(有)安藤建材店 住宅完成保証ご存知ですか? -376ページ目

古い木造住宅は危険か?

A=新耐震基準以前の建物に補強が求められるのは確か


1981年の新耐震基準以前に建てられた建物は、一般的に

耐震性能が不十分とされています。こうした建物は法律の

改正によって不適格な部分が生じたという意味で『既存不適

格』と呼ばれ、住宅では推計で約1200万戸あるといわれて

います。前の阪神淡路大震災で倒壊した建物に、新耐震基

準以前の建物が多かったのは事実です。

また新潟県中越地震や新潟県中越沖地震、能登半島地震

でも、こうした古い建物がひどく壊れるケースが目立ってい

ます。早急な補強が求められていることは、間違いありませ

ん。しかし、大きな地震に耐えて長く残っている建物もあり、

一概に古い木造住宅がすべて危険とは言えません、また新

耐震基準以降に建てられたからといって、安全の保証が与

えられているわけではありません。

一般的に、目に見えないリスクが災害というかたちになって

表われるケースは稀(まれ)です。耐震性能の高い、低いに

かかわらず、その地域に大きな地震が起きければ災害は発

生しません。そこに耐震化(耐震化に限らないが)の難しさ

があります。自分の問題としてなかなかとらえられず、取り

組みがおろそかになりやすいのです。

                   住まい手と一緒によむ構造のキホンQ&Aより



          ≪ビジネス・タイム≫

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        通称=ハートシステムです

     ”楽しく生きるための住まいを追求”

『衣』 『食』 『住』は、人が生きていく上で最も重要な三要素

です。多くのサラリーマンは、住生活については住宅ローン

を組み、あるいは賃貸しの住宅に住み、それこそ返済ある

いは賃料を払うために一生懸命働いてきたというのが実情

でしょう。定年後はのんびりと田舎暮らしがしたいなど夢を持

っている人も多いことでしょう。釣りなど、趣味三昧の生活を

したいと思っている人もいるかもしれません。こうしたときに

も、住居を移転するかどうかが問題となります。

家づくりは、長期間にわたります、その間に思わぬ事故が

起こらないとも言い切れません、そんな心配をカバーする

いわば『家づくり保険』のようなもの。

設計から着工、そして完成までのステップをきちんと保証

し着工したお客様の『家』を確実に完成お引渡しするための

保証、それが、完成保証なのです。

※ハウス・デポ協定工務店は優良企業グループに選ばれた

完成保証のできる工務店です。

★ハウス・デポ岐阜羽島安藤

『住宅ローン』  『完成保証制度』  『瑕疵・地盤保証』

『長期優良住宅法』   『JKサポートセンター』

『エコポイント取次店』

★(有)安藤建材店

http://www.ccn5.aitai.ne.jp/~kenzaidp/

住宅用火災報知器・警報機に関するQ&A

Q=住宅火災報知器・警報機の設置義務化はいつから

ですか?



A=新築住宅については、平成18年6月より義務化されて

います。ただし、既存住宅については、総務省令に基づいた

市区町村条例により義務化の日は異なりますので、お住ま

いの地域の消防署などにお問い合わせ下さい。

ただし、遅くとも平成23年6月までには実施しなければなら

ないとされています。

Q=火災報知器の設置が義務付けらてる住宅の基準は

ですか?

A=現在の消防法によると、一戸建て住宅の他店舗併設型

住宅、現在自動火災警報器がつけられていない集合住宅

(アパート)となっています。

Q=火災報知器はどのように配置しなければならないで

すか



A=一部の自冶体により義務化されている場所は異なりま

すが、消防法による設置義務場所は、『寝室』および『寝室

がある階の階段(踊り場)に設置が義務付けられています。

例えば、二階建て住宅で、一階に『台所』『和室(祖父母の

寝室)』『リビング』。二階に『子供部屋(子供が就寝)』『主

寝室(両親の就寝)』があると想定した場合、住宅用火災

報知器の設置が義務付けられる場所は、

『和室』『子供部屋』『主寝室』『二階の階段踊り場』の計4ヶ

所となります。

※一部の市区町村では、上記の場所以外にも台所に火災

報知器の設置が義務付けられているところがあります。


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   ”安心と信頼満足度の高い家づくり”

現代社会の中で、人間のやすらぎやぬくもりを感じる空間

の大切さが見直されています。

くわえて、高齢化、環境問題、アレルギーなどを背景に建築

資材にもお施主様の関心は高まっています、家族構成の変

化や現代の家づくりに求められる、本当に満足度の高い家

づくりのためにはメーカー、販売店、工務店が一体となった

協力体制が必要なのです。

そこで、ハウス・デポ・ジャパンは商社 ・金融機関・更に

業界大手の建材・住設メーカーの賛同のもとH・T・Sシ

ステムを構築しました。


ハウス・デポ・ジャパンの『完成保証・出来高支払システム』

ハートシステムは、同制度の強みは施主の住宅ローン実行

金融機関に制限を受けないことである、上棟時までに資金

管理と出来高支払を行う、ハウス・デポ口座に50%の住宅

建築資金を入れる原則はあるが、上棟までの半分近い工程

の出来高支払分はハウス・デポの立て替え払いとなる。

ハウス・デポは月次精算方式を採用する、協定工務店やそ

の協力会社そして納材業者は月末締め翌月25日支払によ

り資金回転は大きく改善し何よりハウス・デポからの直接

支払は売掛債権の未回収リスクを限りなく小さくできるメリッ

トが生まれる。お施主様の皆様に安心して家づくりを考えら

れるように業界初の完成保証制度で満足ど安心感をバック

アップします。

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連帯債務と連帯保証の違いは?

    (知っていれば役立つ知識)

連帯保証人とは違う制度として『連帯債務』というものもある

のです。どのようなものか法律の条文を見てみましょう。

『連帯債務として、複数の人にお金を貸した人は、連帯債務

者の一人に対し、叉は同時に若しくは順次にすべて連帯債

務者に対し、全部叉は一部のお金の返済を請求することが

できる。』

連帯債務には保証という言葉が入っていないことに注目して

ください。

つまり、

連帯保証=自分以外の人間が借りたお金を返済すること

        を保証する。

連帯債務=複数の人間が共同の借主として存在する。



ということになります。ということは連帯保証というのはお金

を借りた当事者ではないことになりますが、連帯債務という

のはお金を借りた当事者となるわけです。

また、次のような法律効果の違いもあります。

連帯保証=お金を借りた契約が無効になったら、連帯保証

        人も支払義務を免れる。


連帯債務=複数の借主の内の一人の契約が無効になって

       も、他の連帯債務者は支払義務を負う。

連帯保証人というのは、先ほどの説明したとおりお金を借り

当事者ではないわけです。ということはその連帯保証の元と

なるお金の貸し借りが無効になれば当然のこととして連帯保

証人も支払義務を免れるのです。

しかし、連帯債務というのは連帯債務者自体がお金を借り

た当事者になるのですから、自分以外の連帯債務者の契約

が無効になっても自分はお金の支払義務は負うわけです。



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