先日の雨の日、悪天候のわりには高温の中、車を走らせていると、
滑るような違和感が。
以前、当ブログではパンクした顛末を書きましたが、
「まさかまたか?」
と不安になりながらも、振動などはないので目的地の労働局に到着。
確認するとパンクではないようです。
それはそれとして、実は車に関して何かを忘れている...そんな違和感を
ここ最近感じていたのですが・・・。
タイヤをじっと眺めていて、思い出しました。
「スタッドレスから替えてない」
言い訳をすると、3月に交換の予約を入れるも、自分の不手際で
WEB予約に失敗しており、結局交換ができなかった。
しかし、一連の手順を行い、一度販売店に行ったことで、脳の記憶がすり替わり
自分の中で交換したと思い込んでしまったようです。
なんとも情けない話です。
さて、忘れてはいけない今年も職業紹介事業報告書提出の期間がやってきました。
職業紹介事業者は、毎年4月30日までに、前年度の職業紹介に関する
実績などを記載した報告書を管轄の労働局に提出することが義務付けられています。
4月に入り、お問合せを頂くことが多くなりましたので、
今回はブログにて取り上げてみたいと思います。
職業紹介事業報告書、提出のポイント
①提出期間は、4月1日~4月30日
②紹介事業の実績がない場合でも提出が必要
③今年は新様式にて提出
詳しくみていくことにいたします。
①提出期間は、4月1日~4月30日です。
報告の対象となる期間は、令和5年4月1日~令和6年3月31日です。
いわゆる「令和5年度」の報告となります。
ただし、次の場合は報告対象期間が異なります。
①許可年月日または事業所新設日が令和5年4月1日~令和6年3月31日の場合
→許可年月日または事業所新設日~令和6年3月31日
②令和5年度中に事業所を廃止した事業所の場合
→令和5年4月1日~廃止日
ただし、廃止届と事業報告書をすでに提出済の場合、提出不要です。
廃止届を未提出の場合は、あわせて廃止届の提出が必要です。
※同時に取得することが多い「労働者派遣事業許可」にも、
事業報告書の提出がありますが、その報告対象期間とは異なりますので、
注意が必要です。
ちなみに、労働者派遣事業の場合は、事業年度を基準として報告対象期間が
定められていますので、各事業主により期間が異なりますが、
職業紹介事業の場合は、全事業主共通です。
②紹介事業の実績がない場合でも提出が必要
期間において、紹介事業の実績がなかった場合でも提出が必要です。
この場合は、
1欄:許可番号 2欄:事業所の名称及び所在地 3欄:紹介予定派遣実績の有無
7欄:職業紹介の業務に従事する者の人数 8欄:返戻金制度の有無
9欄:従業員教育
以上の項目を記入し、第1面の余白に「実績なし」と記載します。
③今年は新様式で提出
一見するだけでは分かりませんが、今年から新様式になっています。
昨年度のものをコピーして、日付や数字を上書きして作成することは
できませんのでご注意ください。
提出は原則郵送となります。
(窓口でも対応して頂けますが、労働局は郵送を推奨されています)
第1面2面を両面印刷し、3部提出します。
切手を貼った返信用封筒などを必ず同封してください。
週末は、ようやくスタッドレスタイヤの交換です。
予約はすんなり取れました。
こんな時期になって交換する人、なかなかいないので当たり前ですね。