公的医療保険制度の種類 | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

公的医療保険制度とは、一般的に「健康保険」と呼ばれるものです。実は正確に言うとそれは俗称で、本来はただ「健康保険」と言ってしまうと、その中の一部を指してしまうのですが、世間一般では「公的医療保険制度」全てを総称して「健康保険」という言葉を使っている場合がほとんどですね。

 

日本国民は全ての人がいずれかの制度に加入しなければならず、これを「国民皆保険」と言います。「こくみんみなほけん」と書いて「こくみんかいほけん」と読みます。日本国民は全て加入!と言うと「じゃー外国人の人は入らなくていいの?」という疑問が出てきそうですが、「住民基本台帳に記載がある人」や「仮在住の許可を受けた人」等、外国人の方でも加入しなければならない条件があります。「加入しなければならない!」なんて言ってしまうと何か悪い制度のように聞こえてしまうかもしれませんが、日本の「公的医療保険」はかなり優秀で素晴らしい制度です!どうしても「保険料を払う!」という事だけをイメージしてしまうと「健康保険に無理やり加入させられている!」というイメージを持つ人もいるかもしれませんけどね。まぁ~優秀であろうがなかろうが日本国民は加入しなければならないのですが、加入条件に当たらない外国人であっても「興行や技能実習の資格があり、3か月以上在留する人」は加入できる場合もあります!

 

さてさて日本国民が絶対に加入しなければならない「公的医療保険制度」ですが、大きく分けて3種類あります。「被用者保険」と「地域保険」と「後期高齢者医療制度」です。「被用者保険」は民間会社に勤める人や公務員などが加入するもの。「地域保険」は自営業者などが加入するもの。「後期高齢者医療制度」は75歳以上の人が加入するものです。それぞれ解説していきたいと思いますが、その前に…、

 

解説の中で使う言葉の意味から説明しておきます。「保険者」と「被保険者」です。「保険者」とは各制度を運営する主体で、皆さんから保険料を集めたり色んな給付(支払い)を行ったりするところ、「被保険者」とは保険料を払って給付の利益を得る人、つまり皆さん個人個人の事を言います。給付で一番メジャーなのは病院窓口での「3割負担」(制度や人や時代によって負担額は違います。)ですね。保険料を払っている「被保険者」の皆さんが病院に行って健康保険証を出したらその場で払うのは3割(しつこいようですが、制度や人や時代によって負担額は違います。)ですみます。その後「保険者」さんが残りの7割(制度や…以下同文)を払ってくれるのでその分の利益を得ているという訳です!「ワシは病院なんか全く行っとらんから利益も得とらん!だから被保険者じゃないわい!」という人も中にはいらっしゃるかも知れませんが、利益を受ける権利はありますので、基本的には皆さんは「被保険者」という事になります。

 

前置きが長くなりましたが、ここから3つの制度を説明していきます。

 

①被用者保険

先ずは「被用者保険」です。これは民間会社の役員・従業員、船員や公務員等が加入する公的医療保険制度の総称です。一般の中小企業にお勤めの方(被保険者)が加入している制度を運営している保険者は「全国健康保険協会管掌健康保険」略して「協会けんぽ」です。うちの会社もこの「協会けんぽ」に加入しています。じゃー全ての「企業や会社」が「協会けんぽ」に加入しているのかというとそうではなく、労働組合があるような大きな会社や同業組合があるような仕事をされている会社さんの制度の保険者は「組合管掌健康保険」略して「組合健保」です。組合健保では、独自の給付や制度を持っているところもあり、全体的に「協会けんぽ」に加入している人達よりも手厚い給付や保障が受けられるイメージがあります。うらやましい限りです。「協会けんぽ」と「組合健保」の2つの事を狭い意味での「健康保険」と呼びます。

その他船員さんは「船員保険」。公務員の皆さんや私立の学校にお勤めの方等はそれぞれの「共済組合」等が保険者となります。

ちなみに、弊社は長崎県にありますので、私の健康保険被保険者証の「保険者名称」のところには「全国健康保険協会 長崎支部」という記載があります。みなさんもご自身の健康保険被保険者証(これも一般的には保険証とか健康保険証とか言いますね。)に何と記載があるか確認してみて下さい。

 

②地域保険

次に「地域保険」です。自営業者等、職場の健康保険(被用者保険)に加入していない人たちが入る制度です。無職の方やアルバイトの人も、この地域保険に加入する事になります。

ただし、無職の方やアルバイトをしている人(学生さんも)の中で、健康保険等の被用者保険に加入している人の扶養家族の人は除きます。ここは詳しく解説すると更に長くなるので、別の機会に解説します。

ほとんどの自営業者の皆さんが加入しているのが「国民健康保険」です。各都道府県が財政運営の主体ですので「各都道府県」が「保険者」という事になります。また、被用者保険のところでもありましたが、一部同業者の方々(個人でされている士業の方達や、自営でやられている建設業の方達等)で組合を作っている場合もあり、その場合の保険者は「国民健康保険組合」となります。保険証の保険者名称が「全国〇〇業国民健康保険組合」という名称だと、こちらに加入している事になります。

 

③後期高齢者医療制度

さてさていよいよ最後「後期高齢者医療制度」です。基本的に75歳以下の人は、お勤め先に制度があれば「被用者保険」に、制度がないかお勤めでない方は「地域保険」に加入する事になるので、必ずどちらかには加入している事になります。例えば55歳の方で「55歳と言ってもワシは周りと比べてかなり老けておるから後期高齢者医療制度に加入するんじゃ!」と言ってどう頑張ったとしても、「被用者保険」か「地域保険」のどちらかにしか加入できません。「後期高齢者医療制度」は通称「長寿医療制度」とも言い、「75歳以上の人」と「65歳以上で一定の障害がある方」が加入する制度となっています。保険者は県の「後期高齢者医療広域連合」や「市町村」となります。例えば長崎県だと保険者は「長崎県後期高齢者医療広域連合」です。

75歳以上になると「被用者保険」に加入している人も「地域保険」に加入している人も(一部例外を除き)75歳からは「後期高齢者医療制度」に加入する事になります。

先ほどの逆の話になりますが、「ワシは80歳じゃがまだまだ若いモンには負けんのじゃ!後期高齢者とは何たる言い草よ!これからもワシは国民健康保険に加入するんじゃ!」と言ってもそれは通用しません。

 

さて、長くなりましたが今回は公的医療保険制度の種類について解説してみました。

弊社は民間の保険代理店ですが、賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為には「公的医療保険制度」の知識は必要不可欠です!

 

今後も賢い(民間)保険選びの為の周辺知識を掲載していきたいと思います。

 

この内容は後日YouTubeでも掲載したいと思います!興味のある方は有限会社ビッグ・ワンのYouTubeも見てみて下さい!

 

それではまたね~!

 

※今回の記事は2023年9月19日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい!

 

【公的医療保険に関して~目次~】

公的医療保険制度の種類

公的医療保険制度の適用対象者と保険料

 (標準報酬月額って何?課税標準額って何?

公的医療保険制度の給付について

 (医療診療形態の種類

高額療養費制度について

傷病手当金とは