祖父母から孫への教育資金贈与について | 四姉妹のパパは保険屋さん 〜保険は賢く活用しよう!〜

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長崎の保険代理店(有)ビッグ・ワンの代表取締役大木敬介のブログです。
2023年9月まではただの雑記ブログでしたが、今は賢く民間保険に入る為の周辺知識を頑張って発信しています。

お客様から「保険を使って祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を利用できないか?」というご相談がありました。

私も無知な部分が多く、色々調べて回答させていただきましたが、せっかく調べたので共有したいと思います。

 

結論から言いますと、直接保険商品を利用してこの制度を利用する事はできないようです。

 

この非課税制度の正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といいます。当初は2023年3月31日までの贈与が対象だったようですが、2026年3月31日まで延長されています。

 

祖父母や父母から子や孫に教育資金を贈与する場合には1500万円までが非課税となるという制度です。通常の贈与税の非課税枠は年間110万円までですので、かなりの優遇税制ではないかと思います。

 

しかしながらこの制度を利用するにはいくつかの条件があります。

・贈与を受ける者が30歳以下であり、その贈与を受ける者の所得が1000万円を超えないこと。

・銀行か信託銀行か証券会社で(保険会社にはその制度はなし)教育資金専用の口座を開設すること。

・教育資金非課税申告書を金融機関を通じて提出すること。

・贈与された教育資金を使用する場合には、一旦立て替えて領収書を出すか、請求書を提出し引き出してその後領収書を提出すること。

 

なかなか面倒そうですね。。。

 

ちなみに面倒そうである事以外にも注意点があります。

・贈与された金額を30歳までに使い切れなければ残額に贈与税が課税されてしまう。(在学中の場合等例外あり)

・当然ですが教育資金以外には使用できない。

 

これらの条件を見ると、保険に入って非課税になるなら!というお気持ちも解りますね。

 

ちなみにですが、一度に何に使うか解らない教育資金を贈与したいのであればこの制度を利用した方が良いのでしょうが、必要な都度教育費を祖父母が負担するといった場合には、年間110万円の贈与税非課税枠を超えてもそもそも教育資金の支出なので贈与税はかからないようです。

 

・・・偉そうに言っていますが私は税理士でも何でもないので、詳しく知りたい方はご自身で調べるかお知り合いの税理士先生に相談して下さいね。

 

この制度を利用する事はできませんが、そもそもの非課税枠(110万円)の贈与をキチンとした形で行い、保険で積立を行う事自体は可能です。正直ただの貯金や運用の代わりとして考えるのであれば利率的に微妙ですけどね…。これ以上詳しく書いてしまうと保険の商品や内容に触れてしまう可能性があるのでやめておきますが、もし興味があるのならお知り合いの保険募集人の方に相談してみて下さい。何度も言いますが個人的には誰にでもお勧めできるというものではありませんけどね…。

 

さて、今回も長くなってしまいましたが今回は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について解説してみました。

弊社は民間の保険代理店ですが、賢く民間保険に加入する為、ちゃんと自分で考えて民間保険を選ぶ為、もしくは民間保険に入らないという選択肢を取る為には保険以外の情報収集が必要不可欠です!

 

今後も賢い(民間)保険選びの為の周辺知識を掲載していきたいと思います。

 

この内容は後日YouTubeでも掲載したいと思います!興味のある方は有限会社ビッグ・ワンのYouTubeも見てみて下さい!

 

それではまたね~!

 

※今回の記事は2023年9月20日時点での情報です。御覧になるタイミングによっては最新の情報ではありませんので注意して下さい!