
「本体価格1,000円、消費税100円、合計1,100円」
レシートにこう書かれていたら、私たちは「100円の税金を払った」と思います。
そして、お店はその100円を預かり、後でそのまま国へ渡す。
そんなイメージを持つのではないでしょうか。
私自身も、以前はそう考えていました。
前の記事では、食料品の税率が下がっても、商品の値段が自動的に同じだけ下がるわけではない、という話をしました。
今回は、その疑問をもう一歩進めます。
私たちがレジで支払う金額と、お店が国へ納める税額は、どのようにつながっているのでしょうか。
法律上、納税する義務があるのは誰でしょうか
まず、国内のお店で普通に買い物をする場合を考えます。
法律上、消費税を申告して納める義務を負うのは、事業者です。
お客さんが、買い物のたびに税務署へ申告するわけではありません。事業者が、自分の売上や仕入れをもとに納付額を計算し、申告します。
国税庁も、国内の課税取引について、事業者が納税義務者であると説明しています。
ただし、小規模な事業者には、一定の条件で納税義務が免除される制度があります。また、外国から商品を輸入する取引には別の扱いがあります。
ここでは、国内で商品を仕入れて販売し、消費税を納めるお店を例に進めましょう。
レシートの100円を、そのまま納めるのでしょうか
あるお店が、商品を税込み660円で仕入れたとします。
内訳は、税抜きの代金600円と、消費税相当額60円です。
お店は、その商品を税込み1,100円で売りました。
こちらの内訳は、税抜きの代金1,000円と、消費税相当額100円です。
では、お店が国へ納めるのは100円でしょうか。
一般的な計算では、売上側の100円から、仕入れ側の60円を差し引きます。
100円-60円=40円。
この例では、納付額は40円になります。
※すべて税率10%、仕入れの税額を全額控除できる一般課税の事業者を想定しています。説明のため国税・地方税を合わせ、端数処理やほかの取引は省いています。
「仕入税額控除」とは、差し引く仕組みです
このように、売上にかかる税額から、仕入れなどにかかる税額を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
難しい名前ですが、まずは、
売上側の税額から、仕入れ側の税額を引く仕組み。
そう理解していただければと思います。
商品は、生産する会社、卸売業者、小売店など、いくつもの事業者を通って私たちに届きます。
それぞれの段階で売上側の税額をそのまま納めれば、流通の段階が増えるほど、税が重なってしまいます。
仕入れ側の税額を差し引く仕組みは、この重なりを避けるためにあります。
実際の申告では、一枚のレシートだけで納付額を決めるのではなく、一定期間の取引をまとめて計算します。
差し引いた60円は、お店のもうけでしょうか
「100円を受け取り、40円しか納めないなら、残り60円はお店の取り分なのか」
そう思われるかもしれません。
でも、お店は仕入れの段階で、その60円を含む660円を支払っています。
売上のときだけを見ると、その支払いが見えなくなってしまうのですね。
実際のお金の出入りを計算すると、
1,100円の売上から、660円の仕入代金と40円の納付額を引き、400円が残ります。
この400円からも、家賃、給料、光熱費などを支払わなければなりません。
400円全部が、最終的な利益というわけでもありません。
納税する人と、負担する人を分けて考える
ここで、特に大切な点があります。
事業者に納税義務があることと、消費者が経済的に負担することは、両立します。
制度は、価格への転嫁を通じて、最終的に消費者が負担することを想定しています。
ただし、事業者が税の負担をどこまで販売価格に反映できるかは、競争や需要、取引先との関係などによって変わります。
十分に価格へ反映できなければ、事業者の利益や、賃金・設備投資に回せる余力へ影響が及ぶことがあります。
反対に、価格へ広く反映されれば、買う人の支払額に影響します。
「法律上、誰が納めるか」と「経済的に誰がどの程度負担するか」。この二つを分けると、議論が整理しやすくなるわけです。
「預かって、そのまま渡す」という説明では足りない
消費税は、お客さん自身に課された税金を、お店が単純に代わりに徴収して送金する、という法律関係ではありません。
お客さんは商品の代金を支払い、事業者は自分の納税義務に基づいて納付額を計算します。
一方で、実務では消費税相当額を区分して管理しますし、納税に備えて資金を確保することも重要です。その意味で「預かった税のような性格がある」と説明されることがあります。
なお、先ほどの「100円から60円を引く」という計算だけで、法的な性質をすべて説明できるわけではありません。
大切なのは、納税義務者、取引代金、税額計算の仕組みを、一緒に確かめることです。
「預かり税だから事業者には負担がない」とも、「事業者の税だから消費者には負担がない」とも、簡単には言えないのです。
