買い物をして、レシートを見る。

「本体価格1,000円、消費税100円、合計1,100円」

こう書かれていれば、私たちは自然に「100円の税金を払った」と思います。

そして、お店はその100円を預かり、そのまま国へ納めている。そんなイメージを持つのではないでしょうか。

私自身も、以前はそう考えていました。

 

前回は、食料品の税率が下がっても、販売価格が必ず同じだけ下がるわけではない、という話をしました。

今回は、その疑問をもう一歩進めて、消費税の仕組みを見てみます。

国に納める義務があるのは誰か

まず、国内での買い物について、大切なことを確認しましょう。

法律上、消費税を申告して納める義務を負うのは、事業者です。

 

私たちが普通に買い物をするたびに、税務署へ申告するわけではありません。納税する事業者が、自分の売上や仕入れをもとに税額を計算します。

 

ただし、小規模な事業者には、一定の条件で納税義務が免除される制度もあります。

ここではまず、消費税を納めるお店の例で考えてみましょう。

レシートの100円を、そのまま納める?

あるお店が、商品を税込み660円で仕入れたとします。

内訳は、本体価格600円と消費税60円です。

その商品を、お客さんに税込み1,100円で売りました。こちらの内訳は、本体価格1,000円と消費税100円ですね。

 

では、お店はレシートに書かれた100円を、そのまま国へ納めるのでしょうか。

基本的な計算では、売上にかかる100円から、仕入れにかかる60円を差し引きます。

100円-60円=40円。

この例では、お店が納める税額は40円です。

 

※税率はすべて10%とし、仕入れの60円を全額差し引ける一般課税のお店を想定しています。ほかの取引や端数処理などは省いています。

 

このように、仕入れなどにかかった消費税を差し引く仕組みを、**「仕入税額控除」**といいます。難しい名前ですが、まずは「売上側の税額から、仕入れ側の税額を引く仕組み」と覚えていただければ十分です。

差し引いた60円は、お店の取り分ではない

ここで、「お客さんから100円を受け取り、40円しか納めないなら、60円はお店が得をするのか」と思うかもしれません。

しかし、お店は仕入れのときに、その60円を含む代金をすでに支払っています。

売上の100円だけを見ると、この支払いが見えなくなりますよね。

 

商品は、製造する会社、卸売業者、小売店などを通って私たちに届きます。その各段階で税が重なって積み上がることを避けるため、仕入れ側の税額を差し引く仕組みがあるのです。

実際の申告では、一枚のレシートごとではなく、一定の期間の取引をまとめて計算します。

「預かった税」というイメージとの違い

つまり消費税は、レシートに表示された金額を、お店が一件ずつそのまま国へ渡す仕組みではないということですね。

 

お客さんが支払うのは、消費税相当額を含む商品の代金です。そして事業者は、自分に課された納税義務に従って、納付する税額を計算します。

 

この点で、消費税は、消費者の税金を事業者が代わりに徴収して納める「預かり税」とは異なります。国会でも、政府は「預り金的な性格」はあるものの、「預かり税ではない」と説明しています。

 

では、消費者は負担していないのでしょうか。

実はそういう意味でもありません。消費税は、価格への転嫁を通じて、最終的に消費者が負担することを想定した税です。財務省は消費税は消費者が負担することが予定されている税と説明しています。

 

何だそれは!と思われるかと思いますが、誰が法律上納めるのかと、誰が経済的に負担するのかは、分けて考える必要があるわけですね。

前回の疑問へ戻ってみる

前回、私たちは「食料品の税率が下がれば、値段も同じだけ下がるのか」と考えました。

今回見たように、消費税は、お客さんから税金だけを別に預かり、そのまま渡す仕組みではありません。事業者の取引をもとに計算され、商品の価格は、費用や市場の競争を見ながら事業者が決めています。

 

だから、レシートの税率が変わったというだけでは、私たちの負担がどれだけ軽くなったかまでは分かりません。

 

では、食料品だけ税率を下げると、お店の税額計算はどう変わるのでしょうか。

食品を売るスーパーと、料理を提供する飲食店には、同じ影響があるのでしょうか。

次回以降、この仕組みを手がかりに、食料品1%という政策の中身を考えていきます。

 

誰かの犠牲の上に成り立つ減税など、あり得ない。

 

その思いを、印象だけの主張で終わらせないためにも、制度を一つずつ確かめていきたいと思います。

 

関連するnote記事:
「消費税は、本当に消費者から預かった税なのか」

参考資料:
国税庁「納税義務者」
国税庁「仕入税額控除の対象となるもの」
衆議院・内閣委員会会議録(2023年2月10日)