今日は、所得税編。
ただし、平成23年度税制改正の所得税の改正は、平成24年分から適用される法律が多いため、
こののブログでは、平成23年4月1日から始まる税制改正を取り上げておりますので、大半を省略いたします、
あしからず![]()
所得税の場合、事業年度が1月1日から12月31日までなので、平成23年分から適用される改正については
すでに1月1日より始まってます。
①電子申告の所得税額控除の延長
申告期限までに自己の電子署名により確定申告した場合、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000
円税額が減ります。
ただし、既に適用を受けた人は受けれません。
弊社でもこの制度が始まった時に、委託されている確定申告にて適用しております。
②年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額400万円以下 かつ その年金以外の他の所得金額が20万円以下
上記に該当する人は、確定申告不要です。
これにより、税務援助に来る人は減りますかね![]()
③確定申告の提出期間
還付申告の場合は、翌年の1月1日より提出する事が出来る。
これにより還付も早くなりますね![]()
ちなみに上記の改正は、平成23年度税制改正のみを書いておりますので、平成22年度税制改正による
扶養控除の見直しなどは次回に書きたいと思います。