温泉の「入湯税」と比べてみましょう
違いを考える手がかりとして、温泉で支払う「入湯税」があります。
入湯税では、温泉に入る人が納税義務者です。浴場の経営者が、特別徴収義務者としてお客さんから徴収し、自治体へ納めます。
お客さん本人に課された税を、施設が徴収して納める、という関係ですね。
国内の消費税では、課税取引を行う事業者自身が納税義務者になります。この法律上の関係は、入湯税と同じではありません。
ただし、この違いだけから、税率変更後の商品の価格がどうなるかまで決まるわけではありません。価格への影響は、市場や事業者の対応を見て考える必要があります。
利益がなくても、納税が必要になることがあります
ここから、商売の現場で重要な問題が見えてきます。
消費税は、事業の最終的な利益に税率を掛けて計算する税ではありません。
たとえば、先ほどの商品を売ったお店では、ほかの費用を払う前に400円が残りました。
その後、給料や家賃などを支払った結果、経営全体では赤字になったとします。
それでも、消費税の計算で納付額が出ていれば、納税は必要です。
特に、従業員への給与は、消費税の課税仕入れに当たりません。給与を支払ったという理由で、その金額に対応する消費税を控除できるわけではないのです。
もちろん、ほかの仕入れや設備投資によって控除額が変わり、還付になる場合もあります。「赤字なら必ず納付」でもありません。
ただ、利益がないことだけで、消費税の納税義務がなくなるわけではない。ここは、暮らしや商売への影響を考えるうえで、覚えておきたい点です。
食材の税率が下がると、洋食店では何が変わるのでしょうか
前の記事の疑問に戻りましょう。
説明を簡単にするため、料理を税込み1,100円で販売し、その料理の食材だけを仕入れる洋食店を考えます。
料理の売上にかかる税額は100円。食材の税抜き価格は500円とします。
食材の税率が8%なら、仕入代金は540円、控除する税額は40円です。
したがって、この取引に対応する納付額は60円。売上から仕入代金と納付額を引くと、500円が残ります。
では、食材の税率が1%になり、税抜き価格は500円のままだったらどうでしょう。
仕入代金は505円、控除する税額は5円、納付額は95円になります。
納付額だけを見ると、60円から95円へ、35円増えています。
でも、仕入代金は540円から505円へ、35円減っています。
1,100円-505円-95円=500円。
この条件なら、残る金額は変わりません。
※一般課税で食材の税額を全額控除できる例です。ほかの経費、端数処理、特例は省いています。
本当の問題は、仕入価格や売上がどう動くかです
先ほどの計算は、「飲食店には何の影響もない」と言うためのものではありません。
食材の税込み価格が十分に下がらなければ、納付額の増加を仕入代金の減少で補えない場合があります。
また、外食と食品購入の税率差が広がり、客足や料理の価格に影響することも考えられます。
レジの設定変更や経理処理など、事務の負担もあります。
だからこそ、納付額だけを見て「負担増」と決めることも、食材の税率だけを見て「飲食店も得をする」と決めることも避けたいのです。
売上、仕入れ、税額、資金繰り。その全体を見て、初めて現場への影響が分かります。
1%と0%も、仕組みを見て比べましょう
食料品の税率を下げても、設備や広告などには、別の税率が適用される取引が残ります。
売上側の税額より、控除できる仕入れ側の税額が大きくなれば、一般課税では還付が生じることもあります。
また、0%の課税取引とすること、非課税にすること、消費税を廃止することでは、控除や記録の扱いが異なります。
「0%」という数字だけで、インボイスや区分経理がなくなるとは限りません。
税率の大小に加えて、どの取引に課税するのか、何を控除できるのかまで見る必要があるのです。
制度を知ることが、自分で考える入り口になります
消費税という名前と、レシートの表示だけを見ると、「買う人が払い、お店がそのまま渡す税」に見えるかもしれません。
しかし、その内側には、事業者の納税義務、仕入税額控除、価格への転嫁という、いくつもの仕組みがあります。
それを知ると、「減税」という言葉も、少し違って見えてきます。
本当に家計の負担が軽くなるのか。商売を続ける人に、別の負担が生じないか。
誰かの犠牲の上に成り立つ減税でよいのか。
その問いを、印象だけで終わらせず、数字と仕組みから考えていきたいと思います。
ここから先は、税金を払ったり、給料を受け取ったりするときに使う「お金」そのものにも目を向けます。
銀行口座に記録されたお金は、どこから来るのでしょうか。
▶ 銀行から借りたお金は、どこから来るのでしょうか【日本経済を考える③】
前の記事:
食料品の消費税が1%になれば、値段も下がるのでしょうか【日本経済を考える①】
関連するnote:
消費税は、本当に消費者から預かった税なのか
参考資料: