参議院で安保法制の議論が始まりました。報道では国民世論は集団的自衛権の行使に否定的と伝え、国民の多くは、有事法制の整備を戦争の準備かのごとく受けとめているように感じます。そもそも、日米安保条約は、国連憲章で定められた集団的自衛権を容認して締結したもので、現条約には「集団的自衛の権利を有していることを確認して、米軍が基地を使用することを許される」と書かれ、第6条には、日本は条約に基づいて自国の領土を米軍に基地として提供しているが、その基地は日本のみならず極東(具体的には韓国と台湾、フィリピン)地域の平和と安全を守るために使われると明記されています。例えば、日本が攻撃されていなくても、韓国が北朝鮮に攻撃され、日本の基地から米軍が出動して韓国を支援すれば、国際法上は、紛れもなく日本の集団的自衛権行使になるのであり、北朝鮮は日本国内の米軍基地をミサイル攻撃することは必至です。また、日本国内の米軍基地は、有事の際、米軍に武器弾薬や兵力の補給を担う後方支援の要であり、日本が米軍基地の使用を許諾することは、日本が米軍の後方支援をすることと同義です。日本は日米安保条約を結んで、集団的安全保障体制を選択した時点で、集団的自衛権を容認したと考えることが自然で、批判を恐れて「集団的自衛権は有しているが行使できない」などとした従来の政府見解がおかしいのです。「集団的自衛権行使は違憲」とすれば「日米安保条約は違憲」となり、日本周辺の国際情勢、とりわけ、中国や北朝鮮の軍事的脅威や今後予想しうる緊急事態に対応するためにも、従来の矛盾を正すことは国政の責任です。自民党は、過去の奇妙奇天烈な答弁の誤りを改めた上で、参議院の審議において、より、徹底かつ丁寧に説明を尽くすべきであり、国民も周辺海域の波高が高まっていることを自覚し、戦争を未然に抑止するための方便について冷静に考えなければならないと思います。

(参考)
1951年に締結された日米安全保障条約の前文
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

1960年に改定された日米安全保障条約の前文
日本国及びアメリカ合衆国は(中略)両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって次のとおり協定する。

 7月25日、松江市で自民党島根県支部連合会(会長;竹下亘衆議院議員)が設置した若者の政治研修組織である島根高志塾(第2期)の開講式が開催され、塾生など40名が参加しました。島根高志塾は、よりよいふるさとを創りたいという「志をもつ人」を県内から広く募り、ともに学びともに語り合いながら明日の時代をつくるリーダーを育成するとともに、受講を通じて自民党の政策を普及させることを目的に、昨年から開講し、本年の第2期生には30名が受講申し込みをしています。開講式では細田博之衆議院議員が「国政では外交、防衛や経済、福祉、教育に加え、人口問題や災害対策など課題山積だが、いまひとつ政府・自民党の政策について国民的な理解が不足しているのは否めない。この、高志塾で若手党員諸氏の政策理解が進展することを期待する。」と挨拶しました。第1回目の講座は、松江市の卜部吉博松江城国宝化推進室長が「松江城の国宝化」、西村康稔内閣府副大臣が「日本経済とエネルギー」、佐藤正久参議院議員が「日本を取り巻く脅威について」それぞれ講演しました。卜部室長は国宝指定の決め手となった祈祷札に大山寺の記載があったのは「松江城の築城に際し、延暦寺の再建に功労のあった僧豪円の活躍があったと考えられる」などと述べ、西村副大臣は「2016年1月から実施されるマイナンバー制について「日本の社会を大きく変える可能性があり、ITの利活用如何で、地域や産業の興廃が決すると言っても過言ではない。」などと述べました。佐藤参議院議員は、南シナ海で西沙、中沙、南沙いずれの地域でも中国の侵攻により制海権を奪取されたことについて「ベトナム、フィリッピンが集団安保体制を持たないことが原因」とし、日本の南西海域でも「アメリカの兵力削減によって一触即発の事態にある」との認識を示しました。ロシアによるウクライナ侵攻についても「ウクライナがNATO未加盟であることが要因」とし、「現在の国際情勢は1国の力で国を守ることは不可能であり、集団安保の体制構築が『抑止力』であり、応分の責任を果たすことは当然だ。」と述べました。
 7月24日、参議院は「鳥取・島根」「徳島・高知」の選挙区を合区して定数を4削減し、宮城、新潟、長野の各選挙区の定数を2削減する10減、北海道、東京、愛知、兵庫、福岡の各選挙区の定数を2増加する10増を内容とする公職選挙法改正案を賛成多数で可決しました。従来、参議院選挙区選挙については、議員の半数改選性や議員の事実上の都道府県代表的機能を考慮し、憲法14条1項、44条但書、15条1項、3項に規定する平等選挙の保障(投票価値の平等)に関する要請は、衆議院選挙の場合に比べて後退すると考えられており、学説は1対2であっても、判例は衆議院は1対3、参議院は1対6で違憲とした経緯がありました。しかし、最高裁が5.00倍の2010年と4.77倍の2013年の参議院選挙をともに「違憲状態」としたことから、与野党で選挙制度に関する協議が続けられてきました。
 自民党では「合区は違憲状態回避するための暫定的措置」としていますが、今後、投票価値の平等をより重視すれば、ただでさえ、衆議院よりも選挙区選出議員数が少ない上に半数改選でさらに半分になる参議院は都道府県を単位とする選挙制度を維持することは極めて困難となり、都道府県代表の性格のある選挙区選挙と職能的代表を選出する立場から全国区選挙を採用し、解散をせずに半数ずつ改選するといった参議院の存在意義から生じるやむを得ない事情は考慮されないこととなります。
 今回の合区を含む定数増減を内容とする公選法改正は「院の在り方や役割」といった基本理念よりも「違憲回避」の技術論から生じた性格が強く、二院制の否定につながる端緒となりかねないものです。憲法を不磨の大典として不合理な選挙制度をつくるよりも、国会議員各位には、憲法の不合理性を是正する努力を願いたいと思います。