司法書士の山口です。

今日はクレジットカードの現金化について。
結論から言って、クレジットカードの現金化はやめたほうがいいです…。

・クレジットカードが使えなくなる

・一括請求を受ける

・債務整理の条件が悪くなる

こんなリスクを伴います。

やったことがある人は、これ以上やらない。

現金化を考えている人はここで踏みとどまりましょう。

 

①現金化が増加した背景

 

今から約14年前の2010年に総量規制というものが開始されました。

「年収の1/3以上のお金は借りられない」このルールが特徴のものです。
消費者金融やクレカでお金が借りれなくなり、自転車操業だった人はパンクしました。

しかし、この総量規制は???という逃げ道もあった、
ショッピング利用と銀行のカードローンは、総量規制の対象外だったのです。
 

つまり、年収1/3以上でもクレカで買い物できる。

銀行のカードローンではお金を借りられる。

その結果、消費者金融やクレカでお金を借りれなくても、ショッピングしたものを現金化する。

こうした方法で、現金を手にする(お金に換える)人が増えたのです。

銀行のカードローン利用者も、この頃から増えてきました。



②クレカのショッピング枠を利用した現金化
例えば、クレジットカードで、ブランド品・金券など換金率の高い商品を購入する。
これを大黒屋さんやお宝屋さんのような質屋や、金券ショップで換金する。

これが、クレジットカードのショッピング枠を利用した現金化です。

 

 

これ知らないでやってる人もいると思うのですが、現金化はクレカの利用規約違反です。
クレジットカードの会員規約では、「売却目的(現金化)でのショッピング機能の利用を禁止」しています。
最悪の場合、カードの利用停止や、会員資格がはく奪され残金の一括請求となります。

ぶっちゃけ、数万円単位の1回やったぐらいでは分からないでしょう。
カード会社も「確実に現金化してるな!」と確信持たない限りは、詰めませんからね。
言うても大事なお客様ですし、何百万といる会員の1人の行動を追いかけることはできないですしね。

しかし、何回もやるとバレますよ。

例えば、自分で転売して現金化する場合のケースなら、
・回数券とかチケットを頻繁に買う人。
・ブランド品を頻繁に買う人。
目立ってくるとさすがに分かりますからね。


③業者によるキャッシュバック型の現金化

 

現金化業者としては、普通にこんな感じで上のようなWEBサイトがあります。


現金化を行っている買取業者で商品を購入。
例えば、1万円の商品を買ってもらって、9000円をキャッシュバック
そうすると手数料で1000円抜ける…これが彼らの利益ってわけです。
 

キャッシュバックの還元率は業者ごとに異なります。

ざっとネットを見たところ、5%~10%ぐらい?

新規だとかなり還元率高めにしていますね…リピートで徐々に高くなるのでしょう。

この現金化業者は、いわゆる「差額手数料で儲けている」のです。
これは利息で考えたらとんでもない高さですからね…

完全なぼったくり商売です。

キャッシュバック型のホームページを見ると、
「即日現金」とか「現金化サービス」のように宣伝され、さも許された行為のように見えます。

しかし、これを普通だと思ったらダメ。

何度も言いますが、現金化はクレジットカードの利用規約違反です。

 

 

そして、先払い買取現金化。

これに至っては、さらにアウト。

クレカの現金化と区別がつきにくいかもしれませんが、注意しましょう。

 

 


④現金化は犯罪なの?
実際のところ、現金化業者は、明確な取り締まりもされていません。

違法なんだか、グレーなのかよく分からない存在…。

 

 

過去、現金化業者にいくつか逮捕事例はあるのですが、
・実際は闇金だった(出資法違反)

・実際には物の購入がない
・巨額の脱税をしている
などが原因で逮捕されている。

クレジットカードの現金化、これが理由で逮捕されているわけではないようです。

一方で、何度も言っていますが、現金化はクレジットカードの利用規約違反。

ばれたらカードの利用停止・一括請求は避けられません。


そして、カード後払いで購入した物。

これは代金完済まで、所有権はクレジット会社にあるのが基本ルール(所有権留保)。

代金完済できなくなったら、物の返還を求められても致しかたないわけです。

また、クレジットカード会社の会員規約に規定しているのを知って(故意で)いる場合。

現金化を常習的に行っていたら、カード会社への詐欺行為と見られても仕方ないかもしれません。



⑤債務整理をした場合の影響は?
現金化をすると、債務整理をした場合に厳しい状況に追い込まれることもあります。

まず、任意整理では、和解条件は厳しくなります。
普通だったら、利息カットの5年払いとかでいけるものも3年になったり、
消費者金融のケースだと「1年内に払ってくれ!」というのもありました…。

クレジットカード会社は、絶対にショッピングの現金化は許さない。
これを許したら、自分たちの商売を否定するものになってしまうから。

そして、自己破産では、もっともっと厳しくなります。
破産法252条の「免責不許可事由」に該当するからです。
免責不許可事由とは、破産を認めない事項が記載されたもの。

破産の申立書にも「初めから金銭に変える目的で物品の購入をしたことがありますか?」などの記述もあります。

これがいわゆるショッピングの現金化のこと。

もちろん、しているならイエスと答えなければいけない。
これがまずいと思って、嘘ついてノーにしたら、もちろん余計危ないことになる。
(そもそも、虚偽の申述も免責不許可事由です)

結局のところ、こんなのは調べれば、やったかやってないかは分かってしまう。
そして、そういうのを調べるために、破産管財人が存在します。
嘘ついたところでバレます。

また、この破産管財人がつくと、破産事件もコストはかかるし、期間は長くなるし…ってことになります。
破産管財人のコストは、どこの裁判所に申立てるかであったり、
少額管財か?などの事情によっても変わりますが、15万円~30万円ぐらいが相場。

管財人の調査が行われるので、同時廃止(簡単な破産事件)のゆうに2倍以上の期間はかかります。
郵送物とかも怪しいのがないかチェックが入る。

家の郵送物が一切届かなくなる期間があったりと(その間は破産管財人に郵送物が転送されます)、色々不都合が出てきます。

それでいて、ひどい換金をしてると、破産の免責は通らない可能性もある。
一部免責か、個人再生への意向になるケースも。
そうなると、ショッピングの現金化分は、自分で払っていかなければならないケースもあります。


⑥現金化はやってはダメ!
こうしてみると現金化って、かなりリスクだと思いません?
現金化したって小金しか入らないのに、最後の救済策である債務整理でも状況が悪くなる。

現金化をしても、根本的な解決には至りません。
そこで小さいお金獲得しても、また来月どうするの?ってなるわけです。
再来月は?半年後は…?1年後は?
ずっとこの問題はつきまとうというわけです。


こういうの諸々考えると「債務整理する」。
王道ですけど、これがもっとも安全な方法だと思います。

 

 

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