税制改正② | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

昨日の続きから。


予告の通り、「雇用促進税制」。


正式には「雇用促進法人税額控除制度」っていうみたいですかお


これは、青色申告法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届け出を行った場合、一定の手続き、要件を


満たせば、その事業年度の法人税から増加した雇用保険一般保険者の数に20万円を乗じた金額を控除できる


という制度です。


ただし、法人税の10%(中小企業者等は20%)を限度とします。


なお、これは個人事業主でも適用できますビックリマーク



適用要件としては、


事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般保険者の数が前年度末と比較して10%以上、かつ5人以上増加


したこと等を公共職業安定所の長に確認を受けた場合、ただし、中小企業者等は2人以上増加した場合。


この他にも、事業主都合により離職者がいないこと、当期の支払給与の額が前期を比べて一定割合増加する事


等いくつか要件があります。



適用期間は


平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度となっています。



なんだかややこしいですね、わかるようなわからないようなショック!


ただ税金が安くなる事には違いはありませんので、適用をお考えの方はお近くの税理士にご相談して下さい。



参考までに具体的な手続きの流れも書いておきます。


まず、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画書を作成し、ハローワークに届出。


  ↓


次に、事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークより雇用促進計画について確認を受ける。


  ↓


交付された雇用促進計画等の書類を確定申告書に添付することにより適用可能となっています。





その他の法人税関係の税制改正は、貸倒引当金、寄付金、グループ法人税制等などありますが、ここでは


省略します。


明日以降は、所得税をやりたいと思います。