税制改正③ | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

37歳開業税理士の北部九州放浪記

佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

今日は、所得税編。


ただし、平成23年度税制改正の所得税の改正は、平成24年分から適用される法律が多いため、


こののブログでは、平成23年4月1日から始まる税制改正を取り上げておりますので、大半を省略いたします、


あしからずカゼ


所得税の場合、事業年度が1月1日から12月31日までなので、平成23年分から適用される改正については


すでに1月1日より始まってます。



①電子申告の所得税額控除の延長


 申告期限までに自己の電子署名により確定申告した場合、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000


円税額が減ります。


 ただし、既に適用を受けた人は受けれません。


 弊社でもこの制度が始まった時に、委託されている確定申告にて適用しております。



②年金所得者の申告手続きの簡素化


 公的年金等の収入金額400万円以下  かつ  その年金以外の他の所得金額が20万円以下


 上記に該当する人は、確定申告不要です。


 これにより、税務援助に来る人は減りますかね!?



③確定申告の提出期間


 還付申告の場合は、翌年の1月1日より提出する事が出来る。


 これにより還付も早くなりますねニコニコ



ちなみに上記の改正は、平成23年度税制改正のみを書いておりますので、平成22年度税制改正による


扶養控除の見直しなどは次回に書きたいと思います。