■あなたの会社を潰すモンスター社員
あなたの会社、取引先に潜んでるかもしれない、こんな社員は危険です!!
ブログにお越しいただきありがとうございます!武本 かやです。
私、元モンスター社員です!って言っても今回、記事にするモンスターとはまた別の種類ですけど(笑)その私のモンスターっぷりは、またアメンバー限定で公開します。^^
さて、最近、セミナーでも良くお話させて頂いているのですが、廃棄物処理法の罰則って、会社や経営者だけでなく実務者本人も対象となります。
そこで、あなたの会社の実務者は大丈夫チェッ~ク♪
①同じミスを何度も繰り返す
②何を言ってるかわからない
③すぐ「めんどくさい」「私は知らん」って言う、口癖になっている
④難しそうなことは自分でしない、人に任せる
⑤契約書内容など、活字をきちんと読まない、理解しない
⑥人の言う事を理解できない
⑦教えてもらった事でも、すぐ忘れる。聞いてないと言い張る
⑧すぐ人の意見に便乗する。自分の意見を持たない
⑨その場だけが良ければいい、一歩二歩先を読んでの行動ができない。
⑩自己主張が強い。すぐ拗ねる。
⑪じ~っとするのが苦手。落ち着きがない。
⑫国語力、計算力が弱い。
⑬使ったものを出しっぱなしにする。よくものを失くす、常に何か探している。
⑭絶対に謝らない。
⑮自分のミスでも人のせいにする。
⑯集中力がない。
⑰人の話を聞かない。勝手に物事進める。
⑱報・連・相ができない。
⑲誰にでも、ため口で話す
⑳情緒不安定
以上20項目のうち、何度注意しても改善されないものが、6項目以上当てはまる人に廃棄物処理実務を任せていると、危険です!
なぜか・・・解説はコチラで確認してください。
上記の項目に多く該当する人の場合、引き起こす可能性のある違反については次の通りです。
・廃棄物処理法第25条(5年以下の懲役もしくはもしくは1000万円以下の罰金またはこれの併科)
廃棄物処理業の無許可営業
無許可業者に廃棄物処理委託
廃棄物の不法投棄
・廃棄物処理法第26条(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科)
廃棄物処理委託基準違反(契約書に関することも含む)
・廃棄物法第29条(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
マニフェストの記載漏れ、虚偽記載、紛失、管理不備
廃棄物処理法代30条(30万円以下の罰金)
帳簿記載不備
これらの罰則の対象は、経営者や法人だけでなく実務者本人もです。それに、両罰規定というものがありますので、社員独断での行為であっても、その社員を雇っている経営者の責任は問われますので、実務者本人だけでなく、経営者も罰則の対象となります。
あなたの会社を守るために何をすべきか?
経営者の信念、経営に対する強い動機を明確化し、それを末端の社員まで共有すること。そして、廃棄物処理に関しての教育を徹底する事が一番です。
しかし、廃棄物処理について詳しく解る者がいない社内で、わからないもの同士があ~だこ~だ言っていても仕方ないので、
そんな場合は、初心者でもわかる廃棄物処理法と実務の基本をお伝えします。
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