37歳開業税理士の北部九州放浪記 -27ページ目

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

今日は佐世保のクライアント様にお邪魔し経営計画会議に出席しました。

年に一回、1日かけて全社員が出席し社長が新年度の方針を発表され、社員の皆さんも前期と新年度の発表する会議。

さらに凄いのが、このご時世に4月1日入社の新入社員が19名。

圧巻の総勢約80名。

私も顧問税理士として一時間ほど話をさせていただきました。

社長様を対象にしたセミナー、取締役会や営業戦略会議にはたまに出席しますが、社内の全体会議に初めて。

日頃とは勝手が違い戸惑いましたが、私なりに丁寧に話ができたかな!?っって思います。

N社長、貴重な経験をさせていただきありがとうございました。また、来週も宜しくお願いします。

それにしても、新入社員のイキイキとした目がとっても印象的な1日でした。

あんな時代あったかいな!?

あったと信じたい・・・。

我が家の定番イエロースパイスがキャンペーンやっているではありませんかニコニコ




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「13周年お客様感謝 プラス100円キャンペーン」ビックリマーク


なんでもカレー一杯につき


プラス100円でチキンブラックザック+ウローン茶またはサラダまたはライス100g増量アップ


かなりお得ですねべーっだ!


今日からスタートらしいですよ。



早速、頼もうっとチョキ



 今日は、3月31日。


世間一般では、年度末のためなかなか御声もかからず、ココに2.3日事務作業の日々ですニコニコ


すると、一通の郵便が・・・。


また来ましたか、「研修受講カード」ビックリマーク



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毎年毎年・・・・汗


提出状況はとっても悪いようですが、私はきちんと提出してますよ音譜



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【税理士法第39条の2】

税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。


【九州北部税理士会研修細則第7条第1項】


税理士会会員は、第2条各号に規定する研修を一事業年度に合わせて36時間以上受講するよう努めなければならない。



私の場合、38.5時間ガーン


微妙~ショック!


ただ当然ながら、税理士会の研修だけではクライアント様の多岐わたる要望にお答えできませんので、


同業者団体主催の研修等、税理士会認定ではない研修会にも時間が許す限り参加しております。



いつも思うのですが、このカードは意味があるのでしょうか??



よくわかりません。



なにか雲行きがあやしくなってきた平成23年度税制改正!?


というのもコレダウン


<税制改正>法案修正し再提出へ 復興財源確保で

毎日新聞 3月30日(水)2時30分配信

 政府・与党は29日、衆院で審議中の11年度税制改正法案を撤回し、修正のうえで再提出する方針を固めた。同法案は野党の反対で成立の見通しが立っていないうえ、政府・与党は東日本大震災の復興に充てる財源として同法案に盛り込まれた法人税減税を見送る方向で検討しており、大幅修正は避けられないと判断した。修正には、与野党の協議によって合意を目指す方針。

 税制改正法案のうち、3月末で減免措置の期限が切れる税については、3カ月延長する「つなぎ法案」が29日の衆院本会議で可決された。31日の参院本会議で可決・成立する見通し。しかし、法人税減税や所得税などの控除の見直し、地球温暖化対策税(環境税)の導入などを実現するための税制改正法案そのものは野党の反対が強く、衆院で審議中のままになっている。

 一方、政府・与党内には震災の復興財源を捻出するために、大幅な歳入減につながる法人税減税を見送るべきだとの声が強まっている。このため、野党の意見も取り込んで法案の修正を行い、早期の法案成立を実現することで財源確保を目指す。

 ただ、修正の対象には法人税減税のほか、控除見直しや環境税導入など野党が反対する増税項目も含まれる見通し。【久田宏】


どうなることやら叫び  まあ、当然ですけどね。


特に今回の改正案で、かなりの大きな増税が予定されている相続税。


弊社にとっても、最も注目している点です目


今日も朝一、春日市で相続税の申告依頼されている方との打ち合わせ。


来月中旬にも筑後市にて相続税申告のため現地確認。


同時期に佐世保市にて会社役員の方の相続税申告業務の打ち合わせなど・・・。


主要業務の一つになっているからです。


昨年ぐらいからご依頼が増え、常時、相続税申告業務3件ぐらい抱え、なおかつ自社株評価、生前対策の


シュミレーション等の関連業務をスポットで受注しているため、法人顧問をメインとしている弊社では


かなりの仕事量となってきております。


この改正が通れば、昨年二次相続対策まで作ったシュミレーションは水の泡・・・・汗


もう一度、対策を練り直さなければパンチ!

前回の続きで、所得税編。


平成23年度税制改正はなかなか微妙な状態ですが、昨年の平成22年度税制改正においては所得税がかなり


大きく変わっており、最近クライアント様からもいくつかご質問を頂いたのでココでまとめてみます。


なお、これらは既に平成23年1月1日より適用開始されています。


①扶養控除の見直し


 これはかなりニュース等にもなっておりますが、ポイントとしましては高校の授業料の無償化などに合わせて


 16歳以上19歳未満の特定扶養親族については扶養控除を減額(25万円)し、子ども手当の支給対象となる


16歳未満の年少扶養親族については扶養控除が廃止されます。


なお、住民税においても改正が入っています。



②小規模共済等掛金控除等の改正


 共同経営者が支払った掛金については、その全額を共同経営者の所得控除の対象とする。


 また、共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については公的年金等控除を適用し、


 一括払いの共済金等については退職手当等とみなし、退職所得として取り扱う。



この他にも同居特別障害者控除の改正や寄付金控除の改正などいくつかありますが、このくらいで目


次回はいつにしましょう!?


