労働条件通知・・・文書でもらいましょう。文書で通知しましょう。
労働法の変化は毎年毎年で、国会の法案と施行される法律を追いかけるのも大変です。
来年4月から同一労働同一賃金、パワハラ防止法・セクハラ防止法
いろいろ変化に対応しないといけないですね。
労働条件通知って文書でもらいましたか?文書で提示していますか?
冒頭の厚労省のリーフレットは今年の4月から改正された内容ですが
もはやSNSなど手段はともかく、必要とする内容を活字で残せと言うことですね。
コンプラ意識は否が応でも高めないと時代についていけませんね。
平成最後の日。元年からの労働関連の立法内容を見る為衆議院サイトを訪問:元年
・平成1年3月31日 地方税法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11419890331014.htm
・平成1年 6月28日 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11419890628036.htm
・平成1年 6月28日 日本労働協会法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11419890628039.htm
・平成1年11月14日 所得税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891114068.htm
・平成1年12月13日 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213072.htm
・平成1年12月13日 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213073.htm
・平成1年12月13日 特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213074.htm
・平成1年12月13日 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213075.htm
・平成1年12月13日 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213076.htm
・平成1年12月13日 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891213077.htm
・平成1年12月15日 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891215079.htm
・平成1年12月22日 国民年金法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222086.htm
・平成1年12月22日 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891222087.htm
・平成1年12月27日 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891227093.htm
・平成1年12月27日 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891227094.htm
・平成1年12月27日 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891227095.htm
・平成1年12月28日 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/11619891228096.htm
入管法関連のことがこの年にもありましたね。
それにしても毎年労働関連法令は改正や新しい内容などが立法されますので、チェックは必要だなと改めて思いました。平成2年以降は、令和元年になってから調べます。
大先輩が業界を勇退されました。キャリアカウンセラーとは何か?とても考えさせられることでした。
ライフワークとしてキャリアカウンセリングを行うという意味では
現役引退ということはほとんどないでしょうが
公的機関・教育機関・民間企業で
キャリアカウンセリングを行っておられる方々は
その組織を出て行かれる際に
一応の勇退となってしまいます。
クライエントの為の、再就職の最善を見つけ出し
時に大変厳しいポイントの指摘もされますが
とても愛情の溢れるカウンセリングをされる方でした。
これからは実践とは距離をとられての活動のようですが
是非ともさまざまな知識や経験からのお話をお伺いしたいと思っています。
3月末や9月末は
ご勇退される方が折られるので
大変大変残念で寂しくなる季節です。
豊富な知見を持たれた方が出て行かれることは
業界としてももったいないことであると思います。。。
何とか私で継承できることがあればいいのですが・・・
5W1Hを意識してみることが必要だとそんなふうに思いました。
ミドルシニアの再就職は
油断をすると
試行錯誤で
悩みに悩んで
成果のないまま
時間ばかりが過ぎてしまうことになってしまいがちです。
キャリアコンサルタントとして
カウンセリングを意識し過ぎると
転職活動をしなかった世代の
40代後半から50代の方には
そもそも
これまで何十年もお世話になった企業以外で働くことなんて
考えたこともない人がたくさんいらっしゃるわけですから
ご本人が考える為の手伝いをする
寄り添うだけのカウンセリングだと
適切な方向性を見出して前進することができなくなっている方がおられます。
ミドルシニアの再就職は
背負うものがたくさんあり
本当はゆっくりと時間をかけるということが
好ましくない状況をもたらす場合がとても多いのです。
結果として
ご本人の考えることを尊重するあまり
その方の本当の課題や
考えを導く為に適切な方向性を示すことをせず
考えを指摘して
関係性が悪くなるようなことが嫌なカウンセラーもいて
自分はカウンセラーだから
自分の意見は言わない
を貫き通すと言う
ご本人の自己責任に逃れてしまう
そんなカウンセリングの場面に出会うことがあります。
再就職活動をする
クライエントは、求職者です。
・大切なものは?
・大切なことは?
・重要なことがらは?
それらをきちんと考える方向性を示し
考えてもらい考えをただし・・・と繰り返す
そんなカウンセリングをする方とかかわらないと
クライエントは不幸になってしまいます。
あれ?カウンセラーへの指摘のため書いてたっけ?
