い義務があるのです
そう、たとえ何年もつづく別居状態でも、離婚届けを出さない限りは婚姻費用の支払い義務があります
また、婚姻費用も養育費と同じく基本的には夫婦の話し合いで決めますが、
当事者間で話し合いがまとまらない場合や、当事者同士の話し合いができない場合は
家庭裁判所に調停の申立てができます。
フムフムなるほど。。。
で、ここで疑問
ボス、Q&Aでお願いします
離婚を決めて別居したものの、身辺整理や離婚調停などで忙しくて婚姻費用をもらっていなかった場合、
一年後に離婚成立したとしてもらっていなかった間の婚姻費用は請求できるの??
婚姻費用は具体的に請求した時点から発生しますので、
原則として請求できません。
別居した場合や何らかの原因で婚姻費用が支払われなくなった場合は、早急に具体的に請求しましょう!
なお、口頭で請求しただけでは、
具体的な請求とはいえませんので、注意が必要です。
浮気などをして別居になった場合、有責配偶者からの婚姻費用は請求できるの?
(これは、例えば妻が浮気して別居に至った場合、妻からの婚姻費用の請求ができるのか、ということです。)
請求できません。
有責配偶者からの婚姻費用請求は、権利の濫用、信義則違反となり、
婚姻費用の請求が認められないと考えておいた方がよいです。
ただ、養育費は子どもを養育するためのものですので、
有責配偶者であっても、子どもを連れて別居した場合は相当額を請求できます。
婚姻費用を受け取っている場合、住所を知らせたり、子どもの面会交流などを必ずしないといけないのか?
必ずしもしないといけないことではありません。
DVやストーカーなど、身の危険があるときは、住所を秘匿にする必要性も高いでしょう。
この場合は、弁護士や裁判所をとおしてやり取りすることになります。
以上、ボスからの回答でした
それにしても離婚さえしていなければ何十年別居していても婚姻費用を請求できるとは
知りませんでした
しかも、早々に具体的に請求しないと過去にさかのぼってもらえないなんて
離婚に際しての金銭関係として、養育費と婚姻費用について書きましたが、
お金の問題って尽きないですね。。。
そうです、お金の問題、さらに続きます
次回は離婚に伴う「慰謝料」について書きたいと思います!