税制改正④ | 37歳開業税理士の北部九州放浪記

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佐賀・福岡・長崎の3県を中心に活動する36歳の開業税理士が九州各地での出来事やおいしい食べ物などを紹介するブログです。

前回の続きで、所得税編。


平成23年度税制改正はなかなか微妙な状態ですが、昨年の平成22年度税制改正においては所得税がかなり


大きく変わっており、最近クライアント様からもいくつかご質問を頂いたのでココでまとめてみます。


なお、これらは既に平成23年1月1日より適用開始されています。


①扶養控除の見直し


 これはかなりニュース等にもなっておりますが、ポイントとしましては高校の授業料の無償化などに合わせて


 16歳以上19歳未満の特定扶養親族については扶養控除を減額(25万円)し、子ども手当の支給対象となる


16歳未満の年少扶養親族については扶養控除が廃止されます。


なお、住民税においても改正が入っています。



②小規模共済等掛金控除等の改正


 共同経営者が支払った掛金については、その全額を共同経営者の所得控除の対象とする。


 また、共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については公的年金等控除を適用し、


 一括払いの共済金等については退職手当等とみなし、退職所得として取り扱う。



この他にも同居特別障害者控除の改正や寄付金控除の改正などいくつかありますが、このくらいで目


次回はいつにしましょう!?


年度末は内勤ばかりですが、事業計画作成のお手伝い等など事務処理が盛りだくさんガーン


書類の山に埋もれそう・・・・汗