違いました!
再就職活動をする方は
まずご自身のこととして
再就職活動を行っていく為に
5W1Hというフレームを使って整理してみたらどうかと思っています。
Why(何故)
何故、再就職するのか?背景の明確化
What(何を)
何の目的で、再就職するのかを明確化
Where(どこで)
再就職はどこで行おうとしているのか明確化
When(いつ)
再就職はいつ行うのか、スケジュール・日程の明確化
Who(誰が)
再就職は誰が行うのかを明確化
How(どのように)
再就職はどのように行うのか明確化
考えるポイントとして一度考えてみて下さい。
考えることの漏れや無駄があまりなくなります。
今回はそれを書きたかったのでした。
合同企業説明会で企業経営者が期待したこと
「目の真剣さが違う」
ミドルシニアの再就職活動をしている方々は
本当に一生件名に仕事探しをされます。
見ていて感じるのは
仕事探しも
仕事も
きっと勉強も
その人の取り組む姿勢は
過去のいろいろな空間やコミュニティで
あんまり変わらないものだったのではないかと
そのように思います。
きちんと挨拶する
椅子へ腰掛ける姿勢
受け答え
話を聞く態度
他の求職者を敬う姿勢
など
会社役員で
従業員
お客様
その他取り巻きなど
いろいろな人を見てこられた方が
今の自社の従業員に足りない
真剣な目
を再就職活動をされている方に見出されたのは
私にとってはありがたい話で
ミドルシニアの
キャリア人材のいいところを見て頂いて
自社の再活性につながる人材との出会いを
探し当てて頂きたいとそのように思いました。
中小企業で育ちにくい、マネジメントのできる人材
60歳などの定年制による再雇用
マネージャーの役職離任後の再配置
中高年課題をいろいろヒヤリングする中で
いろいろと出てくる話で
一つ中小企業の採用に
共通のことがあります。
それはマネジメントについてです。
「もしドラ」がはやったのは
2009年から2010年くらいでしたか
ドラッガーのマネジメントを
読み返す必要性を感じていることが
とてもたくさんおきています。
それは
管理者が転職市場に居ないことです。
中小企業の管理者は
・オーナー意向に沿いながら
自らの企業ビジョンを実現する為に
組織に方向性(目標)を与えて
組織を活性化させ
その組織内で活躍する人材の成長を助ける
そんなようなことを期待されます。
自ら組織目標を立てるということが
なかなかできない。
それは
組織課題が見つけられないか
見つけても解決する為の動機を
オーナーに求めてしまう。
オーナー企業では
イエスが言えない人は
続けることができないとはいえ
いつの間にか
カマスの理論や
ガラスの天井ではないですが
優秀な人材でも
日和見的になり
オーナーの言われることを
ただ守るということになってしまうようです。
管理者=マネージャー が
年功順
年齢順
目標管理は名ばかりで
賞与や昇給査定の為の半年の評価者...
本当に部門の責任者として
会社が責任を任せたい時
経営者と同じだけの責任で
会社と社員その家族など。。。株主も
守らなければならない存在としては
ふさわしい人材が社内には育っていない会社が
とても多いという感想です。
経営陣が60代70代になった時
今後の会社をたたき上げに任せられない・・・
そんな現実が多くの会社で起こっています。
・経営者は、後継者候補を見定めて、数名で競わせる。
マネージャーとしての教育を施す。
・所属している従業員やマネージャー候補は、
言われるまでもなく
将来の会社の飯の種をしっかりと考えて
その準備を自らする。
★チャンスなのは
実はしっかりとマネジメント教育をされている
大きな組織出身のマネージャー人材の方々です。
組織運営力を持っている人材は
中小企業では自社で育成できていない。
大きな組織マネジメントをされてきた方は
中小企業での組織運営(動けないとだめですが・・・)の
ポジションが潜在的にたくさんあるということを
知っておいていただきたいと思います。
ん
何の話???
組織の中で生きる場合
もしくは組織に所属する場合には
マネジメントということが必要になる。
本物に管理職とは
直ぐには育たない!
企業にも
組織人材にも
両方への大きな課題ですね。