年度末は内勤ばかりですが、事業計画作成のお手伝い等など事務処理が盛りだくさんガーン


書類の山に埋もれそう・・・・汗

月一恒例の西九州ルートビックリマーク

なので一日中外です目

事務所にはよらず直行・直帰のため、税制改正はお休みとします。

すみませんあせる

ルートは最近確立されてきた福岡市→鹿島市→佐世保市→伊万里市→唐津経由の福岡市ルート。

クライアント様に3時間、移動は1時間の繰り返し。

これが意外に効率が良く、我ながら満足しておりますニコニコ

ただ最近年をとったせいか、若干運転後に疲れが…(; ̄ェ ̄)

こんな時はコレ⇩

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長女のまるラブラブ

良く男の子と間違われますが、一応女の子ですアップ

親バカでスミマセンにひひ

今日は、所得税編。


ただし、平成23年度税制改正の所得税の改正は、平成24年分から適用される法律が多いため、


こののブログでは、平成23年4月1日から始まる税制改正を取り上げておりますので、大半を省略いたします、


あしからずカゼ


所得税の場合、事業年度が1月1日から12月31日までなので、平成23年分から適用される改正については


すでに1月1日より始まってます。



①電子申告の所得税額控除の延長


 申告期限までに自己の電子署名により確定申告した場合、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000


円税額が減ります。


 ただし、既に適用を受けた人は受けれません。


 弊社でもこの制度が始まった時に、委託されている確定申告にて適用しております。



②年金所得者の申告手続きの簡素化


 公的年金等の収入金額400万円以下  かつ  その年金以外の他の所得金額が20万円以下


 上記に該当する人は、確定申告不要です。


 これにより、税務援助に来る人は減りますかね!?



③確定申告の提出期間


 還付申告の場合は、翌年の1月1日より提出する事が出来る。


 これにより還付も早くなりますねニコニコ



ちなみに上記の改正は、平成23年度税制改正のみを書いておりますので、平成22年度税制改正による


扶養控除の見直しなどは次回に書きたいと思います。

昨日の続きから。


予告の通り、「雇用促進税制」。


正式には「雇用促進法人税額控除制度」っていうみたいですかお


これは、青色申告法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届け出を行った場合、一定の手続き、要件を


満たせば、その事業年度の法人税から増加した雇用保険一般保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる


という制度です。


ただし、法人税の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。


なお、これは個人事業主でも適用できますビックリマーク



適用要件としては、


事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般保険者の数が前年度末と比較して10%以上、かつ5人以上増加


したこと等を公共職業安定所の長に確認を受けた場合、ただし、中小企業者等は2人以上増加した場合。


この他にも、事業主都合により離職者がいないこと、当期の支払給与の額が前期を比べて一定割合増加する事


等いくつか要件があります。



適用期間は


平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度となっています。



なんだかややこしいですね、わかるようなわからないようなショック!


ただ税金が安くなる事には違いはありませんので、適用をお考えの方はお近くの税理士にご相談して下さい。



参考までに具体的な手続きの流れも書いておきます。


まず、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画書を作成し、ハローワークに届出。


  ↓


次に、事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。


  ↓


交付された雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付することにより適用可能となっています。





その他の法人税関係の税制改正は、貸倒引当金、寄付金、グループ法人税制等などありますが、ここでは


省略します。


明日以降は、所得税をやりたいと思います。

もうすぐ、4月ですね音譜


4月といえば、進学や就職など色々な事が変わる時期ですよねニコニコ


税金も同じで、平成23年度税制改正により4月1日より改正される法律がたくさんありますビックリマーク


ということで、4月までのカウントダウンとして私の事務所のおさらいも兼ねて、4月1日から変わる税金のことについてまとめてみたいと思いますかお


①法人税率引下げ


 これは直前まで揉めてた事が記憶に新しいですね。経済界からの圧力があったかどうかは分かりませんが、


菅総理のトップダウンで決まりました5%引き下げ。


 簡単にまとめることこんな感じ右下矢印


従来  一律30%     →   4月1日から一律25.5%


ただし、中小企業の場合、利益800万円までは(800万円超は上記のとおり)


 従来     22%     →             19%


しかも、租税特別措置法により中小企業の場合、利益800万円までは


従来     18%      →             15%



 まあ、中小企業にとっては実質3%引き下げってことですかね。


 これは平成23年4月1日以後に始まる事業年度から採用することになっていますので、通常であれば一番早


くて平成24年3月決算法人からの適用になります。


が、事業年度変更ってのもイイかも!?




他に減価償却制度の見直し、欠損金の繰越控除などもありますが、この辺はいいでしょう。


明日は、意外に使えそうな「雇用促進税制」についてまとめてみたいと思います。

 



なんか若干ゆっくりと仕事をしている今日この頃ラブラブ


なんででしょう!?


確定申告終了後の影響もあり、事務所ものんびりモードにひひ


地震の影響により、明日からの東京出張もキャンセルしたため明日も明後日も事務所におります合格


土曜日は長崎かえっ


今日は、午前中新規の資産運用のご相談、午後から事務所にて内勤の後、夕方から新規のクライアント様2社と3月決算の打ち合わせ。


その後、事務所に戻り2件のアポひらめき電球



やらなければいけない事はたくさんあり、私の机の横のスペースは埋まっていくばかりですが、心地よい今日この頃です音譜


嵐の前の静けさかあせる