税制改正① | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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もうすぐ、4月ですね音譜


4月といえば、進学や就職など色々な事が変わる時期ですよねニコニコ


税金も同じで、平成23年度税制改正により4月1日より改正される法律がたくさんありますビックリマーク


ということで、4月までのカウントダウンとして私の事務所のおさらいも兼ねて、4月1日から変わる税金のことについてまとめてみたいと思いますかお


①法人税率引下げ


 これは直前まで揉めてた事が記憶に新しいですね。経済界からの圧力があったかどうかは分かりませんが、


菅総理のトップダウンで決まりました5%引き下げ。


 簡単にまとめることこんな感じ右下矢印


従来  一律30%     →   4月1日から一律25.5%


ただし、中小企業の場合、利益800万円までは(800万円超は上記のとおり)


 従来     22%     →             19%


しかも、租税特別措置法により中小企業の場合、利益800万円までは


従来     18%      →             15%



 まあ、中小企業にとっては実質3%引き下げってことですかね。


 これは平成23年4月1日以後に始まる事業年度から採用することになっていますので、通常であれば一番早


くて平成24年3月決算法人からの適用になります。


が、事業年度変更ってのもイイかも!?




他に減価償却制度の見直し、欠損金の繰越控除などもありますが、この辺はいいでしょう。


明日は、意外に使えそうな「雇用促進税制」についてまとめてみたいと思います。